[概要]
雇用保険法に定められた雇用保険事業を行うために国が運営する保険の制度
雇用保険法に定められた雇用保険事業を行うために国が運営する保険の制度
[目次]
1、用語説明
2、分類
3、関連リンク
1、用語説明
2、分類
3、関連リンク
1、用語説明
[雇用保険ってなに?]
雇用保険法に定められた雇用保険事業
(失業等給付(求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付)と
二事業(雇用安定事業、能力開発事業))
を行うために国が運営する保険の制度である
[雇用保険ってなに?]
雇用保険法に定められた雇用保険事業
(失業等給付(求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付)と
二事業(雇用安定事業、能力開発事業))
を行うために国が運営する保険の制度である
[何の為にあるの?]
1、再就職までの生活及び雇用の安定と就職の促進のため
2、失業の予防
3、雇用状態の是正および雇用機会の増大
4、労働者の能力の開発および
向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業を実施すること
1、再就職までの生活及び雇用の安定と就職の促進のため
2、失業の予防
3、雇用状態の是正および雇用機会の増大
4、労働者の能力の開発および
向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業を実施すること
[どんな人がもらえるの?]
- 保険に加入していた人
残念ながら社会保険に入らせてもらえなかったブラック会社の人はもらえません
2、分類
[各種雇用保険]
[各種雇用保険]
- 失業保険
- 再就職手当
- 育児休業給付
- 介護休業給付
- 高年齢雇用継続給付
- 教育訓練給付
- 技能習得手当
- 寄宿手当
- 傷病手当
- 高年齢求職者給付金
3、関連リンク