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[[●自由・人権06Ⅳ]] [[●自由・人権08]] へ 最新の情報は、[[●自由・人権]] へ #contents - ホテル行く前に外で2発イカせてもらいますた! http://ston.mlstarn.com/2492345 -- てれれん (2009-06-02 18:54:24) - セフしさまさまだなwマジ天国www &br() &br()http://sersai%2ecom/hosakimenma/28483976 -- 大日にょ来 (2009-06-06 00:07:56) #comment(vsize=2,nsize=20,size=40) ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 *1228 光・母子殺害:弁護士への懲戒請求、応じず 大阪弁護士会 [毎日]  山口県光市で起きた母子殺害事件差戻し控訴審の弁護団に参加した弁護士(58)に出されていた懲戒請求について、大阪弁護士会は「懲戒の理由がない」と決定し、27日、請求者に通知した。323人が「常識的に到底理解できない主張をして意図的に裁判を遅延させている」などと同弁護士を懲戒処分するよう求めていた。大阪弁護士会は、適正な弁護活動と判断した。 毎日新聞 2007年12月28日 9時55分 URL:http://mainichi.jp/select/today/news/20071228k0000e040012000c.html *1225 安田弁護士、懲戒せず 母子殺害の上告審欠席で [共同]  山口県光市の母子殺害事件で、殺人罪などに問われた元少年の弁護人2人が昨年3月の上告審を欠席して弁論が開かれなかった問題をめぐり、第2東京弁護士会は25日までに、遺族から懲戒請求が出ていた安田好弘弁護士を「懲戒しない」と決定した。決定は20日付。  関係者によると、安田弁護士らは当時、弁護人になった直後のため「準備期間が必要な上、模擬裁判のリハーサルがある」という理由で弁論を欠席。遺族の本村洋さんが「正当な理由なく裁判を遅らせた」として懲戒を求めていた。  同弁護士会の綱紀委員会は「リハーサルを欠席理由にしたのは妥当ではない」とした上で「欠席は被告の権利を守るためにやむを得ないもので、引き延ばし目的はなかった」と議決した。  同じく懲戒請求された足立修一弁護士についても、広島弁護士会が既に懲戒しないと決定している。 URL:http://www.47news.jp/CN/200712/CN2007122501000457.html *1219 孤立深める日本 「死刑停止」の国連決議で [朝日] 2007年12月19日12時28分  国連が18日、死刑の執行停止を求める総会決議を初めて採択した。「世論の高い支持」を理由に死刑制度を存続している日本は、今年は年間で77年以降最多となる9人の死刑を執行するなど、世界の潮流とは逆行。国際的な孤立を深めている。  「世論には死刑制度や死刑執行にかなりの支持がある。国連の決議があっても我が国の死刑制度を拘束するものでは、まったくない」。決議を前にした18日の閣議後の記者会見で、鳩山法相は語気を強めた。「死刑を存続するかしないかは内政の問題だ」という政府の立場を改めて強調するものだ。  凶悪犯罪に対して厳罰を求める声を背景に、このところ日本では死刑執行のペースが上がる傾向にある。鳩山法相は今月7日、3人の死刑を執行した。前任の長勢法相の執行人数も在任10カ月余の間に10人を数えた。鳩山法相の「死刑自動化」発言をきっかけに法務省内に執行のあり方を検討する勉強会ができたり、執行対象者の氏名を公表したりする動きはあるが、執行停止や制度廃止に至る論議は低調だ。  死刑廃止を訴えてきた団体は、国連決議をきっかけに停滞する状況を変化させたい考えだ。再審で無罪となった元死刑囚の免田栄さん(82)は10月に国連本部に赴き、討論会で「拘置所で別れの握手を交わした死刑囚は覚えているだけで56人。冤罪だという人も何人もいた」といったエピソードを通じて死刑廃止の必要性を訴えた。死刑廃止議員連盟も、03年以来凍結されている死刑停止法案を来年の通常国会に提出する考えを示している。  国連総会の決議に法的拘束力がないことについて、神奈川大法科大学院の阿部浩己教授(国際法)は「法的拘束力がないことだけで議論を進めれば、国際社会の営みは限りなく意味がなくなる」と指摘する。  日本は総会に「北朝鮮の人権状況を非難する決議」などを積極的に提案している。阿部教授は「自国に有利な決議は最大限利用し、不利なら『意味がない』では説得力がない。日本は決議に反対することによってどんな社会を実現したいのかを主体的に示すべきだ」と話す。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1219/TKY200712190141.html *1216 市民ら350人、橋下弁護士の懲戒請求へ 光市事件 [朝日] 2007年12月16日08時01分  大阪府知事選への立候補を表明した橋下徹(はしもと・とおる)弁護士(38)が、99年に山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で視聴者に呼びかけたことをめぐり、全国各地の市民ら約350人が17日、橋下氏の懲戒処分を所属先の大阪弁護士会に請求する。「刑事弁護の正当性をおとしめたことは、弁護士の品位を失うべき非行だ」と訴える。発言に対しては、被告弁護団のメンバーが1人300万円の損害賠償訴訟も広島地裁に起こしている。  懲戒請求するのは京阪神を中心とした11都府県の会社員や主婦、大学教授ら350人余り。刑事裁判で無罪が確定した冤罪被害者もいる。  橋下氏は、5月27日に大阪の読売テレビが放送した「たかじんのそこまで言って委員会」で、広島高裁の差し戻し控訴審で殺人などの罪に問われている元少年(26)の弁護団の主張が一、二審から変遷し、殺意や強姦(ごうかん)目的を否認したことを批判。「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した。  17日に提出される懲戒請求書によると、元少年の主張を弁護団が擁護することは「刑事弁護人として当然の行為」と指摘。発言は弁護士法で定める懲戒理由の「品位を失うべき非行」にあたるとしている。  弁護士への懲戒請求は、弁護士法で「何人もできる」と定められている。請求を受けた弁護士会が「懲戒相当」と判断すれば、業務停止や除名などの処分を出す。  橋下氏は、元少年の弁護団のうち4人が9月に起こした損害賠償訴訟での答弁書で「発言に違法性はない。懲戒請求は市民の自発的意思だ」と反論した。15日、朝日新聞の取材に法律事務所を通じて「(懲戒請求されれば)弁護士会の判断ですので、手続きに従います」とコメントした。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1215/OSK200712150092.html *1213 元郵便職員、失職「妥当」 学生時代に反戦デモ 最高裁 [朝日] 2007年12月13日12時43分  大学時代に反戦デモに参加して公務執行妨害罪で有罪判決を受けたことを理由に27年間働いた国家公務員を失職させたのは妥当か。失職の撤回を希望する元郵便局職員が地位確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は13日、上告を棄却した。元職員の敗訴が確定した。  神奈川県藤沢市の元藤沢郵便局職員稲田明郎さん(57)は72年9月、同県相模原市でベトナム戦争に反対する戦車輸送阻止闘争に参加。その後の73年4月に国家公務員に採用された。同年12月に懲役4カ月執行猶予2年の刑が確定したが、それを明らかにせずに働き続けた。00年9月に「逮捕されたことがある」との匿名の電話が関東郵政局にあり、同年11月になって73年にさかのぼって失職した。  稲田さんは国(日本郵政グループの郵便事業会社が承継)を提訴。禁固以上の刑確定で失職するとした国家公務員法の規定について「私企業に比べて不合理な差別で違憲だ」などと主張した。  第一小法廷の5人の裁判官のうち4人の多数意見は「規定は公務に対する国民の信頼確保を目的としており、合憲だ」と指摘。「長年働けたのは有罪判決を隠し通してきたためで、失職させたとしても信義則に反し権利の乱用にあたるとはいえない」と述べた。  一方、裁判官出身の泉徳治裁判官は「執行猶予期間が過ぎた後も約25年が経過しており、この職員の公務に対する国民の信頼は回復され、公務から排除すべき必要性は消えた。生計の維持の面でも過大な不利益を課すのは許されない」とする反対意見を述べた。  稲田さんは、過去に受け取った給与の返還は求められないが、退職金は受け取れなかった。判決後に「勝てなかったのは残念だが、1人の裁判官でも不条理だと指摘してもらえたのは救いだ」と話した。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1213/TKY200712130160.html *1211 政党ビラ配り事件 罰金5万円の逆転有罪判決 東京高裁 [朝日] 2007年12月11日15時05分  東京都葛飾区のマンションに04年12月、政党のビラを配布するために立ち入ったとして住居侵入罪に問われた住職荒川庸生被告(60)の控訴審で、東京高裁(池田修裁判長)は11日、被告を無罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、改めて罰金5万円とする逆転有罪判決を言い渡した。検察側は一審で罰金10万円を求刑していた。  荒川被告は04年12月23日午後2時20分ごろ、支援する共産党の「都議会報告」などを配るためにマンションに入った。各戸のドアポストに投函していたところ、住民に通報されて逮捕、起訴された。  一審判決は06年8月、「ドアポストまで短時間立ち入って配布することが明らかに許されないという合意が社会的に成立しているとはいえない」などとし、検察側がこれを不服として控訴していた。高裁は「住居侵入罪の成立を否定した一審判決は法令の適用を誤っている」と指摘した。  荒川被告側は即日、上告の手続きを取った。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1211/TKY200712110233.html *1127 難民、間接受け入れ検討 法務省など 流入国の負担緩和 [朝日] 2007年11月27日03時10分  祖国を逃れて他国の難民キャンプなどで暮らす難民を、さらに別の国が受け入れる「第三国定住」制度について、外務省や法務省など関係省庁が導入の可能性を検討し始めた。難民流入国の負担軽減を通じて難民・人道支援分野での日本の貢献を示すのが狙い。高村外相と鳩山法相がグテーレス国連難民高等弁務官と27日に東京で会談し、取り組みの状況を伝える見通しだ。関係省庁は難民への生活支援など、受け入れに伴う諸課題について検討を本格化させる。  検討会議は9月に始まり、厚労省、文科省などの担当者も参加。第三国定住制度がある英国の政府当局者から、法整備や実施に伴う課題を聞き取るなどした。今後は、難民に対する行政サービスを提供する地方自治体への支援や、地域社会が難民を受け入れる態勢づくりも焦点になりそうだ。  日本は81年に難民条約に加入した。だが認定に時間がかかることや、第三国を経由した入国者に仮滞在を認めない制約などで、06年の難民認定者数は34人と、米国(約2万3000人)、フランス(約1万1000人)など他の先進国よりも際だって少ない。  日本は国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)への拠出額では世界2位。だが、難民受け入れでも国力に見合った貢献を求める声が近年、国際社会で強まり、「カネを出すだけでは評価されない時代になった」(関係省庁の幹部)という認識が政府内で広がっていた。  UNHCRによると世界の難民は06年末で990万人。02年以来減っていたが、イラク情勢の悪化やスーダン・ダルフール地方の紛争などで06年に上昇に転じた。  ミャンマー(ビルマ)と国境を接するタイでは約14万人のミャンマー難民が暮らし、その多くが20年にわたって難民キャンプでの生活を強いられるなど、逃れた先での生活環境悪化も深刻化。そのため国連は難民が別の国に移住する第三国定住制度を、本国帰還、保護国での定住に加えた解決策の一つに据える。今まで制度を導入したのは16カ国。06年の受け入れ数は米国が約4万1000人と最多で、オーストラリア、カナダと続く。  だが、日本語教育や就労支援などの態勢を整えずに難民を受け入れれば、「日本国内で弱者となり、第二の難民になるおそれがある」(UNHCR関係者)との指摘があるほか、警察当局などには治安への悪影響を懸念する声もある。 URL:http://www.asahi.com/politics/update/1126/TKY200711260299.html *1106 原告の請求棄却 参院選めぐる「一票の格差」訴訟 [朝日] 2007年11月06日19時30分  いわゆる「一票の格差」をめぐり、千葉県内の男性有権者が7月の参院選比例代表選を無効とするよう求めた訴訟で、東京高裁(原田敏章裁判長)は6日、選挙を合法と認め、請求を棄却する判決を言い渡した。  男性は「選挙区での改選議員1人当たりの選挙人数の最大格差が4.8倍を超えており法の下の平等に反する」などと主張していた。判決は「選挙区と比例代表は異なる」と指摘して男性の主張を退けたうえで、「最高裁は過去の参院選でそれを超える格差でも違憲とはいえないと判断している」とした。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1106/TKY200711060317.html *1105 婚外子の記載拒否、住民票不作成は合法 夫婦側逆転敗訴 [朝日] 2007年11月05日23時54分  法律上の結婚ではない「事実婚」の夫婦とその娘が、娘の出生届に「嫡出でない子」(婚外子)と記載するのを拒んだために住民票が作られなかったのは違法だと主張した訴訟の控訴審で、東京高裁(藤村啓裁判長)は5日、東京都世田谷区に住民票作成を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、夫婦側の逆転敗訴とする判決を言い渡した。  一審判決は、住民票がないことで子どもに生じる不利益を重くみる立場から、区の判断を「形式的で裁量権を逸脱しており違法だ」として注目を集めた。東京都三鷹市など一部の自治体には出生届のない婚外子の住民票が作成された事例もあるが、この日の高裁判決は、親の信条で記載を拒んだ場合の例外的な扱いを認めなかった。  原告は同区に住む介護福祉士菅原和之さん(42)夫妻と娘(2)。「嫡出子」と「嫡出でない子」と分けて表記するのは差別にあたるとの考えから出生届の「父母との続柄(つづきがら)」欄を空白にしたところ、区が受理せず住民票が作られなかった。  高裁は、不受理とした区の判断が違法ではなかったとの前提を示したうえで、例外的に職権で区に作成が認められるのは「出生届の提出が届け出義務者に期待できないような場合」などに限ると指摘。菅原さんのケースについては「届け出がされていないのは父母の個人的信条に基づくもので、手続きをあえて拒否し届け出を怠った」とみて、例外としては認めない考えを示した。  また、一審判決が子の受ける不利益として「選挙権を得る年齢に近くなれば回避できない重大な問題になる」などと指摘した点については、「選挙権の問題は娘が2歳で不利益が現実化していない」などと判断した。  判決後に記者会見した菅原さんは「『嫡出でない子』という表現は差別であり、単に父母の個人的な信条で片づけていいものとは思えない。居住の実態があるのに住民票登録を拒否するのは憲法に反すると思う」として上告する意向を示した。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1105/TKY200711050336.html *1102 調書流出、鑑定医を起訴 著者は不起訴 奈良地検 [朝日] 2007年11月02日22時56分  家族3人が死亡した昨年6月の奈良医師宅放火殺人事件をめぐり、長男(17)=中等少年院送致=の供述調書などを引用した本「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社)が出版された問題で、奈良地検は2日、少年審判で長男の精神鑑定医を務めた崎浜盛三容疑者(49)=京都市左京区=を刑法の秘密漏示の罪で奈良地裁に起訴した。著者でフリージャーナリストの草薙厚子氏(43)は嫌疑不十分で不起訴処分とし、捜査を終えた。  起訴状によると、崎浜医師は昨年10月5、6、15日ごろ、草薙氏の依頼に応じ、京都市内の自宅やホテルで、長男の成育歴や学校の成績、両親の離婚の経緯などを記した供述調書のコピーなどを見せたほか、自身が作った精神鑑定結果を渡し、医師としての職務で知った秘密を、正当な理由なく漏らしたとされる。  地検は、草薙氏も崎浜医師の了承のもとで調書を手に入れ、本を出版した「身分なき共犯」にあたる疑いがあると捜査。しかし、崎浜医師は取材内容が公表されることは認識したものの、「調書がそのままの形で引用されるとは思わなかった」と供述したことなどから、「身分なき共犯」の成立は困難と判断した。  調書を見せるように働きかけたことが教唆犯にあたるかも検討したが、多額の金銭の授受や脅迫など、社会通念を逸脱した行為はなく、過去の最高裁の判例を踏まえ、違法性は問えないと結論づけた。「コピーは取らない」と持ちかけながら調書をデジタルカメラで撮影した行為などは「取材の駆け引きを超える範囲ではない」とした。  地検は、草薙氏と親交のあった京大教授(49)の自宅なども関係先で捜索したが、崎浜医師のメールアドレスを草薙氏に伝えただけで事件に一切関与していないとして、立件対象にしなかった。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1102/OSK200711020071.html *1014 鑑定医を秘密漏示容疑で逮捕 調書流出本めぐり奈良地検 [朝日] 2007年10月14日12時42分  昨年6月に奈良県田原本町の家族3人が焼死した放火殺人事件をめぐり、殺人などの非行事実で中等少年院送致になった長男(17)らの供述調書を引用した本「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社)が出版された問題で、奈良地検は14日、調書を流出させたとして、長男の精神鑑定をした京都市左京区下鴨西本町、医師崎濱盛三(さきはま・もりみつ)容疑者(49)を刑法の秘密漏示の容疑で逮捕した。同容疑での逮捕は異例。  奈良地検の調べでは、崎濱医師は同書の著者でフリージャーナリストの草薙厚子氏(43)の依頼に応じて、昨年10月上旬ごろ、精神鑑定の資料として同家裁から渡されていた長男らの供述調書のコピーや自身が作成した精神鑑定結果などを京都市内の自宅やホテルで3回にわたって見せ、職務で知った関係者の情報を漏らした疑い。  崎濱医師は容疑を認めており、「何度も頼まれたから調書を見せた。そのまま本に引用するとは思っていなかった」と供述しているという。  草薙氏は本の出版について「不可解な少年事件が増える中、事件の真実を伝えることは社会的に意義があり、再発防止につながる」と説明。地検の任意の事情聴取に、取材源の特定にかかわる供述を拒否している。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1014/TKY200710140073.html *1011 少年調書流出、引用本の著者不起訴へ 取材の範囲と判断 [朝日] 2007年10月11日07時31分  昨年6月に奈良県田原本町の家族3人が焼死した放火殺人事件をめぐり、中等少年院送致になった長男(17)らの供述調書を引用した本「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社)が出版された問題で、奈良地検は長男の精神鑑定をした京都市の医師(49)を刑法の秘密漏示罪で起訴する一方、本の著者でフリージャーナリストの草薙厚子氏(43)は不起訴とする方針を固めた。草薙氏は流出を働きかけた「身分なき共犯」にあたる可能性があるとみていたが、上級庁と協議し、取材の範囲で立件は難しいと判断したとみられる。  調べでは、医師は昨年10月ごろ、奈良家裁であった非公開の少年審判で長男の精神鑑定を担当した際、家裁から貸し出しを受けた供述調書のコピーを自宅で草薙氏に見せ、職務で知った関係者の個人情報を漏らした疑いが持たれている。医師は任意の調べに「何度も頼まれたから調書を見せたが、そのまま本に引用するとは思っていなかった」と説明。草薙氏は取材源を黙秘していた。  草薙氏は医師に調書を見せてくれるようメールなどで働きかけたとされる。だが、通常の取材の範囲を超えた金銭の受け渡しや違法行為がなく、地検は起訴できないとの判断を固めたとみられる。2人を仲介したとみて家宅捜索した京大教授(49)も直接関与はないと判断したとみられる。  地検は6月に長男と父親から、精神的苦痛を受けたとして告訴を受け、9月14日に医師や草薙氏の自宅などを家宅捜索し、事情聴取していた。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1011/OSK200710100081.html *0906 在日朝鮮人歌劇団の使用を不許可 岡山市の文化施設 [朝日] 2007年09月06日21時57分  在日朝鮮人の音楽家らでつくる金剛山歌劇団(東京都小平市)の公演に対し、岡山市の文化施設「岡山シンフォニーホール」が、右翼団体の抗議が予想されるとして会場使用を不許可にしたことがわかった。歌劇団の岡山公演実行委員会は、ホールの指定管理者の財団法人「岡山シンフォニーホール」を相手取り、不許可の取り消しを求めて近く岡山地裁へ提訴すると6日に発表した。  実行委の邊日銖(ピョン・イルス)委員長によると、実行委は今年1月に、財団へ11月のホール使用を申請。7月20日に不許可が決まった。歌劇団は同ホールを95年以降、計4回使っている。  財団によると、申請受理後の1~6月ごろ、右翼団体とみられる街宣車が数回、「会場を使用させるな」という趣旨の抗議行動をホール周辺で展開。03年の公演時も同様の抗議があったという。財団は「抗議行動で他のテナントへの迷惑が予想され、岡山市と協議し、安全な施設管理のため不許可にした」と話す。  邊委員長は「公共施設でありながら不当な圧力に屈し、憲法の保障する表現の自由を侵害する行為だ」と批判している。  同歌劇団をめぐっては、同県倉敷市が昨年、市民会館の使用を許可後に取り消して争いとなり、岡山地裁が処分の執行停止を決定。仙台市でも同様の争いが起き、仙台地裁が今年7月に処分の執行停止を決定。仙台高裁も同市の即時抗告を棄却するなどしている。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0906/OSK200709060068.html *0825 募金強制徴収は「違法」、住民が逆転勝訴 大阪高裁 [朝日] 2007年08月25日13時39分  赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せして強制的に徴収するとした決議は違法だとして、滋賀県甲賀市の住民5人が地元自治会を相手取り、決議の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は「決議は思想、信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と判断。原告の請求を棄却した大津地裁の一審判決を取り消し、決議を無効とする逆転判決を言い渡した。  判決によると、甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(約900世帯)は赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問して集めてきた。だが応じない世帯もあり、昨年3月、年6000円の自治会費に募金や寄付金など2000円分を上乗せして徴収することを定期総会で決議。住民5人は「募金は自由意思によるべきだ」と訴え、翌月に訴訟を起こした。  判決は、自治会が募金を一律に徴収することは「事実上の強制で、社会的な許容限度を超えている」と指摘。自治会決議について「募金に対する任意の意思決定の機会を奪うもの」と述べ、原告の思想、信条の自由を侵害して民法上の公序良俗に違反すると判断し、「徴収には合理性がある」とした昨年11月の一審判決を取り消した。  赤い羽根共同募金は全国各地の社会福祉法人「共同募金会」が運営し、集まった資金は地元の福祉団体などに分配されている。所管の厚生労働省によると、昨年度の募金総額は約220億円。各地の自治会などが集めた戸別募金が7割を占め、街頭募金は2%に満たない。  厚労省の担当者は「共同募金は地域の助け合いであり、あくまで自発的なもの。強制にならないよう注意していただきたい」と話している。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0825/OSK200708250032.html *0719 君が代不起立の再発防止研修「違法と言えず」 東京地裁 [朝日] 2007年07月19日19時57分  卒業式と入学式で君が代斉唱時に起立しなかった東京都立学校の教職員が、「再発防止のための研修」に参加を命じた都教委の処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は19日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。中西茂裁判長は、「研修は有効な職務命令に違反する事態の再発防止のため行われたと言わざるをえない」と述べた。  訴えていたのは、04年に起立しなかったことなどを理由に処分され、「服務事故再発防止研修」に参加を命じられた教職員137人。原告側は「研修は思想・信条について反省を迫り、人格への介入にあたる」とし違憲・違法と主張した。  判決は、教職員が起立や斉唱をしなかったことについて「国家の教育に対する関与のあり方についての教育観、職業上の信念に基づくもの。考え方を持つこと自体は思想や良心の自由などとして保障される」とした。  しかし、職務命令や懲戒処分の有効性を原告側が裁判で争っていないとし、起立や斉唱の強制の是非には踏み込まず、研修を違法と判断する余地はないと述べた。実際の研修も思想・良心を侵害したとはいえないとした。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0719/TKY200707190515.html *0704 ホテルに宿泊者名簿の提出要求か 公安調査庁 [朝日] 2007年07月04日11時59分  公安調査庁新潟公安調査事務所長らが6月下旬、「護憲」などを掲げる法律家や学者でつくる青年法律家協会の弁護士らが宿泊した新潟県佐渡市内のホテルに対し、宿泊者名簿の提供を求めていたなどとして4日、協会所属の弁護士らが同事務所に抗議した。  協会新潟支部によると、6月23、24の両日、佐渡市内で改憲や刑事弁護の問題について話し合う協会弁護士学者合同部会の総会があり、参加者のうち約60人がホテルに宿泊。3日後の27日、ホテルを同事務所の新井正彦所長らが訪れ、宿泊者名簿の提供を求めたという。ホテル側から協会に問い合わせがあり、今回の事実が分かったという。  弁護士らは「国民の活動に対する監視活動であり、思想良心の自由を圧迫し、個人団体の人格権を侵害する行為で違憲だ」と指摘。これに対し同事務所の新井所長は「6月に佐渡のホテルに行ったのは事実だが、調査内容についてはいえない」としている。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0704/TKY200707040148.html *0625 袴田事件の元裁判官、最高裁に上申書 再審求める [朝日] 2007年06月25日12時31分  元プロボクサーの袴田巌死刑囚(71)が冤罪を訴えて再審を求めている「袴田事件」で25日、同死刑囚の支援者らが最高裁に上申書を提出した。一審の静岡地裁判決(68年)を担当した元裁判官の熊本典道さん(69)の陳述書も添付。「公判の当初から無罪の心証を持っていた。合議で他の裁判官を説得できず死刑判決を書かざるを得なかった」などとしている。  裁判官が判決を出すまでの経緯を明かして再審を求めるのは極めて異例。提出後に記者会見した熊本さんは「袴田君と犯罪事実を結びつける証拠は極めてゼロに近かった。自白調書の任意性について調べ始めたころから、私は有罪にできないと思った」と当時の審理を振り返った。  陳述書では「良心の呵責(かしゃく)に堪えられず判決の翌年、裁判官の職を辞した」「39年間、有罪判決を書いてしまった責を背負ってきた。私に出来ることがあれば償いたい」などと胸の内を書いている。  袴田死刑囚は80年に最高裁で死刑が確定した。最高裁に再審請求の特別抗告審が係属している。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0625/TKY200706250164.html *[[●自由・人権06Ⅱ]] より続く
[[●自由・人権06Ⅳ]] [[●自由・人権08]] へ 最新の情報は、[[●自由・人権]] へ #contents #comment(vsize=2,nsize=20,size=40) ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 *1228 光・母子殺害:弁護士への懲戒請求、応じず 大阪弁護士会 [毎日]  山口県光市で起きた母子殺害事件差戻し控訴審の弁護団に参加した弁護士(58)に出されていた懲戒請求について、大阪弁護士会は「懲戒の理由がない」と決定し、27日、請求者に通知した。323人が「常識的に到底理解できない主張をして意図的に裁判を遅延させている」などと同弁護士を懲戒処分するよう求めていた。大阪弁護士会は、適正な弁護活動と判断した。 毎日新聞 2007年12月28日 9時55分 URL:http://mainichi.jp/select/today/news/20071228k0000e040012000c.html *1225 安田弁護士、懲戒せず 母子殺害の上告審欠席で [共同]  山口県光市の母子殺害事件で、殺人罪などに問われた元少年の弁護人2人が昨年3月の上告審を欠席して弁論が開かれなかった問題をめぐり、第2東京弁護士会は25日までに、遺族から懲戒請求が出ていた安田好弘弁護士を「懲戒しない」と決定した。決定は20日付。  関係者によると、安田弁護士らは当時、弁護人になった直後のため「準備期間が必要な上、模擬裁判のリハーサルがある」という理由で弁論を欠席。遺族の本村洋さんが「正当な理由なく裁判を遅らせた」として懲戒を求めていた。  同弁護士会の綱紀委員会は「リハーサルを欠席理由にしたのは妥当ではない」とした上で「欠席は被告の権利を守るためにやむを得ないもので、引き延ばし目的はなかった」と議決した。  同じく懲戒請求された足立修一弁護士についても、広島弁護士会が既に懲戒しないと決定している。 URL:http://www.47news.jp/CN/200712/CN2007122501000457.html *1219 孤立深める日本 「死刑停止」の国連決議で [朝日] 2007年12月19日12時28分  国連が18日、死刑の執行停止を求める総会決議を初めて採択した。「世論の高い支持」を理由に死刑制度を存続している日本は、今年は年間で77年以降最多となる9人の死刑を執行するなど、世界の潮流とは逆行。国際的な孤立を深めている。  「世論には死刑制度や死刑執行にかなりの支持がある。国連の決議があっても我が国の死刑制度を拘束するものでは、まったくない」。決議を前にした18日の閣議後の記者会見で、鳩山法相は語気を強めた。「死刑を存続するかしないかは内政の問題だ」という政府の立場を改めて強調するものだ。  凶悪犯罪に対して厳罰を求める声を背景に、このところ日本では死刑執行のペースが上がる傾向にある。鳩山法相は今月7日、3人の死刑を執行した。前任の長勢法相の執行人数も在任10カ月余の間に10人を数えた。鳩山法相の「死刑自動化」発言をきっかけに法務省内に執行のあり方を検討する勉強会ができたり、執行対象者の氏名を公表したりする動きはあるが、執行停止や制度廃止に至る論議は低調だ。  死刑廃止を訴えてきた団体は、国連決議をきっかけに停滞する状況を変化させたい考えだ。再審で無罪となった元死刑囚の免田栄さん(82)は10月に国連本部に赴き、討論会で「拘置所で別れの握手を交わした死刑囚は覚えているだけで56人。冤罪だという人も何人もいた」といったエピソードを通じて死刑廃止の必要性を訴えた。死刑廃止議員連盟も、03年以来凍結されている死刑停止法案を来年の通常国会に提出する考えを示している。  国連総会の決議に法的拘束力がないことについて、神奈川大法科大学院の阿部浩己教授(国際法)は「法的拘束力がないことだけで議論を進めれば、国際社会の営みは限りなく意味がなくなる」と指摘する。  日本は総会に「北朝鮮の人権状況を非難する決議」などを積極的に提案している。阿部教授は「自国に有利な決議は最大限利用し、不利なら『意味がない』では説得力がない。日本は決議に反対することによってどんな社会を実現したいのかを主体的に示すべきだ」と話す。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1219/TKY200712190141.html *1216 市民ら350人、橋下弁護士の懲戒請求へ 光市事件 [朝日] 2007年12月16日08時01分  大阪府知事選への立候補を表明した橋下徹(はしもと・とおる)弁護士(38)が、99年に山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で視聴者に呼びかけたことをめぐり、全国各地の市民ら約350人が17日、橋下氏の懲戒処分を所属先の大阪弁護士会に請求する。「刑事弁護の正当性をおとしめたことは、弁護士の品位を失うべき非行だ」と訴える。発言に対しては、被告弁護団のメンバーが1人300万円の損害賠償訴訟も広島地裁に起こしている。  懲戒請求するのは京阪神を中心とした11都府県の会社員や主婦、大学教授ら350人余り。刑事裁判で無罪が確定した冤罪被害者もいる。  橋下氏は、5月27日に大阪の読売テレビが放送した「たかじんのそこまで言って委員会」で、広島高裁の差し戻し控訴審で殺人などの罪に問われている元少年(26)の弁護団の主張が一、二審から変遷し、殺意や強姦(ごうかん)目的を否認したことを批判。「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した。  17日に提出される懲戒請求書によると、元少年の主張を弁護団が擁護することは「刑事弁護人として当然の行為」と指摘。発言は弁護士法で定める懲戒理由の「品位を失うべき非行」にあたるとしている。  弁護士への懲戒請求は、弁護士法で「何人もできる」と定められている。請求を受けた弁護士会が「懲戒相当」と判断すれば、業務停止や除名などの処分を出す。  橋下氏は、元少年の弁護団のうち4人が9月に起こした損害賠償訴訟での答弁書で「発言に違法性はない。懲戒請求は市民の自発的意思だ」と反論した。15日、朝日新聞の取材に法律事務所を通じて「(懲戒請求されれば)弁護士会の判断ですので、手続きに従います」とコメントした。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1215/OSK200712150092.html *1213 元郵便職員、失職「妥当」 学生時代に反戦デモ 最高裁 [朝日] 2007年12月13日12時43分  大学時代に反戦デモに参加して公務執行妨害罪で有罪判決を受けたことを理由に27年間働いた国家公務員を失職させたのは妥当か。失職の撤回を希望する元郵便局職員が地位確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は13日、上告を棄却した。元職員の敗訴が確定した。  神奈川県藤沢市の元藤沢郵便局職員稲田明郎さん(57)は72年9月、同県相模原市でベトナム戦争に反対する戦車輸送阻止闘争に参加。その後の73年4月に国家公務員に採用された。同年12月に懲役4カ月執行猶予2年の刑が確定したが、それを明らかにせずに働き続けた。00年9月に「逮捕されたことがある」との匿名の電話が関東郵政局にあり、同年11月になって73年にさかのぼって失職した。  稲田さんは国(日本郵政グループの郵便事業会社が承継)を提訴。禁固以上の刑確定で失職するとした国家公務員法の規定について「私企業に比べて不合理な差別で違憲だ」などと主張した。  第一小法廷の5人の裁判官のうち4人の多数意見は「規定は公務に対する国民の信頼確保を目的としており、合憲だ」と指摘。「長年働けたのは有罪判決を隠し通してきたためで、失職させたとしても信義則に反し権利の乱用にあたるとはいえない」と述べた。  一方、裁判官出身の泉徳治裁判官は「執行猶予期間が過ぎた後も約25年が経過しており、この職員の公務に対する国民の信頼は回復され、公務から排除すべき必要性は消えた。生計の維持の面でも過大な不利益を課すのは許されない」とする反対意見を述べた。  稲田さんは、過去に受け取った給与の返還は求められないが、退職金は受け取れなかった。判決後に「勝てなかったのは残念だが、1人の裁判官でも不条理だと指摘してもらえたのは救いだ」と話した。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1213/TKY200712130160.html *1211 政党ビラ配り事件 罰金5万円の逆転有罪判決 東京高裁 [朝日] 2007年12月11日15時05分  東京都葛飾区のマンションに04年12月、政党のビラを配布するために立ち入ったとして住居侵入罪に問われた住職荒川庸生被告(60)の控訴審で、東京高裁(池田修裁判長)は11日、被告を無罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、改めて罰金5万円とする逆転有罪判決を言い渡した。検察側は一審で罰金10万円を求刑していた。  荒川被告は04年12月23日午後2時20分ごろ、支援する共産党の「都議会報告」などを配るためにマンションに入った。各戸のドアポストに投函していたところ、住民に通報されて逮捕、起訴された。  一審判決は06年8月、「ドアポストまで短時間立ち入って配布することが明らかに許されないという合意が社会的に成立しているとはいえない」などとし、検察側がこれを不服として控訴していた。高裁は「住居侵入罪の成立を否定した一審判決は法令の適用を誤っている」と指摘した。  荒川被告側は即日、上告の手続きを取った。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1211/TKY200712110233.html *1127 難民、間接受け入れ検討 法務省など 流入国の負担緩和 [朝日] 2007年11月27日03時10分  祖国を逃れて他国の難民キャンプなどで暮らす難民を、さらに別の国が受け入れる「第三国定住」制度について、外務省や法務省など関係省庁が導入の可能性を検討し始めた。難民流入国の負担軽減を通じて難民・人道支援分野での日本の貢献を示すのが狙い。高村外相と鳩山法相がグテーレス国連難民高等弁務官と27日に東京で会談し、取り組みの状況を伝える見通しだ。関係省庁は難民への生活支援など、受け入れに伴う諸課題について検討を本格化させる。  検討会議は9月に始まり、厚労省、文科省などの担当者も参加。第三国定住制度がある英国の政府当局者から、法整備や実施に伴う課題を聞き取るなどした。今後は、難民に対する行政サービスを提供する地方自治体への支援や、地域社会が難民を受け入れる態勢づくりも焦点になりそうだ。  日本は81年に難民条約に加入した。だが認定に時間がかかることや、第三国を経由した入国者に仮滞在を認めない制約などで、06年の難民認定者数は34人と、米国(約2万3000人)、フランス(約1万1000人)など他の先進国よりも際だって少ない。  日本は国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)への拠出額では世界2位。だが、難民受け入れでも国力に見合った貢献を求める声が近年、国際社会で強まり、「カネを出すだけでは評価されない時代になった」(関係省庁の幹部)という認識が政府内で広がっていた。  UNHCRによると世界の難民は06年末で990万人。02年以来減っていたが、イラク情勢の悪化やスーダン・ダルフール地方の紛争などで06年に上昇に転じた。  ミャンマー(ビルマ)と国境を接するタイでは約14万人のミャンマー難民が暮らし、その多くが20年にわたって難民キャンプでの生活を強いられるなど、逃れた先での生活環境悪化も深刻化。そのため国連は難民が別の国に移住する第三国定住制度を、本国帰還、保護国での定住に加えた解決策の一つに据える。今まで制度を導入したのは16カ国。06年の受け入れ数は米国が約4万1000人と最多で、オーストラリア、カナダと続く。  だが、日本語教育や就労支援などの態勢を整えずに難民を受け入れれば、「日本国内で弱者となり、第二の難民になるおそれがある」(UNHCR関係者)との指摘があるほか、警察当局などには治安への悪影響を懸念する声もある。 URL:http://www.asahi.com/politics/update/1126/TKY200711260299.html *1106 原告の請求棄却 参院選めぐる「一票の格差」訴訟 [朝日] 2007年11月06日19時30分  いわゆる「一票の格差」をめぐり、千葉県内の男性有権者が7月の参院選比例代表選を無効とするよう求めた訴訟で、東京高裁(原田敏章裁判長)は6日、選挙を合法と認め、請求を棄却する判決を言い渡した。  男性は「選挙区での改選議員1人当たりの選挙人数の最大格差が4.8倍を超えており法の下の平等に反する」などと主張していた。判決は「選挙区と比例代表は異なる」と指摘して男性の主張を退けたうえで、「最高裁は過去の参院選でそれを超える格差でも違憲とはいえないと判断している」とした。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1106/TKY200711060317.html *1105 婚外子の記載拒否、住民票不作成は合法 夫婦側逆転敗訴 [朝日] 2007年11月05日23時54分  法律上の結婚ではない「事実婚」の夫婦とその娘が、娘の出生届に「嫡出でない子」(婚外子)と記載するのを拒んだために住民票が作られなかったのは違法だと主張した訴訟の控訴審で、東京高裁(藤村啓裁判長)は5日、東京都世田谷区に住民票作成を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、夫婦側の逆転敗訴とする判決を言い渡した。  一審判決は、住民票がないことで子どもに生じる不利益を重くみる立場から、区の判断を「形式的で裁量権を逸脱しており違法だ」として注目を集めた。東京都三鷹市など一部の自治体には出生届のない婚外子の住民票が作成された事例もあるが、この日の高裁判決は、親の信条で記載を拒んだ場合の例外的な扱いを認めなかった。  原告は同区に住む介護福祉士菅原和之さん(42)夫妻と娘(2)。「嫡出子」と「嫡出でない子」と分けて表記するのは差別にあたるとの考えから出生届の「父母との続柄(つづきがら)」欄を空白にしたところ、区が受理せず住民票が作られなかった。  高裁は、不受理とした区の判断が違法ではなかったとの前提を示したうえで、例外的に職権で区に作成が認められるのは「出生届の提出が届け出義務者に期待できないような場合」などに限ると指摘。菅原さんのケースについては「届け出がされていないのは父母の個人的信条に基づくもので、手続きをあえて拒否し届け出を怠った」とみて、例外としては認めない考えを示した。  また、一審判決が子の受ける不利益として「選挙権を得る年齢に近くなれば回避できない重大な問題になる」などと指摘した点については、「選挙権の問題は娘が2歳で不利益が現実化していない」などと判断した。  判決後に記者会見した菅原さんは「『嫡出でない子』という表現は差別であり、単に父母の個人的な信条で片づけていいものとは思えない。居住の実態があるのに住民票登録を拒否するのは憲法に反すると思う」として上告する意向を示した。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1105/TKY200711050336.html *1102 調書流出、鑑定医を起訴 著者は不起訴 奈良地検 [朝日] 2007年11月02日22時56分  家族3人が死亡した昨年6月の奈良医師宅放火殺人事件をめぐり、長男(17)=中等少年院送致=の供述調書などを引用した本「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社)が出版された問題で、奈良地検は2日、少年審判で長男の精神鑑定医を務めた崎浜盛三容疑者(49)=京都市左京区=を刑法の秘密漏示の罪で奈良地裁に起訴した。著者でフリージャーナリストの草薙厚子氏(43)は嫌疑不十分で不起訴処分とし、捜査を終えた。  起訴状によると、崎浜医師は昨年10月5、6、15日ごろ、草薙氏の依頼に応じ、京都市内の自宅やホテルで、長男の成育歴や学校の成績、両親の離婚の経緯などを記した供述調書のコピーなどを見せたほか、自身が作った精神鑑定結果を渡し、医師としての職務で知った秘密を、正当な理由なく漏らしたとされる。  地検は、草薙氏も崎浜医師の了承のもとで調書を手に入れ、本を出版した「身分なき共犯」にあたる疑いがあると捜査。しかし、崎浜医師は取材内容が公表されることは認識したものの、「調書がそのままの形で引用されるとは思わなかった」と供述したことなどから、「身分なき共犯」の成立は困難と判断した。  調書を見せるように働きかけたことが教唆犯にあたるかも検討したが、多額の金銭の授受や脅迫など、社会通念を逸脱した行為はなく、過去の最高裁の判例を踏まえ、違法性は問えないと結論づけた。「コピーは取らない」と持ちかけながら調書をデジタルカメラで撮影した行為などは「取材の駆け引きを超える範囲ではない」とした。  地検は、草薙氏と親交のあった京大教授(49)の自宅なども関係先で捜索したが、崎浜医師のメールアドレスを草薙氏に伝えただけで事件に一切関与していないとして、立件対象にしなかった。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1102/OSK200711020071.html *1014 鑑定医を秘密漏示容疑で逮捕 調書流出本めぐり奈良地検 [朝日] 2007年10月14日12時42分  昨年6月に奈良県田原本町の家族3人が焼死した放火殺人事件をめぐり、殺人などの非行事実で中等少年院送致になった長男(17)らの供述調書を引用した本「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社)が出版された問題で、奈良地検は14日、調書を流出させたとして、長男の精神鑑定をした京都市左京区下鴨西本町、医師崎濱盛三(さきはま・もりみつ)容疑者(49)を刑法の秘密漏示の容疑で逮捕した。同容疑での逮捕は異例。  奈良地検の調べでは、崎濱医師は同書の著者でフリージャーナリストの草薙厚子氏(43)の依頼に応じて、昨年10月上旬ごろ、精神鑑定の資料として同家裁から渡されていた長男らの供述調書のコピーや自身が作成した精神鑑定結果などを京都市内の自宅やホテルで3回にわたって見せ、職務で知った関係者の情報を漏らした疑い。  崎濱医師は容疑を認めており、「何度も頼まれたから調書を見せた。そのまま本に引用するとは思っていなかった」と供述しているという。  草薙氏は本の出版について「不可解な少年事件が増える中、事件の真実を伝えることは社会的に意義があり、再発防止につながる」と説明。地検の任意の事情聴取に、取材源の特定にかかわる供述を拒否している。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1014/TKY200710140073.html *1011 少年調書流出、引用本の著者不起訴へ 取材の範囲と判断 [朝日] 2007年10月11日07時31分  昨年6月に奈良県田原本町の家族3人が焼死した放火殺人事件をめぐり、中等少年院送致になった長男(17)らの供述調書を引用した本「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社)が出版された問題で、奈良地検は長男の精神鑑定をした京都市の医師(49)を刑法の秘密漏示罪で起訴する一方、本の著者でフリージャーナリストの草薙厚子氏(43)は不起訴とする方針を固めた。草薙氏は流出を働きかけた「身分なき共犯」にあたる可能性があるとみていたが、上級庁と協議し、取材の範囲で立件は難しいと判断したとみられる。  調べでは、医師は昨年10月ごろ、奈良家裁であった非公開の少年審判で長男の精神鑑定を担当した際、家裁から貸し出しを受けた供述調書のコピーを自宅で草薙氏に見せ、職務で知った関係者の個人情報を漏らした疑いが持たれている。医師は任意の調べに「何度も頼まれたから調書を見せたが、そのまま本に引用するとは思っていなかった」と説明。草薙氏は取材源を黙秘していた。  草薙氏は医師に調書を見せてくれるようメールなどで働きかけたとされる。だが、通常の取材の範囲を超えた金銭の受け渡しや違法行為がなく、地検は起訴できないとの判断を固めたとみられる。2人を仲介したとみて家宅捜索した京大教授(49)も直接関与はないと判断したとみられる。  地検は6月に長男と父親から、精神的苦痛を受けたとして告訴を受け、9月14日に医師や草薙氏の自宅などを家宅捜索し、事情聴取していた。 URL:http://www.asahi.com/national/update/1011/OSK200710100081.html *0906 在日朝鮮人歌劇団の使用を不許可 岡山市の文化施設 [朝日] 2007年09月06日21時57分  在日朝鮮人の音楽家らでつくる金剛山歌劇団(東京都小平市)の公演に対し、岡山市の文化施設「岡山シンフォニーホール」が、右翼団体の抗議が予想されるとして会場使用を不許可にしたことがわかった。歌劇団の岡山公演実行委員会は、ホールの指定管理者の財団法人「岡山シンフォニーホール」を相手取り、不許可の取り消しを求めて近く岡山地裁へ提訴すると6日に発表した。  実行委の邊日銖(ピョン・イルス)委員長によると、実行委は今年1月に、財団へ11月のホール使用を申請。7月20日に不許可が決まった。歌劇団は同ホールを95年以降、計4回使っている。  財団によると、申請受理後の1~6月ごろ、右翼団体とみられる街宣車が数回、「会場を使用させるな」という趣旨の抗議行動をホール周辺で展開。03年の公演時も同様の抗議があったという。財団は「抗議行動で他のテナントへの迷惑が予想され、岡山市と協議し、安全な施設管理のため不許可にした」と話す。  邊委員長は「公共施設でありながら不当な圧力に屈し、憲法の保障する表現の自由を侵害する行為だ」と批判している。  同歌劇団をめぐっては、同県倉敷市が昨年、市民会館の使用を許可後に取り消して争いとなり、岡山地裁が処分の執行停止を決定。仙台市でも同様の争いが起き、仙台地裁が今年7月に処分の執行停止を決定。仙台高裁も同市の即時抗告を棄却するなどしている。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0906/OSK200709060068.html *0825 募金強制徴収は「違法」、住民が逆転勝訴 大阪高裁 [朝日] 2007年08月25日13時39分  赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せして強制的に徴収するとした決議は違法だとして、滋賀県甲賀市の住民5人が地元自治会を相手取り、決議の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は「決議は思想、信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と判断。原告の請求を棄却した大津地裁の一審判決を取り消し、決議を無効とする逆転判決を言い渡した。  判決によると、甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(約900世帯)は赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問して集めてきた。だが応じない世帯もあり、昨年3月、年6000円の自治会費に募金や寄付金など2000円分を上乗せして徴収することを定期総会で決議。住民5人は「募金は自由意思によるべきだ」と訴え、翌月に訴訟を起こした。  判決は、自治会が募金を一律に徴収することは「事実上の強制で、社会的な許容限度を超えている」と指摘。自治会決議について「募金に対する任意の意思決定の機会を奪うもの」と述べ、原告の思想、信条の自由を侵害して民法上の公序良俗に違反すると判断し、「徴収には合理性がある」とした昨年11月の一審判決を取り消した。  赤い羽根共同募金は全国各地の社会福祉法人「共同募金会」が運営し、集まった資金は地元の福祉団体などに分配されている。所管の厚生労働省によると、昨年度の募金総額は約220億円。各地の自治会などが集めた戸別募金が7割を占め、街頭募金は2%に満たない。  厚労省の担当者は「共同募金は地域の助け合いであり、あくまで自発的なもの。強制にならないよう注意していただきたい」と話している。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0825/OSK200708250032.html *0719 君が代不起立の再発防止研修「違法と言えず」 東京地裁 [朝日] 2007年07月19日19時57分  卒業式と入学式で君が代斉唱時に起立しなかった東京都立学校の教職員が、「再発防止のための研修」に参加を命じた都教委の処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は19日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。中西茂裁判長は、「研修は有効な職務命令に違反する事態の再発防止のため行われたと言わざるをえない」と述べた。  訴えていたのは、04年に起立しなかったことなどを理由に処分され、「服務事故再発防止研修」に参加を命じられた教職員137人。原告側は「研修は思想・信条について反省を迫り、人格への介入にあたる」とし違憲・違法と主張した。  判決は、教職員が起立や斉唱をしなかったことについて「国家の教育に対する関与のあり方についての教育観、職業上の信念に基づくもの。考え方を持つこと自体は思想や良心の自由などとして保障される」とした。  しかし、職務命令や懲戒処分の有効性を原告側が裁判で争っていないとし、起立や斉唱の強制の是非には踏み込まず、研修を違法と判断する余地はないと述べた。実際の研修も思想・良心を侵害したとはいえないとした。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0719/TKY200707190515.html *0704 ホテルに宿泊者名簿の提出要求か 公安調査庁 [朝日] 2007年07月04日11時59分  公安調査庁新潟公安調査事務所長らが6月下旬、「護憲」などを掲げる法律家や学者でつくる青年法律家協会の弁護士らが宿泊した新潟県佐渡市内のホテルに対し、宿泊者名簿の提供を求めていたなどとして4日、協会所属の弁護士らが同事務所に抗議した。  協会新潟支部によると、6月23、24の両日、佐渡市内で改憲や刑事弁護の問題について話し合う協会弁護士学者合同部会の総会があり、参加者のうち約60人がホテルに宿泊。3日後の27日、ホテルを同事務所の新井正彦所長らが訪れ、宿泊者名簿の提供を求めたという。ホテル側から協会に問い合わせがあり、今回の事実が分かったという。  弁護士らは「国民の活動に対する監視活動であり、思想良心の自由を圧迫し、個人団体の人格権を侵害する行為で違憲だ」と指摘。これに対し同事務所の新井所長は「6月に佐渡のホテルに行ったのは事実だが、調査内容についてはいえない」としている。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0704/TKY200707040148.html *0625 袴田事件の元裁判官、最高裁に上申書 再審求める [朝日] 2007年06月25日12時31分  元プロボクサーの袴田巌死刑囚(71)が冤罪を訴えて再審を求めている「袴田事件」で25日、同死刑囚の支援者らが最高裁に上申書を提出した。一審の静岡地裁判決(68年)を担当した元裁判官の熊本典道さん(69)の陳述書も添付。「公判の当初から無罪の心証を持っていた。合議で他の裁判官を説得できず死刑判決を書かざるを得なかった」などとしている。  裁判官が判決を出すまでの経緯を明かして再審を求めるのは極めて異例。提出後に記者会見した熊本さんは「袴田君と犯罪事実を結びつける証拠は極めてゼロに近かった。自白調書の任意性について調べ始めたころから、私は有罪にできないと思った」と当時の審理を振り返った。  陳述書では「良心の呵責(かしゃく)に堪えられず判決の翌年、裁判官の職を辞した」「39年間、有罪判決を書いてしまった責を背負ってきた。私に出来ることがあれば償いたい」などと胸の内を書いている。  袴田死刑囚は80年に最高裁で死刑が確定した。最高裁に再審請求の特別抗告審が係属している。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0625/TKY200706250164.html *[[●自由・人権06Ⅱ]] より続く

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