2.保育の実施上の配慮事項

保育士等は一人一人の子どもの発達過程やその連続性を踏まえ、ねらいや内容を柔軟に取り扱うとともに、特に、次の事項に配慮して保育しなければならない。

前項の1「保育のねらい及び内容」は、0歳から6歳までの子どもを対象として示されました。保育士等が担当する子どもの発達過程や子どもの状況に応じて保育のねらいや内容を柔軟に取り扱い、自らの手で計画を作成していくことが、保育の創意工夫につながり、保育の内容の充実が図られていくと考えられます。そのことを踏まえた上で、「保育の実施上の配慮事項」では、子どもの発達過程に沿う形で4つに分けて示しました。

(1)は全年齢に共通する事項であり、保育の基本ともいうべき事柄が示されています。(2)は乳児保育に関わる事項で、特に心身の機能が未熟な0歳児の保育に関する配慮事項が示されています。(3)は3歳未満児の保育に関わる事項であり、主に1、2歳児の保育に関わる配慮事項が示されていますが、この時期の子どもは個人差が大きく、また発達過程も様々であるため、乳児保育との重なりや連続性に配慮する必要があります。(4)は3歳以上児の保育に関わる事項で、子どもが友達との関わりを深め、協同的な遊びや活動を通して成長していくことへの配慮などについて示されています。
保育士等は、ここにある配慮事項と第2章の「子どもの発達」、前項の「保育のねらい及び内容」を照らし合わせながら、子どもの発達や発達の連続性を踏まえ、一人一人の子どもに応じて保育していくことが求められます。
最終更新:2009年01月10日 21:33
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