(1)環境及び衛生管理

ア 施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に適切な状態に保持するとともに、施設内外の設備、用具等の衛生管理に努めること。

イ 子ども及び職員が、手洗い等により清潔を保つようにするとともに、施設内外の保健的環境の維持及び向上に努めること。

①温度等の調節
季節や施設の立地条件によってはエアコンや加湿器なども活用しながら室温、湿度を調節し、換気を行うことが必要です。さらに部屋の明るさ、音や声の大きさなどにも配慮しながら、心身の健康と情緒の安定が図られるよう保育環境を整えるように努めます。

②衛生管理
乳幼児は、心身共に未熟で抵抗力が弱く、容易に病気や感染症に罹ります。そのため、日頃から清掃・消毒等に関するマニュアルを活用し、常に清潔な環境が保てるよう配慮しなければなりません。その際、清掃薬品・消毒薬などは、鍵のかかる場所または、子どもの手の届かない場所で保管・管理し、安全の徹底を図ります。

コラム:
◎衛生管理の項目
保育所では、保育室、トイレ、調理室、調乳室、園庭、プールなどの衛生管理に配慮する必要があります。

◎保育室:直接口に触れる玩具や、歯ブラシ・コップ、寝具、床、棚などの清潔・清掃。おむつ交換台・トイレ・便器・汚物槽・ドアノブ・手洗い等の蛇口・沐浴槽などの消毒剤や消毒液などを用いての清掃

◎調理室と調乳室:室内及び調理・調乳器具、食器、食品の品質管理。入室の際の白衣(エプロン)や三角巾の着用とその清潔

◎園庭や砂場:動物の糞尿、樹木・雑草の管理、害虫などの駆除や消毒。小動物など飼育施設の清潔等

◎プール:消毒や水の管理。安全管理の徹底。特にビニールプールの使用の際の感染症の予防等

③食中毒発生時の対応

○食中毒が疑われる場合には、対象となる症状が認められる子どもは別室に隔離し、保護者に連絡するとともに医療機関への受診を求めます。また、嘱託医や保健所・関係機関と連携し迅速な対応をとります。施設長や栄養士・看護師等は、入所児・家族・職員の健康状態を確認し、症状が疑われる場合は医療機関への受診を勧めます。なお、食中毒発生に関するマニュアルの作成と職員全員への周知を図ります。

○嘔吐物・便などは迅速かつ的確に処理・消毒を行い、二次感染の予防に努めます。その際、マスク・使い捨て手袋などを用いることが望まれます。また、手指の消毒を徹底します。

○食中毒発生時には、保健所の指示に従い、給食の中止、施設内の消毒、職員や子どもの手洗いを徹底しなければなりません。また、必要に応じて、行事などを控えるなど感染拡大を防ぐよう配慮します。

○食中毒の予防のための衛生管理の一環として、調理前の食品の管理や職員が確認すべき事項について計画表を作成するとともに、食中毒発生時に原因究明が行えるよう検食と記録を取り、保管します。

○子どもが調理体験をする場合は、衛生・安全面での事故を防止するため、留意すべき点検項目を作成し、周知徹底することが望まれます。

④子どもへの衛生指導
日常的に保育を通して基本的な清潔の習慣が身に付くよう配慮することが大切です。特に、手洗いは重要であり、正しい手の洗い方を指導します。動物の飼育をしている場合は、世話の後、必ず手洗いとうがいを徹底させる必要があります。
調理体験の際は、服装、爪切り、手洗いなど衛生面、また、調理器具への安全面の指導に留意しなくてはなりません。

⑤職員の衛生知識の向上と手順の周知徹底

○排便や嘔吐等の処理に当たっては、手洗いの徹底、使い捨て手袋の使用など、感染防止のための処理方法を周知徹底します。また、感染を拡げないように保育中に身に付けていた衣服は着替えるようにします。

○調乳や冷凍母乳を取り扱う場合や子どもの食事の介助の際には、衛生に十分配慮します。

○職員は②の「衛生管理」に記載されている事項を十分に踏まえ、自己の健康管理に十分に留意し、特に感染症が疑われる場合には速やかに報告し、自らが感染源とならないように適切に対処することが必要です。
最終更新:2009年01月10日 22:20
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