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[[●自由・人権05Ⅱ]] から [[●自由・人権05Ⅳ]] へ 最新の情報は、[[●自由・人権]] へ #contents *個人情報保護法、運用見直しを協議へ…過剰反応に対応 [読売]  今年4月に個人情報保護法が全面施行されたのに伴い、過剰反応が相次いでいる問題で、同法を所管する内閣府は、運用などの見直しを視野に、中断している国民生活審議会(首相の諮問機関)の個人情報保護部会を今月末に再開することを決めた。  保護法を巡っては、各地の消費生活センターに、悪質業者の電話勧誘が同法の規定では止められない点などに苦情・相談が多数寄せられており、同部会ではこの点も協議する。  保護法では、営利・非営利を問わず、5000人を超える個人情報を取り扱う事業者に、情報の目的外利用や第三者提供を原則禁じている。このため、本来は問題がないのに、医療機関が警察の捜査照会にもけが人の容体を教えないなどの過剰反応が起きている。  一方、保護法では、個人情報の目的外利用や不正取得の事実がなければ、本人の希望でも企業の持つ個人データの利用停止を強制できない。4月以降、国民生活センター(東京)の専用相談窓口だけでも、同法に関する苦情・相談が約900件寄せられ、その約7割は、電話勧誘やダイレクトメール(DM)の送付を停止させられないことなどの苦情や不満という。  こうした状況から、内閣府は、個人情報の保護と有効利用のバランスが取れていない現状が一部に起きていると判断。保護法に関する重要事項を審議する同部会に、国民センターから施行後半年の状況を報告させ、同法の解釈・運用にあたっての基本方針、省庁ごとの運用指針の見直しなど改善策について協議するよう求める。 (2005年11月5日3時5分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051105i101.htm *法相「メディアは自主規制で」、人権擁護法は見直しも [読売]  杉浦法相は2日、読売新聞などのインタビューで、法務省が先の通常国会で提出を目指しながら自民党内の調整難航で断念した人権擁護法案について、「どういう中身にしたらいいか、もう一度よく議論したらいい」と述べ、政府案の抜本的な見直しも含めた検討が必要との考えを明らかにした。  また、「出す以上成立できる案が必要だ。事柄の性質上、与党だけで押し切っていい法案ではない」と述べ、来年の通常国会提出にこだわらない意向も示した。  法相は「(2003年に廃案となった法案は)色々な反対があって成立しなかった。与野党や、マスコミなどの意見を注意深く聞き、個人的には議員立法で白地から練り上げた方がいいのではないかと思う」と語った。  メディア規制については、「各社が自主規制して配慮するのが一番いい。意見をよく聞いて、法律に自主規制を入れるという(マスコミが)納得できる作り方もあると思う。対話が十分なかった」と述べた。  また、政府案が、調査・救済機関となる人権委員会の設置場所を法務省外局とし、野党などから反対論が出ていることについては、「政治がまとめればいい。(人権侵害を受けた人が)駆け込んで、正当な手続きできちっと結論を出してくれる組織であればいい」と語った。 (2005年11月2日23時52分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051102ia25.htm *犯罪被害者:実名発表、警察判断で 「匿名社会」に懸念も--計画案盛り込み決定 [毎日]  ◇政府検討会  政府の犯罪被害者等基本計画検討会(座長・宮澤浩一慶応大名誉教授)は25日、事件・事故の被害者名を発表する際の実名・匿名の判断を事実上警察に委ねる文言を、犯罪被害者等基本計画案の項目に盛り込むことを決めた。検討会が7月に公表した同項目案に対し、日本弁護士連合会などが反対を表明し、日本新聞協会は「実名発表は正確、客観的な取材・報道に欠かせない」として今月21日に項目の削除を求める意見書を提出していた。  検討会の決定を受け、政府が12月に閣議決定する基本計画には「警察による被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪被害者等の匿名発表を望む意見と、マスコミによる報道の自由、国民の知る権利を理由とする実名発表の要望を踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表となるよう配慮していく」との項目が入る見通しだ。  この日の検討会にはメンバー14人が出席。「被害者の実名は広く国民生活にかかわる情報で、一行政機関の判断に委ねるのは問題だ。匿名社会につながることが懸念される」「取材の自由は民主主義の根幹であり、実名発表を原則とすべきだ」と、同項目の削除や修正を求める意見も出た。しかし「被害者が同意した時だけ実名発表すべきだ」「これまで警察が発表してきたことと変わらない」などの意見が大勢を占め、項目はほぼ原案通り了承された。【森本英彦】  ◇遺族の心も変わる--85年の日航機墜落事故で二男を亡くした「8・12連絡会」事務局長の美谷島邦子さんの話  実名・匿名発表の判断を警察に委ねてしまうのは危険だと思う。当初は匿名を望んだ遺族も時間の経過とともに実名で発言したくなるなど気持ちは変わりやすい。遺族の気持ちにきめ細かく対応できるのは「遺族会」などの民間団体であり、警察は事実を発表すればいい。民間団体が「実名を望む」「取材お断り」など遺族の意向を聞きながら、メディアと調整するのがいいのではないか。こうした項目が盛り込まれる背景にはメディアが被害者取材で自主的な規制が十分できなかったとの指摘もあるからだと思う。遺族に負担を与えない取材システムをメディア界全体でつくるとともに、実名報道がなぜ必要なのか社会に理解を求める努力をもっとすべきだ。  ◇捜査の検証、困難に--服部孝章・立教大教授(メディア法)の話  政府の検討会の議論は、警察は誤ることがないことを前提にしているように映る。警察自身が犯罪を犯すこともあるなどメディアを通じて市民社会のチェックを受ける存在だ。基本計画案は捜査や発表の正しさについてメディアの検証を困難にし、市民社会の知る権利を侵害することにつながる。実名・匿名発表の判断を警察に委ねることはメディアと被害者とが分断される恐れがある。  ■解説  ◇「情報操作」防ぐ取材機会を奪う  検討会の決定は、警察による被害者の匿名発表がなし崩し的に増えている現状に「お墨付き」を与えるだけでなく、さらに拍車をかける可能性がある。警察発表のあり方が初めて政府の閣議決定で方向づけられることになるためだ。  25日の検討会の議論でも「実名・匿名の判断はこれまでも警察がやってきたことだ」との意見があった。確かに警察側は「発表することの公益と、個人のプライバシーや捜査上の支障などの不利益を比較して各都道府県警が実名・匿名を判断している」との見解を表明している。しかし、取材現場では報道側が日常的に実名発表を警察側に要請している。取材・報道は事実に基づかなければならず、その根幹が実名だからだ。  昨年以降、熊本県警や山梨県警が「被害者保護」を理由に、加害者と被害者の間柄や被害者の年齢について虚偽の発表をしていたことが明らかになった。こうした「情報操作」を防ぐためにも被害者への取材が欠かせない。匿名発表はその機会を奪うものだ。  日本新聞協会は意見書で「発表された被害者の実名をそのまま報道するかどうかは全く別の問題だ」とし、プライバシー侵害や2次被害のおそれがある場合は匿名で報道すると表明している。実名報道に伴う責任は当然、メディア側が負っている。【伊藤正志】  ■ことば  ◇犯罪被害者等基本計画検討会  学者、弁護士、犯罪被害者団体代表、新聞社の元幹部、関係省庁幹部ら15人で構成。4月に施行された犯罪被害者等基本法に基づき、政府が12月に決定する犯罪被害者等基本計画案の作成を進めている。 毎日新聞 2005年10月26日 東京朝刊 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20051026ddm041040088000c.html *改正風営法が成立、来年5月施行・人身取引防止へ対策  人身取引の防止対策やピンクビラ配布の罰則化などを盛り込んだ改正風営法が28日、参院本会議で可決、成立した。来年5月に施行される見通し。前回の通常国会で審議される予定だったが、解散総選挙で廃案となり、今国会に再提出、審議された。  改正法の柱の1つになっている人身取引防止対策では、既に人身売買罪を新設した改正刑法が今年7月に施行され、長野県警が26日、初適用して台湾出身の女らを逮捕した。  改正法は、風俗営業の事業者に外国人女性らの就労資格を書面で確認させ、書面の保存を義務付け、違反者には罰則を科す。また刑法の人身売買罪で摘発された者は、風俗営業の許可を受けられないようにした。  直接罰する法律の規定がなかった住宅へのピンクビラ配布のほか、無届けの性風俗営業の広告宣伝にも100万円以下の罰金を盛り込んだほか、悪質な客引きの「つきまとい」「立ちふさがり」も取り締まり対象とし、罰則を設けた。〔共同〕 (14:39) URL:http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051028STXKF021428102005.html *NYタイムズ編集主幹、ミラー記者を批判 情報漏洩問題 [朝日] 2005年10月23日12時48分  米中央情報局(CIA)情報員の身元漏洩(ろうえい)問題で、情報源を秘匿して85日間収監されたニューヨーク・タイムズ紙のジュディス・ミラー記者の行動や取材方法について、同紙のビル・ケラー編集主幹は21日、社員へのメールで、上司への報告を怠ったなどとミラー記者を批判し、社内調査も不十分だったと認めた。米メディアの大半は、報道の自由の原則を守った点を評価する一方、ミラー記者は政権に特別扱いされ、「情報操作に利用された」とも批判している。  同紙は、ミラー記者が情報源を秘匿するため大陪審への証言を拒否した姿勢を一貫して支持し、釈放後も擁護してきた。だが、身元漏洩問題が刑事事件に発展することが確実とみて、記者自身の行動の問題点を指摘したものだ。  問題点のひとつは、ミラー記者がリビー副大統領補佐官を取材後に、ワシントン支局長から「CIA情報員の身元について聴いている記者の一人か」と質問されながら、いったん否定したことだ。16日付の同紙の検証記事で指摘されており、社内外から批判が出ていた。また、ケラー氏ら編集幹部がミラー記者の取材について詳細に事情を把握していなかったとの批判も出ている。  ミラー記者は支局長の質問について「(身元については)重要な話題と思わなかった」と釈明したが、ケラー氏は「上司をミスリードしたようだ」と批判した。  記者と取材源の関係についても、ケラー氏は「巻き込まれている」と批判。ウィルソン元大使に対する中傷キャンペーン情報を提供される立場にいた記者の一人だったとは知らなかったとして、「釈放後に彼女から徹底的に事情聴取をするべきだった」と調査が不十分だったと認めた。  ケラー氏の批判に対し、ミラー記者は22日付の同紙上で「不正確だ」と反論。「ウィルソン氏を中傷する意図的な情報操作キャンペーンが進められていたことは知らなかった」と述べた。       ◇  ミラー記者は16日付ニューヨーク・タイムズ紙に公表した手記で、リビー補佐官に3回取材した経緯を明らかにした。だが、焦点の情報員の名前を誰から聞いたかについては「記憶にない」とした点について、疑問の声が上がっている。  手記の中でミラー記者は、補佐官の求めで匿名で引用する際の肩書を「政府高官」ではなく「元議会スタッフ」とすることを承諾したとしている。同補佐官は議会で働いた経験があり、古い肩書を利用したのは「ホワイトハウスが元大使を個人攻撃しているという印象を与えたくなかった」からだ。ミラー氏がその意図を知りつつ応じたことに、シカゴ・トリビューンの社説やロサンゼルス・タイムズ紙などは「読者をミスリードした」と批判した。  また、イラク戦争に従軍した際の条件として「より高度の機密については、デスクとも相談することが許可されていなかった」と同記者が述べた点も「政府に妥協しすぎ」と指摘されている。  ミラー記者がその後、イラク戦争の担当をはずれた経緯があるだけに、NYタイムズ紙に対しても「ミラー記者の取材活動を点検できなかった」(オレゴニアン紙社説)と批判が出ていた。  《CIA情報員の身元漏洩問題》  ブッシュ政権がイラク戦争の根拠とした大量破壊兵器疑惑について03年夏、ウィルソン元駐ガボン大使が「脅威を誇張するため事実を曲げた」と告発した。その後、元大使の「妻はCIA情報工作員」という情報がメディアで報じられ、法律で禁じられた工作員の身元暴露の疑いで捜査が始まった。ミラー記者は開戦前、政権側の見方に沿う大量破壊兵器疑惑の記事を何本も書き、担当をはずされていた。大使の妻の身元については記事にしなかったが、情報源について証言を拒み、法廷侮辱罪で収監された。 URL:http://www.asahi.com/international/update/1023/007.html *「警察発表は実名で」 新聞協会、内閣府に意見書 [朝日] 2005年10月21日18時55分  日本新聞協会は21日、犯罪被害者等基本計画案(骨子)に対する意見書を内閣府に提出した。同計画案は、事件について発表する際に被害者の実名を示すか、匿名とするかを警察が判断するとしている。意見書ではこの項目の削除を求めるとともに、同日、同協会編集小委員会の藤原健委員長(毎日新聞東京本社編集局総務)が会見し、「取材は事実から出発する。フィクションを防ぎ、正確な取材や検証をするために実名は欠かせない」と説明した。  藤原委員長は発表を受けた後の実名、匿名の報道の際の取り扱いについては「報道による二次被害のおそれがある場合などには、匿名報道はあってしかるべきだ。加盟各社が真剣に考えなければならない」と指摘した。  警察発表について新聞協会は、在京社会部長会が警察庁と話し合いを続けていることを意見書で説明。藤原委員長は「犯罪被害者団体の人たちとも適宜、話をしていきたい」と語った。  また、同席した帆江勇・同小委委員(朝日新聞東京本社編集局長補佐)は、新聞協会が4年前に始めた集団的過熱取材回避の取り組みについて、協会として現状を調査中であることを説明。「報道側が被害者のことを十分に考えてこなかった歴史がある。私たちが被害者のことをどう受け止めているのかが問われている」などと語った。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1021/TKY200510210185.html *共謀罪新設:今国会断念へ 民主党の反発強く 政府・与党 [毎日]  政府・与党は17日、実際に犯罪行為に及ばなくても、事前に仲間で共謀しただけで罪に問える「共謀罪」の新設を柱とする組織犯罪処罰法などの改正案について、今国会成立を断念する方針を固めた。複数の政府・与党関係者が明らかにした。  改正案をめぐり、自民、公明両党は17日の与党国対委員長会談で「与野党の総意」による今国会成立を目指す方針を確認した。しかし、民主党は「実行行為を処罰する刑法の原則を崩す」と強く反発、与野党協議では18日に予定されていた衆院法務委員会開会も合意できなかった。与党の一部からも「対象となる団体の定義があいまいだ」などとして修正論が出ていた。  自民党国対幹部は17日、「来月1日の国会閉会ぎりぎりまで努力するが、23日の参院神奈川補選前に衆院で強行採決はしない。その後に成立させる時間があるかと言われれば厳しい」と述べた。  改正案は、4年以上の懲役・禁固に当たる罪を「団体の活動として犯罪実行のための組織により」行おうと共謀した場合に、犯行の実行前でも処罰できると規定している。【平元英治】 毎日新聞 2005年10月18日 3時00分 (最終更新時間 10月18日 6時29分) URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20051018k0000m010146000c.html *人権救済条例、報道15社が見直し申し入れ 鳥取 [朝日] 2005年10月17日21時01分  鳥取県議会で成立した県人権侵害救済条例をめぐり、朝日新聞など県内の報道機関15社の代表らが17日、片山善博知事らに「条例はメディア規制につながりかねない」などとする声明文を手渡し、制度の見直しを申し入れた。  申し入れでは「人権救済手続きをつくるという制度の趣旨に異論はない」とした上で、人権侵害行為の規定があいまいで、正当な取材・報道活動が人権侵害行為として規制され、国民の「知る権利」を侵す危険性が強いことなどを指摘。報道の自由に十分配慮した制度をつくるように求めた。  片山知事は「施行の準備をしている段階なので、修正は現在考えていない」などと応じた。 URL:http://www.asahi.com/politics/update/1017/014.html *豪雨被災名簿をNHKなどに提供 東京・中野区長が陳謝 [朝日] 2005年10月16日21時48分  東京都中野区が、9月の集中豪雨で床上浸水の被害を受けた約800世帯の被災者名簿を、NHKや中野都税事務所に提供していたことがわかった。田中大輔区長は「不適切な取り扱いで区民に迷惑をかけた」として、16日発行の区報におわびの文書を掲載した。  中野区によると、NHKと都税事務所から、それぞれ受信料免除と都税減免の手続き通知のため、名簿の提供を依頼された。個人情報保護条例では区の機関以外への提供を制限しているが、外部提供を認めている場合に該当すると解釈し、提供した。  だが、被災者の一部から指摘があり、改めて検討した結果、本人の同意か個人情報保護審議会に諮るべきだったとして、名簿を回収。受信料免除と税減免以外への利用や複写されていないことを確認したという。  NHK広報局は「受信料の災害免除の目的に限定し、厳正に取り扱いました」としている。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1016/TKY200510160148.html *「基地を調査」市役所職員3人を逮捕 不法侵入の容疑 [朝日] 2005年10月16日22時04分  米海軍厚木基地(神奈川県大和、綾瀬市)近くのマンションに不法に侵入したとして、同県警は15日、県内3市の男性職員3人を住居侵入の疑いで現行犯逮捕した。1人が「基地を調査している」と話した以外は黙秘しているという。  逮捕されたのは、川崎市職員の野本陽吾(39)と横浜市職員の矢野亮(54)、藤沢市職員の久保博夫(54)の3容疑者。  県警公安3課と大和署の調べでは15日午前9時40分ごろ、大和市桜森2丁目のマンション8階の非常階段踊り場にいる3人を警戒中の同署員が逮捕した。同マンションは、東約400メートルに厚木基地があり、非常階段から基地が見渡せる。基地を撮影できる場所として知られていたが、住民からは部外者が入ることに苦情が寄せられていた。  3人は、双眼鏡やデジカメを持っており、県警は厚木基地を監視する市民団体のメンバーとみている。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1016/TKY200510160136.html *収監された記者の手記を掲載 NYタイムズが検証 [朝日] 2005年10月17日02時50分  ニューヨーク・タイムズ紙は16日、大陪審に対し情報源を開示することを拒否して85日間、収監された同紙のジュディス・ミラー記者(57)の手記と、釈放後の大陪審での証言内容、さらにこの事件で同紙の果たした役割についての検証記事を掲載した。ミラー記者は手記で、ウィルソン元駐ガボン大使の妻が中央情報局(CIA)で働いていることを明言したのはリビー副大統領首席補佐官だったが、妻が秘密工作員であることには直接触れなかったと述べた。検証記事は、同紙がこの問題をミラー記者に任せきりにしたことが問題を複雑にしたと批判した。  ◇  ミラー記者が大陪審で証言を求められたのは、米政府高官がCIAの情報員だったバレリー・プレイムさんの身元を明らかにしたという疑惑に関連してだった。記者は、この問題に関し、リビー補佐官に3度にわたって取材していた。  ミラー記者の手記によると、リビー補佐官がプレイムさんを名指ししてCIAの秘密情報員だと告げたことを示す記述は取材メモにはない。だが、プレイムさんがCIAで大量破壊兵器関連の仕事をしていたことは、プレイムさんの身元が保守系コラムニストのロバート・ノバク氏のコラムで明らかにされる03年7月中旬以前に、リビー補佐官から告げられていた。  また、補佐官へのインタビューメモの中に「バレリー・フレイム」という記述が見られる。ミラー記者は大陪審でこの記述について聞かれたが、だれから聞いたのか、なぜ名前のつづりが間違っているのかはわからないと答えたという。  ◇  検証記事によると、収監中のミラー記者に9月15日付でリビー補佐官から証言するよう説得する手紙が届いたことが、同記者が証言拒否から転じるきっかけになった。リビー補佐官は1年前から自分との会話について記者の証言を認める姿勢を示しており、手紙でもその姿勢を強調した。  ミラー記者は補佐官と直接言葉を交わすことを求め、同19日に双方の弁護士が刑務所に同席する中で電話で会話した。この中で記者は補佐官に「本当に私に証言してほしいのか」とただし、補佐官から「確かに思っている。信じてほしい」との言葉を引き出した。  一連の流れの中で、同紙の記者らはミラー記者の情報源がだれだったのか、取材内容はどうだったのかを取材していた。しかし、ビル・ケラー編集主幹らは情報源を明らかにしなかった。他紙がミラー記者の情報源がリビー補佐官だと報じても記事を書くことができず、報道局に緊張が高まったとしている。  検証記事はまた、ケラー編集主幹らがミラー記者を支持するとしながら、この件について深く関与することを避けて弁護士に任せていたことを明らかにした。  一方で、同紙は社説でこの問題について15回取り上げ、記者の収監後にも「もしミラー記者が情報源について証言すれば、萎縮(いしゅく)した政府職員から将来、高官らの悪行について取材することは計り知れないほど難しくなる」と書いた。同紙の記者らは、結局ミラー記者が情報源を明らかにしたことについて、社説を監修するアーサー・サルツバーガー・ジュニア社主に「社説について後悔していないか」と尋ねた。社主は「ジュディーはこの件で支援される必要があり、論説のページがそれにふさわしい場所だった」として否定した。 URL:http://www.asahi.com/international/update/1017/002.html *「共謀罪」創設にまたもや黄信号、与党からも修正論 [読売]  犯罪の事前相談に加わっただけで罪となる「共謀罪」創設を柱とする組織犯罪処罰法などの改正案に、またもや黄信号がともっている。  与党から修正論が出ているうえ、民主党も現時点で反対の構えを崩していないためだ。改正案は2003年、今年と過去2回廃案となり、今国会に改めて提出されたが、会期中に修正、成立にこぎつけられるか、微妙な情勢だ。  改正案は、テロや暴力団・マフィアなどによる組織犯罪に対する国際的な協力関係を構築する「国際組織犯罪防止条約」の批准に必要な国内法を整備する法案。共謀罪は、条約の参加国に対し、批准条件として創設が義務づけられている犯罪の一つだ。  今国会では、衆院法務委員会での審議は14日に始まり、与党による質疑が行われた。次回の野党の質疑日程は未定。残る約2週間の会期中、衆院審議を終え、参院に送付されても十分な審議時間を確保できない可能性がある。  議論が進まない背景には、共謀罪創設について、犯罪集団の定義がはっきりしないという意見が出ていることがある。自民、公明両党からも「対象となる犯罪集団の定義を明確にした方がよい」「何らかの準備行為を犯罪の構成要件に加えるべきだ」などの声が上がっている。  民主党は法案への対処方針を最終的に決めていないが、これまでの法務部門会議では、〈1〉国際組織犯罪防止条約ができるまでの諸外国との交渉過程が明らかでない〈2〉現行の国内法で条約の基本的な要請に応えられる――などの考え方を確認した。  民主党の平岡秀夫衆院法務委員会理事は「もし(現行法で)不足があるのなら、国内法の基本原則に従って政府案を出し直すべきだ」と、現法案の廃案を求める構えだ。  このため、与党内でも、修正論議を急いでも今国会成立は難しいとの見方が強まっている。 (2005年10月16日0時30分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051015i115.htm *住基ネット訴訟、住民側の訴え棄却 福岡地裁 [朝日] 2005年10月14日12時08分  住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)は憲法13条で保障されたプライバシー権などを侵害するとして、福岡県に住む24人が、国と同県、ネットを管理する財団法人地方自治情報センターに対し個人情報の削除と1人あたり22万円の慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決が14日、福岡地裁であった。一志泰滋裁判長は「住基ネットに権利侵害の危険性はなく合憲」として原告の訴えを棄却した。原告側は控訴する方針。  「住基ネット差し止め訴訟」として02年7月以降、全国13地裁で提訴された15訴訟の一つで、このうち金沢地裁は5月、初めて違憲判断を示したが、名古屋地裁は翌日、原告の訴えを退けた。  主な争点は、国民に11ケタの住民票コードを付け、原告の承諾なしに、ほかの自治体や行政機関に情報提供することが、人格権やプライバシー権の侵害になるか▽住基ネットに必要性や利便性はあるか――だった。  判決は、住民票コードは「無作為に作成された数字で氏名に代わるものではない」と指摘。住民基本台帳法で目的外利用も禁止されており「様々な情報が集められて管理される危険性があるとは認められない」とした。  さらに、住基ネットには必要性があり、個人情報保護法も整備されているとして「ほかの自治体に提供しても憲法13条には反しない」とした。  原告側は「個人情報が住民票コードで簡単に検索できるようになり、個人の生活実態があらわにされる恐れがある。住基ネットの利便性を自ら放棄した原告を強制参加させる理由はない」などと訴えていた。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1014/SEB200510140001.html *飯島秘書官の請求棄却 週刊現代記事めぐる名誉棄損訴訟 [朝日] 2005年10月13日19時52分  「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、首相秘書官の飯島勲氏が出版元の講談社を相手に1100万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐藤陽一裁判長は問題となった記述について「いずれも名誉棄損の不法行為を構成するほど、原告の社会的評価を低下させているとは認められない」と判断し、請求を棄却した。飯島氏は控訴する方針。  飯島氏側が問題としたのは同誌04年8月21・28日合併号の記事。  判決は、記事が「飯島氏が『目の敵にしている』といわれているのが、安倍晋三幹事長(当時)である」と記述したことについて、「一般の読者が2人の人間関係が良好でないとの印象を受けたからといって、原告の社会的評価が低下するとは認めがたい」などと述べた。  また、飯島氏について「『陰の総理』と称される」とした記述については「政治風刺的な比喩(ひゆ)として許される域を超えていない」とした。  そのうえで、原告側が問題とした他の記述も含め、記事の真実性などは判断せずに請求を退けた。  飯島氏は「判決を詳しく見ていないが、報道は百%事実無根。事実内容に対する論証もなしに判決が出たのは残念」などとする談話を出した。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1013/TKY200510130228.html *新潟地裁、記者の証言拒絶容認「取材源秘匿は正当」[読売]  NHK記者が取材源に関する証言を拒絶したことの当否が争われた裁判が新潟地裁であり、同地裁(大工強裁判官)は、記者の証言拒絶を正当と認める決定を出した。  決定は11日付で、取材源秘匿の正当性についての司法判断は26年ぶり。裁判は、米国の健康食品会社の日本法人の課税処分を報じたニュースに絡んで行われた。  この米国会社と同社の日本法人は日米合同の税務調査を受け、1997年に両国の課税処分を受けた。これに対し同社は、課税処分は誤りで、日米税務当局の協議の結果、法人税などの還付を受けたものの、信用失墜などの損害があったとして、合衆国政府を相手取りアリゾナ連邦地裁に損害賠償訴訟を提訴。日本の各報道機関が行った課税処分の報道について、報道機関9社の幹部や記者の嘱託尋問を求め、このうちNHK記者の尋問が記者の勤務地である新潟地裁で行われた。この際、NHK記者は、取材源に関する尋問に対し証言を拒絶。このため健康食品会社側は、証言拒絶の当否を判断するよう新潟地裁に求めていた。  民事訴訟法は、秘匿しなければ職業の遂行が困難・不可能となる「職業の秘密」に当たる場合に限り証言拒絶を正当と認めており、裁判では、記者の取材源の秘匿がこれに当たるかどうかが審理された。  今回の決定は、「取材源を公表しないという信頼関係があって、初めて正確な情報が提供される。記者の取材源は『職業の秘密』に当たる」とした79年の札幌高裁決定を踏襲。そのうえで証言拒絶の当否は〈1〉公正な裁判を実現するうえで取材源を明らかにする必要性〈2〉報道の自由に及ぼす影響――の二つを比較衡量し、公正な裁判の実現のために必須でなければ証言拒絶は認められるとし、今回は記者の証言が必須であるとの証明はないとして、取材源秘匿の正当性を認めた。食品会社側は即時抗告する方針。 (2005年10月13日3時5分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051013i301.htm *人権救済条例案を可決 鳥取県 氏名公表などに批判も [朝日] 2005年10月12日12時15分  鳥取県議会は12日の本会議で、全国初の「県人権侵害救済推進及び手続に関する条例案」を賛成多数で可決した。人権侵害の調査、救済にあたる第三者機関を設け、罰則や氏名公表などの権限を持たせる内容。県は06年6月1日の施行までに、規則や委員会事務局の構成などを詰める。  条例案は県議38人中35人の連名で議員提案された。採決の結果、賛成は保守系や革新系会派を含め34人、反対2人、棄権1人。同条例は政府の人権擁護法案を参考にしており、国の動きを先取りする形だ。「市民生活に干渉しすぎる」「表現の自由を損なう恐れがある」「報道機関が除外されていない」などの批判が寄せられる中での条例成立となった。  救済機関となる人権侵害救済推進委員会は知事の付属機関とされ、県公安委員会などと同様の独立性を持つ予定だ。正当な理由なく調査を拒んだ人権侵害の当事者には5万円以下の過料を科し、勧告に従わない場合は氏名・住所を公表できるなど、委員会の強制力は大きい。当事者は勧告と氏名・住所公表の際の2回、事前に弁明する権利はあるが、過料の際は抗弁の機会はない。  こうした点について、鳥取県弁護士会は「氏名公表は社会的生命を奪いかねない。刑事罰以上の制裁なのに弁護人の選任もない」と批判。「委員会の委員に弁護士を推薦できるかどうか分からない」と、保留の態度を示している。  また、条例では報道・表現の自由の尊重を定める一方、報道機関を適用対象から除外していない。「社会的信用を低下させる目的でのひぼう・中傷、私生活などの事実を公然と摘示する行為」を人権侵害と定義し、条文上は行為に公共性や真実性があるかどうかは問題とされないため、「批判記事などが該当する可能性もある」との懸念も出ている。  行政機関が侵害の当事者になった場合の甘さも指摘されている。  県が04年12月に提案した最初の条例案は、適用対象に行政機関が含まれていないことなどが問題とされた。県議会での修正の過程で行政機関も対象に加わったが、「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある時は、人権侵害の事実の有無を明らかにせずに協力を拒否できる」とする項目が入り、捜査機関などが調査を拒める余地を残した。  批判が多く出ていることについて、条例案に賛成した県議の一人は「条例が完全でないのは分かっているが、運用しながら修正していけばいい」としている。 URL:http://www.asahi.com/politics/update/1012/005.html *鳥取県、全国初の人権救済条例 調査拒めば罰則も [朝日] 2005年10月09日09時29分  鳥取県議会で「県人権侵害救済推進及び手続に関する条例案」が12日に可決される見通しとなった。人権侵害の被害救済を目的に、加害者への勧告や氏名公表の権限を持つ機関を設ける全国初の条例となる。政府が再提案を目指す人権擁護法案を先取りした形だが、調査への協力を拒んだ場合には罰則があるなど救済機関の強制力や、人権侵害の定義のあいまいさをめぐって、法律家などからは批判が出ている。  条例案では、人種や信条、性別、身分、障害などを理由とした差別的取り扱いや差別的言動、虐待、セクハラ的な言動のほか、名誉や社会的信用を低下させることを目的にひぼう・中傷したり、私生活に関する情報を広めたりする行為などを、人権侵害と定義。知事が任命する委員5人からなる人権侵害救済推進委員会が、県民の申し立てに基づいて調査する。委員会は、県公安委員会や人事委員会と同じ位置づけという。  同委は、事実を調べる過程で関係者に事情聴取や資料提供を求め、正当な理由なしにこれを拒んだ者に5万円以下の過料を科すことができる。救済の必要を認めた場合、加害者に勧告し、理由なく勧告に従わなければ、同委は氏名などを公表できるとされた。  ただ、調査の対象が行政機関の場合は、長が認めれば協力要請を拒否することが可能だ。  政府の法案では、報道機関の行き過ぎた取材による被害を、新設する人権委員会による特別の救済対象とした点が、争点となっている。鳥取の条例案にはそうした項目は盛り込まれず、「適用上の配慮」として報道や取材の自由、表現の自由を最大限尊重することが明記された。  ただ、一般的な人権侵害の定義はあいまいで、弁護士らの間には「人権侵害を判断する際、報道などに公共性や真実性があるかどうかなどは考慮されず、キャンペーン報道や市民運動が萎縮(いしゅく)しかねない」との批判も出ている。  委員会の権限が強すぎるとの指摘もある。鳥取県弁護士会の松本光寿会長は「当事者は裁判所の令状なしに情報提供などを求められ、断れば罰則もある。使い方によっては何でもできることになる」と話す。  同弁護士会は8日、条例案について「行政が過度に市民生活に干渉する結果になり、憲法違反の恐れもある」などとして反対声明を発表した。  県は「地方単位で人権擁護機関を作った方がきめ細かい判断が下せる」(片山善博知事)として、04年12月の県議会に最初の条例案を提案。「行政機関が適用対象になっていない」などの理由で継続審査となり、県議側が修正を加え、議員38人中35人の連名で9月定例会に改めて議員提案した。11日に委員会審議がある。  人権擁護法が成立すれば同様の救済機関が二つできることになるが、県は「望んだ方に相談にいけばいい」としている。  同様の条例は大阪府が03年度に1年かけて議論したが、国の動きを見守るとして見送られた。福岡県は今年度、条例制定を視野に入れた論点整理を始めている。 URL:http://www.asahi.com/politics/update/1009/001.html

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