(4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援

障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対しては、更に十分な配慮のもとに保育並びに支援を行うことが必要です。これらの子どもの保育に当たっては、第4 章-1-(3)-「ウ障害のある子どもの保育」に記されている事項を十分に配慮し、保護者、主治医や関係機関との連携を密にするとともに、必要に応じて療育機関等の専門機関からの助言を受けるなど、適切な対応を図る必要があります。また、保護者に対しては必要に応じて保育指導を行うとともに、他の子どもや保護者に対して、障害に対する正しい知識や認識ができるように支援する必要があります。
なお、発達障害者支援法に基づき、市町村が保育の実施に当たって発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通して図られるよう配慮して入所を決定した場合には、特に上述の事項を踏まえて支援を行うことが求められます。また、幼稚園、小学校との連携に当たっては、学校教育における個別支援計画の策定とも関連することに留意することが必要です。
最終更新:2009年01月10日 22:55
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