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満期保有目的の債券の評価について
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2008年12月からの新しい公益法人制度の施行に伴い、公益法人会計基準も2008年4月に大きく改正されました。当サイトではこの新・公益法人会計基準を掲載しています。
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(注9)満期保有目的の債券の評価について
満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
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最終更新:2008年10月25日 14:07