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#contents *0227 同一省庁出身1/3以下に…公益法人改革法案 [読売]  政府は26日、公益性の判断基準を厳格化し、公益目的の高い法人のみに税制上の優遇措置を与えることを柱とした公益法人制度改革関連法案の概要を固めた。  法人の認定基準として、同一親族や同一団体出身の理事・監事が3分の1を超えないことなどを盛り込んだ。中央省庁など特定団体との癒着体質を排除するのが狙いだ。  3月に同法案を閣議決定し、2008年度に新制度移行を目指す。  概要では、現行の社団・財団法人などを廃止し、新たな公益認定制度を導入するとしている。基準を満たした「公益認定法人」のみが「公益社団法人」「公益財団法人」の名称を使用できるとした。  認定基準について、理事・監事数のほか、〈1〉全事業費のうち「公益目的」の事業比率が50%以上と見込まれる〈2〉遊休財産額が一定額以上を超えない〈3〉暴力団員などが事業活動を支配していない――ことなどを明記している。公益性の高い「公益目的事業」を、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」と規定した。具体的には、学術・文化・芸術の振興や障害者・被災者・犯罪被害者への支援など20事業に限定した。法人を認定する第三者機関として内閣府に有識者7人で構成される合議制の「公益認定等委員会」を新設するとした。 (2006年2月27日3時5分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060227ia01.htm *ノヴァ:中途解約で敗訴、受講生に不利な規定無効 京都 [毎日]  英会話学校大手「ノヴァ」(大阪市)の受講を中途解約し、未受講分の料金返還を求めた京都府宇治市の女性が、受講済み分の単価を契約時より高く設定する清算規定は特定商取引法違反で無効として、同社に契約時の単価に基づく清算を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。同社側は「契約時に合意しており、法規制の対象外」と反論したが、衣斐瑞穂裁判官は「契約時より高価な金銭的負担を求める内容で無効」とし、請求通り17万6672円の支払いを同社に命じた。同社は控訴する方針。  女性の代理人の長野浩三弁護士は「法の対象外との主張を退けた判決は初。全受講生に当てはまり影響は大きい」と話している。  同社の受講はポイント制で、判決では、女性は01年10月、1ポイント当たり2050円で150ポイントのコースで契約、総額29万580円を支払った。36ポイント分を受講後、中途解約。同社側は受講済み分のポイント単価を3800円とし、返還額を13万580円と算定した。  判決は「同社の規定は実質的に同法が許容しない違約金を請求するもので、法の趣旨に反し無効。合意自体が中途解約権の行使を不当に制約するものと言える」とした。  同社は「まとめ買いなら単価が安くなる制度を否定するもので、受け入れ難い」と話している。【太田裕之】 毎日新聞 2006年1月31日 3時00分 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060131k0000m040167000c.html *日掛け金融、条件厳しく 最高裁判断、悪質高利排除に道 [朝日] 2006年01月25日01時33分  自ら頻繁に集金に出向くことなどを条件に利息制限法の上限をはるかに上回る金利での貸し付けが特別に認められている「日掛け金融」について、最高裁第三小法廷(上田豊三裁判長)は24日、特例が認められるハードルを極めて高くする判決を言い渡した。登録業者は全国で1300以上あり、「電話1本で即日融資」「10万借りて返済は1日1000円」などとうたい、暴力的な取り立てをする悪質なケースも目立つ中、借り手の保護を手厚く図った形だ。  問題となったのは、日掛け金融業者「ダイヤモンドリース」(福岡県久留米市)が、イベント会社と設計事務所に対し、それぞれ実質年利109.5%で、数十万円を繰り返し貸した二つのケース。イベント会社側は利息制限法の上限を超えて払った約173万円の返還を求め、設計事務所側は契約の無効確認などを求めていた。第三小法廷は契約を有効とした一、二審判決を破棄。審理を福岡高裁に差し戻した。  日掛け金融の金利は、消費者金融などの「グレーゾーン金利」と同様、利息制限法の上限(年15~20%)を超える金利が有効とされるためには、契約の際に返済期間や回数などを明示する書面を示さなければならない。  第三小法廷は、こうした書面一般について「内容が明確でなければ、有効な利息の支払いとはみなせない」との初判断を示した。そのうえで、ダイヤモンドリースが示した書面には、集金をしない日について「取引をなさない習慣のある日」とするなどあいまいな部分があったと指摘。「書面の要件を満たしていない」と認定した。  また、例外的に高い金利が認められる条件として「返済期間は100日以上」とされているのに、実際には100日に満たない段階で新たな貸付契約を結ぶ「借り換え」を繰り返している点も問題だとした。     ◇  〈キーワード:日掛け金融業者〉 年29.2%を超える金利に刑事罰を科している出資法の特例として、年54.75%(01年の法改正前は109.5%)までの金利帯での営業が認められている金融業者。小規模業者などに貸し付ける▽返済期間が100日以上▽返済期間の半分以上、業者が自ら集金に出向く――などが条件。「当座をしのぐ資金が必要だが、返済は日々の売り上げから少しずつしたい」という小売店主らのニーズに応える制度とされるが、「悪質な貸し付けの温床になっている」との批判も強い。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0125/TKY200601240445.html *信託法、全面見直しへ 法制審が要綱案 [朝日] 2006年01月21日07時50分  お金や土地などを別の人に託して管理や運用を委ねる「信託」制度が85年ぶりに様変わりする。法制審議会(法相の諮問機関)の信託法部会は20日、信託法を全面的に見直す要綱案をまとめた。新しい信託のパターンを認め、子孫への財産継承のほか、ビジネスにも幅広く活用できるようにする。法務省は改正法案を通常国会に提出する。  信託が使われるのは、例えば病気の男性(委託者)が子供(受益者)の将来を思い、自分の財産を弟(受託者)に譲る代わりに、子供の養育費支出を頼むといった場合。投資信託なら、投資家から受け取った資金を信託銀行が運用し、利益を投資家に支払う。受託者は信託財産を自分の財産とは分別して管理する。  要綱案の第一のポイントは、自分で自分に信託して別枠で財産を管理する「自己信託」(いわゆる信託宣言)を新たに認めたことだ。この手法をとれば、ほかの人を介さなくても必要な財産を子供などに確実に継承できる。信託財産は強制執行や競売の対象外というメリットがあるからだ。  また、今は子供しかいなくても、まだ生まれていない孫なども受益者にできる「跡継ぎ遺贈型」の信託も認められるなど、少子高齢化時代のニーズに応えた形だ。  ビジネスにも新しい道が開けた。例えば製薬会社なら、新薬開発部門を自己信託し、その受益権を投資家に買ってもらって資金調達する、といったことが可能になる。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0121/005.html *「灰色金利」是正要請へ 法律家団体が公取委に [朝日] 2006年01月16日06時07分  利息制限法の上限を超えるが刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」での融資は、独占禁止法が禁ずる「不公正な取引」の疑いがあるとして、多重債務問題に取り組む法律家グループが今週、公正取引委員会に是正措置を求める申し立てを行う。貸金業界で一般的なこの融資手法をめぐっては、13日に最高裁が例外的に有効とする条件を極めて狭める判決を出したばかり。同グループは公取委の判断も仰ぎ、グレーゾーン解消につなげたい考えだ。  申し立てをするのは弁護士・司法書士ら約150人でつくる「アイフル被害対策全国会議」。消費者金融大手アイフルの事例を「独禁法違反の疑いがある」として公取委に申告し、排除措置命令を求める。  同全国会議は、業者が利息制限法違反の利息に支払い義務はないことを顧客に伝えずに融資していることについて、「優越的な地位を利用し、顧客に不利益な取引条件を設定している」と指摘。また、債務を一本化すれば金利が下がる、と多重債務者を勧誘して、既存の借金の返済資金を貸す手法を「実際より有利と誤認させる欺まん的顧客誘引だ」としている。  最近の司法判断は借り手保護の観点から、超過利息を有効とする条件を狭く解釈する流れが定着している。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0116/TKY200601150192.html
#contents *0307 法外な金利には「元本の返済不要」…最高裁が追認 [読売]  年1200%にも上る違法な利息で金を借りた北海道内の男性が、札幌市の貸金業者に対し、元本を含めた返済金の全額に当たる約109万円の返還を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は7日、全額返還を命じた2審・札幌高裁判決を支持し、業者側の上告を退ける決定をした。男性側の全面勝訴が確定した。  ヤミ金融が法外な金利で貸し付けたケースについて、元本の返済義務もないとする判決を最高裁が追認したことは、多重債務者の救済に役立ちそうだ。  1審・札幌地裁は、利息制限法の上限金利を上回った部分だけを違法とし、返済金の一部に当たる約18万円の返還を命じた。これに対し、2審は「業者の貸し付け全体が違法行為だから、元本も含めて法律上の保護に値しない」と判断し、全額返還の判決に改めていた。 (2006年3月7日22時43分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060307i417.htm *0227 同一省庁出身1/3以下に…公益法人改革法案 [読売]  政府は26日、公益性の判断基準を厳格化し、公益目的の高い法人のみに税制上の優遇措置を与えることを柱とした公益法人制度改革関連法案の概要を固めた。  法人の認定基準として、同一親族や同一団体出身の理事・監事が3分の1を超えないことなどを盛り込んだ。中央省庁など特定団体との癒着体質を排除するのが狙いだ。  3月に同法案を閣議決定し、2008年度に新制度移行を目指す。  概要では、現行の社団・財団法人などを廃止し、新たな公益認定制度を導入するとしている。基準を満たした「公益認定法人」のみが「公益社団法人」「公益財団法人」の名称を使用できるとした。  認定基準について、理事・監事数のほか、〈1〉全事業費のうち「公益目的」の事業比率が50%以上と見込まれる〈2〉遊休財産額が一定額以上を超えない〈3〉暴力団員などが事業活動を支配していない――ことなどを明記している。公益性の高い「公益目的事業」を、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」と規定した。具体的には、学術・文化・芸術の振興や障害者・被災者・犯罪被害者への支援など20事業に限定した。法人を認定する第三者機関として内閣府に有識者7人で構成される合議制の「公益認定等委員会」を新設するとした。 (2006年2月27日3時5分 読売新聞) URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060227ia01.htm *ノヴァ:中途解約で敗訴、受講生に不利な規定無効 京都 [毎日]  英会話学校大手「ノヴァ」(大阪市)の受講を中途解約し、未受講分の料金返還を求めた京都府宇治市の女性が、受講済み分の単価を契約時より高く設定する清算規定は特定商取引法違反で無効として、同社に契約時の単価に基づく清算を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。同社側は「契約時に合意しており、法規制の対象外」と反論したが、衣斐瑞穂裁判官は「契約時より高価な金銭的負担を求める内容で無効」とし、請求通り17万6672円の支払いを同社に命じた。同社は控訴する方針。  女性の代理人の長野浩三弁護士は「法の対象外との主張を退けた判決は初。全受講生に当てはまり影響は大きい」と話している。  同社の受講はポイント制で、判決では、女性は01年10月、1ポイント当たり2050円で150ポイントのコースで契約、総額29万580円を支払った。36ポイント分を受講後、中途解約。同社側は受講済み分のポイント単価を3800円とし、返還額を13万580円と算定した。  判決は「同社の規定は実質的に同法が許容しない違約金を請求するもので、法の趣旨に反し無効。合意自体が中途解約権の行使を不当に制約するものと言える」とした。  同社は「まとめ買いなら単価が安くなる制度を否定するもので、受け入れ難い」と話している。【太田裕之】 毎日新聞 2006年1月31日 3時00分 URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060131k0000m040167000c.html *日掛け金融、条件厳しく 最高裁判断、悪質高利排除に道 [朝日] 2006年01月25日01時33分  自ら頻繁に集金に出向くことなどを条件に利息制限法の上限をはるかに上回る金利での貸し付けが特別に認められている「日掛け金融」について、最高裁第三小法廷(上田豊三裁判長)は24日、特例が認められるハードルを極めて高くする判決を言い渡した。登録業者は全国で1300以上あり、「電話1本で即日融資」「10万借りて返済は1日1000円」などとうたい、暴力的な取り立てをする悪質なケースも目立つ中、借り手の保護を手厚く図った形だ。  問題となったのは、日掛け金融業者「ダイヤモンドリース」(福岡県久留米市)が、イベント会社と設計事務所に対し、それぞれ実質年利109.5%で、数十万円を繰り返し貸した二つのケース。イベント会社側は利息制限法の上限を超えて払った約173万円の返還を求め、設計事務所側は契約の無効確認などを求めていた。第三小法廷は契約を有効とした一、二審判決を破棄。審理を福岡高裁に差し戻した。  日掛け金融の金利は、消費者金融などの「グレーゾーン金利」と同様、利息制限法の上限(年15~20%)を超える金利が有効とされるためには、契約の際に返済期間や回数などを明示する書面を示さなければならない。  第三小法廷は、こうした書面一般について「内容が明確でなければ、有効な利息の支払いとはみなせない」との初判断を示した。そのうえで、ダイヤモンドリースが示した書面には、集金をしない日について「取引をなさない習慣のある日」とするなどあいまいな部分があったと指摘。「書面の要件を満たしていない」と認定した。  また、例外的に高い金利が認められる条件として「返済期間は100日以上」とされているのに、実際には100日に満たない段階で新たな貸付契約を結ぶ「借り換え」を繰り返している点も問題だとした。     ◇  〈キーワード:日掛け金融業者〉 年29.2%を超える金利に刑事罰を科している出資法の特例として、年54.75%(01年の法改正前は109.5%)までの金利帯での営業が認められている金融業者。小規模業者などに貸し付ける▽返済期間が100日以上▽返済期間の半分以上、業者が自ら集金に出向く――などが条件。「当座をしのぐ資金が必要だが、返済は日々の売り上げから少しずつしたい」という小売店主らのニーズに応える制度とされるが、「悪質な貸し付けの温床になっている」との批判も強い。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0125/TKY200601240445.html *信託法、全面見直しへ 法制審が要綱案 [朝日] 2006年01月21日07時50分  お金や土地などを別の人に託して管理や運用を委ねる「信託」制度が85年ぶりに様変わりする。法制審議会(法相の諮問機関)の信託法部会は20日、信託法を全面的に見直す要綱案をまとめた。新しい信託のパターンを認め、子孫への財産継承のほか、ビジネスにも幅広く活用できるようにする。法務省は改正法案を通常国会に提出する。  信託が使われるのは、例えば病気の男性(委託者)が子供(受益者)の将来を思い、自分の財産を弟(受託者)に譲る代わりに、子供の養育費支出を頼むといった場合。投資信託なら、投資家から受け取った資金を信託銀行が運用し、利益を投資家に支払う。受託者は信託財産を自分の財産とは分別して管理する。  要綱案の第一のポイントは、自分で自分に信託して別枠で財産を管理する「自己信託」(いわゆる信託宣言)を新たに認めたことだ。この手法をとれば、ほかの人を介さなくても必要な財産を子供などに確実に継承できる。信託財産は強制執行や競売の対象外というメリットがあるからだ。  また、今は子供しかいなくても、まだ生まれていない孫なども受益者にできる「跡継ぎ遺贈型」の信託も認められるなど、少子高齢化時代のニーズに応えた形だ。  ビジネスにも新しい道が開けた。例えば製薬会社なら、新薬開発部門を自己信託し、その受益権を投資家に買ってもらって資金調達する、といったことが可能になる。 URL:http://www.asahi.com/life/update/0121/005.html *「灰色金利」是正要請へ 法律家団体が公取委に [朝日] 2006年01月16日06時07分  利息制限法の上限を超えるが刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」での融資は、独占禁止法が禁ずる「不公正な取引」の疑いがあるとして、多重債務問題に取り組む法律家グループが今週、公正取引委員会に是正措置を求める申し立てを行う。貸金業界で一般的なこの融資手法をめぐっては、13日に最高裁が例外的に有効とする条件を極めて狭める判決を出したばかり。同グループは公取委の判断も仰ぎ、グレーゾーン解消につなげたい考えだ。  申し立てをするのは弁護士・司法書士ら約150人でつくる「アイフル被害対策全国会議」。消費者金融大手アイフルの事例を「独禁法違反の疑いがある」として公取委に申告し、排除措置命令を求める。  同全国会議は、業者が利息制限法違反の利息に支払い義務はないことを顧客に伝えずに融資していることについて、「優越的な地位を利用し、顧客に不利益な取引条件を設定している」と指摘。また、債務を一本化すれば金利が下がる、と多重債務者を勧誘して、既存の借金の返済資金を貸す手法を「実際より有利と誤認させる欺まん的顧客誘引だ」としている。  最近の司法判断は借り手保護の観点から、超過利息を有効とする条件を狭く解釈する流れが定着している。 URL:http://www.asahi.com/national/update/0116/TKY200601150192.html

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