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★アメリカ独立革命

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●アメリカ独立革命
17世紀初め、イギリスのジェームズ1世およびチャールズ1世は、国内の信仰を国教に統一する目的で、非国教徒を弾圧した。あくまで信仰を貫こうとした清教徒(ピューリタン)の一団は、1620年、

メイフラワー号

に乗って新大陸に向かい、北アメリカ東岸プリマスに上陸し、ここに植民地を切り開いた。この一行102人は、後にアメリカ合衆国の支配層となったイングランド系白人・清教徒の父としてピルグリム・ファーザーズと呼ばれ崇敬された。彼らは、アメリカ上陸に先立ち、船内で政治的協約を結んだ。これを、「メイフラワー契約」といい、直接民主制、男子普通選挙等を規定し、後の合衆国憲法の淵源のひとつとなった。
その後、母国での宗教的弾圧を逃れた清教徒・クエーカー教徒、旧教徒らもアメリカに続々と渡り、北アメリカ東岸北部にニューイングランド植民地と総称される植民地が続々と形成された。
また、ヴァージニア以南の、東岸南部の地には、国王特許の植民地が成立。18世紀前半までに北アメリカ東岸にイギリス領であるは

13領植民地

が成立した。
各植民地は、その成立事情に違いはあるものの、総じて自主独立の気風が強く州ごとに独自の議会と政府をもっていた。

しかし、イギリス本国は13植民地に対して、重商主義に基づき、本国商品の市場及び原料供給地として利用する方針をとり、植民地と外国との直接貿易を禁じ、本国と競合する恐れのある産業を規制した。
特に、フランスとの間で7年戦争を闘って勝利したイギリス国王ジョージ3世は、植民地への本国本位の規制や課税を一層強め、植民地の憤激を買った。

マサチューセッツ州は、清教徒の開いた植民地として特に独立心の旺盛な地であるが、その首府ボストンは、本国以外との貿易、本国からいうと「密貿易」が盛んな地であった、1773年、本国政府は、東インド会社の財政難解決のため、同社の手持ちの茶を北米植民地で無税で独占販売する特権を認める茶条例(tea act)を制定した。茶の密貿易に従事していたボストンの商人たちはこれに反発して、茶を積んだ東インド外車の船を襲撃し、茶を海に放擲した(ボストン茶会事件)。これに対して本国政府は駐留軍隊によってボストン港を封鎖し、マサチューセッツ州の自治権を奪い、さらに北米植民地全土にわたって旧教の布教を許可するなど報復を行った。、
特に旧教への寛容政策には他の植民地の反発も強く、74年、植民地代表がフィラデルフィアに集まり、第1回大陸会議が開催され、通商断絶同盟の結成が宣言された。その直後、レキシントン・コンコードで、本国駐屯軍と植民地民兵との武力衝突がおこり。これが独立戦争への口火となった。

第2回大陸会議では、ジョージ・ワシントンが総司令官に任命され、76年7月4日にはついに

独立宣言

が発せられた。

独立宣言は、ジェファソンが起草して、彼やフランクリンを含む起草委員会で決定された。その序文----
「我々は、自明の真理として、全ての人は平等につくられ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され、その中に生命・自由及び幸福の追求の含まれることを信ずる。また、これらの権利を確保するために人類の間に政府が組織されたこと、そして、その正当な権力は被治者の同意に由来するものであることを信ずる。そしていかなる政治の形態といえども、もしこれらの目的を毀損するものとなった場合は、人民はそれを改廃し、彼らの安全と幸福をもたらすべしと認められる主義を基礎とし、また権限の機構をもつ、新たな政府を組織する権利を有することを信ずる。」
と、自然権と革命権を主張し、イギリス名誉革命を正当化したロックの思想を継承している。

1777年に13州の連合規約がつくられ、アメリカ合州国という名称が定められた。しかし、13州がそれぞれ強い自治権を主張したため、連合政府は徴税権・通商規制権、常備軍の保持などは認められず、弱体であった。
しかし、英国との戦況は植民地側に不利であった。植民地側は、イギリスの弱体化をねらうヨーロッパ諸国の支援を受けて態勢を立て直し、ついに81年、イギリスはパリ講和会議においてアメリカ合衆国の独立を承認した。

独立後、より強力な連合政府樹立の要求が高まり、1787年、フィラデルフィアで憲法制定会議が開かれた。中央集権の強化を図ろうとする連邦派と、各州の独立性を強調する反連邦派が妥協し、同年

アメリカ合州国憲法

が成立した。ここでは、各州が独立の議会と法律を持ち、内政上の広い権限を持ちながら、中央政府(連邦政府)には外交・軍事・財政・貨幣・郵便など権限を与えた連邦制を採用した。また、立法権は州を代表する上院と直接国民を代表する下院によって構成される議会に、行政権は大統領に、そして司法権は最高裁判所にあって互いに牽制しあう三権分立制度が採用された。また、人権の保障、言論・出版・集会・信教の自由が規定された。
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