(3) 個人情報の保護と苦情解決

(3)保育所は、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。

①個人情報の保護
保育所の個人情報の適切な取り扱いについて示されています。
保育所が保育に当たり知り得た子どもや保護者に関する情報は、正当な理由なく漏らしてはならず、児童福祉法第18 条の22 には、保育士の秘密保持義務について明記されています。また、平成15 年に制定された「個人情報の保護に関する法律」においても、個人情報は「個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべき」ものであることが示されています。
なお、子どもの発達援助のための関係機関等との連携、保護者への伝達、保護者同士の交流や地域交流などに必要な情報交換等については、関係者の承諾を得ながら適切に進める必要があります。また、特に、「児童虐待の防止等に関する法律」にある通告義務は守秘義務より優先されることに留意しなければなりません。

②苦情解決
保育所は「保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない」としています。
社会福祉法第82 条及び児童福祉法最低基準第14 条の3には、「苦情の解決」について明記されています。
保育所が、苦情解決責任者である施設長の下に、苦情解決担当者を決め、苦情受付から解決までの手続きを明確化し、書面における体制整備をすることが必要です。また、中立、公正な第三者の関与を組み入れるために第三者委員を設置することも求められています。
苦情を通し、自らの保育や保護者等への対応を謙虚に振り返り、誠実に対応していくことが肝要です。そして、保護者等との相互理解を図り、信頼関係を築いていくことが必要です。また、苦情に関しての検討内容や解決までの経過を記録し、職員会議などで共通理解を図り、実践に役立てます。保護者等の意向を受け止めながら、保育所の考えや保育の意図などについて十分に説明するとともに、改善や努力の意思を表明することも必要といえます。
苦情解決とは、保育所の説明責任や評価とともに、保育の内容を継続的に見直し、改善し、保育の質の向上を図っていくための仕組みであり、保育所が社会的責任を果たしていくためには欠かすことのできないものです。
最終更新:2009年01月10日 19:57
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