[概要]
国民には税金を納付する義務があり、
年1月1日〜12月31日までの所得を計算し申告・納税する手続きの事を確定申告という。
国民には税金を納付する義務があり、
年1月1日〜12月31日までの所得を計算し申告・納税する手続きの事を確定申告という。
[目次]
1、用語説明
2、分類
3、関連リンク
1、用語説明
2、分類
3、関連リンク
1、用語説明
2、分類
- 個人の場合
その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、
その期間内の収入・支出、
医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、
寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、
納付すべき所得税額を確定すること
その期間内の収入・支出、
医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、
寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、
納付すべき所得税額を確定すること
- 法人の場合
原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、
その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、
納付すべき法人税額を確定すること
その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、
納付すべき法人税額を確定すること
消費税の課税事業者である個人又は法人が、
課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、
その納税額を確定すること
課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、
その納税額を確定すること
[しなきゃいけない人]
- 個人事業を営んでいる人
- 不動産の賃貸収入がある人
- 1年間の給与収入が2000万円を超える人
- 2カ所以上の会社から給与をもらっている人
- 給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子、不動産の賃貸料などの支払を受けている人
- 住宅やゴルフ会員権を売却して利益がでた人
- 給与から所得税が源泉徴収されていない人
- 給与の他、年金をもらっている人
- 保険金などの満期金がある人
[しなくていい人]
- 一カ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が年間20万円以下の人
- 二カ所以上から給与を受けている人で、「主たる給与」の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が年間20万円以下の人
[仕事はじめましたんですがどうしたらいいですか]
- 新しい職場が年末調整してくれるのならば前職の源泉徴収票か給与明細を渡してください。合わせてやってくれます
- やってくれない場合は翌年2月16日から3月15日に税務署へ自分で確定申告にいきます
[どうやって手続きするの?]
まず書類をつくります
書類の作り方は3つあります
1、自宅のパソコンで作成→ 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力し、プリンタで印刷
2、税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているタッチパネル(自動申告書作成機)で作成
3、税務署や最寄りの還付申告センターで、
確定申告書の用紙をもらい手書きで作成
まず書類をつくります
書類の作り方は3つあります
1、自宅のパソコンで作成→ 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力し、プリンタで印刷
2、税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているタッチパネル(自動申告書作成機)で作成
3、税務署や最寄りの還付申告センターで、
確定申告書の用紙をもらい手書きで作成
[書類むずかしくてよくわからない]
- 未記入でも税務署の無料相談コーナーや確定申告時期以外でも相談会を利用すると直接教えてくれます
[書類ができたらどうするの?]
- 税務署へ郵送
- 税務署へ持参
[書類の他に必要な持ち物や添付書類は?]
1、所得計算に関する添付書類
■事業所得(個人で事業を行っている方)
- 収支内訳書一般用(白色申告)、決算書一般用(青色申告)、収支内訳書農業用(白色申告)、決算書農業用(青色申告)
- 収入金額のわかるもの(現金出納帳、通帳、売上集計表、売上日報、源泉徴収票、受領した支払調書など)
- 必要経費のわかるもの(通帳、領収書、請求書、経費集計表など)
■不動産所得(不動産を賃貸している方)
- 収支内訳書不動産用(白色申告)、決算書不動産用(青色申告)
- 収入金額のわかるもの(現金出納帳、通帳、(現金出納帳、通帳、契約書など)
- 賃借人の氏名、家賃月額、賃借期間、敷金、礼金がわかる資料
- 不動産経費のわかるもの(通帳、領収書、請求書、銀行振込書、借入金の支払明細、固定資産税領収書、保険金領収書、管理費など
■給与所得、年金所得(給与所得者や年金所得のある方中途退職者の場合)
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 健康保険、国民年金保険料等を支払ったことのわかるもの
- 生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書
- 住宅ローン控除がある場合は、借入金の年末残高証明書と給与所得者の住宅取得等特別控除申告書
■配当所得(株式の配当所得のある方)
- 支払調書、支払通知書
■退職所得(退職所得のある方)
- 退職所得の源泉徴収票
■譲渡所得(土地や建物などの不動産を譲渡した方)
- 譲渡所得計算明細書
- 売ったときの契約書(売買契約書のコピー:登記簿謄本等)
- 売るためにかかった経費(仲介手数料や印紙など)
- 売った不動産を買った時の契約書や登記料など
- 居住用財産の譲渡などの場合は、住民票
■その他の所得(保険金の満期、株式の売却などのある方)
- 収入のわかるもの(通帳、計算明細書など)
- 原価のわかるもの(契約書、領収書、計算明細書など)
2、所得控除・税額控除に関する添付書類
■所得控除
(医療費控除を受ける方)
- 医療費控除の内訳書
- 医療費の領収書、領収書がない医療費の支出明細
- 保険金などで補填される金額のわかるもの
(雑損控除を受ける方 )
- 損失額の明細書
- 被災証明書、盗難証明書
- 災害関連支出の領収書
- 保険金などで補填される金額のわかるもの
(寄付金控除を受ける方)
- 政党等寄付金特別控除の計算明細書
- 寄付金の領収書、証明書
- 社会保険料控除を受ける方
- 国民健康保険料を支払ったことのわかるもの
- 国民年金保険料を支払った証明書(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書)
(小規模企業共済等掛金控除を受ける方)
- 支払掛金の証明書(小規模企業共済掛金払込証明書)
(生命保険料・損害保険料控除を受ける方)
- 保険料を支払った証明書(生命保険料控除証明書)
- 保険料を支払った証明書(損害保険料控除証明書)
(人的控除を受ける方 )
- 配偶者の氏名、生年月日、収入の有無
- 扶養家族の氏名、生年月日、収入の有無
■税額控除
(住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関から交付)
- 家屋またはその敷地の登記簿謄本か抄本(初年度のみ)
- 取得価額を証明するもの(売買契約書、工事請負契約書のコピーなど)
- 新築の住所が記載されている住民票
■その他
(還付全てに共通するもの)
- 還付先の銀行名
- 印鑑(認め印でよい)
[申告するとどーなるの?]
- お金が戻ってくる場合があります
[どういう場合がお金もらえてどういう場合がもらえないの?]
- 給与所得者で医療費控除、雑損控除、寄付金控除、政党寄付金特別控除を受ける人
(医療費控除とは:支払った医療費から保険金などを差し引いた額が、10万円以上又は所得金額の5%のいずれかだった人)
- 給与所得者で住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
- 給与所得者その年の途中に退職し、その後再就職しなかった人
- 給与所得者が年末調整で受けられる控除がもれていた人
- 退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が正規の税額より少ない人
[おらの村は銀行が遠いだ]
- 還付金の受け取りには、銀行、郵便局、インターネット銀行の3つの受け取りが可能です
3、関連リンク