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131010 国連会議で「水俣条約」採択 地球規模で水銀被害防止 [東京]

 水銀による健康被害や環境汚染の防止を目指す「水銀に関する水俣条約」を採択する議長の石原環境相=10日午前、熊本市中央区
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 水銀による健康被害や環境汚染の防止を目指す「水銀に関する水俣条約」が10日、熊本市での外交会議で採択された。水銀鉱山開発から水銀を含む製品の製造、貿易までを規制し、地球規模で被害を減らす第一歩となる。
 国連環境計画(UNEP)が主催し約140カ国の千人が参加。10日午後に各国が署名する。条約名は水俣病を教訓に、水銀被害を繰り返さないという決意を込めて日本政府が提案した。
 条約は(1)一定用途以外の水銀の輸出を規制(2)水銀を一定量含む蛍光灯などの製造、輸出入を2020年までに原則禁止(3)大気や水、土壌への排出削減(4)適切な保管と廃棄―などを定める。
(共同)

130205 中国大気汚染、西日本に不安…国の基準値上回る [読売]

 大気汚染が深刻な中国から飛来したとみられる微粒子状物質「PM2・5」が、西日本各地で国の基準値を上回る濃度を観測している。

 福岡県は4日、測定地点を10か所増設し、21か所にすると発表。5日から観測データの一部を県のホームページ(HP)上に掲載することを決めた。

 福岡市では1月31日、大気汚染物質の一つ、PM2・5が国の基準を超える1日平均52・6マイクロ・グラム、大阪府枚方市でも同13日に同63マイクロ・グラムをそれぞれ観測。今月に入ってからも高い値が続いており、広島県福山市では2日午後1時の測定値は61マイクロ・グラム。大気汚染対策への関心も高まっており、大阪市内の家電量販店では空気清浄機への問い合わせなどが相次いでいるという。

 環境省によると、高い値が観測されている西日本と比べて、東日本では観測データが不十分で「傾向が分かりづらい」という。東京都内では今年に入ってから1日平均5~30マイクロ・グラムを観測しているが、都環境局は「中国の大気汚染の影響かどうかはっきりしない」という。

0905 埋設農薬、未処理2千トン 補助金切られ10道県難航 [朝日]

2008年9月5日3時6分
 70年代に国の指導で地下に埋められた有害農薬の最終処理が頓挫している。国は国際条約を批准して来春までに処理を終える計画だったが、財政難から10道県で2083トンが地下に眠ったまま。地震で地中に漏れ出る危険もある。国は「税源は移譲した」との立場で、解決のめどが立っていない。

 有害農薬が地下に埋設されることになったのは1971年、旧農林省が農作物に残留して体内に蓄積して健康被害を引き起こすとして、アルドリン、エンドリン、ディルドリン、BHC、DDTの5種類の有機塩素系農薬の使用を禁止。最終的には無害化処理が必要だが、当時は高温焼却などの技術はなかったため、地下に埋めるよう都道府県に指導した。30道県が計約4660トンを、プラスチックのコンテナに入れた上で、県有地や農薬メーカーの敷地などの地下にコンクリートの箱に密閉するなどして埋めた。

 政府は02年、有害化学物質を規制する「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」を批准したことから、地中に埋めた農薬の最終処理を検討。条約に期限はないが、国は04年度から5年で処理する計画をたて、04、05両年度は国が費用の半分を負担する補助事業(各約4億円)を組んだ。しかし、国から地方に税源を移譲する三位一体改革で、06年に補助金は廃止になった。

 農林水産省の4月時点の調査を基に朝日新聞社が調べた結果、30道県のうち20県で最終処理が完了していたが、10道県の120カ所で未処理だった。同省は犯罪予防や安全維持を理由に埋設場所は非公表としている。

 05年の朝日新聞社の都道府県への調査で12道府県で周辺土壌や地下水への汚染が確認された。うち5府県では環境基準を上回っていた。その後、土壌の除去などが進められている。専門家からは地震などの災害時に地盤がゆるんで農薬が地中に漏れ出る危険性も指摘されている。
URL:http://www.asahi.com/national/update/0904/TKY200809040379.html

 94カ所と埋設場所が最多だった新潟県は、05年度から計約6億円を投じて処理を進めたが、88カ所が未処理で、うち74カ所は計画すらない。埋設場所を集約せずに自治体単位で埋めたことが障害となっている。県の担当者は「予備調査に1年、掘削作業に1年はかかる。予算にも限りがあり、やれる所からやっていくしかない」と嘆く。

 北海道、滋賀、鳥取、岡山の4道県はまったく処理計画がない。北海道は最も数量が多く、農薬メーカーの敷地2カ所に計566トンが眠る。担当者は「元々は国の指導で地下に埋めた。本来、条約への対応や農薬の管理は国の責務。財源を含めて国が最終処分まで対応すべきだ」と不満を隠さない。

 処理したくても物理的にできないケースもある。鳥取県は国が補助金を出す前から独自に処理に取り組み、45カ所を18カ所まで減らした。しかし、残りの大半は建物や道路ができて、掘り返せないのが実態だという。

 10カ所中8カ所で処理を終えた長野県。上田市のゴルフ場敷地内は今年度中に処理できる予定だが、最後の1カ所は富士見町の農協の貯蔵庫の地下。何とか建物を撤去せずに周りから取り除く方法はないか調査中だ。

 農水省農薬対策室は「国から地方に税源が移譲された中で、最終処理の費用分も上乗せされている。最終処理を優先するか否かは各道県の判断次第」とし、新たな予算措置の予定はないとしている。(歌野清一郎)

     ◇

 東京農工大・細見正明教授の話 埋設された農薬が放置されれば、雨水などで周辺の土壌や地下水が汚染される可能性があり、地震でコンクリートの覆いが壊れるおそれもある。国と地方の双方に責任はあり、責任の押しつけ合いで処理が進まないのでは、国際的には通用しない。未処理の場所は処理できない事情や監視の状況をきちんと説明し、処理が済んだ場所も汚染の有無や処理の方法を公表して安全性を客観的に示していく必要があるURL:http://www.asahi.com/national/update/0904/TKY200809040379_01.html

0611 改正石綿健康被害救済法が成立 [読売]

 アスベスト(石綿)による中皮腫(しゅ)や肺がん患者の救済を拡充した改正石綿健康被害救済法が11日、参院で可決、成立した。

 2009年3月までとされていた申請期限を12年3月まで延長することや、労災申請の時効(死後5年)を過ぎた遺族についても11年3月まで申請できることなどを盛り込んだ。

 現行法は、01年3月以降に死亡し、労災申請の時効を過ぎた遺族は救済の対象外としてきた。しかし、時効を過ぎてからアスベストが原因と判明するケースが相次いだため、改正法では救済期間を5年間延長し、11年3月までとした。

 このほか未申請のまま死亡した患者の遺族について、現行法は請求できないのに対し、改正法では死後5年間申請できるようにした。

(2008年6月11日12時02分 読売新聞)
URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080611-OYT1T00399.htm

0424 中国からの越境汚染、影響は九州4割・関東3割…光化学スモッグ [読売]

昨年5月8~9日に観測された光化学スモッグでの、中国からの越境汚染の割合。九州付近が高くなっている(国立環境研究所提供) 昨年5月8~9日に全国的に発生した光化学スモッグは、中国からの越境汚染の影響が九州で4割強、関東でも約3割あったことが、国立環境研究所などの解析で23日わかった。

 スモッグが最大級に広がった事例で、中国からの影響の度合いが示されたのは初めて。

 光化学スモッグを起こす光化学オゾンは、工場の煙や車の排ガスに含まれる窒素酸化物などが紫外線で化学反応して生まれる。昨年5月9日は21都府県で光化学スモッグ注意報が発令され、大分、新潟では初めての発令となった。

 同研究所は、東アジアでの光化学オゾンの発生状況をエネルギー使用量などを基に推定、風向きも考慮して同月8~9日の日本周辺の濃度分布を調べた。中国でオゾンが発生した場合と発生しない場合を比べたところ、中国からの越境汚染の割合は九州で40~45%、四国や関西、北陸で30~35%、関東や東海では30%前後となった。オゾンは東シナ海にある高気圧北部で吹いた西風に乗ってきた。

 同研究所の大原利真室長は「日本からの技術支援などを進め、日中が協力して濃度低下を図る必要がある」と話している。
(2008年4月24日11時24分 読売新聞)
URL:http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20080424-OYT1T00310.htm


0219 光化学オキシダント注意報、過去最多の28都府県で発令 [朝日]

2008年02月19日19時07分
 環境省は19日、光化学オキシダント注意報の昨年の発令状況をまとめた。過去最多の28都府県で発令され、延べ日数は220日。埼玉県が32日で最も多く、神奈川県が20日、東京都と千葉県が17日で続いた。新潟、大分両県では観測史上初めて発令された。目やのどの不調を届けた被害者は14県1910人で、過去20年間で最多だった。

 被害の届け出は、愛知県の771人が最多で、福岡県513人、新潟県352人など。小中学校での屋外活動中が多く、重症はなかった。

 光化学オキシダントの平均濃度は最近、高まる傾向にあり、中国などからの越境汚染の影響が指摘されている。
URL:http://www.asahi.com/life/update/0219/TKY200802190327.html

0125 水俣病溝口訴訟判決 原告請求を全面退け 熊本地裁 [朝日]

2008年01月25日13時33分
 水俣病の認定申請から21年後に棄却した熊本県の処分は違法として、同県水俣市の故溝口チエさんの次男、秋生さん(76)が、知事を相手に棄却処分取り消しと認定義務づけを求めた訴訟の判決が25日、熊本地裁であった。亀川清長裁判長は「処分の遅れにはやむを得ない事情があり、違法とは言えない。水俣病という証拠がない」として、原告側の請求を全面的に退けた。

 行政の認定基準より幅広い救済を命じた04年の関西訴訟最高裁判決後、水俣病をめぐる初の司法判断。「最高裁判決は損害賠償の基準」として、行政が認定基準を見直さず、行政と司法の「二重基準」で混乱が続く中、認定問題に踏み込む判断が示されるかが注目されていた。

 チエさんは1899年、水俣市生まれ。有機水銀に汚染された魚介類を食べ、1974年に認定申請したが、認定審査に必要な公的検診を終えぬまま、77年に死亡した。県は94年になって病院調査を始めたが、廃棄されていたなどで診断書を入手できず、95年に申請を棄却した。

 原告側は「(チエさんの)資料収集を放置し、申請から処分まで21年かかったのは不作為の違法だ」と主張。一方、県は「当時、認定申請者が急増して検診医が不足した。約5千人の未処分者がおり、生存者を優先した」と反論していた。

 水俣病の認定をめぐっては、77年に国が示した「判断条件」が、複数の症状の組み合わせを必要とし、多くの申請者が棄却された。

 原告側は「申請時の(主治医の)診断書から、四肢末端優位の感覚障害がある」とし、「最高裁判決の基準に照らせば、水俣病と認められる」などと主張した。

 県側は診断書の信用性を争い、「水俣病の症候はなかった」と反論していた。
URL:http://www.asahi.com/national/update/0125/SEB200801250007.html
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