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1213 貸金業法が成立、上限金利を大幅引き下げ [読売]

 貸金業者への規制を強化し、上限金利を大幅に引き下げる貸金業規制法の改正法が、13日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。

 包括的な多重債務者対策を盛り込み、名称は貸金業法に改称する。

 上限金利の引き下げで融資時の審査が厳しくなって個人破産が相次ぐことがないよう、政府は年内に多重債務者対策本部を内閣官房に設置し、借り手の安全網作りを進める方針だ。

 貸金業法は、出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(年20~15%)間のグレーゾーン(灰色)金利を3年後をめどに廃止するのが柱だ。利息制限法を超える高利の貸し付けを禁止して、多重債務者の発生を防ぐ。

 年収の3分の1を超える貸し付けも原則禁止し、業界の過剰な貸し付け体質を是正する。1社あたりの融資額が50万円を超えたり、他社を含めた借り入れ総額が100万円を超える場合には、貸金業者は年収証明書の取得が必要になり、自動契約機による簡易な審査で貸し出すことができなくなる。

 また、業界の適正化を図るため、貸金業の登録に必要な純資産額を500万円以上から5000万円以上に引き上げる。

(2006年12月13日11時26分 読売新聞)
URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20061213ib03.htm

1129 生活用品安全法:改正法が成立 湯沸かし器事故など受け [毎日]

 ガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒や、シュレッダーで子供の指が切断するなどの事故が相次いだことを受け、重大事故報告の義務化などを盛り込んだ改正消費生活用製品安全法が29日午前の参院本会議で成立した。来春施行の予定。

 改正法は、自動車や医薬品など安全規制が既に設けられた製品を除く生活用品全般が対象。製品が関係する死傷事故や火災が起きた場合、メーカーや輸入業者は事故を知ってから10日以内に国に報告することが義務付けられる。旧法では報告義務はなく、国や関係機関による情報収集が不十分だった点を改めた。違反者に懲役1年以下または100万円以下の罰金を科す規定も設けた。

 報告を受けた国は、原則として1週間以内に事故の概要を公表する。被害が拡大する恐れがある場合は、製品の名称やメーカー名などの詳細も公表する。【小林理】

毎日新聞 2006年11月29日 11時21分
URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20061129k0000e040047000c.html

1031 公取委:ソフトバンクの「0円」広告を景表法違反で調査 [毎日]

 ソフトバンクモバイルが携帯電話の新料金プランを「通話料、メール代0円」と広告宣伝していることについて、公正取引委員会が景品表示法違反(有利誤認)の疑いもあるとして調査していることが30日分かった。

 ソフトバンクは、自社間の通話やメールが無料になる新料金プランを23日に発表し、26日から「¥0」と表示する広告宣伝を展開。これに対し、NTTドコモの中村維夫社長は27日の会見で「広告でゼロ円を強調するが、さまざまな条件が小さく書いてある。フェアなやり方か」と批判している。KDDI(au)も「基本料70%引きの2880円が続けば、実態のない定価9600円に対する大幅な割引価格となり、不当表示の可能性がある」と分析。公取委はこうした指摘を受けて、実態調査に入っている。【小島昇】

毎日新聞 2006年10月31日 3時00分
URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061031k0000m020139000c.html

1031 消費者金融3社、大幅赤字転落へ 利息返還に備え引当金 [朝日]

2006年10月31日01時16分
 消費者金融大手のアコム、アイフル、プロミスの3社は30日、今年9月中間期の連結決算予想を下方修正し、当期損益がそれぞれ1600億~2800億円の大幅な赤字に転落する、と発表した。残る武富士も赤字になる見通し。日本公認会計士協会が監査基準を厳格化したことに伴い、利息制限法の上限を上回る利息(過払い利息)の返還請求に備えた引当金を大幅に積み増したためだ。07年3月期でもアコム、アイフルが会社設立以来初めての赤字、プロミスは64年1月期以来の赤字になるという。

 3社とも06年9月中間期の営業収益は9億~120億円の減収にとどまったが、将来の利息返還請求に備えた引当金を積み増し、アコムが3575億円、アイフルが2281億円、プロミスが2144億円を計上。その結果、当期損益はアコムは330億円の黒字予想から2821億円の赤字に、アイフルが228億円の黒字予想から1795億円の赤字に、プロミスが235億円の黒字予想から1594億円の赤字となった。

 3社は06年3月期決算で、1年分の返還に備えた引当金として、それぞれ210億~239億円を計上した。過去の過払い利息の返還状況から算出した。だが、4月以降も利息返還請求は増加傾向にある。加えて、今回、現時点で予測できる過払い利息について厳格に見積もったため、引当金を大幅に積み増した。
URL:http://www.asahi.com/business/update/1030/129.html

1028 携帯電話:ソフトバンクが受け付け停止…申し込み殺到で [毎日]

 携帯電話会社を変えてもこれまでの電話番号が使える番号継続(ポータビリティー)制度が始まり最初の週末となった28日、ソフトバンクモバイルで、加入や機種変更など携帯電話の契約に関する一切の手続きができなくなった。同社によると、「(ソフトバンク加入者間なら通話やメールが無料になる)新料金プランが好評で、顧客情報を管理するコンピューターシステムの処理能力を超える申し込みが殺到したため」、午後5時45分に受け付けを停止した。

 ソフトバンクによると、番号継続制を利用した同社への乗り換え申し込みが午後から急増。加えて、既存のソフトバンクの顧客が新料金プランに変更する申し込みも集中し、システムが対応できなくなった。このため、自社での受け付けを停止するとともに、KDDI(au)とNTTドコモにも連絡し、ソフトバンクとの乗り換え手続きを止めた。通常は、店頭の営業が終わる午後8~9時ごろまで受け付けている。インターネットを通じた契約申し込みも取り扱いを停止した。

 29日は通常通り受け付ける予定だが、申し込みが殺到すれば、再び停止する可能性もあるという。【森有正】

毎日新聞 2006年10月28日 21時10分 (最終更新時間 10月29日 0時26分)
URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061029k0000m040080000c.html

1024 貸金業規制、特例金利撤回で決着 改正案、今国会成立へ [朝日]

2006年10月24日22時34分
 自民党金融調査会は24日の幹部会で、貸金業規制強化策のうち、批判の強い少額・短期融資向けの特例の高金利や、実質的な利上げとなる金利区分の変更を撤回する方針を固めた。貸金業規制法などの改正案審議を円滑に進めるには、消費者保護の姿勢を強める必要があると判断した。金融庁は週内に改正法案をまとめ、31日に今臨時国会に提出する見通し。最大の焦点だった特例金利などが撤回され、民主党も柔軟な姿勢を見せていることから、改正法案が今国会で成立する公算が極めて大きくなった。

 このほか、貸し倒れを防ぐため貸金業者が借り手に生命保険をかける「命の担保」では自殺での保険金支払いを禁止。債務者が立ち会わずに財産を差し押さえできる公正証書の委任状取得も認めない。重大な法令違反があった場合などに、貸金業者の役員の解任を金融庁が命令できる条項も盛り込む。こうした規制強化策の修正は、25日に自民党金融調査会などの合同会議で正式に決め、公明党も賛成する方針だ。

 民主党の松本剛明・政調会長は24日夜、朝日新聞の取材に対して「改正法案に納得できれば賛成も視野に議論したい」と語った。民主党も改正法案の内容を精査したうえで、賛成する方向に傾きそうだ。

 特例金利などの必要性については、改正法の施行から2年半以内に、規制強化が貸金業界や利用者に与える影響を検証したうえで、改めて検討する、としている。

 政府・与党は、超過すると罰則がある出資法の上限金利(年29.2%)を年20%に下げるとともに、貸金業の上限金利を利息制限法(元本により15~20%が上限)に一本化することで、利息制限、出資両法の上限金利間にあるグレーゾーン(灰色)金利を撤廃する方針を固めている。

 当初の自民案は、実際の金利引き下げを改正法公布からおおむね3年後としたうえで、さらに2年間は、個人向けで元本30万円以内、期間1年以内の融資について、年25.5%の特例金利を認める内容だった。「急激な金利引き下げは、貸し渋りを起こす恐れがある」との理由からだ。

 元本10万円未満が年20%、100万円未満が同18%、100万円以上が同15%となっている利息制限法の上限金利も、物価上昇を考慮して、10万円を50万円に、100万円を500万円に引き上げるとしていた。

 しかし、「特例は規制強化を骨抜きにする」として専門家らからの批判が強まり、公明党や自民党内の若手議員からも「消費者保護を重視すべきだ」と見直し要求が噴出。民主党は、来年の参院選もにらんで自民案への対決姿勢を強めており、批判を放置して法改正を強行すれば、安倍政権のイメージが悪化する心配もあった。

 このため、自民党幹部は先週から、規制強化策の修正へ党内の根回しを本格化させ、公明党側とも詰めの協議を実施。24日午後も、修正に慎重なベテラン議員を回って理解を求めており、党内で修正に対して強硬に反対するのは難しい情勢となっている。
URL:http://www.asahi.com/business/update/1024/168.html

0915 特例金利25.5%で決着 期間2年に短縮 自民 [朝日]

2006年09月15日21時43分
 自民党の金融調査会や法務部会などの合同会議は15日、貸金業に対する新たな規制強化策を全会一致で了承した。焦点の少額・短期に限った特例高金利の上限は、金融庁案の年28%から25.5%に引き下げ、特例金利を設ける期間も当初の5年から2年に大幅に短縮する。金融庁案への世論の強い批判を踏まえ、規制内容をより強めることで決着した。金融庁は貸金業規制法などの改正法案をまとめ、26日召集の臨時国会で成立を目指す。
今後の金利引き下げのイメージ


 改正法は公布から1年以内に施行し、施行から3年以内に出資法の上限金利を年29.2%から20%に引き下げる。公布から引き下げまでの通算期間は「おおむね3年」とし、金融庁案の4年から短縮する。貸金業の上限金利は利息制限法の上限(年15~20%)と一本化され、利息制限法の上限を超える灰色(グレーゾーン)金利は原則なくなる。

 上限引き下げ後の特例金利を認める期間も短縮し、利息制限法を超える高金利が残る経過期間は当初の9年から「おおむね5年」に圧縮した。

 特例融資は、個人向けが元本30万円・期間1年、法人向けが500万円・3カ月を上限とした。個人向けは、金融庁案の50万円・1年から減額した。特例はリボルビング取引には適用できないが、金融庁の有識者懇談会で「手軽に借金しすぎる」と批判があった現金自動出入機(ATM)での利用は認める。

 特例融資には「見直し規定」を盛り込む。金利引き下げ前に必要性を検討し、場合によっては特例をやめることもある。

 また、過剰貸し付けを防ぐため、1社あたりの借入額が50万円以上、借入総額100万円以上の場合は所得証明書などでの審査が必要となり、借入総額の上限も年収の3分の1に制限する。

 このほか、業者の信用情報機関への加入と残高情報の交換を義務づけ▽高金利・ヤミ金融に対する罰則強化▽業務改善命令の導入▽保証料の金利への算入――などは、ほぼ金融庁の原案通りまとまった。内閣官房に多重債務問題に取り組む対策本部を設けることも、新たに盛り込んだ。

 規制策を巡っては、大幅な規制強化を求める若手議員と、慎重な一部ベテラン議員らの対立が続いてきた。党金融調査会の幹部会は、臨時国会での法案成立を優先し、大幅修正による決着に踏み切った。
URL:http://www.asahi.com/politics/update/0915/014.html

0906 後藤田政務官:与謝野担当相が「辞任」を了承 [毎日]

 消費者金融の規制強化に関する金融庁案に反発して辞任を表明していた内閣府の後藤田正純金融・経済財政担当政務官は6日、与謝野馨同担当相と金融庁で会談し、辞任の意向を伝え、了承を得た。8日の閣議で了承されれば正式に辞任が決定する。会談後、後藤田氏は報道陣に、消費者金融の規制強化策をめぐる金融庁案について「有識者懇談会の意見を反映したものではなく、政府の一員として責任が持てない」と改めて批判。「辞任によってこの問題への関心が高まってくれれば」と述べた。

 金融庁案は、出資法改正で貸出上限金利を引き下げる一方で、少額・短期の貸し出しは上限を上回る特例高金利を認める内容で、多重債務者の相談・救済団体や自民党の一部からも「法の抜け穴」との批判が出ている。【清水憲司】


0906 貸金業金利、一部アップに 法改正案で区分変更 [朝日]

2006年09月06日03時02分
 貸金業の金利引き下げ問題で、金融庁が5日、貸金業規制法の改正案を自民党の金融調査会や法務部会などの合同会議に正式に伝えた。少額・短期の融資などに認める特例金利を年28%としたほか、利息制限法の金利区分を変えて一部の借金額だと利上げになるなど規制強化に逆行する規定が盛り込まれた。この特例への不満から、内閣府政務官として規制強化の「推進役」を務めてきた後藤田正純氏(自民党衆院議員)は同日、政務官辞任を表明。金融庁は秋の臨時国会に「貸金業法」案として提出する考えだが、議論が順調に進むかどうか不透明になった。
貸金業金利の新規制案


 金融庁案によると、貸金業界の上限金利を利息制限法の上限(元本により年15~20%)に一本化し、出資法の上限(年29.2%)は年20%に引き下げてグレーゾーン(灰色)金利を撤廃する。

 金利の引き下げは法律施行から3年後。その後に最長5年間で特例の高金利を認める。当初案にあった見直し条項は削除されたが、改正法の成立から施行までは1年程度かかるため、現状の上限金利の水準が9年以上続く計算となる。

 利息制限法の現在の金利区分は、借金額の元本が10万円未満で年20%、100万円未満で同18%、100万円以上で同15%。これに対し、金融庁案は「制定された54年以来、変更されておらず、物価上昇分を考慮した」として、区分額の10万円を50万円に、100万円を500万円とそれぞれ5倍に上げる。これで、10万円以上50万円未満で2%幅、100万円以上500万円未満で3%幅の利上げとなる。

 一方、少額・短期の特例は「元本50万円以内、1年以内」または「元本30万円以内、半年以内」の範囲内で3社から借り入れ可能とする。事業者向け融資も含めて特例金利は年28%。消費者金融大手の大半の取引を占めるリボルビング取引には特例を認めないほか、延滞客は1年程度、特例の借り入れができない。

 8月の金融庁の有識者懇では、委員からは「特例は不要という声が懇談会の大勢」「改正の目的は多重債務者の救済。今の状況で改善をめざすべきで、一部でも利上げになるのはおかしい」という意見が相次いでいた。今後、「規制強化が骨抜きになる」といった批判が高まりそうだ。

 これに対し、金融庁は金利以外の規制強化を厳格にすれば、制度の悪用は防げるとする。このため、出資法の罰則を懲役5年以下から懲役10年以下に引き上げる方向で法務省と協議し、信用情報機関の情報悪用などにも刑事罰を適用する方針。

 また、貸金業界の自浄能力を高めるため、都道府県別に設立している貸金業協会を全国の統一の認可組織に再編し、自主規制機能を強化する。

 協会は広告規制などを策定し、金融庁が認可する。相談機関や警告文言の表示を義務付けるほか、メディア側にも登録業者か確認するよう求める案が出ている。
URL:http://www.asahi.com/business/update/0906/003.html

0825 生活用品の事故情報、報告義務化へ シュレッダー事故で [朝日]

2006年08月25日08時06分
 シュレッダーで幼児が手を挟まれ、指を切断する事故が相次いでいることから、経済産業省は24日、電気製品などで事故が起きた場合にメーカーなどに対して同省への報告を義務化する方向で検討に入った。これまでは行政指導で報告を求めていただけだったため、シュレッダー事故は、公表した2件以外にも多発していたにもかかわらず、メーカー側から同省へはほとんど報告がなかった。あわせて、ガス湯沸かし器などでも重大な事故が相次いでいることから、身の回りの生活用品・器具などについて幅広く事故情報を効果的に集め、消費者に危険性をいち早く知らせる。
最近の身の回りの製品を巡る主な事故(朝日新聞社調べ)


 パロマ工業製のガス湯沸かし器の事故などを受けて設置した「製品安全対策に係る総点検委員会」を月内に開き、方針を正式に決める。

 同省は、事故報告の義務化を電気製品に限定せず、広く検討する。法改正などが必要となることから、具体的な方法などは今後、省内で詰める。

 同省は75年、電気製品で事故が起きた場合の報告要領を制定。昨年も要領を改定し、電気製品関係の業界団体を通じて周知した。製品の欠陥で事故が起きたり、欠陥の有無は不明でも公的機関が調査したりした場合などは、1週間以内に報告するよう求めている。

 しかし、報告は法令上の義務ではなかった。また、シュレッダーなどを製造しているメーカーが加盟している文具関係の業界団体には知らされていなかったという。

 シュレッダーをめぐっては、経産省が公表した2件以外にも、子どもが関係する事故の情報が多数、国民生活センターなどに寄せられていた。しかし、いずれもメーカー側から同省への報告はなく、同省が把握していたのは、所管の独立行政法人「製品評価技術基盤機構」を通じて情報を得た1件だけだった。

 大手事務機器メーカーのリコー(東京)も24日、同社製品で85~97年に子どもの事故が7件あり、うち93年には幼稚園児が指3本の先端がつぶれる大けがをしたことを明らかにしたが、同省に報告はなかったという。

 北畑隆生事務次官は同日の会見で「メーカー側の理解が得られていなかった」と報告制度の問題点を認めた。

 また、北畑次官は電気用品安全法に基づく省令で定めているシュレッダーの技術基準を厳しくする方針も明らかにした。
URL:http://www.asahi.com/national/update/0824/TKY200608240419.html

0521 消費者金融のテレビCM「自粛を」 与謝野金融相 [朝日]

2006年05月21日20時07分
 与謝野金融相は21日のテレビ朝日の番組で、消費者金融のテレビCM規制について「(テレビ局に)自主的にやっていただいた方がいい」と述べ、テレビ業界にCM放映時間の自主的削減を求めた。アイフルの違法取り立て問題などでタレントや動物を使ったCMへの批判が強まっていることが背景にある。

 与謝野氏は「(テレビCMの影響で)若い人が自分の口座から金を出し入れしている感覚になっている」と指摘。「場合によっては29%近い金利が普通というのは、社会として正しくない。テレビ会社は良識で考えた方がいい」と主張した。

 これまでもテレビCMが多重債務問題の原因の一つだと批判され、消費者金融業界の主要10社は現在も午後5~10時のCM放映を自粛している。

 だが深夜帯は若者の視聴率が高く、消費者金融への規制強化を検討する金融庁の懇談会でも、CM放映時間の削減を求める声が出ている。
URL:http://www.asahi.com/business/update/0521/005.html

0418 改正薬事法成立へ 大衆薬の販売見直し、1~3類に分類 [朝日]

2006年04月18日21時01分
 大衆薬(市販薬)を3ランクに分け、リスクの高いものは薬剤師による対面販売とすることや、違法ドラッグ(脱法ドラッグ)対策を柱とした薬事法改正案が18日、参院厚生労働委員会で与党と民主党、社民党の賛成多数で可決された。19日の参院本会議で可決された後に衆院に送られ、今国会で成立する見通し。

 大衆薬の販売制度の見直しは、60年に現在の薬事法が制定されてから初めて。法案成立後、具体的な情報提供のあり方などを調整し、早ければ07年にも実施される。

 新制度では、副作用の程度に応じて薬を1~3類の3ランクに分類し、リスクの高いものについては情報提供や相談の体制を整える。

 胃腸薬「ガスター10」(ゼファーマ)や発毛剤「リアップ」(大正製薬)などのように医療用医薬品から大衆薬へと転用されたものは1類に分類し、処方箋(せん)をもとに調剤できる薬局に販売を限定。薬剤師によるカウンター越しの販売とし、副作用などについての情報提供を義務づける。

 解熱・鎮痛薬の「バファリンA」(ライオン)は2類、ビタミン剤などは3類。いずれも薬剤師がいなくても扱えるが、副作用などの知識についての試験に合格しなければ原則として販売を認めない。

 一方、違法ドラッグ対策では、興奮や幻覚作用など人体に危害がある成分を厚生労働大臣が指定薬物に定め、製造や輸入・販売・貯蔵を禁じ、医療関係者向けを除いて広告も禁止する。国と都道府県は指定薬物にあたる疑いがある場合は検査を命じ、立ち入り検査を実施できるようになる。
URL:http://www.asahi.com/life/update/0418/010.html

0314 坂本龍一氏ら呼びかけ、PSE法反対7万5千人が署名 [朝日]

2006年03月14日23時14分
 4月から安全性保証マークのない中古家電製品の販売が制限される電気用品安全法(PSE法)に対し、反対する活動をしてきた日本シンセサイザープログラマー協会は15日、経済産業省に約7万5000人分の反対署名を提出する。中古楽器を制度の適用除外にすることを要望するとともに「混乱を招いた責任の所在」を明らかにするよう迫るという。

 中古楽器には「ビンテージ」と呼ばれる年代物の名器があり、そうした製品を売買できなくする法は文化破壊だ――。音楽家の坂本龍一氏や松武秀樹氏らが呼びかけ、インターネット上で署名を募った。2月18日から締め切りの3月5日の間、1日5000件前後もの署名が寄せられた。同協会は14日会見を開き、松武氏は「彼らの声を届けたい」と話した。

 経産省は14日、ビンテージ品についてマークなしでも販売できる緊急対策を発表したが、同協会は「音楽家の立場で楽器を対象に訴えてきたが、求めているのは法施行前の中古品の販売を認めること」としている。
URL:http://www.asahi.com/life/update/0314/007.html

0305 中古家電販売規制 法も行政も想定外だった [赤旗]

 新表示・「PSE」マークのない中古家電は、電気用品安全法(電安法)の販売規制の対象に入っていなかった――。日本共産党の塩川鉄也衆院議員が衆院予算委員会分科会で関係法令集を示して行った追及(一日)は、中古家電販売禁止問題に揺れる関係業者を励ましています。しかも、経済産業省の対応を検証していくと、法施行から四年余にわたって、中古家電を規制対象にする動きもなければ、周知活動もまったくやられていなかったことがわかりました。(中東 久直)

 電安法(二〇〇一年施行)により、PSEマーク貼付のない中古家電などが四月一日から売れなくなる――。こんな話が関係者に伝わったのはことし二月。まさに寝耳に水の事態でした。なぜこんなことになるのか。

法的根拠示せず
 塩川議員 もともと中古品は、電気用品安全法の販売規制の対象外。中古品が対象になることは、法令集のどこにも書いてない。だれが、いつ、どこで決めたのか。

 迎・経済産業省商務流通審議官 改定前の電気用品取締法以来、中古品は排除されていない。その前提で行政をおこなってきた。法令集はよく確認してまいっていません。

 この国会質疑で経済産業省は、行政をすすめる法的根拠を示せなかったのです。もともと一九九九年の国会審議でも「中古」は問題になっていません。

 経済産業省製品安全課などが編集した解説つきの『電気用品安全法関係法令集』(二〇〇二年第1版、〇四年第2版)でも、販売禁止の対象として記述しているのは、製造メーカーの在庫のこと。中古品にはふれていません。

 五年―十年の販売禁止の猶予期間がおかれた理由について法令集は次のように書いています。

 「製品の流通在庫が存在すると考えられる期間」「市場での滞留期間は製品ごとにおおむね3年か5年……(メーカー在庫期間が長いもの等については10年)」

ホームページ
 同法がどんなものか、誰の目にもふれることができる唯一の場が経済産業省のホームページです。

 二〇〇二年五月、ホームページに掲載した「電気用品安全法の概要」(〇四年十二月更新)では、PSEマークを張れる事業者として届け出る対象を「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者」と明記。「販売の制限」も、製造・輸入業者への「製品流通前の措置」で、中古品はまったく対象になっていません。

旧法での扱いも
 「改定前の電気用品取締法以来、中古品は排除されていない」―塩川議員への経済産業省の答弁です。

 実際はどうか。通産省監修の『電気用品取締法関係法令集(訂正版)』は「法施行の日以降に在庫違法電気用品を販売…取締りの対象となる」としています。

 規制対象は旧法でも、中古にはふれられておらず、「在庫」のものに限定されています。

“対象”の発端は
 リサイクル業界などにとって「中古品も対象」というのは考えてもみなかったことです。それもそのはず、経済産業省がホームページ上に「中古品であっても、電気用品安全法の対象です」と明示したのは二月十日です。

 中古家電も対象といいだした発端はどこか。

 本紙が取材した全国展開する大手リサイクル業者がいいます。「中古品は、対象外という認識だったが、念のために、昨年十一月ごろ経済産業省に照会した。しばらくして中古品も対象になると回答があった」

 経済産業省が動いたのも昨年十一月です。同月初旬、一部の大手リサイクル業者にメールや手紙でPSEマークのない中古家電が売れなくなればどうなるか影響調査を実施。「家電製品の年間売り上げ七・五兆円と比べると少ない数字」という結論に至ったということです。大手業者の質問を前後して、経済産業省の検討がはじまったものとみられます。

業者に周知なし
 電安法が施行された〇一年以降、経済産業省はパンフレットの作成、講習会やセミナーの開催などで周知をはかってきたといいます。しかし、リサイクル業者を直接対象にしたものは一度もなかったことを、経済産業省も認めています。

 中古品販売関連の団体や業者にたいして、警察庁などの協力を得て通知をはじめたのはつい最近、二月中旬です。

 法令も、行政も想定していない中古家電への規制を強行することが許されないのは明らかです。
URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-05/2006030503_01_0.html

0303 消費者団体も訴訟可能に 悪徳商法阻止で改正法案 [共同]

 政府は3日の閣議で、悪徳業者の不正な契約や勧誘による被害を防ぐため、消費者団体が業者の不当行為の差し止めを裁判所に求めることができる消費者契約法の改正案を決定した。
 これまでは、悪質リフォーム商法などの被害が急増しているにもかかわらず、消費者団体は被害者ではないため、加害者に対して直接、不当行為の差し止めなどを求めて訴訟を起こすことができなかった。
 法改正により被害の拡大や未然防止が期待されるが、被害者に代わる損害賠償の請求権は経済界の反対などから見送られた。
 法案では、請求のできる消費者団体は申請により国が認定し、訴えを起こす前にあらかじめ業者に通告することを義務付けた。また、業者の本社所在地だけでなく営業所がある地域の裁判所でも訴訟を起こすことができるとした。
URL:http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006030301000271

0218 中古家電、もう売れない? 電気用品安全法が猶予切れ [朝日]

2006年02月18日18時08分
 オーディオ機器やゲーム機、洗濯機などの中古品が4月から販売できなくなると、中古の電化製品を扱う業者の間で騒ぎになっている。01年施行の電気用品安全法の猶予期間が切れ、新しい安全基準を満たした製品以外は売れなくなるためだ。国の周知不足のため最近知った業者が多い。小規模な個人経営が多い中古品業界では、春から売れない在庫を抱えて倒産が相次ぐと悲観する声があがる。

 同法はメーカーや販売業者に安全確認検査を義務づけている。検査済み製品には「電気製品の安全性」を示す「PSE」マークをはり、電気便座など基準が厳しい製品にはひし形、それ以外には丸形の2種類ある。一般的な家電製品は大半が3月末で猶予期間終了。マークのない製品を売ることはできなくなる。

 「青天のへきれきだった」。東京・JR秋葉原駅前の秋葉原ラジオ会館で清進商会を営む小川進さん(56)は言う。店内にはベータ式のビデオデッキやオープンリール式のテープレコーダー、レコードプレーヤーなどが並び、古いオーディオの愛好家らが買いに来る。

 同業者から知らされたのは1月下旬。今月に入って経済産業省に確かめた。「うちの商売はどうなる」。問いつめたが、「官報で知らせた」という答えだったという。

 在庫は約500点に上る。「古い機械が好きな方を相手に誇りを持って仕事をしてきた。これでは死ねと言われたようなもの。もっと早くわかっていたら」と怒る。

 中古家電の大手「ハードオフ」は今月11日から対象製品のセールを始めた。ギター用アンプなどの「ビンテージ」と呼ばれる高額品を扱う大手楽器店は「売り切れなければ、店内に飾るしかないかも」とぼやく。

 法施行以来、経産省は官報のほかに各メーカーや業界団体に冊子を配るなどしたという。「物の流れとともに情報が伝わると考えていたが、伝えきれなかったのは否めない」と釈明している。
URL:http://www.asahi.com/life/update/0218/005.html

クーリングオフ、個人事業者も対象 経産省が通達改正 [朝日]

2005年12月06日21時13分
 高齢の個人事業者らを狙った悪質な電話機セールスが多発しているとして、経済産業省は6日、個人事業者でも一定の条件の下でクーリングオフ(無条件解約)ができるように特定商取引法にもとづく通達を改正した、と発表した。

 問題になっているのは、個人事業者を訪れて「アナログ回線がなくなるので今の電話は使えなくなる」などとうそをつき、新品の電話機を売りつけたり、リース契約を結んだりする商法。クーリングオフ制度が事業者同士の取引には適用されない抜け穴につけこんだ手口だ。通達改正で、個人事業者が主に家庭用・個人用に使う物品を購入した場合にはクーリングオフできるようにした。

 同省によると、04年度に国民生活センターに寄せられた苦情は7132件で、そのうち60歳以上が50%を占める。今年度は04年度を大きく上回るペースで苦情が増えている。
URL:http://www.asahi.com/life/update/1206/006.html
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