(注17)関連当事者との取引の内容について


1 関連当事者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 当該公益法人を支配する法人

(2) 当該公益法人によって支配される法人

(3) 当該公益法人と同一の支配法人をもつ法人

(4) 当該公益法人の役員又は評議員及びそれらの近親者

2 関連当事者との取引については、次に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。

(1) 当該関連当事者が法人の場合には、その名称、所在地、直近の事業年度末における資産総額及び事業の内容。なお、当該関連当事者が会社の場合には、当該関連当事者の議決権に対する当該公益法人の所有割合

(2) 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名及び職業

(3) 当該公益法人と関連当事者との関係

(4) 取引の内容

(5) 取引の種類別の取引金額

(6) 取引条件及び取引条件の決定方針

(7) 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高

(8) 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容

3 関連当事者との間の取引のうち次に定める取引については、2に規定する注記を要しない。

(1) 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

(2) 役員又は評議員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い


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最終更新:2010年05月05日 01:52