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*弊社へ発信者情報開示請求をする場合について #contents(following) ------ **はじめに 「発信者情報開示請求」とは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」 (以下、「プロバイダ責任制限法」といいます。)に基づいてなされる、法定の手続きです。  発信者情報開示請求(以下「本請求手続き」)とは、 プロバイダ責任制限法に基づいて定められた手続きであって、@wikiによる情報の流通によって権利を侵害されたとする場合、 本請求手続きに基づき、弊社に対して当該情報の発信者(以下「発信者」といいます。) の特定に資する情報(以下「発信者情報」といいます。)の開示を請求することができます。  以下、本請求手続きについて説明いたします。 ------ **手続きの流れ 弊社は、自己の権利を侵害されたとする者(以下、申立人)からの本請求手続きの申立てを受けた場合、 以下の手続きに則り、所定の審査の上、開示・非開示の判断を行います。 なお、後述の手続きの流れに記載のとおり、 コンテンツ管理者に意見聴取を行い、その後、弊社で開示するかどうか検討する必要がありますため、 通常、書面をいただいてから回答するまで、2週間程度かかりますことをご了承ください。 ------ ***1.弊社に対する申し立て 以下の書類(1),(2),(3)または(1),(2),(3),(4)をご準備いただき、 郵便事故防止のため、簡易書留等、送付記録の残る方法で下記宛先までご郵送ください。 #include(アットウィキ住所) 昨今の社会情勢もあり、差出人不明の郵便物は不審物と判断し、受領を拒否する可能性がありますので 差出人名及び差出人の住所は必ずご記入ください。 なお、Eメールやお問い合わせフォームでは承れませんので、必ずご郵送いただきますようよろしくお願いいたします。 -(1) [[発信者情報開示請求書>https://img.atwikiimg.com/www1.atwiki.jp/guide/pub/20191227_atwiki_information_1.pdf]] (リンク先をダウンロードしてご利用ください。) -- (注意) 法人からの申出の場合、氏名の非開示はできません。 -- (注意2) 下記(2)のウに該当する依頼者の代理人名は原則として開示して意見照会いたします。発信者に対し、法的に正当な代理人経由の申請であることを明らかにするためです。 -- (注意3) 請求書における「開示を請求する発信者情報」の項目中、弊社に記録されていない項目があります。法律上における請求可能な項目と弊社における登録項目に差異があるためです。ご了承ください。 --(注意4)発信者情報開示請求書 は 法律上の正式な申請書類となりますので、黒または青のボールペンやサインペン等で記載していただき、二重線、修正液、紙の貼付等の修正が一切ない形でご提出ください。 #include(本人確認書類) -(3) 侵害されたページの証拠ページのコピー(URLが明確な状態で何枚中何枚目か分かるようにページを印刷し、侵害情報の掲載された箇所を赤で○で囲むなどしてください。複数ページに渡る場合は、侵害されたページや箇所に関わらず、全てのページを印刷し、該当箇所のみを切り取ったり、ページに重ねたりしないでください。) -(4)著作権侵害の場合においては正当な著作権者であるとの証明書類 --a.著作物等に関して著作権法に根拠のある登録(海外におけるものを含む。)がされている場合には、当該登録が行われていることを証する書面 --b.著作物等の発行・販売 等に当たって著作権者等の氏名等が表示されている場合は、その写し(著作権法14条、ベルヌ条約15条、万国著作権条約3条1項参照) --c.申出がなされる以前に一般に提供されている商品、カタログ等であって申出者が著作権者であることを示す資料がある場合は、当該資料又はその写し --d.著作物等と著作権者等との関係を照会できるデータベースであって、適切に管理されているものが提供されている場合には、当該データベースに登録されて いることを証する書面 --e.原作者と二次的著作物の著作者との間で交わされた翻案及び権利関係に関する契約書、確認書等の文書のうち権利関係の確認に必要な部分など、申出者が二次的著作物に対する原著作者であることを証する書面 ------ ***2.弊社における審査 「1.」で郵送頂いた資料を、弊社において審査および確認を行います。 審査に関しては到着後3,4日で完了する見込みですが、場合によっては1週間かかることもございます。ご了承ください。 弊社が発信者情報を保管していない場合、又は頂いた資料から発信者の特定が困難である場合は、申立人に対して開示が不可能な旨通知いたします。 権利侵害が明らかでない場合は、申立人に対して、開示を拒否する旨通知いたします。 ------ ***3.情報発信者への意見照会 弊社が情報発信者の連絡先を保有している場合、弊社から情報発信者に対して、発信者情報の開示の可否について意見を聴取します。 弊社が発信者の連絡先を保有していない場合、又は7日以内に発信者から意見が得られない場合、弊社は意見聴取が不可能とみなし、開示・非開示の判断を行います。 意見聴取の結果、情報発信者から開示を否とする意見が得られた場合であっても、権利侵害の状況その他の事情を考慮の上、開示する場合があります。 ------ ***4.開示・非開示の決定 弊社は、「1.」から「3.」までの手続きの結果と以下の要件を勘案し、開示・非開示を決定いたします。 -当該情報の流通によって、申立人の権利が侵害されたことが明らかである(明白性) -申立人に、開示を受ける正当な理由がある(正当性) 弊社は、開示と決定した場合、発信者情報を郵便にて申立人に開示します。 弊社は、非開示と決定した場合、その旨を申立人に通知します。
*弊社へ発信者情報開示請求をする場合について #contents(following) ------ **はじめに 「発信者情報開示請求」とは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」 (以下、「プロバイダ責任制限法」といいます。)に基づいてなされる、法定の手続きです。  発信者情報開示請求(以下「本請求手続き」)とは、 プロバイダ責任制限法に基づいて定められた手続きであって、@wikiによる情報の流通によって権利を侵害されたとする場合、 本請求手続きに基づき、弊社に対して当該情報の発信者(以下「発信者」といいます。) の特定に資する情報(以下「発信者情報」といいます。)の開示を請求することができます。  以下、本請求手続きについて説明いたします。 ------ **手続きの流れ 弊社は、自己の権利を侵害されたとする者(以下、申立人)からの本請求手続きの申立てを受けた場合、 以下の手続きに則り、所定の審査の上、開示・非開示の判断を行います。 なお、後述の手続きの流れに記載のとおり、 コンテンツ管理者に意見聴取を行い、その後、弊社で開示するかどうか検討する必要がありますため、 通常、書面をいただいてから回答するまで、2週間程度かかりますことをご了承ください。 ------ ***1.弊社に対する申し立て 以下の書類(1),(2),(3)または(1),(2),(3),(4)をご準備いただき、 郵便事故防止のため、簡易書留等、送付記録の残る方法で下記宛先までご郵送ください。 (一度ご提出いただいた書類は、いかなる理由があっても返却できません。) #include(アットウィキ住所) 昨今の社会情勢もあり、差出人不明の郵便物は不審物と判断し、受領を拒否する可能性がありますので 差出人名及び差出人の住所は必ずご記入ください。 なお、Eメールやお問い合わせフォームでは承れませんので、必ずご郵送いただきますようよろしくお願いいたします。 -(1) [[発信者情報開示請求書>https://img.atwikiimg.com/www1.atwiki.jp/guide/pub/20191227_atwiki_information_1.pdf]] (リンク先をダウンロードしてご利用ください。) -- (注意) 法人からの申出の場合、氏名の非開示はできません。 -- (注意2) 下記(2)のウに該当する依頼者の代理人名は原則として開示して意見照会いたします。発信者に対し、法的に正当な代理人経由の申請であることを明らかにするためです。 -- (注意3) 請求書における「開示を請求する発信者情報」の項目中、弊社に記録されていない項目があります。法律上における請求可能な項目と弊社における登録項目に差異があるためです。ご了承ください。 --(注意4)発信者情報開示請求書 は 法律上の正式な申請書類となりますので、黒または青のボールペンやサインペン等で記載していただき、二重線、修正液、紙の貼付等の修正が一切ない形でご提出ください。 #include(本人確認書類) -(3) 侵害されたページの証拠ページのコピー(URLが明確な状態で何枚中何枚目か分かるようにページを印刷し、侵害情報の掲載された箇所を赤で○で囲むなどしてください。複数ページに渡る場合は、侵害されたページや箇所に関わらず、全てのページを印刷し、該当箇所のみを切り取ったり、ページに重ねたりしないでください。) -(4)著作権侵害の場合においては正当な著作権者であるとの証明書類 --a.著作物等に関して著作権法に根拠のある登録(海外におけるものを含む。)がされている場合には、当該登録が行われていることを証する書面 --b.著作物等の発行・販売 等に当たって著作権者等の氏名等が表示されている場合は、その写し(著作権法14条、ベルヌ条約15条、万国著作権条約3条1項参照) --c.申出がなされる以前に一般に提供されている商品、カタログ等であって申出者が著作権者であることを示す資料がある場合は、当該資料又はその写し --d.著作物等と著作権者等との関係を照会できるデータベースであって、適切に管理されているものが提供されている場合には、当該データベースに登録されて いることを証する書面 --e.原作者と二次的著作物の著作者との間で交わされた翻案及び権利関係に関する契約書、確認書等の文書のうち権利関係の確認に必要な部分など、申出者が二次的著作物に対する原著作者であることを証する書面 ------ ***2.弊社における審査 「1.」で郵送頂いた資料を、弊社において審査および確認を行います。 審査に関しては到着後3,4日で完了する見込みですが、場合によっては1週間かかることもございます。ご了承ください。 弊社が発信者情報を保管していない場合、又は頂いた資料から発信者の特定が困難である場合は、申立人に対して開示が不可能な旨通知いたします。 権利侵害が明らかでない場合は、申立人に対して、開示を拒否する旨通知いたします。 ------ ***3.情報発信者への意見照会 弊社が情報発信者の連絡先を保有している場合、弊社から情報発信者に対して、発信者情報の開示の可否について意見を聴取します。 弊社が発信者の連絡先を保有していない場合、又は7日以内に発信者から意見が得られない場合、弊社は意見聴取が不可能とみなし、開示・非開示の判断を行います。 意見聴取の結果、情報発信者から開示を否とする意見が得られた場合であっても、権利侵害の状況その他の事情を考慮の上、開示する場合があります。 ------ ***4.開示・非開示の決定 弊社は、「1.」から「3.」までの手続きの結果と以下の要件を勘案し、開示・非開示を決定いたします。 -当該情報の流通によって、申立人の権利が侵害されたことが明らかである(明白性) -申立人に、開示を受ける正当な理由がある(正当性) 弊社は、開示と決定した場合、発信者情報を郵便にて申立人に開示します。 弊社は、非開示と決定した場合、その旨を申立人に通知します。

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