第1 総則


2 一般原則


 公益法人は、次に掲げる原則に従って、財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)及び附属明細書並びに財産目録を作成しなければならない。

(1) 財務諸表は、資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況に関する真実な内容を明りょうに表示するものでなければならない。

(2) 財務諸表は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成しなければならない。

(3) 会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法は、毎事業年度これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。

(4) 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができる。(注1)


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最終更新:2010年05月05日 01:55