鶏肉・豚肉・キムチの原産地表示を義務化
牛肉とコメに対し施行されている原産地表示が22日から豚肉や鶏肉、白菜キムチにまで拡大される。また牛肉、豚肉、鶏肉を扱う食肉加工・販売業者は、原産地が記載された領収書の発行を義務付けられる。農林水産食品部(農林部)は21日、このような内容の農産物品質管理法および畜産物加工処理法の関連法を22日から施行すると明らかにした。
◆豚肉、鶏肉に対する原産地表示
面積を問わず、すべての飲食店で義務化される。コチュジャン(唐辛子みそ)焼き肉や鳥なべなど、メーンの料理だけ表示が義務化され、おかずは除外される。しかし、学校や企業の食堂ではおかずにも表示が義務化され、コースやセット料理は料理ごとに表示しなければならない。
◆白菜キムチの原産地表示
面積100平方メートル以上の飲食店だけ義務化される。表示対象は白菜キムチをおかずとして提供する場合だ。キムチチゲやキムチのり巻きなど副材料として使用されている場合は表示しなくてもよい。またキャベツや一般的な種類ではない白菜を漬けたキムチには表示しなくてもよい。
◆取り締まりと罰則
農林部は豚肉、鶏肉の原産地の未表示に関しては、面積33平方メートル以下の飲食店の場合は6カ月、100平方メートル未満の場合は3カ月間の猶予期間を与えることにした。だが豚肉、鶏肉の原産地の虚偽表示、白菜キムチの虚偽表示と未表示は22日から取り締まりの対象となる。原産地虚偽表示は3年以下の懲役または3000万ウォン(約208万円)の罰金。未表示には過怠料1000万ウォン(約69万円)が科せられる
◆領収書発行
牛肉や鶏肉、豚肉などを扱う食肉加工・販売業者は22日から、肉の種類と原産地が表示された領収書や取引明細などを飲食店に必ず発行しなければならない。また牛肉のロース、ヒレ肉、ランプ、バラ肉、カルビの部位は等級を表示しなければならず、これを犯した場合は懲役3年、5000万ウォン(約357万円)の罰金に処せられる。
クム・ウォンソプ記者
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