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[[■談合07・08]] より続く #contents #comment(vsize=2,nsize=20,size=40)   ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 *1014 前福島県知事、二審は減刑 「無形のわいろ」のみ認定 [朝日] 2009年10月14日21時43分  福島県発注のダム工事をめぐって収賄の罪に問われた前知事佐藤栄佐久被告(70)の控訴審で、東京高裁(若原正樹裁判長)は14日、懲役3年執行猶予5年とした一審・東京地裁判決を破棄し、改めて懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。土地を時価より高く買ってもらった差額がわいろだとする検察側の主張は退け、前知事らが得たのは「換金の利益」という無形のわいろだけだとする異例の判断を示した。  検察側は実刑を求め、弁護側は無罪を主張して双方が控訴し、一審に続き全面対決となっていた。  高裁はまず、贈賄側のゼネコンが、前知事の親族会社の所有地を買って支払った約8億7千万円と、時価相当額8億円との差額がわいろにあたるかどうかを検討。「前知事は、土地売却により(会社再建の資金を調達する)『換金の利益』を得る認識があったが、差益を得ることまで認識していたとは認めがたい」と述べ、「約7千万円の差益」をわいろとした一審判断を覆した。「換金の利益」については一審に続き、工事の受注に絡んだわいろと認め、収賄罪の成立を維持した。  判決は量刑理由で、前知事が「重責にある自己の立場についての自覚を欠き、贈賄側のゼネコンに便宜を図ったことは悪質だ」と指摘したが、わいろが「換金の利益」にとどまり、知事を辞任したことなどを酌んで一審よりもさらに減刑した。  同罪と競売入札妨害(談合)罪に問われた前知事の実弟で縫製会社元社長・佐藤祐二被告(66)については、一審の懲役2年6カ月執行猶予5年・追徴金約7千万円の判決を破棄し、改めて懲役1年6カ月執行猶予4年とした。  一審判決は、前知事が、00年に県が発注したダム工事を前田建設工業が共同企業体として受注できるよう便宜を図ったと認定。2年後、その見返りに実弟の祐二元社長が経営する縫製会社の所有地を前田建設の指示を受けた水谷建設に約8億7千万円で買い取らせ、時価との差額約7千万円をわいろとして受け取ったと認めていた。起訴内容のうち、ゼネコンが追加で支払った1億円は売買代金と認めず、わいろにはあたらないとした。 *0820 ごみ焼却施設の談合賠償金250億円 住民訴訟10件で [朝日] 2009年8月20日14時50分  ごみ焼却施設の談合事件をめぐり、「建設費がつり上げられた」として業者を相手に住民が起こした損害賠償請求訴訟で、住民側の主張を認める判決が相次いでいる。07年以降の計10件で、業者が自治体に支払うことになった賠償金は約250億円。環境省は戻ってきた金を、国と自治体でどう配分するか基準作りに乗り出した。  公正取引委員会は99年8月、全国のごみ焼却施設の入札で談合を繰り返していたとして、大手プラントメーカー5社に排除勧告を出した。これを受け、各地の住民が損害賠償を求め業者を提訴した。  市民団体「全国市民オンブズマン連絡会議」のまとめでは、住民訴訟は14件にのぼり判決が確定したり和解したりした12件のうち、10件で賠償金や和解金を得た。公取委とメーカー側は談合の存否をめぐり現在も係争中だが、住民訴訟が先行して談合の認定と賠償金を勝ち取っている。このほか、発注した自治体や事務組合が原告となる訴訟も10件以上あるという。  利子つきで戻って来る金は、財政難に苦しむ自治体にとって「臨時収入」とも言える。07年に判決が確定し、業者から約24億円が支払われた京都市は、国に返還した補助金分などを差し引いても、08年の一般会計に約6億7千万円のプラスだった。「児童館一つの建設費が約1億円。六つ分に相当するお金が、市民に還元されたことになる」と担当者。  今年に入り横浜市、神戸市、福岡市、福島県いわき市などへの賠償も確定。それぞれ原判決だけでも約30億円、約16億円、約21億円、約11億円で、これに支払われるまでの利子が上乗せされる。  ほとんどの事業には国の補助金が出ているため、環境省は戻ってきた賠償金や和解金を国と自治体でどう配分するか基準を作成中だ。先行した京都市の場合と同じ、国の補助金の割合に応じて国庫に戻す方式を検討している。国の補助金を3割使った事業なら、賠償金も3割が国に戻ることになる。 *0821 解決金4億8300万円で合意 首都高談合で三菱重工 [朝日] 2008年8月21日23時1分  首都高のトンネル換気設備工事をめぐる談合にからみ、談合に加わったメーカー5社のうち違約金の支払いに唯一応じていなかった三菱重工業(東京)が、違約金相当額の4億8300万円を「解決金」として首都高速道路会社に支払うことで合意した。首都高会社が21日、発表した。  三菱重工は談合を自主申告し公正取引委員会から課徴金を免除されていた。一方、旧首都高公団の規定では、課徴金納付命令が確定した際に違約金を請求すると定められており、この違約金条項の適用をめぐり協議が続いていた。  三菱重工の広報担当者は「解決金の名目で支払うことで合意したが、経緯については申し上げられない」と話した。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0821/TKY200808210319.html *0808 佐藤前福島県知事に有罪判決 収賄、一部を認定 [朝日] 2008年8月8日15時9分  福島県発注工事をめぐる汚職事件で、東京地裁は8日、収賄罪に問われた前知事の佐藤栄佐久被告(69)に懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年6カ月)の有罪判決を言い渡した。山口雅高裁判長は「犯行の背景には、県発注の公共工事に関する不正が介在していた」と指摘した。わいろの金額については一部を認めず、検察側の約1億7千万円との主張に対し、約7千万円と認定した。前知事は控訴する方針。  山口裁判長は、実弟で縫製会社前社長の祐二被告(65)についても、佐藤前知事との収賄罪での共謀を認定。競売入札妨害罪(談合)にも問われた前社長に懲役2年6カ月執行猶予5年(同懲役2年6カ月)の有罪判決を言い渡した。さらに前社長に追徴金約7千万円(求刑は2人に約1億7千万円)の支払いも命じた。  公判で、弁護側は「前知事は前社長から土地売買の具体的な話は聞いておらず共謀はあり得ない」などと無罪を主張。捜査段階で容疑を認めた両被告の供述調書の信用性などが最大の争点となったが、判決は両被告の調書について信用性を認めた。特に前社長の供述調書については「自発的に供述しており、ほかの証拠にも符合している」と述べた。  判決は、佐藤前知事が、ダム工事を前田建設工業が落札できるよう当時の県土木部長に働きかけていたと認定。同社の指示を受けた水谷建設に前社長が経営していた縫製会社の土地を時価より高く買い取らせた土地売買がわいろにあたると判断した。  ただ判決は、02年8月の土地売買で得た約7千万円のみをわいろと認定。同年9月の追加分1億円については、「縫製会社の資金不足を補いきれなかったために前社長が申し出たことによるもの。1億円は土地の売買代金に含まれると認定することはできない」と述べ、わいろとは認めなかった。  佐藤前知事は06年10月、ダム工事の発注をめぐる収賄容疑で東京地検特捜部に逮捕された。直後に、和歌山、宮崎の両県の知事が競売入札妨害(談合)容疑で相次いで逮捕される事態となった。木村良樹・前和歌山知事は一審で有罪が確定。安藤忠恕(ただひろ)・前宮崎知事は一審公判中。     ◇ ■認定した事実 佐藤前知事は、00年に県が発注したダム工事を前田建設工業が共同企業体として受注できるよう便宜を図った。2年後、その見返りに、実弟が経営する縫製会社の所有地を、前田建設の指示を受けた水谷建設に約8億7千万円で買い取らせた。前知事らはこの土地売買で、時価との差額約7千万円をわいろとして受け取った。 DATE:2008/08/08 17:54 URL:http://www.asahi.com/national/update/0808/TKY200808080074.html
[[■談合07・08]] より続く #contents #comment(vsize=2,nsize=20,size=40)   ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 *1022 「良い談合ある」「だめです」 亀井氏と公取委が火花 [朝日] 2009年10月22日17時3分  「中小企業が助け合う『良い談合』を推奨する」とかねて言っている亀井静香金融相と、談合を取り締まる公正取引委員会の竹島一彦委員長ら幹部が21日夕、金融庁で「火花」を散らした。そもそも、所管大臣のいない公取委の幹部が大臣に呼び出されるのは異例だという。  金融庁17階の大臣室。  「良い談合、悪い談合というものはありません。談合はだめです」(竹島委員長)  「日本の生活文化の中で、適正な受発注が行われるわけで、それを考えてくれ」(亀井氏)  談合は、公共事業などの競争入札で、業者らが水面下で話し合い、どの業者が仕事を取るかを決めること。独占禁止法などに違反するが、亀井氏は様々な場で「良い談合もある」と繰り返してきた。代表を務める国民新党の政権公約にも「明るく正しい良き談合の仕組みをつくる」と書いているほどだ。  06年4月、衆院国土交通委員会に公取委を呼んだ亀井氏の質問をたどってみると、大企業が利益を独占するのを「悪い談合」、地方の中小企業が仕事を分け合うのを「良い談合」と考えているようだ。  一方、「企業が競い合うことで、より良い技術や商品が生まれ、経済の成長にもつながる」というのが公取委の考え方だ。旧大蔵(現財務)官僚出身の竹島委員長はその筆頭。就任は小泉首相時代の02年で、経済界には「競争原理主義者」の声さえある。  出席者らによると、結局、談合論議は深まることなく、亀井氏が、大企業が中小企業に対して不当に不利益を与える独禁法の「優越的な地位の乱用」や、不当に下請け代金を値引きさせる下請法違反などの取り締まりに力を入れるよう求めて終わったという。 *1014 前福島県知事、二審は減刑 「無形のわいろ」のみ認定 [朝日] 2009年10月14日21時43分  福島県発注のダム工事をめぐって収賄の罪に問われた前知事佐藤栄佐久被告(70)の控訴審で、東京高裁(若原正樹裁判長)は14日、懲役3年執行猶予5年とした一審・東京地裁判決を破棄し、改めて懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。土地を時価より高く買ってもらった差額がわいろだとする検察側の主張は退け、前知事らが得たのは「換金の利益」という無形のわいろだけだとする異例の判断を示した。  検察側は実刑を求め、弁護側は無罪を主張して双方が控訴し、一審に続き全面対決となっていた。  高裁はまず、贈賄側のゼネコンが、前知事の親族会社の所有地を買って支払った約8億7千万円と、時価相当額8億円との差額がわいろにあたるかどうかを検討。「前知事は、土地売却により(会社再建の資金を調達する)『換金の利益』を得る認識があったが、差益を得ることまで認識していたとは認めがたい」と述べ、「約7千万円の差益」をわいろとした一審判断を覆した。「換金の利益」については一審に続き、工事の受注に絡んだわいろと認め、収賄罪の成立を維持した。  判決は量刑理由で、前知事が「重責にある自己の立場についての自覚を欠き、贈賄側のゼネコンに便宜を図ったことは悪質だ」と指摘したが、わいろが「換金の利益」にとどまり、知事を辞任したことなどを酌んで一審よりもさらに減刑した。  同罪と競売入札妨害(談合)罪に問われた前知事の実弟で縫製会社元社長・佐藤祐二被告(66)については、一審の懲役2年6カ月執行猶予5年・追徴金約7千万円の判決を破棄し、改めて懲役1年6カ月執行猶予4年とした。  一審判決は、前知事が、00年に県が発注したダム工事を前田建設工業が共同企業体として受注できるよう便宜を図ったと認定。2年後、その見返りに実弟の祐二元社長が経営する縫製会社の所有地を前田建設の指示を受けた水谷建設に約8億7千万円で買い取らせ、時価との差額約7千万円をわいろとして受け取ったと認めていた。起訴内容のうち、ゼネコンが追加で支払った1億円は売買代金と認めず、わいろにはあたらないとした。 *0820 ごみ焼却施設の談合賠償金250億円 住民訴訟10件で [朝日] 2009年8月20日14時50分  ごみ焼却施設の談合事件をめぐり、「建設費がつり上げられた」として業者を相手に住民が起こした損害賠償請求訴訟で、住民側の主張を認める判決が相次いでいる。07年以降の計10件で、業者が自治体に支払うことになった賠償金は約250億円。環境省は戻ってきた金を、国と自治体でどう配分するか基準作りに乗り出した。  公正取引委員会は99年8月、全国のごみ焼却施設の入札で談合を繰り返していたとして、大手プラントメーカー5社に排除勧告を出した。これを受け、各地の住民が損害賠償を求め業者を提訴した。  市民団体「全国市民オンブズマン連絡会議」のまとめでは、住民訴訟は14件にのぼり判決が確定したり和解したりした12件のうち、10件で賠償金や和解金を得た。公取委とメーカー側は談合の存否をめぐり現在も係争中だが、住民訴訟が先行して談合の認定と賠償金を勝ち取っている。このほか、発注した自治体や事務組合が原告となる訴訟も10件以上あるという。  利子つきで戻って来る金は、財政難に苦しむ自治体にとって「臨時収入」とも言える。07年に判決が確定し、業者から約24億円が支払われた京都市は、国に返還した補助金分などを差し引いても、08年の一般会計に約6億7千万円のプラスだった。「児童館一つの建設費が約1億円。六つ分に相当するお金が、市民に還元されたことになる」と担当者。  今年に入り横浜市、神戸市、福岡市、福島県いわき市などへの賠償も確定。それぞれ原判決だけでも約30億円、約16億円、約21億円、約11億円で、これに支払われるまでの利子が上乗せされる。  ほとんどの事業には国の補助金が出ているため、環境省は戻ってきた賠償金や和解金を国と自治体でどう配分するか基準を作成中だ。先行した京都市の場合と同じ、国の補助金の割合に応じて国庫に戻す方式を検討している。国の補助金を3割使った事業なら、賠償金も3割が国に戻ることになる。 *0821 解決金4億8300万円で合意 首都高談合で三菱重工 [朝日] 2008年8月21日23時1分  首都高のトンネル換気設備工事をめぐる談合にからみ、談合に加わったメーカー5社のうち違約金の支払いに唯一応じていなかった三菱重工業(東京)が、違約金相当額の4億8300万円を「解決金」として首都高速道路会社に支払うことで合意した。首都高会社が21日、発表した。  三菱重工は談合を自主申告し公正取引委員会から課徴金を免除されていた。一方、旧首都高公団の規定では、課徴金納付命令が確定した際に違約金を請求すると定められており、この違約金条項の適用をめぐり協議が続いていた。  三菱重工の広報担当者は「解決金の名目で支払うことで合意したが、経緯については申し上げられない」と話した。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0821/TKY200808210319.html *0808 佐藤前福島県知事に有罪判決 収賄、一部を認定 [朝日] 2008年8月8日15時9分  福島県発注工事をめぐる汚職事件で、東京地裁は8日、収賄罪に問われた前知事の佐藤栄佐久被告(69)に懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年6カ月)の有罪判決を言い渡した。山口雅高裁判長は「犯行の背景には、県発注の公共工事に関する不正が介在していた」と指摘した。わいろの金額については一部を認めず、検察側の約1億7千万円との主張に対し、約7千万円と認定した。前知事は控訴する方針。  山口裁判長は、実弟で縫製会社前社長の祐二被告(65)についても、佐藤前知事との収賄罪での共謀を認定。競売入札妨害罪(談合)にも問われた前社長に懲役2年6カ月執行猶予5年(同懲役2年6カ月)の有罪判決を言い渡した。さらに前社長に追徴金約7千万円(求刑は2人に約1億7千万円)の支払いも命じた。  公判で、弁護側は「前知事は前社長から土地売買の具体的な話は聞いておらず共謀はあり得ない」などと無罪を主張。捜査段階で容疑を認めた両被告の供述調書の信用性などが最大の争点となったが、判決は両被告の調書について信用性を認めた。特に前社長の供述調書については「自発的に供述しており、ほかの証拠にも符合している」と述べた。  判決は、佐藤前知事が、ダム工事を前田建設工業が落札できるよう当時の県土木部長に働きかけていたと認定。同社の指示を受けた水谷建設に前社長が経営していた縫製会社の土地を時価より高く買い取らせた土地売買がわいろにあたると判断した。  ただ判決は、02年8月の土地売買で得た約7千万円のみをわいろと認定。同年9月の追加分1億円については、「縫製会社の資金不足を補いきれなかったために前社長が申し出たことによるもの。1億円は土地の売買代金に含まれると認定することはできない」と述べ、わいろとは認めなかった。  佐藤前知事は06年10月、ダム工事の発注をめぐる収賄容疑で東京地検特捜部に逮捕された。直後に、和歌山、宮崎の両県の知事が競売入札妨害(談合)容疑で相次いで逮捕される事態となった。木村良樹・前和歌山知事は一審で有罪が確定。安藤忠恕(ただひろ)・前宮崎知事は一審公判中。     ◇ ■認定した事実 佐藤前知事は、00年に県が発注したダム工事を前田建設工業が共同企業体として受注できるよう便宜を図った。2年後、その見返りに、実弟が経営する縫製会社の所有地を、前田建設の指示を受けた水谷建設に約8億7千万円で買い取らせた。前知事らはこの土地売買で、時価との差額約7千万円をわいろとして受け取った。 DATE:2008/08/08 17:54 URL:http://www.asahi.com/national/update/0808/TKY200808080074.html

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