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■企業の事故・不祥事07Ⅲ

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1225 三洋電、過年度決算を訂正・東証は監理ポスト割り当て [日経]

 三洋電機は25日、2001年3月期から07年9月中間期までの単独決算を訂正すると発表した。業績が悪化した子会社・関連会社の株式について、これまでは将来の業績回復予想を理由に損失を過小評価していたが、金融商品時価会計などの基準を厳格に適用した。関係会社の減損損失が増え、繰り延べ税金資産を訂正した。東京証券取引所は、「訂正内容が重要で、今後の審査結果によっては上場廃止基準に該当する可能性がある」などとして、三洋電株を同日付で監理ポストへ割り当てた。

 三洋電は今年2月に、「過年度決算を見直し、訂正する方向で検討している」と発表。社外の専門家で構成する調査委員会を設置し、原因究明や再発防止策を検討してきた。

 過年度の単独決算は、2001年3月期の最終損益が907億円の赤字(訂正前は175億円の黒字)、02年3月期の最終損益は370億円の赤字(同21億円の黒字)などにそれぞれ訂正した。連結決算については「重要な影響はない」としている。〔NQN〕(15:53)
URL:http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20071225AT3L2504P25122007.html

1223 グッドウィルの折口氏、代表権返上へ 会長職は続投 [朝日]

2007年12月23日03時03分
 違法派遣を繰り返し、厚生労働省から事業停止命令を受けることが確実になった日雇い派遣大手グッドウィルの親会社グッドウィル・グループは23日未明、折口雅博・代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)が代表権を返上する社内処分を決めた。CEOも辞任する見通しだが、取締役会長職にはとどまる意向だ。

 グッドウィル・グループによると、折口会長は今月末で代表権を返上する予定で、25日の臨時取締役会で正式決定する。代表権を返上しても会長職は続けるため、実質的に経営トップにとどまる処分内容だ。介護子会社コムスンの不祥事でも、折口会長は役員報酬返上の処分をすでに受けており、経営責任の一層の明確化を求める声が高まりそうだ。

 また、子会社のグッドウィルでは神野彰史社長の役員報酬を6カ月間5割カットするなど、11人の処分を決めた。

 東京労働局は年明けにも、グッドウィルで737ある事業所のうち二重派遣などの違法行為に直接かかわった89事業所は4カ月間、残りは2カ月間の事業停止命令を出す方針だ。長期契約の派遣は継続できるが新規の契約は全面的にできなくなるため、1日3万人近い派遣スタッフのかなりの仕事が失われそうだ。

 グッドウィル・グループの広報IR部は「社内体制に問題があった。関係者に深くおわびする」としている。
URL:http://www.asahi.com/national/update/1223/TKY200712220260.html

1222 グッドウィル事業停止へ 各地で違法派遣 厚労省処分

2007年12月22日07時16分

 厚生労働省は日雇い派遣大手のグッドウィル(東京都港区)に対し、事業停止命令を出す方針を固めた。禁じられた港湾荷役業務への派遣などの法令違反が複数確認されており、約800カ所の全事業所が対象となる見通し。事業停止期間も数カ月と、大手派遣会社への処分では最長となる可能性がある。グッドウィル・グループでは、介護子会社のコムスンも介護保険の不正請求で処分を受けており、グループトップの折口雅博会長の経営責任が問われそうだ。

 厚労省は、グッドウィルに年内に処分を通知し反論を聞いた上で、年明けに事業停止命令に踏み切る見通しだ。

 グッドウィルでは今年7月、契約上の会社とは別の会社に労働者を送り込むといった、職業安定法に違反する二重派遣の状態で、労働者派遣法で禁止された港湾荷役業務に東京都の男性労働者を従事させたことが発覚。男性は労災事故にあったが、労働基準監督署への報告も適切になされなかった。

 これを受けて厚労省は、東京労働局を中心にグッドウィルの事業所の全国的な調査を実施。派遣法が定める「派遣元責任者」がいないなど、法令違反が相次いでわかった。さらに関係者によると、二重派遣が複数の事業所で運送業界を中心に行われていたという。

 グッドウィルは05年6月、禁止された建設業務への派遣を繰り返し、東京労働局から事業改善命令を受けた。厚労省は以前にも処分を受けたことや、複数の事業所で多数の法令違反が見つかったことを重視。法令順守体制の整備には、全事業所を長期間事業停止させる必要があると判断した。

 停止期間中は、すべての新たな派遣ができなくなる。グッドウィルは1日3万人近くを派遣しており、多数の労働者の仕事が失われる可能性が高い。厚労省は事業停止命令と同時に事業改善命令も出し、再発防止や雇用の安定に配慮するよう指導する。

 今夏の違法派遣発覚を受けて、グッドウィルは「利益より法令順守を優先させ業務を全面的に見直す」(広報IR部)とし、事業所の統廃合や派遣元責任者の明確化といった対策を急いでいた。

 グッドウィル・グループでは、介護事業子会社のコムスンで、事業所の虚偽申請など一連の不正が発覚。6月に厚労省が事業所の更新を認めない処分をし、介護事業から撤退した。グループ内で行政処分が相次ぎ、経営への影響も予想されることから、折口会長の辞任を含む責任問題に発展する可能性がある。

 日雇い派遣業界では、大手のフルキャスト(東京都渋谷区)も今年8月、港湾荷役業務への派遣で、全事業所が1カ月(一部2カ月)の事業停止命令を受けている。大手2社に相次いで事業停止命令が出ることで、違法派遣につながりやすい日雇い派遣のあり方の見直し議論が加速しそうだ。
URL:http://www.asahi.com/national/update/1222/TKY200712210395.html

1221 「新たな問題なし」 マクドナルド、全国調査終了 [朝日]

2007年12月21日21時50分
 マクドナルドの東京都内の4店舗が調理日時の表示の改ざんなどをしていた問題で、日本マクドナルドは21日、全国調査の結果を発表した。「新たな問題は無かった」としている。

 フランチャイズ店1071店のオーナーと直営店の店長532人に聞き取りを実施したほか、告発などがあった88店を重点的に調査。賞味期限切れの食品を売ったり、社内の調理基準を守れていなかったりした例があったというが、原田泳幸社長は「すべて過失によるもので故意にやった例は無かった」と話した。今回の問題で、社内の処分は行わないという。
URL:http://www.asahi.com/national/update/1221/TKY200712210354.html

1216 三洋電機に課徴金 監視委方針 月内にも金融庁へ勧告 [朝日]

2007年12月16日20時02分
 三洋電機が過去の単体決算で不適正な会計処理をしていた問題で、証券取引等監視委員会は月内にも、同社に対する課徴金納付命令を金融庁に勧告する方針を固めた。05年9月中間期決算に、金融商品取引法違反(有価証券報告書などの虚偽記載)の疑いがあると判断した。06年3月期決算についても、虚偽記載かどうか慎重に調べている。

 課徴金額は、05年9月期が対象だと約830万円で、06年3月期まで含まれると約1650万円になる見通し。

 関係者によると、三洋が04年3月期で公表した単体決算は43億円の当期黒字だったが、当時三洋は経営難の子会社株を大量保有しており、本来計上すべき評価損を処理していれば赤字だったとされる。三洋は先送りした損失を05年3月期以降に順次処理し、3000億円の増資を行った06年3月期には、約1500億円の評価損を計上した。評価損を適正に前倒し計上していれば株主資本が減少するため、05年9月期に公表した株主資本2268億円は、かさ上げされた形になっていたという。

 この問題は今年2月、監視委が三洋に対し、04年3月期決算で多くの子会社株の損失処理を先送りしていた疑いを指摘。三洋は01年3月期~06年3月期決算の自主訂正作業を進めているが、課徴金納付命令勧告の対象となる05年12月1日以降に提出された同年9月期以降の有価証券報告書について、監視委の判断が注目されていた。
URL:http://www.asahi.com/national/update/1216/TKY200712160128.html

1211 過払い金「無知に乗じた違法行為」 プロミスに賠償命令 [朝日]

2007年12月11日19時59分
 利息制限法の上限を超える金利を消費者金融大手のプロミスに違法に支払わされたとして、兵庫県淡路市の女性(62)が過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が同社に損害賠償を命じる判決を出していたことがわかった。過払い金は不当利得に当たるとして、顧客への返還が全国の地裁で認められているが、損害賠償の対象として認めた判決は例がないという。

 不当利得の請求権は10年で時効が成立するため、過払いが発覚しても完済から10年以上たった場合は提訴できない。しかし、損害賠償の時効は被害を知った時点から3年となる。専門家は「被害者救済の新たな道を開く判決」と話す。

 判決によると、女性は81年ごろ、プロミスから50万円を借り、90年9月までに計145万円を返済した。06年6月、約79万円が過払い金と知り、不当利得返還と損害賠償の2通りの請求理由で昨年11月、洲本簡裁に提訴。請求は棄却され、神戸地裁に控訴した。

 今年11月13日の地裁控訴審判決は、不当利得返還請求権については「時効で消滅した」と判断。一方で、「過払い金を受け取ることは債務者の無知に乗じた違法な行為」とし、その全額と利息の計約91万円を損害賠償として支払うようプロミスに命じた。判決は確定しており、過払い分が返還されることになる。

 プロミス広報部は「判決に納得はしていないが、上告して勝訴できるのに十分な準備の時間がなかった。今後、同様の判決が出れば対応する」とのコメントを出した。
URL:http://www.asahi.com/national/update/1211/OSK200712110060.html

1211 パロマ前社長ら2人を在宅起訴 湯沸かし器事故 [朝日]

2007年12月11日20時20分
 パロマ工業(名古屋市)製のガス瞬間湯沸かし器を使っていた大学生ら2人が一酸化炭素中毒で死傷した事故で、東京地検は11日、同社の小林敏宏・前社長(70)と鎌塚渉・前取締役品質管理部長(57)を業務上過失致死傷罪で在宅起訴した。地検は、ワンマン体制だった同社では、小林前社長が湯沸かし器の安全装置改造による事故情報の大半を把握していたとし、製品回収などの再発防止策を怠った刑事責任があると判断した。製品事故で企業トップが刑事責任を問われるのは異例だ。

 小林前社長らは地検の調べに「回避措置は講じていた。過失責任を負うまでとは考えていない」と主張しているという。

 起訴状によると、小林前社長らは、85年から01年までの間に改造された湯沸かし器の事故で14人が死亡したことを知りながら、点検や回収をしなかった。その結果、05年11月27日ごろ、東京都港区のアパートで湯沸かし器を使った大学生の上嶋浩幸さん(当時18)を死亡させ、兄(27)を重症の中毒にさせたとされる。

 同社製の湯沸かし器をめぐっては、85~05年に28件の事故で21人が死亡。同社では、小林前社長に大半の事故情報の報告が上がるシステムになっており、地検は遅くとも01年には前社長ら2人に回避措置を取るべき義務があったと判断。これを怠ったため、05年の事故を招いたとした。

 改造を行った代理店作業員の男性=8月に死亡=は、改造が死亡につながる可能性を認識していたという。東京地検は、業務上過失致死傷容疑で書類送検されていたこの男性について、被疑者死亡のため不起訴とした。

    ◇

 パロマ工業は前社長らの起訴を受け、「この事実を厳粛に受け止めるとともに、こうした事故が二度と起こらないよう全社一丸となって、製品の安全はもとより、消費者の安全確保に全力を尽くします。一連の事故で亡くなられました方のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族には心よりお悔やみ申し上げます」とするコメントを発表した。
URL:http://www.asahi.com/national/update/1211/TKY200712110353.html
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