会計基準の設定の経緯等


(2) 設定の方針及び主な変更点


 公益法人制度改革関連三法の成立を受け、内閣官房行政改革推進本部事務局に「新たな公益法人等の会計処理に関する研究会」が設けられ、平成19年3月に、公益法人会計基準の基本的枠組みを維持しつつ、公益認定制度に対応した表示方法を反映した基準に修正することが適当である旨の検討結果が取りまとめられている。

 このような検討結果を踏まえ、平成16年改正基準を土台に新たな会計基準を設定することとした。

 平成16年改正基準からの主な変更点は、次のとおりである。

ア.会計基準の体系

 平成16年改正基準は会計基準及び注解の部分と別表及び様式の部分とから構成されるが、今後の制度運用上の便宜を考え、両者を切り離し、会計基準及び注解の部分を本会計基準とし、別表及び様式の部分は運用指針として取り扱うこととした。

イ.財務諸表の定義

 平成16年改正基準は、財務諸表を会計基準上で取扱う書類と定め、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書を含めていたところであるが、公益法人制度改革関連三法における会計に関する書類の定めとの整合性につき検討した結果、財産目録は財務諸表の範囲から除くこととした。

ウ.附属明細書

 附属明細書は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般社団・財団法人法」という。)において作成することが定められており、さらに「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に関する施行規則」(以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則」(以下「整備規則」という。)において、附属明細書の記載項目が定められている。平成16年改正基準においては、附属明細書に関する規定が設けられていないため、本会計基準においてこれを定めることとした。

エ.基金

 一般社団・財団法人法において、一般社団法人では基金を設定可能であり、かつ、一般社団・財団法人法施行規則、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」及び整備規則において、基金は純資産の部に記載する旨の定めがある。平成16年改正基準には、基金に関する規定が設けられていないため、本会計基準においてこれを定めることとした。

オ.会計区分

 平成16年改正基準では、特別会計を設けている場合、会計区分ごとに貸借対照表及び正味財産増減計算書を作成し、総括表により法人全体のものを表示していたが、本会計基準では法人全体の財務諸表及び附属明細書並びに財産目録を基本とし、会計区分ごとの情報は、財務諸表の一部として貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表において、それぞれに準じた様式で表示するものと整理した。


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最終更新:2010年05月05日 01:54