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■障害者福祉 #contents *1122 障害者自立支援法、追加の負担軽減策要求へ 自民 [朝日] 2006年11月22日18時58分  今年10月に本格施行された障害者自立支援法をめぐり、自民党は22日、原則1割の自己負担になった福祉サービス利用料に対する障害者の負担感が重すぎるとして、低所得者の負担を減らすなど新たな軽減策を打ち出す方針を固めた。補正予算案や来年度予算案に盛り込むことを要求する。  同法では、障害者本人の所得に応じて負担に上限を設けるなど、軽減策が設けられている。だが、現状では負担が重く、必要なサービスが利用できないという声が障害者団体などから出ている。追加の軽減策としては、低所得者対策のほか、福祉施設で働いて得る工賃よりも、その施設を利用する際の自己負担が高い場合は是正することなどを検討している。 URL:http://www.asahi.com/politics/update/1122/009.html *1011 障害者差別解消に条例、千葉県が全国初めて制定 [読売]  千葉県議会は11日、障害者差別をなくす条例案を全会一致で可決した。  障害者差別解消を目的にした条例制定は全国初。  差別行為を定義し、解決に向けた手続きを盛り込んだ。来年7月に施行される。  国の障害者基本法には差別禁止の理念は盛り込まれているが、差別解消の具体策は示されていない。  千葉県の条例では、差別行為を「障害を理由に解雇したり、退職を強いること」などと具体的に例示。差別の訴えなどがあった場合は、知事が委嘱する「地域相談員」が当事者間の仲裁にあたる手続きを明示した。  それでも解決しなければ、知事への申し立てに基づき、障害者団体関係者や法律の専門家など第三者で構成する「調整委員会」が助言やあっせんを行う。これに対し、「差別をした」側が正当な理由なく従わない場合、知事は勧告することができる。ただし、罰則規定はない。  また、差別を巡って提訴する障害者に対して、県が訴訟費用の貸し付けなどを行うことができるとした。  同県の堂本暁子知事は今年2月、悪質な差別事案の公表規定を盛り込んだ条例案を議会に提出したが、最大会派の自民党が反発。今回、再提出した条例案では公表規定を削除したほか、差別を定義する条文に「合理的な理由なく」との文言を付け加えた。  条例案可決後、会見した堂本知事は「各自治体に条例ができ、国も方針を打ち出すような相乗作用が重要」と、波及効果への期待感を示した。 (2006年10月11日22時19分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061011i314.htm *0925 障害者の負担軽減、自治体の4割導入 広がる地域格差 [朝日] 2006年09月25日08時15分  障害者自立支援法で障害者に義務づけられた福祉サービス費用の原則1割負担をめぐり、全都道府県と政令指定市など主要市、特別区のうち、約4割が独自の軽減策を実施したり、導入を決めたりしていることが、朝日新聞社の全国調査でわかった。同法が一部施行された4月以降、従来に比べて急激な負担増となったのを緩和する措置。10月から始まる障害児施設の利用料負担でも、同様の軽減策に踏み切る自治体が相次いでおり、住む場所によって障害者の負担が異なる「地域格差」が広がっている実態が浮かび上がった。  1割負担をめぐっては、同法で障害者の所得によって負担の上限額(1万5000~3万7200円)が設けられ、生活保護世帯は対象外。だが、食費や光熱水費は一定の実費負担が課せられており、金銭的負担を理由に、施設を退所する障害者が全国で続出している。  全国調査では、47都道府県のほか、15の指定市とほかの県庁所在都市、中核市、特別区の計90自治体を対象に、同法施行に伴う障害者への取り組みなどについて聞いた。  都道府県と指定市の計62自治体のうち、軽減策を実施、または実施の方針を決めたのは15自治体で、10自治体が現在、検討している。京都府は「負担増で必要なサービスを受けられなくなる」として、3年間の期限付きで国より低い上限額を設け、超過分を市町村と折半で助成。横浜市は非課税世帯を対象に負担の増額分を全額助成している。三重、千葉両県は、障害者が共同で暮らすグループホームへの家賃を補助する形で、本人の負担を軽減する。  一方、37自治体は「実施していない」と回答。「障害者施策は全国一律であるべきで、軽減策についても国の責任」(茨城県)「低所得層に配慮した軽減策が法律で用意されている」(静岡市)などの意見が多かった。  指定市を除く県庁所在都市と中核市、特別区の計75自治体では、42自治体が軽減策を実施、または実施の方針を決めており、実施しない27自治体を大きく上回る。検討中は6自治体だった。都道府県と指定市を含めると、57自治体が実施または実施方針で、全体の約4割にのぼる。  児童福祉法の改正に伴い、10月から施設利用料の1割負担がスタートする障害児については、都道府県と指定市のうち、長崎県や川崎市などが現在の個人負担額を超えた分を全額補助するなど、13自治体が軽減策を実施する予定。「利用が抑制されれば子どもの療育が阻害される」(長崎県)との理由が多い。32自治体は、財政難などを理由に実施する予定がないとしている。  調査では、国の一連の施策に対する評価も聞いた。「問題がある」「どちらかというと問題」が39%を占め、「余りにも短い期間で急激な変化」(川崎市)などの意見が目立つ。「妥当」と回答したのはゼロ。「どちらかというと妥当」は16%、「どちらとも言えない」は34%だった。      ◇  〈障害者自立支援法〉 障害者の地域での自立や、身体、知的、精神の障害別で提供されてきた福祉サービスの一元化が目的。利用者が福祉サービスを自由に選べる「支援費制度」が財政破綻(はたん)したため、導入された。所得を基本とした「応能負担」に加え、利用したサービス量で利用料が決まる「応益負担」の仕組みを採り入れた。4月からの本人1割負担に続き、10月からは障害の程度を6段階に区分する認定制度も始まる。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0925/003.html *0526 06年版障害者白書:ソフト面が追いつかず アンケ結果 [毎日]  政府は26日午前の閣議で06年版障害者白書を決定した。障害者に対するアンケートで、さまざまな分野ごとに「この10年間で利用しやすくなったか」聞いたところ、交通機関は「とても」と「やや」を合わせ61.7%が「利用しやすくなった」と回答。一方、手話通訳や点字図書などの「コミュニケーション支援体制」は26.8%にとどまった。内閣府は「ハード面でのバリアフリー化は進んだが、通訳の専門家の育成などソフト面が追いついていない」と分析している。  アンケートは昨年11、12月、内閣府が肢体、知的、精神などの障害者4651人を対象に実施。47%に当たる2191人が回答した。  「利用しやすくなった」との回答が多かったのは、交通機関のほか公共施設(58.4%)など。一方、コミュニケーション支援体制のほか「インターネット」「マスメディア」「住宅」などはいずれも肯定的な回答が5割を切った。【小山由宇】 毎日新聞 2006年5月26日 10時36分 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060526k0000e010023000c.html *0301 障害者福祉サービスの新報酬、障害別の分類廃止 [読売]  厚生労働省は1日、4月施行の障害者自立支援法に基づく福祉サービスの報酬体系を公表した。  在宅と施設に分かれている現行の仕組みを、「訪問」「居住」「日中活動」などに再編。身体、知的、精神という障害の種類による分類も廃止し、サービスの具体的な内容に基づく共通の報酬とした。  訪問サービスでは、身体介護が1・5時間で5800円、家事援助は2250円。これとは別に、重度障害者でヘルパーが長時間、自宅に滞在して介護する場合の報酬を定めた。  例えば、1日8時間利用の場合、障害の程度により1万2400~1万4260円に。30日間、毎日8時間ずつ利用すれば37万2000~42万7800円となり、原則としてこの1割が、新制度で新たに徴収される利用者の負担となる。  居住サービスでは、共同で生活する「グループホーム」が、職員態勢により1日1160~1710円に。日中活動サービスでは、企業などへ就職するための訓練を行う「就労移行支援」が、定員などにより1日4030~7360円。就職に成功した人が一定数以上いる場合、1日260円の加算を行うなど、成果主義を導入した。  新しい報酬は、9月までの経過期間を経て、10月から全面的に適用される。 (2006年3月1日11時46分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060301it03.htm *知的障害者施設の「解体」期限を撤回 宮城県知事 [朝日] 2006年02月08日20時50分  宮城県福祉事業団(現在の宮城県社会福祉協議会)が02年に、2010年までの「解体」を宣言していた知的障害者入所施設「宮城県船形コロニー」(同県大和町)について、宮城県の村井嘉浩知事は8日、解体期限にこだわらずに地域移行を進めていく考えを示した。  同県は浅野史郎前知事時代に、施設の障害者を地域に移行するとして、全国で初めて県内にある知的障害者施設の「解体」を宣言した。同コロニーは同県内の施設の象徴的存在とされている。  同コロニーでは解体宣言に沿って、宣言当時485人いた入所者のうち今年1月中旬時点で168人がグループホームなどに地域移行したが、現在、コロニーに残っている入所者の多くは重度の障害者とされ、入所者の家族から「地域移行は無理」との声が上がっていた。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0208/005.html *障害者の差別撤廃へ、千葉県が全国初の条例案 [読売]  全国初の障害者差別撤廃条例の制定を目指していた千葉県は、来年2月の定例県議会に条例案を提出する方針を固めた。  条例の名称は「障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための条例」となる見通し。差別の多くが障害者への理解不足に起因しているとして、福祉や労働、教育などの分野で「なくすべき差別」を具体的に列挙する。罰則規定は設けない方向だが、悪質なケースについては知事が是正勧告や事案の公表をできるようにする。  障害者差別に関する法律は世界40か国以上で整備されているが、日本では理念を盛り込んだ障害者基本法があるだけ。千葉県は昨年7月に公表した「障害者地域生活づくり宣言」に基づき、県民から差別事例を募ったり、障害者やその家族らと意見交換したりしながら、条例案の検討作業を進めてきた。  差別事例のうち、「企業の会議で手話通訳をつけてもらえず、自身の考えを表明することもできない」ケースでは、企業側に平等確保の配慮が欠けているとして、「障害を理由に情報提供の拒否や制限をしてはならない」と条例に明記することにした。また、普通学級を希望する障害児に養護学校への入学を強要するケースも差別にあたることを盛り込む。  このほか、本人の意に反して入所施設での生活を強いることや、企業などの求人活動で応募・採用を拒否することなども差別事例としている。違反事例の当事者には、県庁内に設置する委員会が解決に向けた助言などを行う。 (2005年12月19日3時5分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051219i201.htm *障害者自立支援法案の概要 [厚労省]  障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について所要の改正を行う。 **1 障害者自立支援法による改革のねらい 1  障害者の福祉サービスを「一元化」 (サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。) 2  障害者がもっと「働ける社会」に (一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援。) 3  地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」 (市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。) 4  公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」 (支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。) 5  増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化 (1) 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」 (障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。) (2) 国の「財政責任の明確化」 (福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。) 障害者自立支援法 (障害種別にかかわりのない共通の給付等に関する事項について規定) 身体障害者福祉法 ・身体障害者の定義 ・福祉の措置 等 知的障害者福祉法 ・福祉の措置 等 精神保健福祉法 ・精神障害者の定義 ・措置入院等 等 児童福祉法 ・児童の定義 ・福祉の措置 等 **2 法案の概要 (1)  給付の対象者 ・ 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児 (2)  給付の内容 ・ ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設等の介護給付費及び自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等の訓練等給付費(障害福祉サービス) ・ 心身の障害の状態の軽減を図る等のための自立支援医療(公費負担医療)  等 (3)  給付の手続き ・ 給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要があること。 ・ 障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けること。 ・ 障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給すること。(残りは利用者の負担。利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設ける。) (4)  地域生活支援事業 ・ 市町村又は都道府県が行う障害者等の自立支援のための事業(相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援等)に関すること。 (5)  障害福祉計画 ・ 国の定める基本指針に即して、市町村及び都道府県は、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画(障害福祉計画)を定めること。 (6)  費用負担 ・ 市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁すること。 ・ 都道府県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の四分の一を負担すること。 ・ 国は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の二分の一を負担すること。 ・ その他地域生活支援事業に要する費用に対する補助に関する事項等を定めること。 (7)  その他 ・ 附則において利用者負担を含む経過措置を設ける。 ・ 附則において精神保健福祉法をはじめとする関係法律について所要の改正を行う。 **3 施行期日  ○ 利用者負担の見直しに関する事項のうち自立支援医療(公費負担医療)にかかるもの 平成17年10月  ○ 新たな利用手続き、国等の負担(義務的負担化)に関する事項、利用者負担の見直しに関する事項のうち障害福祉サービスにかかるもの等 平成18年1月  ○ 新たな施設・事業体系への移行に関する事項等 平成18年10月 TITLE:障害者自立支援法案の概要 DATE:2005/11/06 17:07 URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html *障害者自立支援法が成立…サービスは1割自己負担 [読売]  障害者福祉制度の再編や、原則1割の自己負担の導入などを柱とする障害者自立支援法が31日、衆院本会議で、自民、公明両党の賛成多数で可決、成立した。  障害者を施設で保護する施策を改め、自宅などで自立した生活を送れるよう支援するのが目的。障害者福祉の分野では、ほぼ半世紀ぶりの大改革となる。  身体、知的、精神の障害種別で縦割りになっている現行制度を一元化。国と都道府県に、福祉に必要な費用の負担を義務づける一方、福祉サービスの利用者にも原則1割の自己負担を求める。全国どこでも公平にサービスが受けられるよう、共通のサービス支給決定基準を導入。就労支援も強化する。来年4月施行。  自己負担の上限額は、所得に応じ、最高で月額4万200円。社会福祉法人が提供するサービスを受ける場合は、上限額を半額にするなど、低所得者へ配慮する。  だが、大半の障害者は負担増となるため、障害者の所得拡充に向けた検討を行うよう付則に規定。厚生労働省は同日午前、省内に部局横断の検討チームをつくる方針を決めた。  政府は先の通常国会に法案を提出し、衆院で可決された。だが、参院で審議中に衆院が解散され、審議未了のまま廃案となったため、今国会では参院で先に審議し、可決された。 (2005年10月31日22時49分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051031i112.htm *「自立支援」法案を可決 参院委 [赤旗]  障害者「自立支援」法案が十三日の参院厚生労働委員会で採決され、自民、公明の賛成多数で可決されました。日本共産党、民主党、社民党は反対しました。  法案は、いままで応能負担(収入に応じた負担)だった障害者の福祉、医療サービスに「応益負担」=一割の定率負担を導入するもの。就労の場を提供する作業所、授産所などの利用にも、精神通院や心臓病の子どもへの公費負担医療にも一割の負担を求めるものです。前国会で審議未了・廃案になりましたが、厚生労働省は一部施行日を変えただけで再提出しました。  傍聴席はこの日も終日満席となり、入りきれず交代で食い入るように見守りました。日本共産党の小池晃議員は、障害者などから寄せられた手紙、ファクスの分厚い束を積み上げて質問、反対討論に立ちました。  反対討論では「サービスを多く必要とする重度障害者ほど重い負担を強いるもので、障害者の社会参加と自立の支援に逆行する」と指摘。施設入所者の場合、減免で手元に残るのは一カ月二万五千円だけで、わずかな工賃を上回る利用料負担を押し付けることがどうして自立支援なのかと批判し、「明らかに憲法二五条(生存権の保障と国の福祉増進義務)違反です」とのべました。  法案は、障害者が知りたい制度変更の骨格部分が、二百十三にも上る政省令・告示にゆだねられます。障害程度をどう認定されるかによっては必要なサービスが保障されないことも起きます。小池議員は「大事な部分を行政に白紙委任するような形で法案を通過させるのは立法府の自殺行為だ」と批判しました。 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-14/2005101401_02_1.html *障害者が自立できない「支援」法案 公聴会で批判相次ぐ [赤旗]  「これでは自立できない」「きめ細かな配慮などとはいえない」―政府が特別国会に再提出した障害者「自立支援」法案の地方公聴会が七日、大阪市内のホテルで開かれ、自民党推薦の公述人を含めほとんどが、同法案への危ぐや反対の意見をのべました。  公聴会は同法案を審議している参院厚生労働委員会が開いたもので、障害者団体代表など五人が意見陳述。  大阪知的障害者育成会吹田支部の播本裕子事務局長は、知的障害の二十三歳の息子が親から離れて自立した自身の波乱に満ちた経験をリアルに語り、参加した議員も真剣に聞き入りました。播本氏は「現在の収入は障害基礎年金八万三千円のほかは月千円の工賃だけ。一方、法案が成立すれば八万三千円の負担になる」と指摘、「これでは自立できない法案だ」と怒りをこめて批判しました。  障害者へのサービスの内容を決める「障害程度区分」について、障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議の古田朋也事務局長は、「区分判定のモデル事業が行われているが、精神、知的障害では、コンピューターによる一次判定で、現にサービスを受けている人も『非該当』となるなど問題が大きい」とのべました。  大阪精神障害者連絡会の塚本正治事務局長は、現在自己負担が5%の精神通院が「自立支援医療」によって10%の負担になることを批判し、「精神障害者の通院を保障している公費負担医療をなぜやめる必要があるのか」とのべました。  自民党が推薦した大阪府医師会の中尾正俊理事は「一割負担の導入をすれば、障害の重い人ほど重い負担となり、自立を阻むものとなることを危ぐしている」とのべました。  質疑で日本共産党の小池晃議員は播本氏に「政府は『減免で負担が無理のないものになる』というが、実態はどうかと聞きました。  播本氏は「減免制度で、施設入所者は少なくとも月二万五千円は生活費として残すというが、これでどうして自立できるのか」と答えました。 URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-08/2005100801_01_1.html *「自立支援」法案 障害者が生活できるか [赤旗]   日本共産党の小池晃政策委員長は四日の参院予算委員会で、障害者が利用するサービスに原則一割の自己負担を導入する障害者「自立支援」法案の過酷さを浮き彫りにし、法案の撤回を求めました。 ■参院予算委 小池議員が追及  小池氏は、障害者が働く場とする通所施設(作業所、授産施設など)の負担例を取り上げ、これまで95%の通所者が無料だったのに、法案では課税世帯の利用者負担が月二万九千二百円になると指摘。「受け取る工賃は平均月七千三百円にすぎない。賃金を上回る料金をどうして払えるのか」と追及しました。  小泉純一郎首相は「収入以上の負担は求めていない。低所得者に配慮している」とごまかそうとしました。  小池氏は、減免(社会福祉法人減免)されても、利用者負担は一万二千六百円で、工賃を超えることにかわりがないことを指摘し、「どうしてこれで『自立支援』なのか」とただしました。  小池氏は、入所施設の例も取り上げ、預貯金が一定額以下の入所者のためにつくったという特別の負担軽減制度(個別減免)が本当に「減免」といえるのかを追及。入所者の収入のうち手元に残せる生活費は月二万五千円で、あとはすべて負担となる仕組みだと指摘し、「月二万五千円、一日わずか八百円を残して、あとは身ぐるみをはぐというものだ」と指摘しました。  尾辻秀久厚生労働相は、年収二百万円未満の世帯の生活費は月二万一千円で、これを根拠に二万五千円が残る仕組みにしたと答弁。「二万一千円でがんばっている人もいる」とのべました。  小池氏は、年収二百万円未満というのは生活保護水準を大きく下回ることを指摘し、「法案はそういう生活水準を政府として障害者に押し付けるものだ。生存権を保障した憲法二五条に反する」と批判しました。 ■視聴者から次々反響  小池氏の質問が終わると、視聴者から次々と反響が寄せられました。  「障害者『自立支援』法案にたいしてはっきりと抗議をされていることに感銘を受けました。一日八百円、年収二百万円以下の生活水準の強制など、大変わかりやすい負の将来像をイメージできました。これからも弱者への負担増にたいして、明確な警告、改正を訴えてください」(小泉首相支持派という男性) URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-05/2005100501_01_1.html *精神科病院で拘束・隔離1万2850人…厚労省調査 [読売]  全国の精神科病院で、体を帯などで縛る「身体拘束」や、鍵のかかった部屋にいれる「隔離」を受けた患者が約1万2900人に上ることが、厚生労働省の調査でわかった。  すべての精神科病院での人数が明らかになったのは初めて。医療現場では、やむを得ず、患者の行動を制限する場合があるが、患者の尊厳を守る観点から議論を呼びそうだ。  調査は、全国すべての精神科病院(1662か所)を対象に、2003年6月30日時点の状況を調べた。  入院患者数は32万9096人。このうち、身体拘束を受けたのは5109人、隔離は7741人で、合計1万2850人に上った。入院患者全体に占める割合は3・9%だった。  精神科病院では、原則として行動制限を行わないことが、精神保健福祉法で定められている。暴れ方がひどく治療ができないケースや、自傷他害の恐れがある場合は、適切な診察や診療録への記入など一定のルールのもと、最低限の行動制限が認められている。  しかし、厚労省(当時は厚生省)が1998年、全国18か所の国立精神病院を立ち入り調査したところ、ルール違反がすべての病院で確認されるなど、必ずしも徹底されているとはいえない。  また、昨年11月には、身体拘束を受けていた患者4人が肺塞栓(そくせん)症(エコノミークラス症候群)を起こし、突然死した事例が東京都監察医務院の報告で明らかになるなど、命にかかわるケースもある。  同省では、1999年にも、外部の研究班に委託して調査を実施。この時は、約7割の1090病院が回答、1万55人の拘束・隔離が明らかになった。  当時の研究班のメンバーで、「メディカルケア虎ノ門」(東京)の五十嵐良雄院長は、今回の結果について、「99年当時と比べて数が大きく減っているとは思えない」とした上で、「行動制限が必要な患者が一定数いるのは事実。最小限にとどめるには、海外に比べて緩い行動制限の基準の厳格化や、それを守るための医療スタッフの増員が必要だ」と話している。 (2005年10月3日3時2分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051003i301.htm *自立支援法案を国会提出 与党修正で大幅に改善 [公明] 公明新聞:2005年10月1日付  先の国会で審議未了で廃案となり、障害者団体から早期成立が強く要望されている障害者自立支援法案が30日、閣議決定され、国会に提出された。  政府原案に、公明党の主張が反映された与党修正が盛り込まれ、低所得者へのさらなる配慮が加えられている。主な修正内容は次の通り(先の国会での与党質問に対する厚生労働相の確認答弁を含む)。      * 【自立と社会参加】 法律の目的に、個人の尊厳や社会参加など、障害者基本法の基本理念にのっとって福祉サービスが行われることを明記(法案修正)。 【世帯範囲の見直し】 自己負担の上限を決める際の所得の認定について、税制と医療保険において同一世帯を構成する親・子・兄弟の被扶養者でない場合には、障害者本人および配偶者の所得に基づくことも選択できる仕組みとする。また、負担軽減の措置が確実に適用されるよう周知徹底する(付帯決議)。 【障害者の所得保障】 就労支援を含め、障害者の所得の確保に関する施策の在り方について検討し、3年以内にその結論を得る(法案修正・付帯決議)。 【利用手続き】 障害者の実情に詳しい人が市町村審査会の委員に選ばれるようにする。特に、障害保健福祉の有識者で、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいことを市町村に周知する(付帯決議)。 【障害者の範囲の見直し】 法律の対象となる障害者の範囲について(制度の谷間とされている発達障害者なども含め)、施行後3年をめどに検討する(法案修正)。 【低所得者への一層の配慮】 低所得で預貯金が一定額以下の人に対し、通所サービス、児童入所施設(20歳未満)、長時間のサービスを必要とする重度障害者のホームヘルプサービスを利用する場合、社会福祉法人が利用料を減免し、公費で助成する仕組みを創設する(確認答弁)。 URL:http://www.komei.or.jp/news/daily/2005/1001_06.html *民主党:障害者自立支援法案の対案了承 支援費を継続 [毎日]  民主党は29日の厚生労働部門会議で、政府が再提出する障害者自立支援法案の対案となる「障害者自立支援・社会参加促進法案」を大筋で了承した。現行の支援費制度は継続し、国と都道府県に財政負担を義務付ける。政府案に盛り込まれた障害者に対する自己負担(1割)は求めない。  支援費制度は身体、知的障害者が自ら福祉サービスを選択できる制度。費用は国、都道府県、市町村で負担しているが、国や都道府県は裁量的経費のため、仮に当初予算を超えても追加負担する義務はなく、最終的に市町村が負担する仕組みになっている。政府案は財源安定化を図るため、国などに財政負担を義務化すると同時に障害者にも1割負担を求める。  対案は、政府案に「障害が重い人ほど負担が重くなる」との指摘があるため、支援費制度を維持する一方、政府案同様、国などに財政負担は義務づける。ただ財源は示されておらず、政府・与党から批判を浴びそうだ。【田中成之】 毎日新聞 2005年9月30日 2時57分 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20050930k0000m010157000c.html *保健福祉法32条問題 [ウェブより] (グループ「32プロジェクト」HPより抜粋)  心の病の治療のために病院やクリニックに通う場合、治療費の自己負担率が5%になる制度があります。 これは精神保健福祉法「32条」に 定されているので、通称「32条制度」(正式名は「通院医療費公費負担制度」)と います。心の病気にかかると、働けなくなったり就労制限のため収入が激減してしまいます。いつ治るのかも分からない不安の中、価な薬による治療を続けなければならない患者にとって、「32条制度」はまさに命をつなぐ「命綱」となるのです。  ところが今、この32条制度が改悪されようとしています。政府は今年の初め、身体・知的・精神障害にまたがる「障害者自立支援法案」を提出し、その中に「32条制度」の改正案をもりこみました。 その主な内容は、 ① 生活保護世帯を除き自己負担率を10%に引き上げ、一定所得(所得税30万円)以上は公費負担を廃止(=自己負担率30%) ② その際「所得」は本人所得ではなく世帯全体の所得として計算する ③ 指定の病名(統合失調症・狭義の躁うつ病・難治性てんかん)と、一定所得以下の患者のみを公費負担の継続的対象者とする。その他の患者(うつ病など)は今後、公費負担の対象からはずす可能性もある  と、経済的不安に苦しむ患者に大幅な負担増を強いるものです。このような政府案に対して、「病院に通えなくなる」「これ以上家族に迷惑をかけるのなら死んでしまいたい」「自立支援法でなく自殺支援法だ」という悲痛な叫びが、全国の患者から上がりました。 この「 障害者自立支援法案 」は、衆議院で与党多数により可決されたものの、参議院での審議途中で国会が 散されたため、廃案となりました。しかし政府はあくまで法案を成立させる構えで、尾辻厚生労働大臣は「衆議院選挙後の国会に、法案を原案どおりのまま再提出する」と明 しています。 TITLE:http://tomo27.up.seesaa.net/image/82B7815B82B382F18DEC8360838983V.pdf - Microsoft Internet ExplorerDATE:2005/09/11 15:22 *精神障害者犯罪:心神喪失者医療観察法、7月15日施行へ [毎日] 重大犯罪を起こしながら心神喪失などを理由に刑事責任が問えなかった精神障害者に対し、裁判所が入・通院を命じる「心神喪失者医療観察法」について、政府は今月15日に施行することを決めた。1日の閣議で正式決定する。しかし、入院を受け入れる専門病棟の建設が地元住民の反発で大幅に遅れており、施行後に病床が不足することは必至。対象者の受け入れ体制など制度の大幅な見直しを迫られるのは確実だ。  同法は殺人や放火などで不起訴や無罪になった対象者に対し、裁判官と精神科医の合議で入院、通院、治療なしを判断し、厚生労働省指定の医療機関に設ける専門病棟で社会復帰に必要な治療を受けさせる。新規の対象者は年間300人程度と推計している。  厚労省は専門病棟(原則30床)を当面、国立の8病院、都道府県立の16病院の計24カ所に新設する計画だったが、着工できたのは3カ所で、うちほぼ完成しているのは国立精神・神経センター武蔵病院(東京都小平市)の病棟だけだ。  同法は公布された03年7月16日から2年以内に施行することになっているが、病棟整備の大幅な遅れで期限ぎりぎりの施行となった。  こうした混乱に対し、日本弁護士連合会は「手厚い精神医療を行うという法の理念とは程遠く、対象者の人権に重大な影響を及ぼす」として、6月20日、法を所管する法務、厚労両省と最高裁に、施行延期を申し入れていた。 TITLE:MSN-Mainichi INTERACTIVE 事件DATE:2005/07/01 00:07URL:http://www.mainichi-m *改正障害者雇用促進法成立 精神障害者も雇用率の対象に  精神障害者の雇用対策強化を柱にした改正障害者雇用促進法が29日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。06年4月に施行される。  改正法は、従業員の1.8%を身体・知的障害者とする現行の法定雇用率の算定対象に、新たに精神障害者を加える。うつ病や統合失調症も対象。長時間働けない状態にも配慮し、週20時間以上30時間未満の短時間労働も0.5人分として雇用率にカウントする。  対象とする精神障害者は、日常生活に制約があると認められる「精神障害者保健福祉手帳」の所持者で、新規雇用だけでなく在職者も認める。ただ、企業の受け入れ環境が整っていない現状から、雇用の義務化は見送られた。 TITLE:asahi.com:改正障害者雇用促進法成立 精神障害者も雇用率の対象に - 暮らしDATE:2005/06/30 00:03URL:http://www.asahi.com/life/update/0629/005.html *障害者、国民の5%…65歳以上が6割 「障害者白書」  政府は7日、2005年版「障害者白書」を発表した。障害者の概数は、身体障害者約352万人、知的障害者約46万人、精神障害者約258万人。  複数の障害を併せ持つ人がいるため、正確な障害者総数は不明だが、「およそ国民の5%が何らかの障害を有している」ことが明らかとなった。高齢化の進展に伴い、身体・精神障害者が急増したのが原因と見られる。  今年の白書は、00~02年度の調査を基に、総人口に占める障害者の割合を初めて推計した。  障害の種類別では、在宅の身体障害者が約333万人(01年)で、10年間で約52万人増えた。このうち、65歳以上が60・2%を占めており、1970年の31・4%と比べて、約30年間でほぼ2倍となった。総人口に占める高齢者の割合は01年で18・0%で、身障者は3倍以上も高齢化が進んでおり、体の不自由なお年寄りが増えている実態が浮き彫りになった。  在宅の精神障害者は約224万人(02年)で、1996年より約38万人増加した。65歳以上の割合は27・2%で、96年の22・8%より増え、高齢化が進んだ。  在宅の知的障害者は約33万人(00年)で、10年間で約5万人増加した。  施設に入所している障害者の割合は、「身体」が5・4%、「精神」が13・4%、「知的」が28・3%だった。  また、今年1月の世論調査では、「自分自身か身近な親族」「隣近所」「学校」に障害者がいたことがあると回答した人がそれぞれ約2割いた。「身近にいたことはない」とする人は36・9%だった。 TITLE:障害者、国民の5%…65歳以上が6割 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)DATE:2005/06/08 00:13URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050607it03.htm TITLE:mag2 - Outlook ExpressDATE:2005/06/09 11:17URL:mhtml:mid://00000066/

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