(2)保育の内容の改善

①発達過程の把握による子どもの理解、保育の実施
誕生から就学までの長期的視野を持って子どもを理解するため、第2章「子どもの発達」において、発達過程区分に沿った子どもの発達の道筋を明記し、第3章「保育の内容」において、乳幼児期に育ち経験することが望まれる基本的事項を示すとともに、乳児、3歳未満児、3歳以上児など 発達過程に応じた特有の配慮事項を示しています。

②「養護と教育の一体的な実施」という保育所保育の特性の明確化
養護と教育が一体的に展開される保育所の生活において、保育の内容をより具体的に把握し、計画-実践-自己評価するための視点として「ねらい及び内容」を「養護」と「教育」の両面から示しています。

③健康・安全のための体制充実
子どもの健康・安全の確保が子どもの保育所での生活の基本であるとの考えの下に、子どもの発育・発達状態の把握、健康増進、感染症など疾病への対応、衛生管理、安全管理などの諸点に関し、保育所が施設長の責任の下に取り組むべき事項を明記しています。加えて、不適切な養育に関する早期把握、要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)など地域の専門機関との連携にも言及しています。
また、食育基本法の制定などを踏まえ、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、食育の推進を明記しています。さらに、健康・安全、食育に関する計画的な実施のため、全職員の連携・協力、専門的職員の確保など保育の実施体制を規定しています。

④小学校との連携
子どもの生活や発達の連続性を踏まえた保育の内容の工夫、小学校の子どもや職員間の交流など積極的な連携に取り組むことを奨励するとともに、就学に際し、子どもの育ちを支えるための資料を「保育所児童保育要録」として小学校へ送付することを義務づけています。
最終更新:2009年01月10日 19:26
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