第7章 職員の資質向上

第1章(総則)から前章(保護者に対する支援)までに示された事項を踏まえ、保育所は、質の高い保育を展開するため、絶えず、一人一人の職員についての資質向上及び職員全体の専門性の向上を図るよう努めなければならない。

【職員の資質向上が求められる背景としての制度の変化】
児童福祉施設最低基準第7条の2第1項において「児童福祉施設の職員は、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に努めなければならない」とされており、施設長を含めた職員の質の向上について規定されています。
保育所の質の向上に関しては、保育所が置かれている背景として保育制度がどのように変わってきたのかを理解しておくことが大切です。平成9年の児童福祉法改正(平成10 年4月施行)により、保育所は措置制度から利用者が保育所を選択できる契約方式に変わりました。また、保育ニーズの多様化に対応するため、様々な特別保育が実施されるとともに、家庭や地域の養育機能の低下により、子どもの保育だけでなく、入所している子どもの保護者への支援及び地域における子育て支援を行うことが、児童福祉法において努力義務とされました。さらに、平成15 年からは保育士が法定資格となるとともに、子どもの保育だけでなく、保護者への保育に関する指導が保育士の業務とされています。
このように保育所の役割や機能が多様化し拡大していく中で、それに対応すべく各保育所が保育の質の向上を更に目指す必要性がでてきたのです。

















最終更新:2009年01月10日 23:10
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