「●戦後補償06Ⅰ」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

●戦後補償06Ⅰ」(2006/08/13 (日) 11:40:47) の最新版変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

●戦後補償 ラインナップ #contents *0616 中国人の強制連行訴訟、2審も原告側が敗訴 [読売]  第2次大戦中に強制連行されて、日本の鉱山などで強制労働させられたとして、中国人41人(提訴後、17人が死亡)が、国やゼネコンなど10社を相手取り、1人当たり2000万円の賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、東京高裁であった。  赤塚信雄裁判長は、不法行為から20年過ぎると賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用して請求を棄却した1審・東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。  原告側は上告する方針。  1審は国や企業の不法行為の有無を判断しなかったが、2審は「国策として中国人を拘束し、衛生状態などが劣悪な環境下で、過酷な労働を強制した」と指摘し、国と企業の賠償責任を認めた。そのうえで、「除斥期間」を適用し、原告側の請求を退けた。 (2006年6月16日19時24分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060616i112.htm *0530 公務員削減「2万人弱に」 有識者会議が報告書公表 [朝日] 2006年05月30日21時40分  政府の行政減量・効率化有識者会議は30日、国家公務員の定員純減について、関係5省による重点14分野の最終純減総数をまとめた報告書を公表した。政府が10年度までに全体の5%にあたる約1万7000人以上の純減を求めているのに対し、計2万人弱を削減するとした。ただ、重点分野以外の定員の増減には触れず、最終的に5%以上の純減を達成するための積算根拠は示していない。  政府はこれを受け、6月に全体計画を閣議決定する。配置転換は3000人規模となる見通しだ。  業務と職員を国から独立行政法人に移すことで純減数の4割を確保するとした。ただ、行革推進法は独法についても「10年度までに人件費5%以上削減」を求めており、独法に移した業務と職員を更に削減できるかどうかは不透明だ。 URL:http://www.asahi.com/politics/update/0530/012.html *0519 強制動員被害認定へ 韓国人元BC級戦犯 [朝日] 2006年05月19日10時16分  アジア太平洋戦争中に日本軍の軍属として連合国捕虜の監視にあたったなどとして、戦後BC級戦犯に問われた在日韓国人らについて、韓国政府が初めて「強制動員の犠牲者」と認定、企業被徴用者と同様に支援対象とする方針を決めた。まず東京都在住の李鶴来(イ・ハンネ)さんら元戦犯2人を被害者と認定することを内定。今月末にさらに29人を追加認定する予定だ。  元戦犯はこれまで、戦後日本国籍を失ったとして援護立法の対象から外れ、韓国からも植民地支配への協力者とみなされ、大半が故郷へ戻れずにいた。韓国政府直属の「強制動員被害真相糾明委員会」は内部文書の中で、捕虜監視員らが事実上強制動員されたうえ、戦争責任を日本から転嫁される「二重の被害」を受けたにもかかわらず、戦後の待遇が国内外で差別的だったことを認め、名誉回復が必要だと結論づけた。  糾明委によると、日本軍属は1942年ごろに朝鮮半島から約3200人が集められ、アジア各地の捕虜収容所などに派遣された。戦後、捕虜虐待の罪などで148人が有罪判決を受け、23人が死刑になった。  今回の措置で、対象者は現在立法作業中の特別法で数百万円の慰労金や医療援助が受けられるようになる。一方で、BC級戦犯に戦争責任を負わせた日本政府がこれを契機に国家補償に乗り出すべきだ、との立場を韓国政府はとっている。 URL:http://www.asahi.com/international/update/0519/004.html *0518 大戦中のユダヤ人移送、国鉄にも責任 仏で親族が提訴 [朝日] 2006年05月18日19時08分  第2次大戦中に在仏ユダヤ人が収容所行きの列車に乗せられたのは「人道に対する罪」にあたるとして、その親族が16日、フランス国鉄と仏政府を相手取って裁判を起こした。当時はナチスの傀儡(かいらい)政権(ビシー政権)だったが、原告は「ナチスに協力した責任は戦後の政府にも継承され、国鉄も責任を免れない」としている。  南仏トゥールーズの行政裁判所に訴えたのは緑の党のリピエツ欧州議会議員ら。同議員の父親(故人)は44年、国鉄の貨物列車でトゥールーズからパリ郊外に移送された。さらにアウシュビッツの強制収容所に送られる予定だったが、間もなく連合軍がパリを解放して命拾いしたという。  議員は記者会見で「水も食料もトイレもない貨車に200人が詰め込まれた」と述べ、適切な鉄道業務を怠った罰金6万ユーロ(約850万円)の支払いを求めた。  シラク大統領が95年、ビシー政権下のユダヤ人迫害で国家として過ちを認めたのを受け、民事や刑事で国鉄の責任を問う訴えがあったが、時効を理由に門前払いされてきた。原告は時効の制限が緩やかな行政訴訟を起こすことを決め、裁判所も初めて訴えを受理した。 URL:http://www.asahi.com/international/update/0518/011.html *0516 「平頂山」国賠訴訟、原告の敗訴が確定 [読売]  旧日本軍が1932年、中国遼寧省の平頂山村で住民を虐殺したとされる平頂山事件で、生存者の中国人3人(うち1人死亡)が国に6000万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は16日、原告側の上告を退ける決定をした。  原告側の請求を棄却した1、2審判決が確定した。  2審・東京高裁判決は事件で原告らが被害を受けた事実を認めたが、「戦争で被害を受けた個人が、相手国に損害賠償請求することを認める規定はない」として請求を棄却していた。 (2006年5月16日23時14分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060516ic21.htm *0514 東京大空襲犠牲者遺族会、国に損賠求め夏にも集団提訴 [読売]  約10万人が犠牲になったとされる東京大空襲(1945年3月10日)の被災者や遺族らでつくる「東京空襲犠牲者遺族会」(星野ひろし会長)は14日、国を相手取り、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こすことを決めた。  同日、都内で開いた定期総会で、6月中旬に原告団を結成し、8月中の提訴を目指す方針を了承した。  遺族会によると、東京大空襲の被災者らによる集団提訴は初めて。  遺族会は、戦後60年を迎えた昨年8月から、「被災者や遺族が高齢化する中、空襲被害の悲惨な実態を明らかにしてその責任を問いたい」として、集団提訴の準備を進めてきた。  遺族会によると、原告になりたいという意向を示している会員らは134人。うち五十数人が被災体験や戦後の生活実態をつづった陳述書を遺族会に提出しており、最終的な原告数や賠償請求額を含む訴えの具体的な内容について、弁護士十数人が協議している。  遺族会では、戦傷病者戦没者遺族等援護法により、旧軍人軍属やその遺族に年金支給などの救済策が施されている一方で、多くの民間被災者が援護対象になっていない点を指摘。星野会長は「空襲の民間被災者を放置してきた国の責任を追及したい」と話している。  提訴の準備を進めている児玉勇二弁護士は、「空襲自体は米国によるものだが、日本政府には戦争を開始した責任があり、被害を回復する義務がある」と強調している。  第2次大戦中の空襲被害を巡っては、45年の名古屋空襲の負傷者2人が国を相手に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁が87年6月、「戦争犠牲ないし戦争損害は、国の存亡にかかわる非常事態のもとでは、国民のひとしく受忍しなければならなかったところ」として原告の上告を棄却している。 (2006年5月14日23時35分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060514it13.htm *0411 中国人強制連行訴訟、原告側が福岡高裁に控訴 [読売]  第2次世界大戦中に日本に強制連行され、炭鉱などで過酷な労働を強いられたとして、中国人45人が、国と三井鉱山(本社・東京)、三菱マテリアル(同)に総額10億3500万円の損害賠償などを求めた「中国人強制連行福岡第2次訴訟」で、原告側は11日、請求を棄却した福岡地裁判決を不服として、福岡高裁に控訴した。 (2006年4月11日22時31分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060411ic28.htm *0330 重慶爆撃:中国人被害者40人、国家賠償と謝罪求め提訴 [毎日] 日中戦争中の1938~43年、旧日本軍による中国・重慶への爆撃で家族を奪われたなどとして、中国人被害者40人が日本政府に1人当たり1000万円の国家賠償と謝罪を求める訴訟を30日、東京地裁に起こした。  訴えたのは、重慶やその周辺で爆撃を受け負傷した人や家族を失った遺族ら。04年4月に「重慶大爆撃被害者民間対日賠償請求原告団」を結成した。  訴えによると、重慶は37年12月、国民党政府が首都とし抗日運動の拠点となり、旧日本軍は38年2月から5年半にわたり、重慶の市街地などに焼夷弾(しょういだん)などを投下。中国側の調査によると死者は約2万4000人に上るとされる。原告側は、無差別爆撃はハーグ陸戦条約(1907年)など当時の国際法違反にあたると主張している。  会見した土屋公献弁護団長(元日本弁護士連合会会長)は「重慶爆撃はゲルニカに続く無差別爆撃の走り。法廷の場でその事実を明らかにすることは、今後の世界平和のために極めて意義深い」と話した。原告の一人、鄭友預さんは「爆撃の時、市は炎の地獄だった。重慶爆撃の悲惨な事実は広島や長崎の原爆に比べ、ほとんど知られていないと思う」と訴えた。【伊藤一郎】 毎日新聞 2006年3月30日 11時59分 (最終更新時間 3月30日 12時35分) URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060330k0000e040054000c.html *0329 中国人強制連行福岡第2次訴訟、原告の請求棄却 [読売]  第2次世界大戦中に日本に強制連行され、福岡県内の炭鉱などで過酷な労働を強いられたとして、中国人45人が、国と三井鉱山(本社・東京)、三菱マテリアル(同)に総額10億3500万円の損害賠償などを求めた「中国人強制連行福岡第2次訴訟」の判決が29日、福岡地裁であった。  須田啓之裁判長は、強制連行、強制労働を「不法行為」と認定したが、旧憲法下での国家の権力行為は責任を問われないとする「国家無答責」や、不法行為が終了して20年が経過すると賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用し、原告の請求を棄却した。原告は控訴する方針。  須田裁判長は、「除斥期間」について、「適用を制限する特段の事情は認められない」と述べ、2社への損害賠償請求権は、終戦から20年が経過した1965年に消滅していると指摘。「強制労働の態様は非常に悪質で、除斥期間の適用は正義公平の理念に著しく反する」と、企業に賠償を命じた2002年4月の第1次訴訟の福岡地裁判決(2審で逆転敗訴、上告中)とは反対の判断を示した。  原告は、中国・河北省などの出身で91~74歳。1943~45年にかけ中国で日本軍から強制連行され、熊本県荒尾市の旧三井三池炭鉱や、福岡県穂波町(現飯塚市)の旧三菱飯塚炭鉱などで、十分な食事を与えられず、現場監督から暴力を受けながら終戦まで強制的に働かされた。1人あたり2300万円と、新聞への謝罪広告を求めていた。  原告弁護団によると、中国人の強制連行を巡る訴訟は14件が係争中。戦時中の強制連行、強制労働については、2004年3月、新潟地裁が初めて国の賠償責任を認めた。企業に賠償を命じたのは、同年7月の広島高裁判決など3件。 (2006年3月29日12時1分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060329i103.htm *0315 慰安婦問題の解決立法、野党が参院に提出へ [朝日] 2006年03月15日21時49分  民主、共産、社民各党と無所属の参院議員は月内に、旧日本軍の元慰安婦に対する政府の謝罪と名誉回復、金銭の支給などを求める「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」を参院に再提出する。過去に6回廃案となっており、7回目の提出となる。  永田町であった集会で民主党の岡崎トミ子参院議員は「戦後61年目の今年こそ、被害者の胸に届く法案を作りたい」と訴え、共産党の吉川春子参院議員も「委員会できちんと審議していきたい」と語った。 URL:http://www.asahi.com/politics/update/0315/013.html *0304 東京大空襲の遺族ら国を提訴 損害賠償、謝罪求め [朝日] 2006年03月04日22時55分  約10万人が一夜のうちに死亡したとされる1945年3月の東京大空襲の遺族や被災者がつくる「東京空襲犠牲者遺族会」(石鍋健会長)が今年8月にも、国を相手取って、損害賠償と公式謝罪を求めて集団訴訟を起こす。100人を超える遺族、被災者が原告団への参加を希望している。東京大空襲の戦災者らによる集団提訴は初めて。  同会は、昨年8月から集団提訴に向けた準備を進め、同会主催の4日の集会で提訴の方針を報告した。すでに10人の弁護士が弁護団への参加を決めており、遺族・被災者計40人余が当時の被害状況などを書いた陳述書を寄せている。  空襲の遺族・被災者ら民間戦災者は、戦傷病者戦没者遺族等援護法が適用される旧軍人・軍属やその遺族と異なって、補償が行われていない。同会は、訴訟で東京大空襲の被害を改めて明らかにしたうえで、差別的取り扱いを放置した国の立法不作為の違法性などを問う考えだ。  空襲の被災者が国を訴えた過去の事例では、名古屋空襲の戦傷病者2人が損害賠償を求めた訴訟があるが、87年、最高裁が「戦争犠牲ないし戦争損害は国の存亡にかかわる非常事態のもとでは、国民のひとしく受忍しなければならなかったところ」と指摘し、請求を退けている。  同会は、この最高裁判決の「戦争受忍論」の問題点や克服の方法を検討するため、今後、弁護士や法学者とともに、戦後50年を前に相次いで提起された数々の戦争責任裁判で積み上げられた法理論や、民間人への補償を定めた諸外国の事例を研究するという。  同会の星野ひろし事務局長は「軍と民、戦場も内地もないと教育された。集団で訴えることで、戦後も続いた空襲の遺族や被災者の苦しみとその重さを示したい」と語った。中山武敏弁護士は「87年判決以降、旧軍人・軍属への手当はさらに拡充され、民間戦災者との格差が広がっている。一方で法理論は発展し、当時とは状況が変わっている」と話した。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0304/TKY200603040246.html *0227 中国人戦争被害者の対日賠償請求 支援募金3700万円に [赤旗]  【北京=菊池敏也】日本で提訴されている中国人戦争被害者の戦後補償裁判を支援するために、中国国内の個人や企業から集められた募金が二百五十万元(約三千七百万円)を超えました。二十五日、北京の人民大会堂で開かれた「中国民間対日賠償請求訴訟法律援助行動」の募金贈呈式で発表されました。  募金は、中国人戦争被害者の戦後賠償訴訟の援助基金として、調査費、日本の裁判所に出廷するための交通費、通信費などに用いられます。昨年七月末にスタートした援助基金は、個人や企業からの募金で、その輪を広げつつあります。  中華律師(弁護士)協会の于寧会長は、日本で二十を超える中国人戦争被害者の賠償請求訴訟が提訴されていることを紹介し、「戦争被害者が、法律によって自らの合法的権益を守ることは、理性的で冷静な問題解決の方法だ」と強調しました。また、訴訟を通じて「平和と正義の価値・理念」を追求し、「堅固な基礎の上に真の中日友好を打ち立てたい」と語りました。  中国人戦争被害者の戦後補償裁判にとりくむ康健弁護士は、「歴史の真相を明らかにし、法律を武器に、侵害された中国人の尊厳を守りたい」と発言しました。  日本から出席した中国人戦争被害賠償請求事件弁護団の高橋融弁護士は、「基金が発展・強化されたことは、日中友好とアジアの平和のために大きく役立つ」と歓迎し、多くの法律家の参加を呼びかけました。 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-02-27/2006022706_01_0.html *0221 韓国:被徴用者救済で基本方針 生存者対象除外で反発も [毎日]  【ソウル堀山明子】韓国政府は日本植民地時代に軍人・軍属や労働者、慰安婦などの形で日本などに強制連行された人たちへの支援策について、45年8月の解放前に朝鮮半島外で死傷した人に対象を絞る基本方針を決め、遺族会などの市民団体に提示したことが20日、分かった。しかし、市民団体側は「不十分」と反発している。  支援策は国家責任を認める補償ではなく、人道的な次元の支援と位置づけられる。追加支援策を検討している「韓日条約文書公開対策団」が今月8日、遺族会などと会合を持ち、支援基準を提示した。しかし、この基準では、生存者や解放前に帰国し、その後に死亡した人が支援対象から外れるため、市民団体側から反発が出たという。  強制連行被害調査を行っている韓国政府の「強制動員被害真相究明委員会」によると、2月1日までに韓国国内で21万人以上が被害申請した。国外では昨年6月の統計で11カ国・地域で3626人、うち日本からは39人が申請した。21万人のうち生存者は5万人以上おり、今回の救済策が被害者団体との合意につながらなかった場合、戦後補償請求運動が再び活発化する可能性がある。 毎日新聞 2006年2月21日 3時00分 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20060221k0000m030148000c.html *ハンセン病補償法:改正法成立 韓国が歓迎の論評 [毎日]  【ソウル堀山明子】韓国外交通商省は3日、ハンセン病補償法改正を「肯定的に評価する」と歓迎する報道官論評を発表した。今後、補償が早期に実施できるよう、日本の関係部署と協議する。  韓国南部の小鹿島にあるハンセン病療養施設の入所者による「ハンセン病小鹿島補償請求訴訟弁護団」(朴永立代表)も同日、「日本政府の立法は遅きに失したが、厚生労働相が人権侵害に対する責任を認め、反省と謝罪の思いから補償に乗り出したことを歓迎する」との声明を出した。 毎日新聞 2006年2月4日 東京朝刊 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/afro-ocea/news/20060204ddm041040116000c.html *ハンセン病補償法成立:隔離政策による入所者救済へ [毎日]  日本の統治時代に韓国や台湾など国外に開設されたハンセン病療養所の入所者に、国内と同水準の1人800万円の補償金を支給するハンセン病補償法の改正案が3日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。来週中にも施行される見通し。日本が戦前に海外で展開した隔離政策による入所者が戦後約60年を経て救済されることになった。【江刺正嘉】  新たに補償金の支給対象となるのは、朝鮮総督府が開設した小鹿島(ソロクト)慈恵医院(現・国立小鹿島病院)と台湾総督府の楽生院(現・楽生療養院)に終戦までに入所していた人。厚生労働省はパラオ共和国とサイパン(米国自治領)、ヤップ(ミクロネシア連邦)、ヤルート(マーシャル諸島共和国)の4地域も調査しており今後、必要に応じて追加する。  既に補償請求しているのは▽小鹿島入所者124人(うち26人は請求後に死亡)▽小鹿島を退所し、「定着村」と呼ばれる韓国内の元患者の集落で暮らす282人▽楽生院入所者25人--の計431人。請求後に死亡した人も対象で遺族に同額の補償金を支給する。請求期限は法施行後5年。補償総額は約34億円。  01年5月のハンセン病国賠訴訟熊本地裁判決を受け、翌6月に施行されたハンセン病補償法は日本の療養所に入所経験があれば補償対象としていた。だが、旧植民地の療養所が対象となるか明記されておらず、厚労省は韓国と台湾の入所者の補償請求を棄却した。このため両施設の入所者が処分の取り消しを求めて提訴。東京地裁は昨年10月、台湾訴訟について原告側の請求を認めたが、韓国訴訟は請求を棄却した。国は敗訴した台湾訴訟について控訴したが、川崎二郎・厚労相は訴訟とは別に救済措置の検討を表明していた。  今後、東京高裁で控訴審の審理が始まる韓国、台湾の両訴訟については、補償資格の認定方法などについて原告側と国との話し合いがまとまり次第、双方が取り下げる方針。 毎日新聞 2006年2月3日 20時24分 (最終更新時間 2月3日 22時13分) URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20060204k0000m040106000c.html *社説:ハンセン病補償法 国外にも謝罪のメッセージを [毎日]  日本の植民地時代に台湾や韓国などのハンセン病療養所に入所した元患者の救済を目指すハンセン病補償法改正法が、成立する見通しとなった。  改正のきっかけは、台韓の元入所者が東京地裁に提起した補償請求訴訟だ。被害実態が多くの点で共通するのに台湾の原告は勝訴、韓国側は敗訴--と判決が明暗を分けたため、議員立法によって政治的解決を目指していた。同補償法制定につながった01年5月の国家賠償請求訴訟の熊本地裁判決では、国会は憲法違反の「らい予防法」を放置した不作為責任を指弾されたが、今回の積極的な対応は好ましい。  法改正後に支給される800万円の補償金は、戦前の一時期に療養所に収容されたことがある国内の元入所者に対するものと同額だ。もともと補償は実際の被害に見合った賠償というより、強制隔離収容の非を認めた国による最低補償と受け止められてきた。戦前に被害を受けた国外の元入所者への支給額として妥当と言えるが、戦後補償や経済的な格差を理由に減額を求める声も聞かれる中、国内の入所者らと平等に救済を図る点は評価してよい。具体的な補償請求の動きが出る前に、パラオやサイパンなど南洋諸島の療養所の元入所者についても同列に扱う方針を打ち出したことも意義深い。  隔離の必要がないのに元患者らを療養所に閉じ込めたハンセン病政策は、取り返しのつかぬ過ちだった。旧植民地の療養所では国内にもまして過酷で暴力的な運営が行われ、入所者は病気による差別に加え、植民地住民として二重三重の苦難を背負わされた、とされる。南洋諸島の一部では患者が虐殺されたとする報告もある。  この際、国として戦前の国外での旧悪を潔く認めて、確認された被害については同補償法の枠組みにこだわらず、救済する道筋も立てていくべきだろう。関係するアジアの国々の元患者や家族らに、きちんと謝罪する必要もある。同補償法には、誤った政策への反省とおわびを盛り込んだ前文が付いている。改正後は適用を受ける台韓の元入所者には法律上謝罪したことになるが、わびる以上はきちんと相手に伝えねばならない。形だけの謝罪と金銭的補償で解決した、とのそしりも免れ得ない。  国会も政府も同補償法改正に合わせて、付帯決議や声明によって関係するアジアのハンセン病の元患者と家族らに謝罪のメッセージを発信し、二度と轍(てつ)は踏まぬと誓うべきではないか。戦前の非をも認める姿勢は、アジアの人々の共感や信頼を得る契機となるに違いない。国内に今も残るハンセン病への偏見、差別を一掃することにもつながるはずだ。  ふり返れば、政府が国賠訴訟としては異例の控訴断念で熊本判決を受け入れ、謝罪した結果、多くの市民もハンセン病への差別や偏見の加害者としての立場から自らのかかわり、あるいは無関心を省みる機会を得た。同補償法改正も被害救済にとどまらせず、実り多い施策に転じさせたいものだ。 毎日新聞 2006年1月31日 0時22分 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20060131k0000m070148000c.html *ハンセン病元患者、韓・台431人全員救済へ [読売]  日本統治時代の韓国と台湾のハンセン病療養所の入所者に対する救済問題で、厚生労働省は補償請求のあった431人全員に補償金を支給する方針を決めた。  韓国の療養所外で生活する元患者や、請求後に死亡した人も含まれる。  超党派で今国会に議員提出されるハンセン病補償法の改正案で、補償額は1人800万円となることが固まっており、補償総額は約34億5000万円となる。  東京高裁で係争中の韓国、台湾両訴訟の原告側も受け入れる意向で、在外ハンセン病元患者の補償問題は全面解決に向かう見通しとなった。  この問題で、東京地裁は昨年10月、台湾の元患者に補償金を支給するよう国に命じたが、韓国の元患者の請求は退けた。  厚労省は、台湾訴訟で東京高裁に控訴(韓国訴訟は原告側が控訴)し、一方で救済策を協議。国内の入所者と、戦後は日本の統治下から離れた海外の入所者の補償額に一定の差を設ける方向で検討していた。  しかし、韓国、台湾の療養所の元患者も日本統治時代の強制隔離政策の犠牲者で、高齢化の進む元患者を早急に救済すべきだとの声が与野党などから高まった。このため、厚労省は議員立法での法改正に呼応する形で、国内の入所者と同じ枠組みで請求者すべてを救済することにした。  これまでに補償請求があったのは、韓国124人、台湾25人の入所者に加え、韓国内で療養所を退所した後、「定着村」と呼ばれる集落で生活してきた282人の計431人。  厚労省は、全員に国内の元患者の最低補償額である800万円を支給する方針。431人のうち26人は、補償請求後に死亡したが、厚労省は、遺族らに同額を支給する。  韓国、台湾両訴訟の原告側弁護団は「政府の救済策を受け入れ、訴訟の取り下げを検討していく」と話している。 (2006年1月24日3時12分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060124i301.htm *ハンセン病:韓国・台湾補償問題 救済法案の提出、自公両党が確認 [毎日]  自民、公明両党は19日の政策責任者会議で、韓国や台湾など国外のハンセン病療養所入所者の救済を目的としたハンセン病補償法改正案を超党派の議員立法として、20日召集の通常国会に提出することを確認した。補償額は国内と同水準の1人当たり一律800万円。岸田文雄衆院厚生労働委員長名で提出することで民主党と合意しており、審議を省略してスピード成立する見通しだ。 毎日新聞 2006年1月20日 東京朝刊 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060120ddm002040072000c.html *ハンセン病:韓国・台湾補償問題 国外入所者、救済へ 超党派で議員立法 [毎日]  ◇補償額は戦前に限定  日本統治時代に開設された韓国と台湾のハンセン病療養所入所者に対する補償問題で、超党派の国会議員が8日、両国を含めた国外の入所者を救済するためのハンセン病補償法改正案を20日召集予定の通常国会に議員立法で提出することを決めた。両国の入所者が日本政府に補償を求めた訴訟は係争中だが、入所者の高齢化が進む中、早期救済が必要と判断した。今年度中の成立を目指す。  改正案は、韓国、台湾のほかパラオ、サイパン、ミクロネシア、マーシャル諸島を含め国外の入所者を対象に、国内と同様の補償を行う。補償額は入所期間に応じて規定されるが、「入所時点の責任は当時の日本政府にあるが、戦後について負うべきかは議論がある」(川崎二郎厚生労働相)との立場から、戦前の日本統治時代に限定する。改正案が成立すれば政府は予備費で対応する方針だ。  韓国と台湾の入所者が日本政府に補償を求めた訴訟では、昨年10月の東京地裁判決で、台湾訴訟が原告勝訴となる一方、韓国訴訟は原告の請求が棄却された。川崎厚労相は、台湾訴訟について控訴するとともに、国外の療養所入所者らを対象とした救済措置を検討していた。【坂口佳代】 毎日新聞 2006年1月9日 東京朝刊 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060109ddm002040033000c.html *韓国・台湾のハンセン病入所者に救済策、厚労相が発表 [読売]  日本統治時代の韓国と台湾のハンセン病療養所の入所者がハンセン病補償法に基づく補償を求めている訴訟で、川崎厚生労働相は8日の閣議後の記者会見で、韓国と台湾の入所者らに、国内の入所者とは別枠で救済策を講じる方針を正式発表した。  また、国側が敗訴し、8日が控訴期限の台湾訴訟については、東京高裁に控訴した。国の控訴について、原告側は強く反発している。  韓国、台湾の療養所について、厚労省が設置した「ハンセン病問題に関する検証会議」は、日本の統治下にあった太平洋戦争の終結までは、国内の療養所と同様、日本政府の政策の一環として強制隔離が実施されたと判断、同省も一定の補償を行う必要があると結論付けた。  一方で、同じ争点で国側が勝訴し、原告側が既に控訴した韓国訴訟と司法判断が分かれていることから、台湾訴訟については控訴し、その上で韓国訴訟の原告らとともに救済策を講じる方針を決めた。隔離政策の誤りを認め、国に賠償を命じた2001年5月の熊本地裁判決を受け、同年6月に成立したハンセン病補償法は、1953年制定のらい予防法により差別や偏見を受けた人を救済するのが目的のため、厚労省は、終戦までの日本の隔離政策で被害を受けた韓国、台湾の入所者らへの現状での適用は難しいとしている。  川崎厚労相は会見で「台湾訴訟の判決は、補償法の解釈とは異なる立場に立っており、上級審の判断を求める必要がある」と述べる一方、韓国、台湾の入所者らの救済について、「控訴することとは別に、適正な補償の在り方について速やかに検討する」とした。 (2005年11月8日13時51分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051108it04.htm *ハンセン病訴訟、国が控訴 元入所者の補償も別途検討 [共同]  日本の植民地時代に開設された台湾と韓国のハンセン病療養所の元入所者らが補償を求めた2つの訴訟で、川崎二郎厚生労働相は控訴期限の8日、国が敗訴した台湾訴訟について東京高裁に控訴すると発表した。  一方で、訴訟とは別に国内外の元入所者らの適正な補償の在り方を速やかに検討する考えを表明。韓国、台湾だけでなくパラオ、サイパン(米)、ヤップ(ミクロネシア連邦)、ヤルート(マーシャル諸島)の太平洋の4地域も救済対象に含め、法の制定・改定作業を進める。  2訴訟は東京地裁の判断が真っ二つに割れ、国の対応が注目されていた。国が勝訴した韓国訴訟は既に原告が控訴。「総督府の下にあった施設が補償対象かどうか」という法律論は高裁に持ち込まれることになった。 URL:http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=main&NWID=2005110801000936 *ハンセン病控訴:国の控訴方針に原告ら一斉に批判 [毎日]  韓国と台湾のハンセン病療養所を巡る裁判で、厚生労働省が5日、国が敗訴した台湾訴訟について控訴する方針を固めたことに対し、原告や弁護団は、一斉に批判の声を上げた。韓国訴訟では、既に21人が死亡しており、原告らは「皆高齢で、控訴されれば多くが解決前に死ぬ。控訴後の救済などまやかしだ」と反発。控訴期限の8日まで抗議行動を続け、控訴の断念を訴える。  両訴訟の原告計142人の平均年齢は81歳。韓国・小鹿島(ソロクト)病院では、提訴前に入所者7人、提訴後に原告14人が死亡しており、うち5人の原告は、7月の結審後に亡くなった。  先月25日の判決時に来日し、早期救済を訴えた蒋基鎮(チャンギジン)さん(84)は小鹿島で控訴方針を聞き「日本で面会した(尾辻秀久・前)厚労相から『早く結論を出す』と言われ、一日千秋の思いで待っていたのに、控訴とはひどい。日本は一人でも多く原告が死ぬのを待っているのか」と憤った。  両訴訟の弁護団は5日「控訴後の救済といっても、国内の入所者と補償金に格差をつけるのが狙いで、補償法の趣旨に反する。国が勝訴した韓国訴訟の判決でも、現行法で外地の療養所を補償対象とするのは可能としており、控訴は不要」などとする声明を出した。【江刺正嘉】 毎日新聞 2005年11月5日 23時56分 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20051106k0000m040106000c.html *韓国・台湾ハンセン病訴訟、原告ら包括救済へ [読売]  日本統治時代の韓国と台湾のハンセン病療養所の入所者が、ハンセン病補償法に基づく補償を求めている訴訟で、厚生労働省は4日、韓国と台湾の原告らを包括的に救済する方針を固めた。  国側が敗訴した台湾訴訟判決については、東京高裁に控訴した上で、補償額や支給対象者の認定方法など救済の枠組みの細部を詰め、控訴後の和解を目指す。控訴期限の今月8日までに最終決定する。救済対象者は韓国、台湾を合わせて400人以上になる見通し。  韓国、台湾でのハンセン病政策について、厚労省の委託で今年3月にまとまった「ハンセン病問題に関する検証会議」の最終報告は、「日本の隔離政策の一環であり、日本の患者と同様の人権侵害を受けた」と結論付けた。厚労省は、この線に沿い、基本方針として救済すべきだと判断した。  その一方で、ハンセン病補償法の補償対象に台湾の療養所も含まれると認定した国側敗訴の台湾訴訟について、控訴するかどうかを、厚労、法務両省が検討した。  その結果、台湾判決を受け入れ、控訴せずに確定させた場合、〈1〉原告側が控訴した韓国訴訟の控訴審で、国として「韓国の療養所は補償対象に含まれない」と主張することは論理的に矛盾する〈2〉台湾の入所者にハンセン病補償法に基づき、最低800万円の補償金を支払うことになり、補償金額や補償対象者の認定方法に検討の余地がなくなる――ことなどから、いったん控訴した上で、補償の枠組みについて、韓国、台湾の原告側と調整することにした。  厚労省は今後、補償額の設定や、現在は療養所で生活していない元入所者、かつては日本統治下にあった韓国、台湾以外の元患者の救済も可能かどうか検討する。  台湾総統府はすでに、日本の統治を離れた終戦後の隔離政策などの責任を取る形で7000万元(約2億4500万円)の予算を計上して、入所者の救済に充てる方針を示している。 (2005年11月5日3時1分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051105it01.htm *従軍慰安婦は国際法違反 政府に補償義務と人権団体 [共同]  【バンコク28日共同】国際人権団体アムネスティ・インターナショナル(本部ロンドン)はバンコクで28日、旧日本軍の従軍慰安婦問題について「国際法に違反しており、日本政府は元慰安婦への法的な補償義務がある」と指摘する報告書を発表した。  アムネスティが日本の従軍慰安婦問題で報告書をまとめたのは初めて。  報告書は慰安婦について「最も心痛む性的奴隷労働の事例」で、「戦争犯罪」「人道に反する罪」に該当すると指摘。日本政府の補償は「単なる道義的な義務ではない」とした。  その上で日本政府に、元慰安婦への早急で十分な補償を行うための「効果的な手段」をとるよう求めるとともに、実態を明らかにするための報告書をまとめるよう勧告。国会に対しても「責任を受け入れ、元慰安婦に謝罪する」よう求めた。 URL:http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=intl&NWID=2005102801001556 *戦争責任の議論「不十分」が約6割…読売世論調査 [朝日]  読売新聞社は、15、16の両日、全国世論調査(面接方式)を実施し、先の大戦に関して国民の意識を探った。  その結果、当時の日本の政治、軍事指導者の戦争責任問題に関する議論について、「あまり」あるいは「全く」されてこなかったと思う人が58%に上り、「十分に」「ある程度」されてきたと思う人(30%)を大きく上回った。  戦争責任について、「大きな責任があったと考える人」を複数回答で挙げてもらったところ、「陸軍や海軍の指導者」を挙げた人が67%で最も多かった。次いで「首相」33%、「政治家」27%、「天皇」19%などの順だった。  また、中国との戦争、アメリカとの戦争が「ともに侵略戦争だった」と考える人と、「中国との戦争は侵略戦争だったが、米国との戦争は侵略戦争ではなかった」と考える人は各34%。「ともに侵略戦争ではなかった」と考える人は10%にとどまった。  日本がアジアの人々に多大な被害を与えた責任について、「もう感じなくてよい」と考える人は45%。これに対し、感じ続けなくてはならないと考える人は、「あと10年~30年ぐらい」の計13%と、「その後もずっと」の34%を合わせると47%だった。  本人や肉親に戦争の体験や記憶がある人がいるかどうかでは、「いる」が65%で、1981年の同様調査に比べ23ポイント減少した。 (2005年10月26日19時55分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051026it11.htm *ハンセン病補償法訴訟:「台湾」認め「韓国」棄却 施設解釈で二分--東京地裁 [毎日]  日本統治時代に、韓国と台湾のハンセン病療養所に強制収容された入所者計142人が、ハンセン病補償法に基づく補償を求めた二つの訴訟の判決が25日、東京地裁であった。台湾訴訟で菅野博之裁判長は、入所者の補償請求を棄却した国の処分は違法として取り消しを命じる原告側勝訴を言い渡した。一方、韓国訴訟では鶴岡稔彦裁判長が、補償請求を棄却した国の処分を適法として、原告側請求を棄却した。争点がほぼ同じだった訴訟の司法判断が大きく割れた。  韓国訴訟の原告は控訴する方針。台湾訴訟については、国が控訴するかどうかが注目される。  韓国訴訟の原告は、朝鮮総督府が1916年に開設した「小鹿島(ソロクト)慈恵医院」(現・小鹿島病院)の入所者117人。台湾訴訟は30年に台湾総督府が開いた「楽生院」(現・楽生療養院)の25人。  ハンセン病補償法は、国籍や居住地を問わず、補償対象者を「国立ハンセン病療養所等に入所していた者」と定義。施設は厚生労働相による厚労省告示に列挙した。しかし、韓国と台湾の両施設は明記されていないため、訴訟ではその入所者が補償対象となるかどうかが争われた。  台湾訴訟の判決は「補償法は広く網羅的にハンセン病の救護・療養施設に入所していた者を救済しようとする特別な立法で、台湾に所在していた施設というだけの理由で補償対象から除外するのは合理的でない」と判断。一方、韓国訴訟は▽法の審議過程で、予算を国内施設入所者に限定して約700億円と見込むなど、国外施設が対象になることが認識されていなかった▽同法は53年制定の「らい予防法」に基づく隔離政策で苦痛を受けた人が対象--などと指摘、逆の判断を示した。  また、厚労省告示で補償対象と規定された「国立療養所」の解釈について、台湾の施設は、31年施行の旧らい予防法が34年に勅令で台湾でも適用されたことから「国立療養所」と認定。  一方、韓国では旧法が施行されていなかったとして「国立療養所と解釈する余地はない」と判断された。【武本光政】      ◇  判決理由の要旨は26日朝刊に掲載します。 ………………………………………………………………………………………………………  ■解説  ◇国は元患者の人権回復を  日本が植民地時代の韓国と台湾に開設したハンセン病療養所を巡る二つの判決は、隔離政策に基づく被害を救済するというハンセン病補償法の「趣旨」をどうとらえるかで、判断が分かれた。隔離政策に植民地政策も加わり、両施設で本土を上回る人権侵害の被害があったのは明らかで、台湾訴訟の判決は被害実態を直視したと言える。一方、韓国訴訟では、法の審議過程で国外施設を認識していなかったことを理由に、補償対象となる施設の範囲を限定した。「木を見て森を見ない判決」との批判は必至だ。  法の成立過程では、海外の施設が補償範囲に含まれるか否かが十分に審議されなかったという問題があったが、この点については、両判決とも認識が一致している。だが、台湾訴訟の判決が、法の平等原則を重視し「(補償対象の国立療養所を列記した)厚生労働省告示を限定解釈するのは合理的ではない」と判断したのに対し、韓国訴訟は、厚労省告示にない以上は補償対象とはならない、という立場を取った。原告側が「国側主張を“丸のみ”し実質判断を避けた」と非難する点だ。  二つの施設を厚労省告示に明記しなかったのは、政府が韓国や台湾だけでなく、旧満州など、戦前統治下にあった地域の施設の入所者から際限なく補償請求が出されることを恐れたためだ。  しかし、第三者機関「ハンセン病問題に関する検証会議」がまとめた報告書によると、戦前の韓国や台湾の施設では、職員による暴力など、本土にない人権侵害が繰り返されている。国は「法解釈が争点」として、この被害実態について最後まで認否を避けたが、その対応は批判を免れないだろう。  韓国、台湾は60年代に強制隔離政策が廃止されたものの、戦前の日本の政策が原因で地域社会に病気への偏見が根強く残っている。戦前に日本が行った政策責任があるのは明確で、国は台湾訴訟の控訴を断念したうえで、海外の元患者の人権回復にも全力を尽くすべきだ。【江刺正嘉】  ■ことば  ◇ハンセン病補償法  らい予防法(96年廃止)に基づく国の隔離政策を人権侵害と認めたハンセン病国賠訴訟熊本地裁判決(01年5月)を受け、元患者の被害回復のため01年6月に施行。戦前・戦後の時期や国籍、現在の居住地を問わず、一度でもハンセン病療養所への入所経験があれば補償対象。入所時期に応じて1400万~800万円が支給され、今年1月1日までに3445人が支給を受けている。 毎日新聞 2005年10月25日 東京夕刊 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20051025dde001040068000c.html *ハンセン病:韓国の施設退所者274人、厚労省に補償請求 [毎日]  日本が植民地時代の韓国の小鹿島(ソロクト)に開設したハンセン病療養所に強制入所させられ、既に退所した274人が、日本のハンセン病補償法に基づいて厚生労働省に補償を請求したことが分かった。今も療養所に入所する117人の補償請求については25日の東京地裁判決で棄却されている。退所者による請求は初めて韓国訴訟の弁護団が25日公表した。それによると、新たに補償請求したのは戦前に小鹿島に入所し、現在は元患者と家族が集団で生活する「定着村」と呼ばれる集落で暮らす人で、平均年齢は78歳。韓国国内には定着村が89カ所ある。【江刺正嘉】 毎日新聞 2005年10月26日 東京朝刊 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20051026ddm041040176000c.html *ハンセン病訴訟:韓国原告が控訴 [毎日]  日本統治時代に韓国のハンセン病療養所「小鹿島(ソロクト)慈恵医院」(現・小鹿島病院)に強制収容された入所者らがハンセン病補償法に基づく補償を国に求めた訴訟で、原告側は26日、請求を退けた25日の東京地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。【武本光政】 毎日新聞 2005年10月26日 11時55分 (最終更新時間 10月26日 12時15分) URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20051026k0000e040050000c.html *台湾の原告の訴え認める 旧植民地ハンセン病補償訴訟 [朝日] 2005年10月25日20時57分  日本が戦前、植民地統治下の台湾、韓国に設置したハンセン病療養所に入所させられた人たちが、日本国内の入所者と同様にハンセン病補償法の補償対象に含まれるかが争われた二つの訴訟の判決が25日、東京地裁であった。台湾分で民事38部(菅野博之裁判長)は国内との平等を重視して「含まれる」と判断、補償金を支給しないという厚生労働相の決定を取り消した。一方、韓国分で同3部(鶴岡稔彦裁判長)は、同法制定過程で旧植民地の療養所を対象とする議論がされていないことから「対象にあたらない」として請求を棄却した。  訴えていたのは(1)台湾・台北市近郊の楽生療養院の25人(2)朝鮮半島南端沖の小島、小鹿島(ソロクト)にある韓国の国立小鹿島病院の117人。植民地時代に入所させられ、いまもそこで暮らす。補償法に基づく補償請求を厚労相が棄却した処分は違法だとして、厚労相を相手に処分取り消しを求めて昨年、提訴した。  台湾訴訟の判決は「補償法は、広く網羅的に入所者を救済しようとする特別な立法」「国籍や居住地による制限もないと理解するべきだ」と指摘。「入所施設が台湾にあったというだけの理由で、補償対象から除外することは平等取り扱いの原則から好ましくない」と述べた。  一方、韓国訴訟の判決は補償法制定過程での国会論議について「とりあえず国内の療養所の入所者への補償を予定しており、外地療養所の入所者への対応は将来の課題にとどめられていた」と性格づけ、韓国の療養所は法の対象外だと判断した。また、補償法の補償範囲を詳しく定めた厚労省告示にも該当しない、と指摘した。  両施設の前身は、朝鮮、台湾の総督府が設置した療養所。植民地時代、強制労働や強制断種・堕胎などが行われていたことが判明している。  原告側は「日本の強制隔離政策によって同じように被害を受けた。補償を受けられないのは不平等だ」と主張。国側は「補償法制定当時、旧植民地の療養所は想定されておらず、補償法は国内の被害者を念頭に置いている」として対象外だと主張していた。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1025/TKY200510250096.html *韓国の元患者の請求棄却 旧植民地ハンセン病補償訴訟 [朝日] 2005年10月25日10時11分  日本が戦前、植民地統治下の韓国、台湾に設置したハンセン病療養所に入所させられた人たちが、日本国内の入所者と同様、ハンセン病補償法の補償対象に含まれるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁民事3部(鶴岡稔彦(としひこ)裁判長)は25日、韓国の入所者について「対象にあたらない」として原告の請求を棄却した。台湾の入所者についての判決は同38部(菅野博之裁判長)で午前10時半から言い渡される。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1025/TKY200510250096.html *朝鮮人遺骨、身元情報は184人分 自治体報告の26% [朝日] 2005年10月04日09時23分  戦時中に徴用されるなどして死亡した朝鮮半島出身者の遺骨問題で、地方自治体から日本政府に寄せられた721人分の情報のうち、個人の身元をたどれる名前などの情報があるのは約4分の1の184人分であることがわかった。また、2人以上の遺骨が合葬されているのが全体の4割を超えていた。このため、遺族捜しや、返還に向けた作業は難航するとみられる。  昨年末の日韓首脳会談を受けた日本政府の呼びかけに応じ、9月までに都道府県から721人分の情報が届いた。企業などから寄せられた147人分と合わせて、計868人分の情報を9月28日に韓国側に伝えたが、詳しい内容は公表されていなかった。  調査結果によると、自治体からの情報のうち、遺骨がある場所や埋葬状況が分かるのは701人分。残りの20人分は、人数に関する情報だけだった。計721人分のうち、名前が遺骨箱に書かれるなど、身元特定につながる情報があったのは184人分で、全体の約26%にとどまった。  また、約54%にあたる386人分の遺骨は、個別に埋葬されたり納骨堂に安置されたりしていたが、315人分は合葬され、個人の遺骨に分けられないようになっていた。  身元をたどれる184人分のうち個別に埋葬・納骨されているのは124人分。合葬されているのが60人分あった。  また721人分とは別に、死亡者の人数が分からない情報が10件、遺骨がある場所の解明につながる可能性がある関連情報が32件あった。  日本政府は韓国側との協議で、具体的な遺骨の情報も伝えた。  北海道猿払村=共同墓地に33人分の遺骨が埋葬。同村史に死亡者85人の名前や生年月日など▽岐阜県飛騨市=寺院に約100人分の遺骨。8割ほどの名前が判明▽福岡県小竹町=254人分が合葬――などだった。  外務省は「韓国政府との合意で、調査結果の詳細はコメントできない」としている。  在日朝鮮人と日本人でつくる市民団体「朝鮮人強制連行真相調査団」は3日、東京都内で記者会見し、日本政府が朝鮮人徴用工らの遺骨情報を公開するよう訴えた。朝鮮人側中央本部の洪祥進(ホン・サンジン)事務局長は、過去に日本政府がまとめた記録などからの推測として、「日本には犠牲者の遺骨が少なくとも約5万人分は残っている」と指摘した。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1004/TKY200510030390.html *釜石製鉄所で強制労働訴訟、韓国人遺族の控訴棄却 [読売]  第2次大戦中に日本製鉄(現・新日本製鉄)の釜石製鉄所(岩手県)で強制労働をさせられ、米軍の艦砲射撃などで死亡した韓国人10人の遺族らが、国に計約2億6000万円の損害賠償や遺骨の返還などを求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。  西田美昭裁判長は、1審・東京地裁判決と同様、旧憲法下の国の不法行為は責任を問われないという「国家無答責の法理」を適用し、国の賠償責任を認めず、原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。  遺骨の返還についても「国が保管や埋葬に関与した事実はない」として、認めなかったが、「国が所在を調査し、引き渡すことは、人道上望ましい」とも指摘した。 (2005年9月29日23時8分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050929ic23.htm *遺骨、全国に868人分 朝鮮人徴用問題で初の調査 [朝日] 2005年09月28日22時38分  第2次大戦終了時までに日本企業に徴用・雇用されて死亡した朝鮮半島出身者の遺骨問題で、日本政府は28日、韓国側に対し、これまでに全国で延べ868人分の遺骨が確認できたことを初めて伝えた。外務省で開かれた日韓両政府の審議官級協議で明らかにしたもので、今後は遺骨を保管する寺院などの同意を得たうえ、日韓両政府が協力して現地調査をすることを確認した。次回の協議は11月にソウルで開く。  徴用者の遺骨調査は、竹島問題などで冷え込んだ日韓関係の改善を狙って両国外交当局が合意。日本は従来の方針を転換し、当時の徴用企業や地方自治体などを通じた実態調査を進めてきた。一定の結果は出たものの、調査対象の人数の違いや遺族捜し、遺骨の返還方法など調整が必要な課題も多く残されている。  今回の協議は5月下旬に続き2回目。日本側は内閣官房や外務、厚生労働、総務各省と文化庁の担当者が出席。韓国側は盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権下で戦争被害の実態調査を進めている「日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会」メンバーらが臨んだ。  日本政府は今春から本格的な調査に入り、(1)当時の徴用企業で現在も実在する108社(2)戦時中の埋葬や火葬などに関する資料を保存していた自治体(3)遺骨が仮安置されている場合が多い全国の寺院――を対象に遺骨の存在を問い合わせた。  この日、韓国側に伝えた調査結果によると、徴用企業では108社のうちの5社と、それ以外の1団体から計147人分の遺骨情報があった。また、調査後に新たに17社が徴用した企業だと分かり、さらなる情報提供を呼びかけたという。  さらに全国2000余の自治体から計721人分の遺骨情報が寄せられ、企業側の調査と合わせて計868人分となった。ただ、「情報が重複している可能性もある」(外務省筋)として、さらに詳しく調べる。寺院の調査は終えていないため、この日は具体的な数字を伝えなかった。  一方、遺骨の保存状態などを確認するため、日韓両政府の担当者が早急に現地調査を行うことも確認。東京・目黒の祐天寺に仮安置されている朝鮮半島出身の旧軍人・軍属の遺骨1135人分のうち、韓国側出身の704人分を韓国へ返還することも、引き続き話し合うことにした。  このほか、旧軍人・軍属の日本人遺族が戦没地を訪問する「慰霊巡拝事業」の対象に、来年度から韓国人遺族を加えることも課題にあげた。 TITLE:asahi.com: 遺骨、全国に868人分 朝鮮人徴用問題で初の調査 - 政治 URL:http://www.asahi.com/politics/update/0928/008.html *「中国人被害者に補償を」 呼びかけ人に佐藤琢磨さんも [朝日] 2005年08月15日22時27分  戦後補償問題に取り組んできた弁護士らが15日、旧日本軍の非人道的行為を受けた中国人被害者に補償するよう国に求めるアピール文を発表した。呼びかけ人には、F1レーサーの佐藤琢磨さん(BARホンダ所属)も名を連ねた。  佐藤さんは今年、憲法を特集した法律雑誌の対談に登場し、「日本は過去にひどいことをしてきたし、そのことを次の世代に伝えなきゃいけない」などと語っている。参加依頼に対し、F1で海外転戦中の佐藤さんから了承の返事があったという。  呼びかけ人には、弁護士や大学教授のほか、広島市立大・広島平和研究所長の浅井基文さん、作家の森村誠一さんらも加わっている。  アピール文は、毒ガスの使用や遺棄、村人を抹殺した「平頂山事件」、731部隊の生体実験などが日本の裁判所で事実認定されたとしたうえで、「日本政府が被害者に謝罪し、ふさわしい補償を行って、事実を未来に記憶することを求める」と訴えている。 TITLE:asahi.com: 「中国人被害者に補償を」 呼びかけ人に佐藤琢磨さんも - 社会 DATE:2005/08/16 10:34 URL:http://www.asahi.com/national/update/0815/TKY200508150305.html *シベリア抑留賃金支払い法成立へ運動 大阪で「要求の会」が総会 [赤旗] (抜粋)   第二次世界大戦後にシベリアなどに抑留され、強制労働させられた元抑留者らでつくる「シベリア抑留者未払い賃金要求の会」が三十日、第四回総会を大阪市で開き、戦後六十年を節に、補償実現への大きな運動に取り組むことを決めました。  賃金未払い問題では今月、日本共産党と民主党、社民党が、抑留期間に応じた特別給付金の支給などを内容とする法案を衆参両議院に共同提案しました。一方で、自民党を中心に、「慰労品」の配布で幕引きを図ろうとする動きもあります。  総会では林明治代表が、同会の請願で、京都や大阪、三重などの府県や向日市などの地方議会で賃金支払いを求める意見書が採択されたことを強調。「法制定という成果を得るために全力をあげたい」と述べました。  二十一歳で旧日本軍の無線従事者として旧満州に渡り、平壌(ピョンヤン)で終戦になったあと、シベリアの炭鉱で二年間強制労働させられた船場竹次さん(88)=大阪府=は、天皇制護持のために外地の捕虜を放置した日本政府と、旧ソ連のスターリンの蛮行への怒りを語り、「賃金の支払いは、二度と戦争を起こさない国家の誓いになる。こんな時期だからこそ必ず法律を制定させたい」と話していました。 TITLE:シベリア抑留賃金/支払い法成立へ運動/大阪で「要求の会」が総会/吉井氏あいさつ DATE:2005/08/01 09:52 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-31/2005073104_02_2.html *対日戦後補償訴訟支援で基金 中国・弁護士協会が設立 [朝日] 2005年07月31日01時41分  30日付の中国各紙によると、中国全国弁護士協会は29日、日本政府や企業を相手取った戦後補償訴訟の費用を支援するための基金を設立した、と発表した。これまでに設立者や中国内外の個人や社会団体などから30万元(1元=約13円)が集まった、としている。  90年代半ばから慰安婦や強制連行、遺棄化学兵器などの中国人被害者が日本政府・企業に対して、日本の裁判所で賠償を求める提訴が相次いでいる。基金は、こうした訴訟の原告や弁護士の旅費などに充てる方針だ。 TITLE:asahi.com:対日戦後補償訴訟支援で基金 中国・弁護士協会が設立 - 国際 DATE:2005/07/31 09:25 URL:http://www.asahi.com/international/update/0731/001.html *韓国政府:日韓条約文書、残りも8月下旬に公開 [毎日]  【ソウル堀山明子】聯合ニュースによると、韓国政府は14日、日本と韓国が1965年に日韓条約を締結し、国交樹立するまでの交渉会議議事録など外交文書を8月23日か24日に公開する方針を決めた。韓国政府は1月に日韓条約関連文書161冊のファイルのうち、対日請求権に関する文書5冊を公開しており、今回は残りの156冊が対象。  報道によると、韓国政府は残りファイルを全面公開する方向で日本研究者や元外交官による対策検討班を作り精査してきたが、国益に支障をきたすと判断する部分は非公開にする模様だ。  公開予定の文書は約3万5000ページにわたる。1月の公開では交渉妥結前の2年間の文書に偏っていたが、8月の公開では韓国側が日本の植民地支配に対する個人請求権を放棄し、日本による経済協力で両国が政治決着した経過が明らかになる見通し。  日韓両政府は、51年の予備会談を経て、52~65年まで7回にわたり国交正常化交渉を行った。日本は日朝国交正常化交渉に影響するとして、日韓条約の文書は公開していない。 毎日新聞 2005年7月15日 19時23分 TITLE:MSN-Mainichi INTERACTIVE その他 DATE:2005/07/16 10:22 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/feature/news/20050716k0000m030048000c.html *侵略戦争被害者への「戦後補償」 政府が解決するとき [赤旗]  「戦後六十年の節目の年に戦後補償問題の解決を」――。日本の侵略戦争の被害者らが「瞳の黒いうちに解決したい」と法廷の内外で訴え続けています。この間、司法は一連の裁判でほぼ共通して被害事実を認定しました。しかし、補償については法的“壁”を理由にして退ける控訴審判決が続いています。司法にまかせず、いまこそ政府が問題解決を――。そんな声が強まっています。(本吉真希) ■被害事実を認めた判決  今年三月から六月までに東京高裁で中国人戦争被害者の判決が五つありました。これらの判決はすべて原告の請求を棄却しましたが、被害の事実関係はほぼ認めました。  山西省で起きた戦時性暴力事件についての二つの判決はそれぞれ次のような内容でした。  ――旧日本軍の兵士らによる組織的拉致・連行、監禁状態で性暴力が繰り返しおこなわれた。これは「軍の戦闘行為と密接な関係にあり、国に賠償義務がある」(中国人「慰安婦」第二次訴訟)。  ――性暴力の事実と旧日本軍の不法行為を認定。「立法的・行政的な解決を図ることは可能。被害者に慰謝をもたらす方向での『未来形の問題解決』が望まれる」と、政府の対応を求める異例の付言をした一審判決を維持した(山西省性暴力被害者訴訟)。  遼寧省平頂山村の住民約三千人が日本軍に虐殺された平頂山事件訴訟の控訴審判決では…。  ――「周囲から機関銃などで一斉に銃撃し、生存者を銃剣で刺殺するなどして住民の大半を殺害した」「住民の遺体をがけ下に集めて焼却した上、がけを爆破して遺体を埋め、周囲に鉄条網を張るなどして立ち入ることができないようにした」と認定。「精神的な傷跡を引きずりながら生活を送らざるをえなかった」と事件後の生活についても被害を認定した。  また、南京大虐殺や七三一部隊の人体実験などの事件を扱った控訴審判決は事実に触れませんでしたが、「一審での事実認定を否定しえなかった」(原告側弁護団)。  一審判決は南京大虐殺について「一九三七年十一月末から事実上開始された進軍から南京陥落後約六週間までの間に数万人ないし三十万人の中国国民が殺害された。『南京虐殺』というべき行為があったことはほぼ間違いない」。七三一部隊についても「細菌兵器の大量生産、実戦での使用を目的としたものであり、そのための『丸太』と称する捕虜による人体実験もなされた。その存在と人体実験等がなされていたことについては、疑う余地がない」と判示しています。  中国人強制連行・強制労働の一連の事件を代表する劉連仁(リウ・リェンレン)事件では、東京高裁がさる六月二十三日に一審判決を覆し、原告敗訴判決を出しました。  その判決でも、劉さんが「自らの意思に反して一方的かつ強制的に連行され」、「極めて劣悪な労働条件下」で働かされた、と認定。「その結果、(劉さんが)四五年七月三十日ごろ、鉱業所から逃走し、五八年二月九日に保護されるまで、約十三年間にわたって北海道の山野で逃走生活を送り、過酷な体験を強いられた」と判断。戦後も、逃走中の劉さんの「生命、身体の安全が確保されない事態は予測できた」とし、日本政府の「違法行為と評価せざるを得ない」としました。 ■尊厳の回復と友好求め  ここまで認定しても判決は訴えを認めません。  不法行為の時点から二十年で損害賠償請求権が消滅するとする「除斥期間」の適用。明治憲法のもとで公権力行使で生じた個人の損害に対し、国は責任を負わないとする「国家無答責」の法理――などを壁にしているのです。しかし、それは絶対的なものではありません。  劉連仁裁判の一審の東京地裁判決は、「除斥期間」の適用について「正義公正の理念に照らさなければならない」と指摘。劉さんの戦中戦後の被害をみれば、「除斥期間」を理由にすることは「正義公正の理念に反する」として、日本政府の賠償責任を認めました。「除斥期間」の壁に風穴が開いたのです。  「国家無答責」の法理も、二〇〇三年一月の京都地裁判決では適用されませんでした。判決は強制連行・強制労働について「国家の公権力作用に基づく行為」ではなく、「旧日本軍による単なる不法な実力行使」として、「国家無答責」を適用しませんでした。  しかし、控訴審では再びこれらが持ち出され、劉連仁裁判ではさらに「相互保証」というあらたな壁も。これは「外国人が被害者の場合は国同士の相互の保証があるときに限り適用する」という国家賠償法の規定を理由にしたもの。「相互保証を広く認める国際社会における解釈の大勢に逆行」(弁護団声明)しています。こんな状況を変えるには、日本政府の対応が決定的に重要です。  最高裁の敗訴が確定した日本人の元シベリア抑留者は、当時の未払い賃金の補償を立法化による解決で訴えています。  中国人強制連行・強制労働の被害者や弁護団も、基金の設立による事件の全面解決を訴えています。基金の一部は未来基金として、日中両国民の友好推進を目的にしています。ドイツは二〇〇〇年に強制連行・強制労働の被害者救済に向け「記憶・責任・未来」基金を創設しました。  日本政府が判決で明確にされた侵略戦争の加害事実をきちんと認め、問題の解決に向けて行動をとる時期がすでにきています。戦争被害者は人間としての尊厳回復と日本との真の友好を望んでいるのです。 TITLE:侵略戦争被害者への「戦後補償」/政府が解決するとき DATE:2005/07/06 11:26 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-06/2005070603_01_2.html *日本統治下での韓国人強制動員、被害申告は19万件 [朝日] 2005年07月01日08時36分  日本の植民地統治下で朝鮮半島から軍人・軍属や労働者として駆り出された人たちに対する韓国政府による第1次被害申告が6月30日、締め切られた。当事者や遺族の申告数は約19万500件に上った。  内訳は軍人・軍属が約5万6000件、慰安婦約300件、労働者約13万4000件。まず約200人余が、証拠が確実な「被害者」と認定された。  盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権による植民地下の「親日派」調査や情報機関による事件の再調査など、「現代史の見直し運動」の一環として、昨年11月に発足した「日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会」が今年2月から国内外合わせて381カ所で申告を受け付けていた。  9月からも補充の調査を行い、来年6月までの調査で、最終的に申告は30万件近くに上ると同委員会はみている。委員会メンバーは日本も訪問、遺骨収集などで協力を呼びかけた。  特別法で組織された同委員会は、日本や海外に残る遺骨の収集が可能かどうかなどを調べるが、被害者の補償などの救済方法については権限がなく、政府も方針を明らかにしていない。 TITLE:asahi.com:日本統治下での韓国人強制動員、被害申告は19万件 - 国際 DATE:2005/07/05 17:18 URL:http://www.asahi.com/international/update/0701/003.html

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示:
目安箱バナー