(4)専門機関・地域との連携

①保健医療における連携
保健医療に関連する機関としては、保健センター、保健所、病院や診療所等の歯科領域を含む医療機関等があります。これらの機関から、保育現場で必要となる子どもの健康や安全に関する情報や技術の提供を受けることができます。
また、保育所の嘱託医や歯科医と密接に連携し、保育現場で発生した疾病や傷害の発生時における具体的な対応や助言を得るとともに、日頃から情報交換を行うことが必要です。その際、子どもや家庭の個人的な情報に関しては、守秘義務の徹底が求められます。

②母子保健サービスとの連携
乳幼児健診や訪問事業など、市町村が実施する各種保健サービスによって得られる子どもの健康状態、発育や発達状態に関する情報は、保育現場において有効です。保護者の了解を得て、母子健康手帳等も活用していきます。
市町村が実施する乳幼児期の健診は、乳児、1歳6か月児及び3歳児を対象として実施されています。その他、各地域によって独自に他の年月齢を対象としていることもあります。また、「生後4か月までの全戸訪問事業」(こんにちは赤ちゃん事業)が全国的に実施されています。これらの健診や保健指導と保育所における健康診断を関連させ、子どもの状態をより正確に把握することが求められます。

③食育の取り組みにおける連携
保育所における食育をより豊かに展開するためには、子どもの家庭・地域住民との連携・協力に加えて、地域の保健センター・保健所・医療機関、学校や社会教育機関、地域の商店や食事に関する産業、さらに地域の栄養・食生活に関する人材や職種の連携・協力を得ることも有効です。栄養士が配置されている場合には、その専門性を十分に発揮し、これらとの連絡調整の業務を積極的に行うことが期待されます。

④障害等のある子どもに関する連携
医療機関や療育機関との連携が望まれます。療育に携わる専門職による専門的な対応や知識・技術を学ぶとともに、保育所での日々の子どもの様子を伝えるなど、情報交換を通じ、子ども理解を深めていきます。

⑤虐待防止等に関する連携
保育現場において、不適切な養育や虐待等の疑いのある子どもや気になる子どもを発見した時は、速やかに市町村の関係部門(保健センター・児童福祉部門)へ連絡し、さらに必要に応じて児童相談所に連絡し、早期に子どもの保護や保護者への対応に当たることが必要です。また、地方自治体が設置する要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)に保育所が積極的に参画し、協力することが求められています。

⑥災害等の発生時における連携
保育所内外の事故発生、災害発生やその災害訓練時及び不審者の侵入等の事態に備え、日頃から保護者、近隣の住民、地域の医療機関・保健センターや保健所・警察・消防等との密接な協力や支援に関わる連携体制を整備することが必要です。

⑦小学校との連携
入所中の健康状態、発育・発達状態、既往症や事故の状態等は、子どもの卒所後の保健活動等に役立つこともあるので、保護者の了解の下に、第4章に定める方向にしたがって対応できるようにしましょう。また、小学校で発生している感染症などについても情報提供してもらい、保育現場での蔓延を予防することも必要です。
最終更新:2009年01月10日 22:35
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