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●雇用・労働 #contents *0615 学生も「官から民へ」 公務員志願が激減 [朝日] 2006年06月15日03時05分  今年度の公務員試験を志望する学生が大幅に減っている。官庁や自治体は、景気の良い民間企業に学生が流れたと見ており、「バブルのころに似てきた」との声も漏れる。しかし、「官から民へ」の小泉改革こそが公務員離れの一因を作ったとの皮肉な見方もある。  今年度の志願者は、国家公務員1種(法律・経済・行政)で前年より13.6%、2種で22.6%の減。地方公務員も、東京23区(事務職)で12%減った。  「民間の採用が早まり、4月から学生に内々定が出ている。内々定をもらうと受験をやめてしまう」と人事院の担当者は話す。  資格・就職の予備校、Wセミナー(東京)の集計では、事務・行政系の採用枠は国家公務員こそ微減だが、地方自治体は首都圏1都3県の都県庁や政令指定都市で合計35%増えた。団塊世代の大量退職への対応と、近年採用を抑制してきた分の人材を確保する必要もあるからだ。  公務員試験の受験者の増減は景気と連動する。国家公務員2種を例に見ると、バブル期は低調。90年代に入って景気が後退すると、今度は人気が上がった。  今回の受験者減は、バブル再来の兆しか。中央大学法学部の今村都南雄教授(行政学)は、それだけが原因ではないとみる。「郵政が民営化されて宅配便会社との違いがわからなくなったように、『官から民へ』『小さな政府』の小泉改革で、これからは役所では面白い仕事ができそうもない、と学生は敏感に感じ取っている」  教授のゼミでは、2年生のうちは公務員志望者が多いが、3、4年になると激減するという。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0615/001.html *0531 非正規最多33・2% 労働力調査 前年比72万人増 [赤旗]  パート、アルバイト、派遣、契約社員など非正規雇用の労働者の割合が今年一―三月期、労働者全体の33・2%(前期比0・2ポイント増)に達しました。一九八四年にこの統計をとり始めて以来、最高です。三十日、総務省が発表した労働力調査の結果でわかりました。  女性では52・9%と半数以上、男性は18・5%が非正規雇用です。  前年同期比では正規雇用が七万人増えましたが、非正規雇用は七十二万人増。雇用が増えても圧倒的に非正規です。  八四年二月時点で非正規雇用の割合は男女合計で15・3%、男性7・7%、女性29・0%でしたが、その後ほぼ毎年増え続けています。企業が正社員を減らして非正社員による置き換えを進め、政府も労働者派遣法の対象業務の拡大など非正社員化を促進した結果です。  賃金では依然として差別されています。厚生労働省の二〇〇五年賃金構造統計調査では、正社員の賃金水準を一〇〇とした場合、非正社員は男性で六四、女性で七〇しかありません。 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-05-31/2006053101_05_0.html *0506働く人の6割「格差拡大」 失業不安も 連合総研調査 [朝日] 働く人の6割が「5年前より個人の収入の格差が広がっている」と感じて いることが、連合総合生活開発研究所(連合総研)の調査で分かった。また、 景気回復にもかかわらず、失業の不安を感じる人が依然5人に1人おり、連 合総研では「非正規雇用など不安定な雇用の広がりが、『明日は我が身』と、 働く人全体の意識に影を落としている」と分析している。  調査は3月末から4月にかけて、首都圏と関西圏の民間企業に勤める20 ~50代の900人を対象に実施し、781人から回答を得た。内訳は男性 が6割、女性が4割。正社員が約7割、非正社員が3割だった。  個人の収入の格差について、63.6%が5年前と比較して「拡大した」 と答えた。「変化していない」は14.5%、「縮小した」は5.9%だっ た。  「拡大した」と答えた人に、その要因(複数回答)をたずねたところ、「 パート・派遣など非正規雇用が増えた」(51.1%)が最多。「失業や就 職難で収入のない人が増えた」(43.7%)、「企業の業績格差が拡大し た」(42.5%)などが続いた。  一方、今後1年以内に失業する不安を感じている人は17.9%で、昨年 同期の20.6%より減ったものの、景気や賃金の改善を見込む人が増える 中で、高止まりしているのが目立った。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0506/005.html *0503 ああ、派遣社員…日給、格差3倍にも [産経] ≪市場調査2万3000円 ビル清掃8100円≫  正社員に比べて賃金が割安とされる派遣社員だが、このうち専門性が求められるとされる二十六業種のなかでも三倍近い賃金格差があることが二日、厚生労働省が初めて実施した調査でわかった。ディレクターやアナウンサーなどの業務では賃金の平均日額(八時間換算)が二万円を超えているのに対し、ビル清掃や受付、駐車場管理などは同一万円にも満たなかった。  調査は労働者派遣法で「専門的な技能・知識が必要」と規定され、派遣期間に制限のない二十六業種について、厚労省が調査した。  業種によって賃金格差が大きかったのは特定労働者派遣事業で、十六年度は市場調査などの業務で平均日額二万三千六十四円で最も高く、ディレクターなども二万円を超えた。一方、ビル清掃員など「建築物清掃」が八千百八十四円と最も低く、受付・案内業務や駐車場管理も一万円を割り込み、その差は二・八倍を超えた。  派遣社員など非正社員の賃金は正社員の六割程度とされるが、今回の調査に入っていない一般事務などはさらに賃金水準が相対的に低く、同じ派遣社員でも大きな賃金格差があることが裏付けられた格好だ。URL:http://www.sankei.co.jp/news/060503/kei021.htm *0430 派遣労働者、平均年収は291万円…厚労省調査 [読売]  厚生労働省が実施した派遣労働者に関するアンケート調査で、派遣労働者の賃金が平均月額20万6000円であることが分かった。  賞与・一時金の支給も約4割にとどまっている。同省がまとめた2005年の事業所規模5人以上の平均給与総額は月額33万4910円で、派遣労働者の賃金水準の低さが浮き彫りになった。  調査は、厚生労働相の諮問機関「労働政策審議会」の部会に資料として提出された。全国の派遣元事業所5000か所から派遣された労働者1万5000人を対象に昨年10~11月に実施し、2908人から回答を得た。  それによると、平均年収は291万7000円で、給与形態も時間給制が半数を占め、月給制は35%にとどまった。諸手当については、賞与・一時金の支給がある人が39・3%だった。  通勤手当を支給されている人も69・8%にとどまり、支給されている場合でも、実費相当分が支給されているのは62・3%だった。  派遣労働者の性別割合は男性が42・3%、女性が57・5%と、女性が上回った。10歳ごとの年齢別で見ると、30代が39・9%と最も多く、次いで20代が27・1%、40代19・4%、50代以上が7・6%だった。 (2006年4月30日22時13分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060430it11.htm *0418 ロックアウトは合法…生コン会社争議で最高裁逆転判決 [読売]  大阪府茨木市の安威川生コンクリート工業で1987年末から続いているロックアウト(工場封鎖)を巡り、元労働組合員ら14人が「ロックアウトは違法」として、未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷であった。  浜田邦夫裁判長はロックアウトを合法と認めた上で、14人への賃金の支払いを命じた2審・大阪高裁判決を破棄し、組合員側の請求を棄却した。  ロックアウトは、争議中の労働者を工場などから閉め出し、賃金を払わないことで争議に圧力をかける使用者の対抗手段。最高裁の判決で正当と認められたのは1975年以来31年ぶり。同年の判決は「使用者が著しく不利な圧力を受ける場合、労使間の勢力均衡を回復するための防衛手段としての限度で、ロックアウトが認められる」との基準を示しており、第3小法廷は今回のケースもこの基準に当てはまると判断した。 (2006年4月18日13時21分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060418i206.htm *0417 若者雇用 広がる矛盾 「理由なき解雇」浸透 [朝日] グローバル化の足下で 日本の解雇のしくみと有期雇用 正社員の解雇には長く法規制がなく「客観的に合理的な理由がなければ無効」との判例で対処してきたが、03年の労働基準法改正でこの判例を取り込んで明文化した。 有期雇用の上限は原則3年。契約更新回数に規制はないが、繰り返し更新して実質的に正社員と変わらない人を更新拒否すると解雇とみなすという判例がある。 日本の実態 有期雇用については契約期間満了という形で事実上理由なく「解雇」されている。 企業では終身雇用は基幹社員に絞り残りは有期雇用に切り替える動きが進んでいる。 政府もこれに応え、派遣法など労働法制の改正を進めてきた。非正社員の割合は05年までの10年間で21%から32%へ。非正社員男性の給与は正社員の64%に過ぎない。 欧州各国の状況 フランス 従業員20人以上の企業が26歳未満を雇う際、採用から2年は理由を示さず解雇できるという制度CPEを導入したが、激しい反対運動によって撤回。 ドイツ 政権発足時の連立協定で、原則として自由に解雇できる試用期間を6ヶ月から2年に延長する基本合意が成立。 英国 採用から1年未満なら、解雇に当たって文書での説明理由が必要ない。 スペイン 期限付き契約が雇用主の都合で自由に更新できる。 デンマーク 試用期間が1年と長い。 オランダ 期限付き雇用が5年まで認められている。 *0406 労働契約法波乱含み 雇用ルール法で明確化 [朝日] 2006年04月06日  労働者と会社とが結ぶ雇用契約の基本ルールを定める「労働契約法」の骨格作りが今月から、労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の分科会で本格化する。雇用の流動化、これまで労働協約作りで重要な役割を果たしてきた労働組合の組織率低下などを受け、解雇や出向・転籍などの取り扱いを法律面から明確にするのが狙い。金銭を払えば解雇できる制度、就業規則の変更権をもつ新たな委員会制度なども提案されている。しかし、これまでにない発想の仕組みだけに、経営側にも労組側にも警戒や反発が根強い。  個々の労働者と企業が結ぶ雇用契約については、労働基準法が最低限の基準を定めている。これを踏まえ、労組が経営者と交渉して決める労働協約や就業規則に基づいて契約が結ばれる。  だが、労働契約上の権利や義務を幅広く規定した法律がなく、労働者個人と会社が争いになった場合、裁判所の判例の蓄積だけが解決の頼みになっている。  労組組織率の低下、リストラの加速、非正社員の増加など雇用の流動化で、労働者個人と会社が争う例は増えているが、処理ルールが分かりにくいため、明確な法制化を求める声が高まった。  厚労省は04年に「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」(座長・菅野和夫明治大学法科大学院教授)を設置。昨年9月にたたき台となる報告にまとめた。現在は労働政策審議会の労働条件分科会で議論されている。  労働界は「判例だけでは、労働契約のルールが素人にはわかりにくい」(長谷川裕子連合総合労働局長)と訴えてきたので、法制化そのものには賛成。しかし、報告が提案するいくつかの仕組みには反発している。  特に問題視するのが労使委員会。今の制度では就業規則を決める経営との協議は労組が担う。しかし、組織率が低下する組合を補う制度が必要との声もある。報告は半数以上を労働者で構成する常設の労使委員会を設け、5分の4以上の賛成で労働条件を変更できるとした。連合は「労働条件の変更には個人の同意が必要。また、委員会では労使の対等性が保証されない」と指摘する。  労組側は解雇の金銭解決制度にも反対している。判決で解雇が無効だとされても、経営側が一定のお金を払えば事実上解雇できる制度。報告は、労働者側だけでなく経営側も申し立てられるようにしたが、「人間関係がうまくいかない、などの理由で乱用される心配がある」としている。  解雇の金銭解決には賛成の経済界だが、「企業に対する規制強化」との警戒感もある。例えば、有期労働契約なのに契約書に契約期間を明記しない会社は少なくない。これに対して報告は「契約期間が書面で明示されなかった場合には期間の定めのない契約とみなす」とした。経営側は「中小企業の場合、『明日から働いて欲しい』ということもあり、非現実的」と批判する。  労働条件分科会は7月までに中間答申をまとめる予定。11日に開く次回の会合で、今後の論点を整理する。 ◆今後の労働契約法制の在り方に関する研究会報告のポイント◆ 【労使委員会の常設】 委員の半数以上が事業場の労働者を代表。委員の5分の4以上が賛成すれば就業規則を変更できる 【解雇の金銭解決制度】 解雇が無効だと判決が出ても、解決金を支払うことで労働契約関係を解消することができるようにする 【有期労働契約の手続き】 経営者が契約期間を書面で明示しなかった場合、法的には期間の定めがない契約だとする 【雇用継続型契約変更制度】 労働条件を変更しようとする経営側の申し出を労働者が受け入れなかった場合でも、解雇されずに協議を続ける制度を設ける URL:http://www.asahi.com/business/topics/TKY200604060101.html *0324 派遣など非正社員の月給、正社員の6割にとどまる [読売]  厚生労働省が23日発表した2005年の賃金構造基本統計調査の結果で、正社員でない職員の平均月給は、正社員の約6割と低率にとどまっていることが明らかになった。  調査は、05年6月の賃金について、全国の従業員10人以上の約6万1000事業所を対象に行い、4万3000事業所から有効回答があった。  正社員の平均月給が31万8500円(平均年齢40・4歳)だったのに対し、派遣社員や嘱託などの非正社員は、フルタイムで働いても平均月給が19万1400円(同42・9歳)と低水準だった。一方、正社員と非正社員を加えた全労働者の平均月給は30万2000円と、対前年比0・1%増で4年ぶりに増加に転じた。 (2006年3月24日2時1分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060323i518.htm *0323 全日空4労組が時限スト突入、国内115便欠航見通し [読売]  春闘をめぐりスト突入を通告していた全日空グループの5労組のうち、「全日空乗員組合」を除く4労組は23日午前3時55分、交渉が決裂したとして、時限ストに突入した。  これにより、国内線の13%にあたる115便が欠航し、乗客約7600人に影響が出る見通しとなった。  全日空の国内線でストによる影響が出るのは、1996年以来10年ぶりとなる。 (2006年3月23日9時31分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060323i403.htm *0318 パート賃上げ続々 都市部の人手不足を反映 [朝日] 2006年03月18日10時34分  パートの処遇改善が注目された今春闘で、経営側から賃上げ回答を引き出す労組が目立っている。大手製造業の賃上げはまだら模様の決着となったが、これから山場を迎える「パート春闘」はまずまずの出足。背景には、都市部を中心に人手不足感が出ていることや、優れたノウハウを持つパートの労働意欲を高めたいという経営側の思惑がある。  スーパー大手イオンは1時間あたり5.4円の賃上げで妥結。昨年の3.1円を上回った。イオンのパートの平均時給は829円で、賃上げ率は0.65%となる。  一部の有能なパートについては、時給制と月給制を選択できる制度の導入でも労使で合意した。月給制には家族手当がつくなどの利点があり、パートからの要望が多かった。労組幹部は「パートの声を経営側に伝え、反映できた」と話す。  01年に経営破綻(はたん)したスーパー大手マイカルは、イオン傘下で昨年末に会社更生手続きを終結し、今年は5年ぶりの賃金交渉。経営再建中は賃上げがなく、同業他社との賃金格差が拡大。それを縮小し、「苦しい時期を乗り越えたことに報いる」(同社)ためとして、22.8円の賃上げに応じた。  ファミリーレストラン大手サイゼリヤは、実質的に時給15円の賃上げの原資を確保し、一時金で支給する。パート・アルバイト計1万2000~1万3000人のうち、組合に加入するパート570人は労働時間が長く、店の中核を担う。少子化で学生アルバイト確保が難しくなっており、賃上げで定着率を高める狙いもある。  今年初めてパートの賃上げ交渉をした紳士服専門店アオキインターナショナルは、10円の賃上げで妥結。同社は「社員のやりがいを引き出すため」と説明している。 URL:http://www.asahi.com/business/update/0318/009.html *0317 中小労組、遠い春 [朝日] (要約) 中小は競争激化、業績不振で賃上げ交渉のめどがたっていない。「雇用優先」で守勢に回るところも多い。 年齢に応じ給料が上がる定期昇給制度を持つ中小企業は3割。大企業は、ベースアップはなくても定昇は維持している。定昇がない中小では、賃上げを勝ち取らないと大手との差は開く一方。実際、大手が変わらないのに、中小の賃金は、99年に比べて下がっており、しかも年齢が上にいくほど、その下落幅は大きい。 *0306 銀行・生保が新卒採用増 来春、バブル期以来の規模 [朝日]  業績が回復してきた大手銀行が、07年4月の大学卒業者採用を増やす。みずほフィナンシャルグループは2350人、三井住友銀行は1100人と、銀行再編によるグループ誕生後で最大規模だ。三菱東京UFJ銀行も大幅増の見通し。信託銀行を含む大手行全体では6000人近くになる見込み。競争が激しい個人営業分野などを増強する。大手生保も採用を拡大する。証券を含めた金融業界はバブル期以来の大規模採用になりそうだ。  みずほは、傘下の2銀行や信託銀行も含め、総合職に当たる基幹職を1100人、一般職に当たる特定職を1250人採用する計画。  三井住友は総合職を350人程度に据え置くが、個人向けのコンシューマーサービス職を80人増やして400人、一般職を50人増やして350人とする。  1月に誕生した三菱東京UFJは、統合プロセスにあるとの事情から06年4月は採用を抑制した。このため、「07年4月は他行の状況もみて増やしていく」(幹部)という。  りそなホールディングスは、過去最高となる今年4月の850人より減るものの、「600人程度の大規模採用を続けたい」という。  三菱UFJ信託銀行や住友信託銀行、三井トラスト・ホールディングスの信託系も、そろって採用を増やす見通しだ。  銀行が採用増に動くのは、業績回復で公的資金の完済も視野に入り、人員の整理が一段落したことが大きい。各行とも成長分野として力を入れる個人向け営業で「まだまだ人手が足りない」(大手行幹部)こともある。  株価上昇などで業績が上向きの生保も、人材確保に乗り出す。「団塊世代の退職が見込まれるため、早めに人材確保しておきたい」(第一生命)、「女性の管理職も積極的に採用する」(住友生命)という。  ただ、銀行、生保とも採用を増やし過ぎると、バブル崩壊後のように余剰人材を抱える危険がある。このため、専門性や適性について、より慎重に人材を見極めたい考えだ。URL:http://www.asahi.com/business/update/0306/002.html *0307 働くルール変えよ 米が要求 [赤旗]  米国が日本の内政に注文をつける「日米投資イニシアティブ」の実務者会合が昨年末開かれ、米側が、労働法制の規制緩和を要求していたことがわかりました。労働者派遣法の規制緩和、残業代の支給対象外とする従業員の範囲の拡大が含まれています。  会合は、昨年十二月二日、東京で開催されました。日米の両政府をはじめ、双方の民間企業団体も出席しました。  米側が要求した労働法制の規制緩和の内容は、在日米国商工会議所の政策提言書「労働の可動性を高める」(二〇〇四年八月十日)を基調にしています。「労働者派遣法の規制をより緩和する」「雇用関係における契約の自由の明確化の促進」「残業手当資格の対象外とする従業員の範囲の拡大」が柱です。  現行派遣法では、派遣社員を一定年限(製造業では一年)を超えて働かせるときは直接雇用を申し出る義務が派遣先企業にあります。米国商工会議所は、「義務の廃止」を要求しています。  また、米側は会合で、「法的保護は与えられているが、柔軟性のない労働者は求められている人材像ではない」として、労働法制による規制を敵視しました。その上で、米側が求めるのは「自立的で活気にあふれ、組織に貢献できる労働者である」と強調しました。  この会合で出た「人材像」は、今年一月末の厚生労働省の「今後の労働時間制度に関する研究会」報告にも色濃く反映しています。報告は、「自律的に働く」労働者のための制度と称して、ホワイトカラー層を労働時間規制の対象から除外し、残業代を不払いにするとしています。  米側は、昨年九月の厚生労働省の「労働契約法制」研究会報告についても、注文をつけ、「改正」を要求しました。報告は、解雇の金銭的解決制度による労働者の解雇の自由化をはじめ労働法制の重大な改悪を含んでいます。在日米国商工会議所は、一九九九年にも、解雇の制限をはずすよう、要求していました。   日本政府は、来年の次期通常国会に、労働基準法などの「改正」、労働契約法の新設のための法案を提出する予定で作業を進めています。  「投資イニシアティブ」の会合で、米側が、労働法制の規制緩和を全面的に求め、その一部が明らかになったのは初めてのことです。法案の国会提出をにらんでの米国の内政干渉であることは明白です。春には、作業の進行を点検するための会合を開き、夏には、「二〇〇六年報告書」にまとめます。  「日米投資イニシアティブ」は、「規制改革および競争政策イニシアティブ」と並び、二〇〇一年の小泉首相とブッシュ大統領の合意で設置されました。  米国が要求したものが数年後には実現するという、異常な内政干渉のシステムが一九九〇年代を通じてつくりあげられており、投資イニシアティブもその一つです。  今国会で審議中の「医療制度改革」法案に盛り込まれている混合診療の本格的導入の問題でも、米側の介入が明らかになっています。昨年一月と五月の会合で、米側が混合診療の解禁と株式会社の参入を要求し、七月の「二〇〇五年報告書」で判明しました。与党大綱が出された(昨年十二月一日)翌日の今回の会合でも米側は「医療制度改革」に注文をつけています。 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-07/2006030701_01_0.html *0304 「大人ニート」増加 25~34歳が6割を超す [朝日] 2006年03月04日08時18分  仕事も通学もしていない、いわゆる「ニート」が05年は64万人と4年連続で64万人台で、横ばい状態にあることが3日、厚生労働省のまとめで分かった。特に25~34歳が増加し、6割を超えた。総務省がまとめたフリーターは201万人で減少傾向にあるが、25~34歳が半数を占め、いずれも「高齢化」が浮かび上がった。  厚労省はニートを「若年無業者」とし、15~34歳で、就職活動をしておらず、家事も通学もしていない人、として集計。00年は44万人だったが、02年に64万人となった。  内訳は、15~24歳が02年の29万人から05年は25万人と4万人減ったのに対し、25~34歳は35万人から39万人に増加。景気回復で新卒者の就職状況が好転し、ニートになる人が減る一方、バブル後の不況で就職の機会を逸した若者が、ニートのままで年齢を重ねている可能性が高いとみられる。  一方、総務省がまとめた05年の若年フリーター(15~34歳のパート・アルバイト、女性は未婚者に限る)は201万人。前年より13万人減ったが、年齢別では15~24歳が11万人減に対し、25~34歳は2万人減にとどまり、フリーター全体に占める25~34歳の割合は46%から48%に増えた。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0304/006.html *0225 同一労働のパートと正社員 同一賃金わずか1割 [赤旗]  正社員と同じ仕事をするパート労働者に同じ賃金(基本給)を払っている事業所が一割程度しかないことが21世紀職業財団の実態調査(昨年九月一日時点)でわかりました。従業員五人以上の事業所一万三千カ所を対象にアンケートを試みましたが、回答したのは二千八百二十一カ所と、わずか二割でした。 事業所実態調査  仕事の内容や責任が正社員と同じ「正社員的パート」の基本給の決め方が「同じ」と答えた事業所は11・6%。「正社員と同じパートはいない」と答えた事業所が39・8%、「ほとんど、または一部のパートは正社員と異なる」が29・4%でした。  賃金水準については「ほぼ同額」とした事業所は14・5%。28・4%の事業所が七割以下と答えました。回答しなかった企業が多かったことを考えると、実際の格差はさらに大きいとみられます。 仕事同じなのに  労働者を対象にした調査(回答四千三百四十七人)では、「賃金が低いと感じたことがあり納得できない」と答えた人の81・4%が「正社員と同じ仕事をしているのに格差があるから」を理由にあげています。また、49・5%が賞与の違いに「納得できない」と答えており、ボーナスをあわせれば格差はさらに広がります。  「正社員と同じ仕事をするパートがいる」事業所は35・7%。サービス業では41・5%の事業所でパートを「責任ある地位」につけていると答え、多くのパート労働者が管理職に就いています。その一方、パートから正社員への転換制度がない事業所が51・2%と過半数でした。 健康保険は15%  「社会保険にすべてのパートを加入させているか」については雇用保険46・4%、健康保険15・9%、厚生年金15・8%でした。  同財団は政府に協力して女性、パートタイム労働者の待遇均等化を支援する団体。この調査は、厚生労働省が二〇〇三年に「改正」したパートタイム労働指針の実施状況を調べるため、同省の交付金事業として行われました。  全国労働組合総連合パート臨時労組連絡会の井筒百子事務局長は「基本給だけでなく年収で比べれば賃金格差はこの程度ではない」としつつ、「この調査でも格差が是正されていないことが示されている。指針や現行法で改善されないことが明らかなのだから、均等待遇を義務づける法律を制定して指導を強化しなければならない」と語っています。 ◇パートタイム労働指針 一九九三年に制定されたパート労働法にもとづいて事業主がすべきことを示した厚生労働省の指針。パート労働者の待遇について「就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮すべきである」としています。労働時間が正社員とほとんど同じパート労働者については「通常の労働者としてふさわしい待遇をするよう努める」としています。法的な強制力はありません。 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-02-25/2006022508_01_0.html *0220 社員と仕事同じでもパート賃金格差 「7割以下」28% [朝日] 2006年02月20日06時18分  正社員と同じように働くパート労働者に対し、正社員の賃金水準と比べ7割以下しか支払っていない企業が28%に達していることが、21世紀職業財団の実態調査で分かった。同水準だった企業は、7分の1程度に過ぎなかった。パート労働者は全国で約1200万人に達し、年々増加。責任ある仕事を任される傾向が進む一方で、待遇面に格差が残る現状が浮き彫りになった。  厚生労働省は03年に改正したパートタイム労働指針で、仕事や責任に差がなければ正社員と同等に処遇するよう企業に求めている。また、同じ仕事をしている臨時社員などの賃金が、8割に達しない場合は公序良俗に反するという判例もあり、同省では「賃金を7割以下にしている企業は悪質。指導を強化したい」としている。  調査は指針改正後の実情を見るため、同省の要請で実施。昨年の9月から10月に従業員5人以上の1万3000事業所を対象にし、2821事業所から回答を得た。  仕事内容が正社員とほぼ同じで、人事異動の頻度や責任の重さも同じような「正社員的パート」がいる事業所は35.7%。管理職やグループリーダーなどに登用している事業所は10.5%あり、サービスや販売の職種で多かった。  「正社員的パート」がいるとした事業所のうち、賃金(基本給)が正社員と同水準としたのは14.5%で、賃金の決め方も同じとしたのは11.6%にとどまった。賃金は「正社員の7割程度」が19.9%、「6割程度以下」が8.5%。差をつける理由は「勤務時間の自由度が違う」「もともとの契約で労働者も納得している」などが目立った。  また、改正指針で同様に盛り込まれたパートから正社員への転換制度についても、導入企業は47.3%と半数に届かなかった。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0220/001.html *フィンランド:高齢者雇用対策 根底に人間重視の考え方 [毎日]  平均寿命が79歳(03年)と高齢化が進むフィンランドで政府が高齢者の就労率を高める政策に積極的に取り組んでいる。欧州連合(EU)の欧州委員会も「成果を上げている」と同国の高齢者対策を高く評価している。政策の根底には「勤労者の能力に仕事内容を合わせれば労働効率が上がる」との人間重視の考え方がある。【ヘルシンキで山科武司】  ◇「人に仕事を合わせる」  フィンランドは98年、高齢者雇用促進政策を始めた。国立産業医学研究所のユハンニ・イルマリネン教授は「作業能力の見直し」が政策の柱と指摘する。勤労者の作業能力は▽健康状態▽知識、技能▽労働意欲--などの人的資源の側面に加え、▽作業環境▽作業内容▽職場の意思疎通・雰囲気--など仕事自体の要素に左右される。同教授は「人的資源を高めると同時に、仕事自体の要素とのバランスを取ることが重要だ」と話す。  聞き取り調査などで作業内容と人的資源の適合性を調べ、悪ければ業務や配置の転換を進める。例えばハンバーガー店で高齢店員にとって夜勤がつらければ早朝勤務に振り替える。鉄工場の熟練工がハンバーガー店で働くケースなども是正対象だ。  フィンランドでは「従業員の作業能力向上を企業に義務付ける」という世界でも例のない法改正も行われた。導入の結果、55~64歳の就労率は47.8%(02年)と97年に比べて12.2ポイントも上昇、加盟国の高齢者就労率を10年までに50%に引き上げたいEUの模範生となった。 ◇年金改革が下支え  フィンランドでは高齢者に働き続ける意欲を持たせる年金改革も実施され、高齢者雇用の促進を後押ししている。63歳以降も働き続けると企業年金の支給額が増える制度が05年に導入されたのだ。これで25年には退職年齢が現在よりも約2年延びて平均69.5歳に達し、65歳以上の高齢者雇用が年2万人増えると政府は予測する。  福祉が手厚いフィンランドでは国民に「早期退職して老後をのんびり暮らす」志向が強い。団塊の世代が退職時期を迎えることから、フィンランド工業連合のべサ・ランタハルバリ上級顧問は「近い将来、労働力不足に陥る。あらゆる対策が必要だ」と高齢者対策の拡充を訴える。 ◇「仕事に人を合わせる」日本  フィンランドと異なり日本では仕事内容に勤労者の能力が満たない場合には、就労・作業支援機器の改良でなんとか「仕事に人を合わせる」対応が一般的だ。独立行政法人・高齢障害者雇用支援機構が企業の高齢者支援策に助成した件数は1986年以降、延べ306件。だが、半数以上の178件が支援機器の開発で、高齢者の能力開発に対する助成は103件にとどまった。  イルマリネン教授は「作業内容を人的資源に適合させる考え方は、身体障害者や言葉の壁がある移民労働者にも適応でき、国際水準になりつつある」とフィンランド方式の利点を説明する。だが、成果が出るまで1、2年かかり、同教授も「長期投資にちゅうちょする企業もある」と認める。  フィンランド工業連合の試算では、たとえ諸改革が敢行されても、30年までは退職者数が新規就職者数を上回り、同国の労働人口減少は避けられない。ランタハルバリ上級顧問は「わが国が高福祉社会を維持するつもりなら、移民の受け入れ拡大を含めた議論が必要だ」と指摘している。 毎日新聞 2006年2月7日 1時10分 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20060207k0000m030170000c.html *三菱重工:定年社員を全員再雇用 4月から制度導入へ [毎日]  三菱重工業は6日、60歳定年を迎えた全社員を対象に、希望者は原則として全員再雇用する制度を4月から導入する方針を明らかにした。基本給は成果や勤労意欲などを1年ごとに評価して変動させる。定年後も賃金が能力などに応じて変わる制度は珍しい。  再雇用の上限年齢は当初63歳までだが、厚生年金の受給開始年齢の引き上げにあわせて、段階的に65歳まで引き上げる。4月施行の改正高齢者雇用安定法が、定年の引き上げや継続雇用制度などで65歳までの雇用確保を求めていることに対応する。三菱重工の退職者は年間1000人程度だったが、「団塊の世代」の大量定年時代を迎え、今後約7、8年は増え続けるため、熟練技能者を確保する狙いもある。  再雇用時の当初の年収は現役時の約4割程度に落ちる。再雇用時に会社側が能力や勤労意欲などを評価し、月給でプラス、マイナス3万円の幅を持たせる。その後も1年ごとの契約更新時に評価をして、さらに月給に差を付ける。高年齢の従業員の場合、勤労意欲や体力など個人差が大きいことから、基本給を変動させる賃金体系にした。【工藤昭久】 毎日新聞 2006年2月7日 3時00分 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kigyou/news/20060207k0000m020165000c.html *イトーヨーカ堂でも、パート社員ら労組加入 [朝日] 2006年02月01日13時36分  スーパー大手のイトーヨーカ堂の労働組合に、労働時間が週30時間を上回るパートの従業員約1万5000人が新たに加わることで、経営側と組合がこのほど合意した。現在は正社員約1万2000人が加入しているという。流通大手では、今夏までにパート社員約4万4000人が加わるイオン労組に続く動きで、今後もパートの労組加入が広がりそうだ。  ヨーカ堂によると、同社ではパートやアルバイトの従業員が全従業員の約8割を占めるが、これまでは労組に入っていなかった。労組加入で、パート社員の待遇改善を求める仕組みが整備されることになりそうだ。  今春闘で連合は、パートの賃上げを初めて統一要求するなど、非正社員の待遇改善への取り組みを本格化させている。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0201/006.html *イオンのパート社員4万人、労組へ 全組合員の8割構成 [朝日] 2006年01月30日10時00分  スーパー業界最大の労働組合「イオン労組」(新妻健治委員長、組合員約3万人)は今夏までにパート社員約4万4000人を新たに労組に加える方針を明らかにした。組合員の8割がパート社員で占められる労組が誕生するのは大企業では異例だ。今春闘で連合がパートの賃上げを統一要求するなど非正社員の存在感は高まりつつあり、パート雇用の多い流通業界やサービス業界で同様の動きが広がりそうだ。  イオンの店舗従業員の大半は「コミュニティ社員」と呼ばれるパート社員が占め、労組は04年春から段階的にパートの加入を働きかけてきた。これまでに勤務時間が月120時間を超える長時間労働のパート社員を中心に1万6000人が組合に加入。今や正社員組合員1万4000人より多い。  労組は今夏までに勤務時間が120時間未満のパート社員約4万4000人まで加入対象を広げる。会社側と、組合員であることを雇用の条件とする「ユニオンショップ協定」を結ぶ予定だ。学生アルバイトなどは対象にしない。この結果、イオン労組の組合員総数は約7万4000人になる見通し。  パートの大量加入により、組合員数は民間最大のNTT労組(約18万3000人)には及ばないものの、トヨタ自動車労組(約5万8000人)や松下電器産業労組(約5万7000人)などの有力労組を上回る。  厚生労働省によると、05年の国内労組の組織率は18.7%と30年連続で低下している。特にパート社員の組織率は3.3%にとどまっており、連合は今春闘で初めてパート社員の統一賃上げ要求(時間給の1%または10円以上)を決めるなど、パート社員の加入で組織率の低下に歯止めをかけたい考えだ。  イオン労組でも組織率は、正社員が組合の中心だった04年以前には十数%だったが、今夏には約60%に上昇する見通し。  本田一成・国学院大助教授(組織行動論)は「『正社員と同じ仕事をしながら賃金が安い』というパート社員の不満を労組が吸い上げてくれれば、経営側にとっても職場秩序を保ちやすくなる利点がある」と指摘している。 URL:http://www.asahi.com/business/update/0130/055.html *世界の失業者220万人増  ILO 雇用危機を警告 [赤旗]  国際労働機関(ILO)は二十四日、年次報告書『世界雇用情勢』を発表、二〇〇五年末の失業者数は一年前より二百二十万人増え、一億九千百八十万人に達したことを明らかにしました。失業率は6・3%で前年から変化していません。  同報告は、十五歳から二十四歳までの若者の失業者数は八千六百万人で、世界の失業者数の半数に上っていることを指摘。この年齢は労働年齢人口の25%にすぎません。報告は、若者の間の失業率が平均の三倍以上に達していることに懸念を表明しています。  同報告は、世界全体で国内総生産(GDP)は4・3%の成長を示しているが、世界銀行の貧困ライン(一日一米ドル以下)から抜け出ることができた労働者は五億人のうち千四百五十万人しかいなかったことを指摘、経済成長だけでは雇用問題が解決できないことを強調しています。  また世界の労働人口二十八億人のうち、一日二ドルを下回る所得の人々が十四億人おり、この数字は十年前から変わっていないことを明らかにしました。また失業者数は十年前の一九九五年との比較では三千四百四十万人増加しています。  女性の就業率は九五年の51・7%から〇五年は52・2%とわずかに増加したものの、男女間の就業格差は依然として大きく開いています。女性は世界の労働力の約40%を構成しています。  ILOのソマビア事務局長は二十五日、同日から二十九日までスイスのダボスで開催されている世界経済フォーラム(WEF)でも、雇用創出が議題の一つに取り上げられていることを歓迎、世界は前例のない雇用危機の状態にあると警告する声明を発表しました。  同事務局長は、世界の経済成長が堅調であるにもかかわらず、求職者数に対応する雇用を創出できていないと指摘、今後十年間にわたり毎年約四千万人の雇用を創出する必要があることを強調しました。 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-01-30/2006013007_02_0.html *労働時間規制なくす 厚労省研究会提言 事務系・技術系を対象に [赤旗]  厚生労働省の「今後の労働時間制度に関する研究会」(座長・諏訪康雄法政大学大学院政策科学研究科教授)は二十五日、一定の要件を満たす事務系・技術系(ホワイトカラー)労働者を八時間労働制の枠外におく新しい働き方の導入を提唱する報告書をまとめました。  「新たな労働時間規制の適用除外の枠組み」(新しい自律的な労働時間制度)というもので、この制度を適用された労働者は、労働時間、休憩、深夜業についての規定の枠の外におかれます(法定休日の規定は残る)。残業代も深夜勤手当も払われません。労働時間を把握する義務も使用者は免れます。  この制度の対象となる労働者の要件として、▽職務遂行の手法や労働時間の配分について使用者からの具体的な指示を受けず、かつ、自己の業務量について裁量(自分できめられること)があること▽労働時間の長短が直接的に賃金に反映されるものではなく、成果や能力に応じて賃金が決定されていること▽一定水準以上の額の年収が確保されていること、などをあげています。  しかし報告は、具体的な対象労働者の範囲は「労使の実態に即した協議に基づく合意により決定することを認めることも考えられる」としており、企業側の都合で対象労働者の範囲は拡大されかねません。  日本経団連は二〇〇五年六月に提言を発表し、年収四百万円以上のホワイトカラー労働者ならだれでも労働時間規制の適用除外にするよう強く求めています。  労働基準法が定める「一日八時間、一週四十時間」という労働時間の制限は、人間らしい生活を保障するための働くルールの大原則。報告の提唱する「新しい自律的な労働時間制度」は、この原則を根本から崩しかねないものです。長時間労働、過労死・過労自殺の続発、サービス残業の横行といった、世界で例のない日本社会の異常な現実に拍車をかける、「最悪の働くルールの規制緩和」です。 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-01-26/2006012601_03_1.html *公務員にスト権付与を 連合が制度改革案 [朝日] 2006年01月19日22時25分  公務員の労働基本権見直し問題で、連合は19日、原則として公務員にスト権を与えるべきだとする制度改革案を決めた。ただ、管理職に加えて、自衛官や警察官、裁判官、検察官、消防職員などはスト行為を禁止する。今後、この案をもとに政府との協議に臨む。  現在、国家・地方公務員はスト権が認められていない。団体交渉権も制約され、警察官や消防職員などには団結権も認められていない。連合は、消防職員については労働組合をつくる権利を保障すべきだとした。  高木剛会長は同日、政府との交渉に関して、「筋を通すところは通し、柔軟に対応できるところは柔軟に、という両面を踏まえて方針を決めた」と述べた。  改革案にはこのほか、(1)国家公務員のキャリア制度廃止(2)各省の幹部職員を内閣で一括して管理する仕組みの導入(3)人事院勧告制度を廃止し、人事管理庁(仮称)を新設することも盛った。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0119/009.html *産別最低賃金の廃止、今国会見送り 労使合意できず [朝日] 2006年01月19日22時09分  特定産業ごとの産業別賃金を廃止し、全労働者対象の地域別に一本化することを目指した最低賃金法改正案の今国会への提出が見送られることになった。産別を引き継ぐ形の「職種別設定賃金」制度の設置に使用者側が慎重なためで、19日の厚生労働省の専門部会(会長・今野浩一郎学習院大教授)でも協議は物別れ。同省は労使間の調整は続ける方針だ。  最低賃金は、使用者が支払うべき賃金の下限を罰則付きで定めた制度。電機、鉄鋼など特定産業ごとの産別の方が、地域別より高く設定されている。このため、経済界には「屋上屋」だと産別の廃止を求める声があり、03年に政府の総合規制改革会議が見直しを答申。昨年5月から同部会で検討していた。  部会の報告案では、産別を制度から外す代わりに地域別を手厚くし、生活保護の水準を下回らないようにする▽労使の自主的な取り組みとして「販売職」や「技能職」など職種別に最低賃金を定める新制度を作る、などを提案。労働側は大枠で合意したが、使用者側が「新制度の中身が不明確だ」などと反発していた。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0119/008.html *連合、初のパート統一賃上げ要求 時間給1%か10円超 [朝日] 2006年01月19日20時29分  今春闘でパート社員との共闘組織を立ち上げた連合は19日、パートの時間給について1%または10円以上の引き上げを求める方針を決めた。UIゼンセン同盟や電機連合など連合傘下の13の産別組合に加盟する各企業の労組がそれぞれの会社側に求める。パート社員の統一賃上げ要求は初めて。  これまでは各産別労組ごとにパート社員の賃上げ要求をしてきた。今春闘では、横断的な統一目標を掲げて、パート社員の賃上げにしっかり取り組む姿勢を強調し、組織率低下に歯止めをかけるのが連合の狙いだ。統一要求には、一時金や退職金制度の整備、有給休暇の日数の見直し、60歳以降の雇用制度の導入なども盛り込んでいく方針。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0119/006.html *フリーター25万人を正社員に 対策会議が新年度目標 [朝日] 2006年01月17日21時50分  政府は17日、首相官邸で厚生労働、文部科学など関係閣僚による「若者自立・挑戦戦略会議」を開き、来年度25万人のフリーターを正社員化するなどの行動計画を決めた。また、来年度予算案に盛り込まれた若者向けの雇用対策費は総額761億円で、歳出抑制の基調の中で、前年度比5億円増となったことが報告された。  行動計画では、新たにハローワークにフリーター専門の窓口を設けたり、農業就業を支援したりして、今年度目標より5万人多い、年間25万人を正社員化するとしている。また、ニート対策として地域で専門相談を受け付ける拠点の整備や、合宿形式で生活訓練をし、就業につなげる「若者自立塾」の拡充などが盛り込まれた。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0117/012.html *解雇不当認め賃金約9億円支払い命令…名古屋高裁判決 [読売]  紡績部門の廃業を理由に解雇された「山田紡績」(愛知県半田市)の元社員やパート従業員計100人が、同社を相手に、従業員としての地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。  野田武明裁判長は「解雇手続きは妥当性を欠き、解雇権の乱用に当たる」として、解雇を無効とし、解雇から判決確定までの給与の支払いを命じた1審・名古屋地裁判決を支持し、会社側の控訴を棄却した。  従業員側弁護団によると、未払い賃金は総額約8億9700万円にのぼり、戦後の解雇を巡る訴訟では最高額という。  同社は業績の悪化から2000年10月、名古屋地裁に民事再生手続きを申請。手続き開始決定直後に紡績部門の廃業を決め社員らを解雇した。  判決では「人員削減の必要性を会社側は立証していない」として、従業員側の訴えを全面的に認めた。 (2006年1月17日20時20分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060117i414.htm *春闘、経団連が「賃上げ配慮」の指針 [朝日] 2005年12月13日19時42分  日本経団連は13日、06年春闘の経営側の指針を発表し、賃上げできる状況になりつつあるとの認識を示した。企業業績が過去最高の水準となり、「デフレ脱却」も視野に入りつつある経済状況を踏まえた。主要な産業別労働組合は鉄鋼が6年ぶり、電機が5年ぶりに賃上げ要求を掲げる方針。06年春闘は久しぶりに「賃上げ」を巡る攻防が焦点となる。  経団連はこの日発表した指針「経営労働政策委員会報告」で4年ぶりに「賃下げ」に触れず、方針転換した。さらに「労働条件の改定についても、企業の競争力を損なうことなく働く人の意欲を高める適切な舵(かじ)取りが望まれる」と賃上げ配慮の姿勢を打ち出した。  記者会見した経団連の柴田昌治副会長(日本ガイシ会長)は「昨年よりは労働条件の改善に向けた原資が豊かになった会社が増えた」と賃上げ環境が整ってきたとの見解を示した。昨年の報告では大幅な生産性向上を実現した企業の賃上げまでは認めたが、今年はさらに賃上げ企業が増えるとの見方を強めた。  春闘を巡っては、バブル崩壊後の経済低迷が続く94年、日経連(現日本経団連)が「賃上げは事実上困難」との基本方針を示し、95年には主要産業の一角である鉄鋼大手がベアゼロで妥結。さらにデフレの長期化が続く02年には、春闘に影響力のある日本最大企業、トヨタ自動車がベアゼロで妥結し、「賃上げ封印」のムードが経済界全体を覆っていた。  政府が今夏、「景気の踊り場脱却」を宣言。経営側に「日本企業が抱えていた設備、雇用、債務の三つの過剰が解消されつつある」との見方が広がっている。これを受けて今年の報告は、労働条件を見直して従業員に報いる時期に入った、との認識を強くにじませた。  ただ、報告では、賃金水準を底上げするベアを業界横並びで実施することは「高コスト構造の原因となり、企業の競争力を損ねる」と相変わらず否定的だ。また、日本の賃金水準は「国際的にトップレベル」と分析し、「経営環境の先行きは見通しにくく、安易な賃金引き上げは将来に禍根を残す」と、大幅な賃上げの動きも牽制(けんせい)した。  日本的経営を再評価し、一握りの優秀な従業員だけでなく「普通の人」たちの働きが日本企業では重要であると強調して、行き過ぎた成果主義を戒めた。  日本経団連の方針を受け、春闘の相場形成をリードしてきた金属労協傘下の基幹労連や電機連合などの産業別組合は、来年1月下旬までに春闘方針を正式に決める。この方針に沿って各企業別組合が2月中旬に経営側に要求書を提出。3月中旬の一斉回答日に向けて個別の労使交渉が始まる。 URL:http://www.asahi.com/business/update/1213/115.html *残業月100時間超で医師面接、改正労安法が成立 [朝日] 2005年10月26日19時09分  過労死を防止するため、長時間働く従業員のメンタルヘルス(心の健康)対策などを企業に促す改正労働安全衛生法が26日、参院本会議で可決、成立した。月100時間を超える残業をした従業員から申し出があった場合、企業に医師の面接指導を義務づける。06年4月に施行される。  改正法は企業に、長時間労働の従業員に医師の診察を受けさせ、仕事内容の変更や休暇を取らせるなど、必要な措置を取ることを求めている。過労死やうつ病などの労災認定の急増を受け、先の通常国会に提出されたが、衆院解散で廃案となり再提出していた。  このほか単身赴任者の増加に配慮し、赴任先と自宅の行き来を通勤災害の補償範囲に加えるなどの改正労災保険法も成立した。 URL:http://www.asahi.com/life/update/1026/003.html *厚労省の研究会報告 リストラ使用者有利に 財界の規制緩和を受け入れ [赤旗]  労働契約のルールづくりを検討してきた厚生労働省の「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」が報告を発表しました。「労使対等」を繰り返しいいますが、言葉とは裏腹に、使用者にだけ有利な悪法づくりに道をつけるものとなっています。   大企業を中心としたリストラで、解雇や賃下げなど労働者個人と使用者の間のトラブルが急増しています。厚労省がまとめた二〇〇四年度の個別労働紛争の相談件数は十六万件を超えました。  このうち、紛争調整委員会にあっせんを申請したケースは六千十四件。申請者の98%が労働者です。内容は、解雇に関するものが最も多く(40・5%)、労働条件引き下げ(13・0%)と続いています。経営者が応じないために、あっせんが打ち切られた事例は二千七百件にのぼります。 ■“交渉力に格差”  紛争の原因は圧倒的に使用者の側からのものです。紛争解決の話し合いにさえ応じないのは、労働者を保護する労働契約のルールも、監督指導や罰則による使用者に対する規制もないためです。  報告も、紛争や労働基準法違反の事例が増えていることを示し、「組織としての企業と個人としての労働者であることによる交渉力等の格差から、労働関係が必ずしも適正に運営されないことが問題と、指摘します。  しかし、結論は百八十度異なります。報告は、労働契約法の履行が「労使当事者間の信頼関係によって図られるべきである」とのべ、「監督指導は行わないことが適当」としています。  もうけ第一主義でリストラを強行し、法律違反のサービス残業を押し付ける企業との「信頼関係」だけをいうのは、現実を見ない空論です。 ■解雇自由ルール  ルールづくりでも、使用者側に立った規制外しは徹底しています。  “紛争なし”に労働条件切り下げを可能にする労使委員会制度や「雇用継続型契約変更制度」の導入を提言しています。配置転換や解雇・整理解雇にあたって使用者が講じなければならない措置は、法律では決めずに、厚労省の指針で示せばよいとしています。報告自身が「指針は、それ自体では法的拘束力はない」と書いています。  “解雇自由のルール”も盛り込もうとしています。ホワイトカラー労働者を労働時間規制から除外するホワイトカラー・エグゼンプション制度の推進もかかげています。  報告は、日本経団連の「(労働契約法制は)たとえ違反に罰則がともなわないものでも、法律による規制の追加は労使自治、規制緩和の動きに逆行する」(二〇〇五年版「経営労働政策委員会報告」)という要求にぴったりと歩調をあわせたものです。 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-09-27/2005092705_03_2.html *連合会長に高木氏 笹森会長の退任に伴う選挙で鴨氏破る [朝日] 2005年10月06日11時56分  連合は6日、東京都内で開かれている定期大会で笹森清会長(64)の退任に伴う会長選挙を行い、民間最大の産業別労組UIゼンセン同盟会長の高木剛氏(62)が、派遣やパート社員でも加入できる全国コミュニティ・ユニオン連合会会長の鴨桃代氏(56)を破って選ばれた。任期は2年。  鴨氏は女性として初めて立候補し、所属団体に関係なく個人で加入できる地域ユニオンの代表として組合活動のあり方を問うた。投票結果は、代議員の投票総数472票のうち、連合の役員推せん委員会が推した高木氏が323票を獲得したものの、鴨氏は107票を獲得して善戦した。また、無効票は42票で、そのうち白票が39票となり、連合執行部への批判が強いことをうかがわせた。  ■高木 剛氏(たかぎ・つよし)東大法卒、67年に旭化成に入り、88年にゼンセン同盟(現UIゼンセン同盟)書記長、94年に連合副会長、96年にゼンセン同盟会長。前回03年の連合会長選にも立候補したが、笹森氏に敗れた。 URL:http://www.asahi.com/life/update/1006/001.html *半数の企業で副業禁止 情報流出恐れ処分厳格に [朝日] 2005年10月05日16時02分  就業規則などで社員の副業を禁止している企業の割合が急増し半数を超えている実態が、独立行政法人「労働政策研究・研修機構」の調査で分かった。経営環境の厳しさから社員に業務への専念を促す一方、社外への情報流出を恐れる意識も働き、違反者への処分も厳しくなっている。  昨年11月、全国5000社に聞き、1111社(22.2%)が回答。95年の同様の調査と比較した。  正社員の副業を禁止する企業の割合は95年の38.6%から50.4%に増えた。一方「禁止していない」とする企業は18%から16%に減少した。届け出や許可が必要とする企業も減り、全体的に禁止に動いた。  規制理由(複数回答)は、「業務に専念してもらいたい」(78.1%)が最多で、「業務に悪影響」(49.3%)が続き「業務上の秘密を保持」も27.8%に上った。  違反した場合の取り扱いは、「特にない」が18.4%から16.4%に減る一方、「解雇」が41.3から43.7%、「降格・降職」が11.7%から15.1%と、処分の厳しさが増している。  総務省の就業構造基本調査によると、農林業以外の副業を持つ人は、97年の146万人から02年は127万人に減少している。 URL:http://www.asahi.com/life/update/1005/009.html *格差縮小」が最重点課題 連合、定期大会で方針 [共同]  連合(約672万人、笹森清会長)は5日、東京都内で定期大会を開き、中小企業の労働者のほか、パート・派遣労働者ら非正社員を支援し、社会の格差縮小を目指すことを最重点にした2006-07年度の運動方針を提案した。  テーマは「組合が変わる、社会を変える-つくろう格差のない社会」。方針案では現在、日本は市場万能主義の下、社会の格差拡大が続いていると規定し、小泉内閣が格差社会を生み出していると批判した。  その上で正社員とパート、派遣、請負労働者の間や、男女間での賃金、処遇で差別的な扱いをしない「均等待遇」を強力に推し進めるという。大手企業の労働者との格差縮小のため、中小・零細企業の労働者の底上げも重点課題とした。 URL:http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005100501000314 *国労組合員らが控訴、JR採用訴訟 [朝日] 2005年09月27日19時24分  国鉄清算事業団を解雇された国鉄労働組合(国労)の組合員らが、事業団を引き継いだ鉄道建設・運輸施設整備支援機構を相手に雇用関係があることの確認などを求めた訴訟で、原告側は27日、同機構に対して慰謝料支払いを命じたものの雇用関係は確認しなかった東京地裁判決(15日)を不服として東京高裁に控訴した。  被告の機構側は16日付で控訴している TITLE:asahi.com: 国労組合員らが控訴、JR採用訴訟 - 社会 DATE:2005/09/28 12:45 URL:http://www.asahi.com/national/update/0927/TKY200509270377.html *三洋電機:1万4000人の削減計画、1年半前倒しへ [毎日]  三洋電機は28日、今年7月に打ち出した1万4000人の人員削減について、3年間で実施する計画を約1年半前倒しし、06年度上期までに完了する方針を固めた。主力のデジタルカメラや携帯電話などの不振が続き、リストラの加速が不可欠と判断した。本社(大阪府守口市)の土地建物も証券化などの手法で売却する方針。同日午後発表する。  従業員の転職支援のための一時金などリストラ費用を上積みするため、06年3月期の連結最終(当期)赤字は当初見込みの920億円から1500億円程度に拡大する可能性がある。  また、北条工場(兵庫県加西市)を閉鎖し、用地を売却する。同工場は1947年に自転車用発電ランプの生産を始めた三洋の創業工場。このほか、生産をしていない足利工場(栃木県足利市)、吹上工場(埼玉県吹上町)など遊休工場の用地も売却し、有利子負債の返済に充てる。  三洋は今年7月の新経営方針で、3年間で1万4000人の人員削減や敷地ベースで国内工場の約20%を閉鎖・売却する方針を発表していた。【田畑悦郎】 毎日新聞 2005年9月28日 10時57分 TITLE:MSN-Mainichi INTERACTIVE 企業 DATE:2005/09/28 11:58 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kigyou/news/20050928k0000e020026000c.html *JR不採用訴訟:差別認め14億円支払い命令 東京地裁 [毎日]  87年の国鉄分割・民営化に伴う労働組合員らの大量不採用問題で、JR各社に採用されずに国鉄清算事業団を解雇された国労組合員ら297人が、事業団を引き継いだ独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に雇用関係の存在確認と未払い賃金や慰謝料計432億円余の支払いなどを求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は「JRへの採用に絡んで組合員を不当に扱う差別があった」と認定し、ほぼ組合員全員に1人当たり500万円、総額14億1500万円の慰謝料支払いを同機構に命じた。  不採用問題を巡り、組合差別の不当労働行為や慰謝料支払いを認めた司法判断は初めて。原告側は、雇用関係の存在が認められなかったのを不服として控訴する。  分割・民営化に伴うJR各社の社員採用は、国鉄側が提出した「候補者名簿」を基にJRの設立委員が採用者を決めたが、国労を中心とする組合員は不採用になった。最高裁は03年12月、組合員救済を命じた中央労働委員会の命令取り消しをJRが求めた訴訟で「組合差別があった場合の責任は、国鉄と清算事業団が負う」とJR側の責任を否定して、命令を取り消していた。  原告側は今回の訴訟で「組合差別で不利益を受けた」と主張。判決は、原告らを候補者名簿に記載しなかった行為について「国労組合員と、民営化に賛成した他の組合員の間には採用率に顕著な差がある。組合活動を嫌悪して能力や勤務態度の評価を恣意(しい)的に低くし、不利益に取り扱ったと強く推認できる」と指摘。組合差別による不法行為があったと認定し、55歳以上など採用基準外だった5人を除き、慰謝料の支払いを命じた。  一方、雇用関係の存在については「民営化に伴う再就職促進法の失効時(90年4月)に事業団との雇用関係が終了することが予定されていたというべきで、解雇は合理的。組合差別の有無にかかわらず、事業団が原告をJRに採用させる義務はなかった」と認めなかった。賃金支払いについても「不当労働行為がなければ、JRに必ず採用されたとは言えない」と退けた。 ▽原告団の声明  判決は18年間の闘いが正しかったことを証明した。しかし、解雇の不法行為を認めないなど全般的に極めて不十分。目標は、あくまでも鉄道員として地元JRに復帰すること。闘いの場は控訴審に移ることになろうが、1審以上に団結を強める。 ▽鉄道建設・運輸施設整備支援機構の柳原拓治・国鉄清算事業本部管理課長の話  解雇は有効と判断したものの、候補者名簿の作成にあたって国鉄の不法行為があったと認定し慰謝料請求を容認したことは極めて残念。今後、内容を詳細に検討し対応を決めたい。 ◆JR不採用問題◇  JRへの就職を希望しながら不採用となった国鉄職員は約7600人で、転職できずに最後まで清算事業団に残った1047人が解雇された。うち966人は国労組合員で、解雇者の大半は北海道、九州の勤務者。00年5月、当時の与党(自民、公明、保守)と社民の4党間で、JRの法的責任を問わない代わりに再雇用や和解金を検討することで合意。国労は受け入れを決めたが、組合差別を認めさせようとする原告らが反発して02年1月に今回の訴訟を起こした。原告団は遺族を含め北海道240人、九州54人、本州3人。 ◇判決を契機に解決への道を  JR不採用問題を巡る15日の東京地裁判決は初めて組合差別の存在を認め、一度は閉じかけた救済に光を当てた。だが、原告、被告双方が判決内容を不服としており、裁判が長期化する可能性もある。国鉄の分割・民営化がもたらした「負の遺産」が風化する前に、政府や国労など当事者は、判決を契機にして解決への道を探るべきだろう。  問題の長期化の背景には、中央労働委員会と司法の判断のねじれがあった。中労委は93~96年にかけて旧国鉄の組合差別を不当労働行為と認定。旧国鉄とJRに実質的な同一性を認め、一部に救済命令を出した。ところが、これをJRが不服として提訴した行政訴訟では、判決は1審から最高裁まですべてJRの責任を否定した。  行政訴訟での敗訴を受け、国労内部では解決方針を巡り激論になった。「戦後最大級の首切りがありながら、誰も法的責任を取らないのは許されない」との原則論を重視した原告たちは、国労本部の方針に反して提訴。その結果政治解決は遠のき、混迷は深まった。  国鉄民営化は合理化の成功例として語られるが、最終的に解雇された1047人の救済は置き去りにされ、多くの組合員らは厳しい生活を強いられている。今回、組合差別の存在をはっきり認めた点では、中労委の認定時の「振り出し」にようやく戻った形だ。訴訟当事者でないJR各社も今回の判断を重く受け止め、解決に協力する姿勢が求められる。 TITLE:MSN-Mainichi INTERACTIVE 今日の話題DATE:2005/09/16 00:07URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050916k0000m040006000c.html JR不採用訴訟:東京地裁の判決要旨  JR不採用訴訟で、東京地裁が15日言い渡した判決の要旨は次の通り。  第1 事案の概要  原告らは87年4月、国鉄分割民営化の際、JRに採用されず、国鉄清算事業団職員となり、再就職促進法で「再就職を必要とする者」に指定されたが再就職せず、90年4月、同法の失効に伴い解雇された。  原告らは主位的請求として本件解雇は憲法27、28条、29条3項に違反し無効で(1)雇用関係存在確認(2)雇用関係があることを前提に90年5月以降定年までの賃金支払い(3)違法解雇の損害回復で慰謝料1000万円(のち2000万円に増額)の支払いと謝罪文の交付、JR各社への採用--を求めた。予備的請求としてJRに勤務した場合に得られた賃金、退職金、年金相当額を損害賠償請求した。  第2 本件の争点  1 本件解雇は有効か(争点1)  2 国鉄ないし事業団は不法行為を行ったか(争点2)(1)国鉄が原告らをJR北海道、東日本、九州の各採用候補者名簿に記載せず、各社に採用させず、事業団に振り分けた行為(不法行為(1))(2)国鉄の指示で国鉄側が82~87年のJR不採用までにした行為(不法行為(2))ア=国労所属を理由に些細(ささい)な事象での処分、余剰人員扱い、人材活用センターに配属するなどした行為 イ=事実上、組合脱退をJR採用の条件とした行為 ウ=国労の弱体化を図った行為(3)事業団側が原告らの再就職を妨害した行為(不法行為(3))(4)本件解雇(不法行為(4))(5)事業団側が原告らを地元JRに再就職させる法的義務を負いながら履行しないという継続的不作為(不法行為(5))  3 被告に不法行為がある場合、損害賠償の範囲及び損害回復方法(争点3)  4 損害賠償請求権は時効消滅したか(争点4)  第3 争点への判断  1 争点1と、2の不法行為(4)(5)の成否(1)再就職促進法の失効時には事業団との雇用関係も当然に終了することが予定されていたというべきで、本件解雇は合理的な理由があり有効と解するのが相当。(2)JR各社は雇用契約終結の自由を有し、再就職促進法も事業団職員を地元JRに採用させることを義務付けてはいない。採用において組合差別を行ったか否かにかかわらず、事業団が原告を地元JRに採用させる義務を負っていたと解することはできない。(3)本件解雇は憲法、労働組合法、再就職促進法等に違反する点もなく有効。原告らの雇用存在確認とそれを前提とした賃金支払い請求はいずれも理由がなく、予備的請求の損害賠償請求も理由がない。  2 争点2ないし4(1)不法行為(1)の成否ア=国鉄は採用基準に抵触しない限り、採用候補者名簿に記載する者の選定について一定の裁量が認められていた。しかし、組合員であることなどを理由に不利益な取り扱いをすることは労組法上許されず、原告らが国労組合員であったことを嫌悪し不記載を行ったとすれば不法行為に当たるというべきである。イ=年齢などから採用基準に該当しない5人を除く原告らをJR北海道、九州の各採用候補者名簿に記載しなかった国鉄の行為が問題となる。この点▽国労組合員と分割民営化に賛成した組合員との採用率に顕著な差がある▽国鉄幹部らは国労所属は不利益を受けると公言していた▽分割民営化に賛成の鉄産労に入れば採用される場合があった--ことが認められる本件では、原告らを採用候補者名簿に記載しなかったのは、主として原告らが国労に所属していることに嫌悪し、不利益に取り扱ったものであると強く推認できる。ウ=5人を除く原告らを採用者名簿に記載しなかったのは採用基準を恣意(しい)的に適用し、勤務成績を低位に位置づけたと認められ、不法行為と評価するのが相当。 (2)不法行為(1)に関する時効消滅の成否  時効(3年)の起算点は、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。本件は全国各地の地労委で救済が命じられ、救済命令取り消し訴訟で命令が取り消され、03年12月の最高裁判決で、JR各社への採用を求めることができないと確定した。ここに至るまでは救済命令が是認される可能性はあり、最高裁判決で損害の発生を現実に知ったと認識するのが相当で、時効は成立していないと解するのが相当。  3 争点2ないし4のうち不法行為(2)(3)及びその時効消滅の成否  (2)(3)は(1)と異なり、これが行われた時点で損害は明らかで、国鉄ないし事業団に直ちに請求が可能だったと認められ、3年(時効)が経過していることは明らか。  4 争点3(1)賃金相当額の請求について  原告らに不当労働行為が行われなかったと仮定しても、JR北海道、九州に採用されたはずとの証明はされていない。地位そのものを喪失したとの損害を被ったと解することはできない。 (2)慰謝料請求について  5人を除く原告らは、国鉄から違法に不利益扱いを受けたことで正当な評価を受けるという期待権を侵害され、差別を受け、精神的な被害を被ったことが認められる。なお、謝罪文の交付等まで命じなければ原告の損害が回復できないとの証明はされておらず、理由がない。 TITLE:MSN-Mainichi INTERACTIVE 今日の話題DATE:2005/09/16 00:07URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050916k0000m040033000c.html *「労働契約法制」 財界は何狙う [赤旗]  労働者をより安く便利に使えるように、財界、厚生労働省が労働法制全体の見直し、改悪に本腰を入れています。労働契約法という新しい法律をつくる動きはその一つ。十二日に、法律の内容を検討していた研究会が最終報告をまとめました。その中に盛り込まれた財界のねらいを見てみます。 ■労基法を邪魔もの扱い ■ゆるいルールに  いまなぜ労働契約法なのか。成果主義による賃金・労働条件の個別化、非正規雇用の増加、労働組合の組織率の低下など、働く環境がどんどん悪くなっています。この状況に対応して、労働者が会社と対等な立場で、自由意志で労働契約を結ぶシステムをつくることは重要な意味があります。  労働組合などからは、契約内容についての最低基準をつくれという要望も出ています。  ところが最終報告は、労働者の採用から労働条件の明示、変更、出向、転籍、解雇にいたるまでの考え方を書いていますが、労働者を守ろうという立場はまったくありません。  基本にすえているのは、いかにして労働者を労働基準法の保護の下から切り離して、企業に都合のいい「ゆるいルール」の下に移すか、という考えです。  報告は、労働契約法制の基本的性格について、消費者契約法などと同様の「民法の特別法と位置付けられる」として、労働基準法とは「別の法律として定める」とのべています。  労働者保護の立場にたつ労働基準法は、これに違反する企業への罰則や監督指導が厳しくて、財界にとって労働者を思い通りに使えない迷惑な法律。サービス残業が各地で摘発されていることを逆うらみして、労働基準法への攻撃を強めています。そこで労働基準法の重要な部分を、罰則や監督指導がないゆるやかな民事の契約に性格を変えることが、契約法制の最大のねらいです。  日本経団連は、労働契約法制について、「たとえ違反に罰則がともなわないものでも、法律による規制の追加は労使自治、規制緩和の動きに逆行する」(二〇〇五年版経営労働政策委員会報告)と注文をつけていました。 ■労働者の解雇「自由化」 ■裁判に負けても  「保護」から「契約」へ、性格を変えたい大きな問題の一つは、労働者の首切りを「自由化」することです。  最終報告は、この点を露骨に主張しています。労働基準法の解雇を規制する条項は「罰則になじまず」「新たに定める労働契約法制に移すことが適当である」と、そのものズバリです。  小泉内閣と財界は、二〇〇三年の労基法改悪のさい、原案に「解雇できる」という項目をもりこみました。これに労働組合、法曹界、日本共産党などが猛反対し、結局、国会提出前にこの項目の削除に追い込まれました。そして逆に、客観的に合理的な理由がなく、社会的通念からみて相当だと認められないときは、解雇を「無効とする」という項目がもりこまれました。  このいきさつから政府、財界は、なんとかしてこの規定を骨抜きにしたいと考えています。最終報告は、自由に解雇できるようにするために二つの制度の導入を提言しています。  一つは、解雇の金銭解決制度です。裁判で、解雇無効の判決が出ても、金さえ払えば解雇が有効になるというものです。もう一つは、賃下げなどの労働条件切り下げを一方的に通告し、いやなら解雇か裁判かを労働者に選ばせるという制度です。  裁判を選ぶと、労働条件の切り下げを受け入れたうえで、働きながら会社と裁判をたたかうことになります。現に働いている会社を相手にどれだけの人が裁判に踏み切れるでしょうか。裁判費用や時間、労力を考えるとなおさらです。 ■労働時間は企業の勝手 ■残業代払わない  「保護」を「契約」に移したいもう一つの重要なテーマは労働時間規制です。  この問題について最終報告は、労働者の「自律的な働き方」への対応として、「労働契約法制を制定する際には、併せて労働基準法の労働時間法制についても基本的な見直しを行う必要がある」とのべています。そして「労働時間を含めた労働契約の内容」を労使で決定できるようにするといいます。  労働時間規制の見直しは、いま財界が中心にすえている主張です。  “ホワイトカラー・エグゼンプション制度をつくれ”と、繰り返し政府に要求しています。  “事務系労働者を労働時間規制の対象から除外し、際限なく働かせ、残業代を一円も払わなくてもいい”というものです。  六月に発表した日本経団連の「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」は、年収四百万円以上で同制度の対象者になるとしています。  この意向に沿って、厚労省が、労基法に“ホワイトカラー労働者を労働時間規制から除外する”という条文を入れるための準備をすすめています。  最終報告が主張している労働時間規制の「見直し」は、まさしく日本経団連の提言の方向で、罰則がうるさい労働基準法から労働時間規制を切り離して、企業の勝手にできる労働契約法制に移そうという考え。ずるいにもほどがあります。 ■日本経団連の労働行政批判  「最近の労働行政は、企業の労使自治や企業の国際競争力の強化を阻害しかねないような動きが顕著である」(日本経団連『二〇〇五年版経営労働政策委員会報告』) TITLE:「労働契約法制」 財界は何狙う DATE:2005/09/15 09:30 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-09-14/2005091403_01_2.html *「労使委員会」を労働協議の場に…労働契約法制定へ [読売]  厚生労働省は8日、労働者と使用者が労働条件を決める際の基本的なルールや手続きなどを定める「労働契約法」を制定する方針を決めた。  厚労省の研究会が同日まとめた、同法を制定し、労働組合と使用者の協議に代わる「労使委員会」を規定することなどを求める報告書を大筋で了承したものだ。今後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で法案の細部を詰め、早ければ2007年の通常国会に提出する方針だ。  労働契約法の制定は、近年、中途採用や派遣労働者の増加などで雇用環境が変化し、労働契約の変更や解雇などをめぐる労使間のトラブルが増えていることに対応するのが目的だ。  報告書は「現行法は最近の状況の変化に対応できていない」とし、労働契約全般の包括的なルールとなる労働契約法を制定する必要性を指摘した。同法の具体的内容としては、<1>「労使委員会」の設置<2>解雇の「金銭解決制度」の創設<3>出向や転籍ルールの明確化――などを提案した。  「労使委員会」は、労働組合の組織率が低下する中、会社に労働組合がない場合でも、労働者が使用者と対等に交渉できる場を設ける意味を持つ。労働者側が半数以上を占める構成とし、経営側の一方的な労働条件の変更を防ぐようにする方針だ。  「金銭解決制度」は、労使が解雇の是非を裁判で争う場合、金銭的な補償も合わせて協議することができる仕組みだ。  現在は、裁判では解雇が無効か有効かの確認しかできず、解雇が無効とされても職場復帰を望まない場合は、別に、賃金の未払い分などの損害賠償請求訴訟を起こさざるを得ない。金銭解決制度が導入されれば、解雇の有効性を争う裁判の中で、職場に復帰しない労働者への補償も話し合うことになる。 TITLE:「労使委員会」を労働協議の場に…労働契約法制定へ : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)DATE:2005/09/08 23:54URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050908i114.htm *労働力人口、10年後410万人減も 厚労省研究会推計 [朝日] 2005年07月13日21時22分  少子化が進み、出産後の女性の職場復帰が難しい現状がこのまま続いて、国が新たな対策をとらない場合、2015年の労働力人口は現状(04年、6642万人)より約410万人減るとの推計が13日、厚生労働省の研究会の報告で明らかになった。経済成長率も年率0.7%程度に押し下げるとしている。研究会は対策として、高齢者や女性の再雇用などの積極的な支援策を提言している。  まとめたのは、厚労省の雇用政策研究会(座長=小野旭労働政策研究・研修機構理事長)。経済、労働分野の学識経験者で構成している。07年に人口が減少に転じ、約700万人の団塊世代が定年を迎える今後10年の社会の変化をとらえ、取り組むべき課題をまとめた。  15歳以上で働いているか、職探しをしている人を示す労働力人口は04年は6642万人。研究会ではこの数が10年後には6234万人まで減るとした。世代別にみると、15~29歳の若年層は、少子化や働く意欲に欠けるニートの増大で301万人の減、30~59歳の層では人口減に加え、仕事と育児の両立に難しさを感じて出産を機に退職する女性が多い現状などから、224万人が減るとした。一方、高齢化で60歳以上の労働者は118万人増えるとみている。  こうした労働力の減少と、個々の能力や意欲を生かしづらい状況が続けば、労働生産性も低下するとし、経済成長率は99~04年の過去6年間での年率1.3%の半分の伸びにとどまり、04~15年で実質年率0.7%程度と見込んでいる。  さらに2030年では、労働力人口は04年比で約1050万人の減、15~30年の経済成長率は年率0.6%程度とし、経済の停滞への懸念を指摘している。  報告書ではこうした事態を避けるため、若者や女性、高齢者などへの今後10年間に取り組むべき政策を提言している。  意欲がある限り働き続けられるよう、60歳代後半層への雇用・就業支援の検討、出産・子育てで離職した人への再就職支援、若者には新卒時以外にも採用される機会を設けることなどを求めた。  これらの対策が実を結べば、04年比での15年の労働力人口は約110万人、30年は約530万人減にとどまるとしている。  厚労省は02年にも、雇用対策を講じた場合の推計値をまとめ、15年は約6600万人と試算していた。  労働力人口の減少について、日本経団連は、2025年度までの労働力人口の減少が潜在成長率を押し下げる圧力は年平均0.2%程度と推計しており、技術革新を進めれば克服できると昨年4月の提言でまとめている。  一方、連合総合生活開発研究所は、人口の減少と少子化社会への対応を議論する研究会を今年立ち上げ、議論を進めている。研究会には、マクロ経済学や人口学の研究者約10人が参加。勤労者や生活者の視点で、人口減などに対する有効な施策を探り、来秋にも提言をまとめる方針だ。 ■今後10年間に取り組むべき政策への提言案 ・新卒採用に限定されない採用機会の拡大 ・フリーターの正社員への登用や常用雇用化 ・出産・育児による離職者への再就職支援強化 ・60歳代後半層への雇用・就業支援の検討 ・障害者の障害の種類や程度に応じたきめ細かな自立支援 ・地方へ移住を希望する退職者が住みやすい環境づくり ・若年・壮年・高齢など世代特性に応じた職業能力開発 ・パートや派遣など働き方にかかわらない、職務、能力、労働時間などに応じた処遇の均等 ・仕事と生活のバランスをとるための長時間労働対策などの環境整備 ・働く意欲を持つすべての人が就業に挑めるための募集・採用の促進 TITLE:asahi.com:労働力人口、10年後410万人減も 厚労省研究会推計 - 暮らし DATE:2005/07/14 09:40 URL:http://www.asahi.com/life/update/0713/007.html *フリーター増加の背景に規制緩和・OECDが日本を講評 「パート労働や人材派遣会社に関する規制緩和は若年者の雇用に逆効果になりかねない」--。経済協力開発機構(OECD)は28日、「雇用アウトルック2005」と同時に公表した日本に関する講評で、卒業後も定職に就かないフリーターが増えている背景に規制緩和をあげた。  総雇用に占めるパートなど短時間労働者の割合は日本が25.5%と主要7カ国(G7)で最も高かった。常用雇用者への解雇に対する規制が加盟国の平均より厳しい半面、パートや人材派遣に関する規制が緩いためとみている。  「臨時的な雇用に対する緩い規制は、能力の啓発と生産性に負の効果を及ぼし、若年者の雇用を損ないかねない」と警告。「常用雇用者への雇用保護制度の見直しとともに、臨時雇用者が常用雇用契約に切り替えやすくするよう改革すべきだ」と提言した。  同時に発表した失業率見通しによると、日本は2005年4.4%、06年4.1%と低下を見込んだ。 TITLE:NIKKEI NET:経済 ニュースDATE:2005/06/30 00:06URL:http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050628AT1F2801H28062005.html

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