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[[●自由・人権06Ⅰ]] から [[●自由・人権06Ⅲ]] へ 最新の情報は、[[●自由・人権]] へ #contents ●自由・人権06Ⅱ *0324 鳥取人権条例凍結、県会で可決…「官に甘い」批判強く [読売]  鳥取県が全国で初めて制定した県人権救済条例について、6月1日からの施行を無期限で停止する条例が24日の県議会で可決、成立した。  「人権侵害の定義があいまい」などとした弁護士会の指摘を受け、県は今後、「人権救済条例の見直し検討委員会(仮称)」を新たに設け、差別や虐待などの実態調査を進める。  同検討委員会は、弁護士や学識経験者ら13人程度で構成。人権問題にかかわる団体などから聞き取り、実情に応じた救済措置がとれるよう検討し直す。  施行延期となった人権救済条例は、昨年10月の県議会で可決、成立したが、警察など関係行政機関は公共の安全と秩序維持への影響を理由に調査を拒むことができるとされ、「官に甘過ぎる」との批判も強かった。 (2006年3月24日12時22分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060324i305.htm *0321 事件被害者の実名発表、公益性を重視 [読売]  英南部ハンプシャー州警察のイアン・リードヘッド副本部長は、携帯電話を取り出した。犯人の携帯から最寄りの基地局に発信される微弱電波を追うことで、位置を絞り込める。  英警察は、1995年12月にフランス人女性が殺害された事件で、携帯電波の追跡によって、約2か月後に犯人を逮捕。昨年7月に起きたロンドン同時爆破テロでも、イタリアに逃亡した実行犯1人の携帯番号を伊警察に提供し、ローマでの逮捕につなげた。  捜査には携帯電話会社や通信会社の協力が不可欠で、英データ保護法でも「犯罪の防止・発見」を目的にした個人データの提供は許される。リードヘッド副本部長は「重要事件ではだいたい協力を得られる」と話す。  「警察には、銃で撃たれた患者が病院に運ばれれば、病院から連絡が入る。親に虐待されている子どもについて警察に通報があれば、教育、保健の関係当局に知らせる」という。  日本では昨年4月25日のJR福知山線脱線事故で見られたように、個人情報保護法が全面施行された同月以降、医療機関が警察に患者情報を提供しないケースが、相次いでいるのとは対照的だ。  事件や事故の被害者は、実名、匿名のどちらで発表するのか。日本では実名、匿名の判断を警察に委ねることが、昨年12月に閣議決定された政府の犯罪被害者基本計画に盛り込まれた。  英警察全体の情報公開も担当するリードヘッド副本部長は、「家族に知らせてから被害者名を公表する」と語る。だが、家族への説明は同意を得るためではなく、発表することを伝えるのが目的だ。家族が非公表を望んでも、大きな事件・事故では、社会的関心の高さと公益性を重視する。  警察が判断に迷ったり、警察の情報開示に異議があったりする場合は、データ保護法と情報公開法を所管する独立監視機関「情報コミッショナー委員会」に委ねられる。  一方、容疑者については、逃亡中で警察が市民の協力を求める場合は氏名や年齢が公表されるが、起訴後は必要最小限の発表となる。「公正な裁判」を確保するため、裁判の陪審員に予断を与えないためだ。  米国では、性犯罪の被害者や未成年者を除き、警察・検察は被害者、容疑者ともに実名発表が原則だ。ただ、被害者についてはプライバシーが尊重され、残虐な犯行などで報道する側が自主的に実名報道を控える場合もある。  ロサンゼルス市警は、カリフォルニア州法に基づき、逮捕者の氏名、職業、住所、人種、罪名、逮捕場所などを記した報告書を公表。地方検事の広報担当も、被告の実名や予備審問期日、出頭裁判所などが記載された予定表を報道機関に発表する。  南カリフォルニア大のマイケル・パークス教授(ジャーナリズム論)は、「実名の公表は、『秘密裁判』を防ぐのが最大の目的。犯罪の軽重を問わず、逮捕者の氏名が公表されることは、冤罪(えんざい)防止など本人の利益にもつながる」と語る。  昨年8月、米南部を襲った超大型ハリケーン「カトリーナ」。今も身元確認作業が続いており、確認された死者は、ルイジアナ州当局が、氏名、年齢、性別、人種をホームページで公表、地元紙もその都度掲載している。パークス教授は「私の知る限り、報道で実名を公表するか否かが大きな論議になったことはない」と話す。実名は報道の根幹と認知されているからだという。 (2006年3月21日2時20分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060320ic33.htm *0320 住基ネット訴訟:「合理的な措置」と請求棄却 千葉地裁 [毎日]  住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)はプライバシー権などを保障した憲法に違反するとして、千葉県市川市の住民ら4人が国や同県などを相手取り、住基ネットからの離脱と1人当たり22万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、千葉地裁であった。小磯武男裁判長は「本人の同意なく個人情報を得ることは本人確認の行政事務を効率的に行うため必要で合理的な措置」と住基ネットの合憲性を認め、請求を棄却した。  訴状などによると、原告は「氏名や住所は個人を識別する重要な情報」として、情報開示の自己コントロール権(プライバシー権)は個人の尊重を定めた憲法13条で保障されていると指摘。「個人の同意なく住基ネットに登録されるのは違憲」と主張し、02年11月に提訴した。  同様の訴訟は全国13地裁に起こされ、判決は5例目。金沢地裁が住基ネットは違憲と判断し、個人情報削除を命じる判決を言い渡したが、名古屋、福岡、大阪の各地裁は合憲として原告の請求を棄却している。【倉田陶子】 毎日新聞 2006年3月20日 14時40分 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060320k0000e040085000c.html *0314 法大で看板撤去を妨害、中核派系の全学連委員長ら逮捕 [読売]  法政大学(東京都千代田区)の敷地内で、立て看板の撤去作業を妨害したなどとして、警視庁公安部と麹町署は14日、過激派中核派系の全学連委員長・織田陽介容疑者(24)ら29人を建造物侵入と威力業務妨害の現行犯で逮捕した。  調べによると、29人は同日午後0時30分ごろ、同区富士見の同大市ヶ谷キャンパスに立ち入り、全学連が設置した立て看板(タテ約1・5メートル、ヨコ約4・5メートル)を取り囲んで、同大職員の撤去作業を妨害した。  看板には、「法大当局による立て看板規制粉砕」などと書かれていた。同大は、看板設置が内規に反するとして、この日撤去することを全学連側に伝えていた。調べに対し、29人は全員黙秘しているという。 (2006年3月14日23時15分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060314ic27.htm *0314 共謀罪:国会審議先送り 野党との修正協議進まず [毎日]  実際に犯罪行為をしなくても事前に謀議しただけで罪に問える「共謀罪」を新設する刑法・組織犯罪処罰法などの改正案の国会審議が当面先送りされることになった。与党は「最優先で審議して今国会で成立させる」として週内の審議入りを求めてきたが、野党との修正協議が進展せず、早期の審議は困難になった。  共謀罪に対しては「市民運動に適用される恐れがある」「内心の自由を脅かす」などの批判が強く、過去に2度廃案になった。3度目の提案となった昨年の特別国会でも継続審議になり、批判を考慮した与党側は先月、(1)組織的な犯罪集団に適用を限定する(2)何らかの準備行為を成立の要件にする--との修正案を野党側に示した。  しかし、法案に反対してきた野党側は「検討に時間が必要」として修正協議に応じていない。野党内には「この程度の修正では容認できない」との声も根強く、今後、審議日程を巡る与野党の攻防が激しくなりそうだ。【森本英彦】 毎日新聞 2006年3月14日 3時00分 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060314k0000m040156000c.html *0313 君が代斉唱、生徒起立「徹底を」 都立高校長に通達 [朝日] 2006年03月13日23時03分  卒業式や入学式での「君が代」の起立斉唱を巡り、東京都教育委員会は13日、「生徒への指導を教職員に徹底するよう」命ずる通達を都立高校長らに出した。11日にあった都立高の卒業式で、生徒の大半が起立しなかったことを受けた処置。職務命令にあたる「通達」が出たことで、国歌斉唱時に起立を望まない生徒に対し、学校側からより厳しい指導が行われることになる。  11日夜、都内の都立定時制高校であった卒業式で、卒業生十数人中の大半が国歌斉唱時に起立しなかったという。対応を協議していた都教委は13日、都立高校と盲・ろう・養護学校などの校長を都庁に集め、「校長は自らの権限と責任において、学習指導要領に基づき、適正に児童・生徒を指導することを教職員に徹底するよう」命じた。  都教委は、学校行事での「君が代」斉唱時、教職員自身の起立などを義務づける通達を03年10月、都立学校に出している。本人の不起立などの理由で、一昨年の卒業式で約200人、昨年は約50人の教職員を懲戒処分しているが、「生徒への指導が不適切」な教員に対しては、「厳重注意」などの指導にとどまっていた。  今回の通達で、生徒の不起立についても、教員を懲戒処分する可能性が高まったことになる。昨年12月の都議会で、中村正彦教育長は「学級の生徒の多くが起立しない場合、他校の卒業式で同様の事態が発生するのを防止するため、通達を速やかに出す」などと答弁していた。  校長を集めた会では、都教委が「通達は校長への職務命令」「これからの卒業式、入学式では対応して頂きたい」と説明したという。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0313/TKY200603130521.html *0228 「過剰反応」で申し合わせ 個人情報保護法の関係省庁 [朝日] 2006年02月28日20時17分  15省庁で構成する個人情報保護関係省庁連絡会議は28日、個人情報保護法を理由に情報提供を不必要に抑制する「過剰反応」が広がっていることについて対策を話し合い、改善のため、内閣府が法の解釈や運用基準を明確化し、各省庁がガイドラインや解説などを必要に応じて見直していくことを申し合わせた。会議では、法への誤解から医療機関が患者に関する情報を家族などに提供することも拒んだなど、各地の実態が報告された。  大規模災害や事故の際に病院が家族などに情報提供したり、警察などによる捜査関係事項照会に回答したりするケースでは、法的には本人の同意を得なくても氏名や年齢、住所などの個人情報を提供できる。申し合わせでは「(病院などの)事業者が誤解し、提供を控えるような事例も見られる」と指摘。学校や地域社会の緊急連絡網についても「必要な手続きが分からずに名簿の作成を断念する事例も見られる」との見解を示した。  さらに、問題になった事例については「法制度上は情報提供が可能な場合が多い」と指摘。本人の同意がなくても情報を第三者に提供できる場合などについて、法制度の周知徹底を図ることを決めた。さらに関係省庁は問題事例やその対応策に関する情報を共有していくとしている。  「過剰反応」をめぐっては、文部科学省が2月1日、ガイドラインの解説を改訂し、学校の緊急連絡網について「適切に同意を得る手続きを取ることにより、従来通り作成・配布できる」などとする事例を追加した。  経済産業省も同2日、ガイドラインのQ&Aを改訂。製品に重大事故を引き起こす危険性があり、購入者が多数で全員から同意を得る時間もない場合、販売会社がメーカーに購入者の情報を提供することは違法にならないという解釈を加えた。 URL:http://www.asahi.com/politics/update/0228/010.html *0225 個人情報の過剰保護、省庁や自治体で見直す動き [読売]  中央省庁や自治体など行政側が、個人情報の保護と利用の調和を図ろうとする新たな動きを見せ始めた。  24日には、内閣府の国民生活審議会個人情報保護部会で、経済産業省が「過剰反応の抑制措置」として、事業者向けの質疑集に、不良品回収のためメーカーに顧客情報を提供することなどは個人情報保護法上、問題がないと盛り込んだことを報告。昨年4月の保護法全面施行後、過剰反応が相次いでいたが、今月に入り、文部科学省が解説書を改訂、神奈川県も手引を作成するなど、保護法本来の趣旨に沿った見直しが進みつつある。  保護法は、データ化された個人情報を本人の同意なく第三者に提供することを禁じているが、〈1〉法令に基づく場合〈2〉人の生命や身体、財産の保護に必要で同意を得るのが困難な場合――などは例外だ。  捜査機関や弁護士会の照会は「法令に基づくもの」で、欠陥製品の回収も遅れれば生命にかかわることがある。だが、実際は照会を拒むケースなども多い。石油温風機の欠陥で事故が続発した問題では、量販店や小売店から経産省に、「メーカーから回収のため購入者情報の提供を求められたが、本人の同意なく提供してよいのか」という相談が寄せられていた。  同省は、「保護法施行に伴う混乱があり、情報提供しても問題がないケースを周知する必要があると判断した」としている。  一方、学校現場では緊急連絡網を廃止したり、掲載人数を制限したりする例が相次ぎ、保護者らから「不審者情報が共有できない」などの声が文科省に寄せられていた。今月改訂された私立学校向け解説では、連絡名簿、卒業者名簿・アルバムは「本人や保護者の同意を得れば従来通り提供できる」と明記。子どもたちが写った学校行事の写真も、展示や家庭への配布に同意は不要として、過剰反応の沈静化を図った。  同省では「私学向けだが、自治体の条例の適用を受ける公立校も参考にしてほしい」としている。 (2006年2月25日3時25分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060225it01.htm *0218 年金受給者の住所変更届、2011年度から不要に [朝日] 2006年02月18日06時08分  国民年金・厚生年金の加入者や受給者の住所変更届が11年度以降、原則として不要になる。社会保険庁が17日、住所変更などの情報を住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で取得することを決めた。社保庁改革の一環で、同庁は総務省と調整のうえ、国民年金法、住民基本台帳法などの改正案を今国会に提出、成立を目指す。  国民年金・厚生年金の加入者や受給者は現在、住所や名前が変わったら市町村か勤め先を通じて同庁に届け出る必要がある。同庁は年金業務を08年10月から引き継ぐ「ねんきん事業機構」の記録管理システムを刷新した後、新システムと住基ネットをつなぎ、11年4月以降段階的に住所・氏名の変更届を廃止する。  これにより年間約700万件の届け出が不要になり、事務経費の削減も期待できる。ただ、住基ネットに接続していない一部自治体では、現行の変更届が残る見通し。  これに先立ち今年10月から、年金受給者の生存確認のために年1回の提出を義務づけている「現況届」も段階的に廃止し、住基ネット経由の死亡確認に切り替える。市町村に死亡届が出されれば、年金支給を自動的に止められるようにする。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0218/002.html *TVで伊首相だけ出演「ダメ」 選挙控え、放送局に罰金 [朝日] 2006年02月10日21時49分  イタリアのメディア監視機関は9日、テレビのトーク番組にベルルスコーニ首相だけを出演させた放送局に対し、罰金15万ユーロ(約2100万円)の支払いを命じた。この放送局は首相の親族の持ち株会社「メディアセット」の所有。  イタリアでは、トリノ冬季五輪開幕の翌11日に上下両院解散を控え、4月9日に予定される総選挙に向けて事実上の選挙戦に入っている。  問題の番組は2時間のトークショーで、ベルルスコーニ首相の独壇場だったという。法律では、放送局に各政党を扱う放送時間を平等にするよう義務付けており、メディア監視機関はこの規定に反していると判断した。番組は4日に放送、5日にも再放送された。  ベルルスコーニ首相は「監視機関は公平ではない」と批判。メディアセット側は同日上訴した。  首相は最近、政治番組をはじめ、サッカー、交通情報番組にまで登場、テレビ露出度は他の政党代表者に比べ際立つ。与党支持率はわずかに上昇、差を縮められつつある野党からは「メディアを私物化し、不公平だ」との不満が出ていた。 URL:http://www.asahi.com/international/update/0210/012.html *「住基ネットは違憲」集団訴訟、請求棄却…大阪地裁 [読売]  住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)は個人のプライバシー権や人格権を保障した憲法に違反するとして、大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、三重各府県の153人が、国や各自治体などを相手に住基ネットの運用差し止めや、1人当たり22万円の損害賠償などを求めた集団訴訟の判決が9日、大阪地裁であった。  広谷章雄裁判長は、行政サービスの向上や事務の効率化などから住基ネットの必要性を認定し、「情報の漏えいや改ざんなどの危険は認められない。自己情報コントロール権の侵害もなく、違法性はない」として、原告の請求をいずれも棄却した。  同訴訟は2003年4月から04年12月にかけて提訴され、プライバシー権の侵害に当たるかどうか、セキュリティーに問題はないかなどが争点となった。  広谷裁判長は、「住基ネットは、利用目的を限定したり、事務従事者に対する罰則を設けるなど制度的、技術的なセキュリティー対策が講じられている」と認定。そのうえで「運用が自己情報コントロール権を侵害することにはならず、差し止めや情報の抹消請求も認められない」などと述べた。  同種の訴訟は、東京や熊本など全国10地裁、名古屋、福岡の2高裁で計448人が原告となって係争中。 05年5月の金沢地裁判決は「住基ネットからの離脱を求める原告に限り、プライバシー権を保障した憲法13条に違反する」として、原告の請求を認めた。しかし、その後言い渡された名古屋、福岡両地裁判決は「住基ネットがプライバシー侵害を容易に引き起こす危険なシステムとは認められない」などと請求を棄却。国が被告となった3訴訟で司法判断が分かれていた。 (2006年2月9日15時31分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060209i507.htm *教研集会の会場使用訴訟、広島県教組の勝訴確定 [読売]  広島県呉市立中学校を県教育研究集会(教研集会)の会場として使用することを市教育委員会が認めなかったのは違法として、県教職員組合が同市に300万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が7日、最高裁第3小法廷であった。  浜田邦夫裁判長は、「使用を拒んだのは、社会通念に照らして著しく妥当性を欠いている」と述べ、50万円の賠償を命じた1、2審判決を支持して、市側の上告を棄却した。県教組側の勝訴が確定した。  判決によると、県教組は1999年9月、同年11月に予定していた教研集会の会場として、市立中学校の使用を市教委に申し入れた。しかし、市教委が10月になって使用を許可しない回答をしたため、会場は開催直前に市福祉会館などへ変更され、県教組は追加の出費を余儀なくされた。 (2006年2月7日12時24分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060207i204.htm *鳥取県、人権救済条例施行を先送り…侵害実例を把握へ [読売]  鳥取県の片山善博知事は30日の記者会見で、全国で初めて制定した県人権救済条例について、「全面的に見直したい」と述べ、6月からの施行を事実上、凍結する方針を明らかにした。  2月の定例県議会に、期限を定めずに先送りするための議案を提案する。  片山知事はこの日、「悪口でも人権侵害の対象になるのでは、という懸念を抱かせてしまう。人権侵害の具体的な実例を把握する必要がある。時間がかかっても一から考え直したい」などと話した。  条例は当初、今年6月の施行が予定されていた。この条例を巡っては、日本弁護士連合会が「抜本的手直しを求める」との声明を出すなど批判の声が各方面から相次いでいた。先送りは既に一部の県議に非公式に打診した。  県は今後、有識者による検討委員会を設けて事例を調べる一方、人権侵害の調査、救済を行う機関「人権救済推進委員会」の運営費として約8000万円を来年度当初予算案に盛り込むのを見送る。 (2006年1月31日0時46分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060130i216.htm *鳥取県人権条例、見直しへ…知事が議会に要請 [読売]  人権侵害の救済を目的に全国に先駆けて制定された鳥取県人権救済条例について、片山善博知事は12日、県議会主要3会派に「現状では、弁護士の協力が得られず運用は難しい」とし、初めて条例の見直しを求めた。  また、「6月施行の延期も選択肢の一つ」などと報道陣に明らかにした。  条例には「人権侵害の定義があいまいで、公権力の介入を許す余地がある」「私人には罰則を科しながら、公権力機関は調査の協力要請を拒否でき、著しく不公正」などと、県内外から批判が相次いでいる。  県弁護士会は改廃を求め、日本弁護士連合会も「抜本的手直しを」などと求める声明を出しており、片山知事は「弁護士抜きでの条例運用は非現実的。協力を得るため、2月県議会で何らかの措置を取る必要がある」と会派代表らに述べた。  条例は議員提案で昨年10月制定。人権侵害の申し立てを受けて、「人権侵害救済推進委員会」が調査する。努力目標として委員に弁護士を含めるとしている。 (2006年1月13日1時42分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060112it15.htm

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