会計基準の設定の経緯等


(1) 設定の経緯


 「公益法人会計基準」は、昭和52年3月4日に公益法人監督事務連絡協議会の申合せとして設定され、昭和60年9月17日に公益法人指導監督連絡会議決定による改正が行われて、公益法人が会計帳簿及び計算書類を作成するための基準として活用されてきた。

 その後、平成16年10月14日に公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」(以下「平成16年改正基準」という。)が平成18年4月1日より施行された。

 平成18年に公益法人制度改革関連三法が成立し新制度を踏まえた会計基準を整備する必要が生じたため、今般、内閣府公益認定等委員会において、改めて公益法人会計基準を別紙のとおり定めることとした。


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最終更新:2010年05月05日 01:53