1. 趣旨

(1)この指針は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである。

(2)各保育所は、この指針において規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。
まず、保育指針の法令上の根拠及び規定する範囲と保育指針の目的を明らかにしています。
保育指針は児童福祉施設最低基準第35 条に基づくものであり、今回保育指針の改定に伴って改正された最低基準第35 条では「保育所における保育は、養護と教育が一体的に行われるものとして、その内容については厚生労働大臣がこれを定める」とされ、これに基づき保育指針が、厚生労働大臣告示として定め られています。
また、保育指針の規定する範囲として、「保育所における保育の内容に関する事項」とともに「関連する運営に関する事項」を規定することを明らかにしています。これは、保育所においては、保育実践を組織的に評価すること、子どもの健康や安全の維持向上を図るための体制をつくること、子育て支援に積極的に取り組むこと、保育に携わる者の資質向上を図ることなど、運営面に関わる取組が保育の内容とは切り離せない関係にあることから、こうした構造を明らかにしつつ全体として規定することとしたものです。
さらに、保育指針の目的として、各保育所は保育指針を踏まえ、創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならないことを明らかにしています。序章でも述べているように、今回の改定により、規範性を有する基準となるため、保育指針で規定する事項を基本的なものに限定し、その内容の大綱化を図っています。したがって、各保育所ではこの指針に規定されている基本原則を守り、各保育所の実情を踏まえ、創意工夫を図り保育することが求められます。
保育指針の目指すところは、児童福祉の理念に基づいた保育の質の向上であり、この指針はそのための保育の内容の基本や、保育の質を確保し向上を図るための内容や仕組みを示しているといえます。保育所が社会の中でしっかりとその役割を果たし、保育の専門機関としてその組織性、専門性を高めていくことが強く求められているのです。
最終更新:2009年01月08日 02:46
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