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■郵政民営化関連法の概要」(2005/11/06 (日) 17:59:41) の最新版変更点

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*郵政民営化関連法律案の概要 [総務省] ○総理を本部長とする郵政民営化推進本部を内閣に設置する(公布日以降3月以内で政令で定める日)。 ・民営化の推進に関する総合調整等を行う。 ・郵政民営化委員会が行う見直し等について、その内容を国会に報告する。 ・副本部長は内閣官房長官、郵政民営化担当大臣、金融担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国土交通大臣とする。 ○郵政民営化推進本部の下に郵政民営化委員会を設置する(平成18年4月1日)。 ・国際物流事業への進出について、意見を述べる対象とする。 ・承継計画の主務大臣の認可の際に意見を述べる。 ・委員は、有識者5名とし、任期は、3年とする。 ・独自の事務局を有する。 ○日本郵政公社の国際物流事業への進出を可能とする。 ○準備企画会社として持株会社(日本郵政株式会社)をあらかじめ設立し、持株会社に経営委員会を設ける(公布日以降6月 以内で政令で定める日)。 ○経営委員会(日本郵政株式会社)が、日本郵政公社の業務等の承継計画を策定する。 ○日本郵政株式会社が、郵便貯金銀行、郵便保険会社となる子会社をあらかじめ設立する。 ○システム対応の上で問題があり、郵政民営化の実施に重大な支障がある場合には、実施時期を平成19年10月1日に延期す ることができる。 ○郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会は役割を終え、郵便貯金銀行等に関する特例規定は失効 ・郵便貯金銀行、郵便保険会社については、主務大臣の決定があった場合又はその株式の全部が処分された場合に、平成29年4月前でも特例の 適用はなくなる。 ○最終的な民営化時点における組織のあり方 ・郵便貯金銀行、郵便保険会社については、一般の商法会社であり、他の民間金融機関と同様に、銀行法、保険業法等の一般に適用される金融 関係法令に基づき業務を行う。 ・特殊会社である日本郵政株式会社等の3会社について、必要な監督を行う。 最終的な民営化の実現(遅くとも平成29年(2017年)4月1日) 民営化(平成19年(2007年)4月1日) 公布 日本郵政株式会社法(持株会社) 郵便事業株式会社法(郵便事業会社) ・郵便事業及び印紙の売りさばきを行うことを目的とする会社 ・国内外の物流事業等の各種事業を営むことができる。 ・社会貢献業務計画を策定し、社会・地域貢献基金から資金の交付を受け、社会貢 献業務を実施する。計画の適切性については主務大臣が認可によりチェックする。 <郵便法> ・ユニバーサルサービス義務の対象から、小包は除外する。 ・3種、4種等の公共的なサービスは、引き続き、提供する。 ・特別送達等につき、信用力を確保するため、新たな資格制度(郵便認証司)を設 ける。具体的な資格者は、主務大臣が任命する。 ・郵貯・簡保の既契約を引き継ぎ、既契約を履行することを目的とする非特定 独立行政法人(非公務員型) ・郵貯・簡保の既契約に係る資産(旧勘定資産)の運用は外部(郵便貯金銀行、 郵便保険会社を予定)に委託(特別預金及び再保険)し、安全運用(国債、 地方債、地方公共団体貸付け等) ・旧勘定については政府保証を維持 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(公社承継法人) 郵便局株式会社法(窓口ネットワーク会社) 郵政民営化法郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 準備期移行期 ※ 下線部は法案修正箇所 ・郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の経営管理を目的とする会社 ・郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の全部を保有 ・政府は発行済株式の総数の1/3超を保有 ・政府は日本郵政株式会社の株式保有割合を1/3に近づける努力義務(売却収入 は国に帰属) ・社会・地域貢献基金を設け、社会貢献業務計画、地域貢献業務計画に必要な 資金を交付する。 ・社会・地域貢献基金は、郵便貯金銀行・郵便保険会社の株式の売却益、配当 収入等の一部を原資とし、規律ある配当のもとで1兆円の積立てが義務付け られる。ただし、1兆円を超えて積み立てることは妨げられず、2兆円まで は1兆円までと同じルールで積み立てる。 ・郵貯周知宣伝施設及び簡保加入者福祉施設は日本郵政株式会社が暫定的(5 年間)に保有 ○平成19年(2007年)4月1日における措置 ・日本郵政公社法、郵便貯金法、簡易生命保険法等の法律を廃止<整備法> ・郵便事業会社(郵便事業株式会社)、窓口ネットワーク会社(郵便局株式会社)、公社承継法人(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構)を設立。持株会社(日本郵政株式会社)は、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の全部を保有 ・郵便貯金銀行・郵便保険会社に銀行業・保険業の免許を付与(みなし免許)し、銀行業、保険業を開始 ・銀行業・保険業のみなし免許付与の際に、自立するまでの間、安定的な代理店契約があること等を条件とする。 ・郵便貯金銀行・郵便保険会社の定款に、議決権の面で連続的保有を可能とするよう、議決権の行使に関する事項を規定する。 ・日本郵政株式会社は準備企画会社としての役割を終え(経営委員会は廃止)、持株会社として機能を開始 ・日本郵政株式会社等の各会社、公社承継法人は承継計画に従って日本郵政公社の業務等を承継 ・日本郵政公社の職員は国家公務員の身分を離れて各会社の職員となる。 ・郵便法等関連法律について所要の改正をし、経過措置規定を設ける。<整備法> ○移行期における措置 ・日本郵政株式会社:銀行持株会社、保険持株会社である間の銀行法、保険業法の特例等 ・郵便貯金銀行:郵便貯金銀行から、預金保険料相当額を日本郵政株式会社に交付 預入限度額の制限、業務の制限、子会社保有の制限、合併等の制限等の銀行法の特例等(移行期当初は公社と同じ業務範囲とし、 民営化に関する状況に応じ、民営化委員会の意見を聴いて緩和) ・郵便保険会社:保険金額の制限、業務の制限、子会社保有の制限、合併等の制限等の保険業法の特例等(移行期当初は公社と同じ業務範囲とし、 民営化に関する状況に応じ、民営化委員会の意見を聴いて緩和) ・郵便事業株式会社:同種の業務を営む事業者への配慮等 ・郵便局株式会社:同種の業務を営む事業者への配慮等 ○民営化の推進、監視 ・郵政民営化委員会は、3年ごとに、郵政民営化の進捗状況について総合的な見直しを行うほか、民営化に関し、本部長に意見を述べる。また、政省 令の制定、主務大臣の認可等について意見を述べる。 ○株式の処分 ・日本郵政株式会社は平成29年3月末までに郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を段階的に処分する義務を負う。 ○税制 ・税制については、新会社等への円滑な移行・承継等のための所要の措置を講じる。 ・郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営 むことを目的とする会社 ・郵便窓口業務を営むほか、地方公共団体の特定事務、銀行業・生命保険業の代理 業務等の各種業務を営むことができる。 ・郵便局があまねく全国で利用されることを旨として郵便局を配置することを法律 上義務付け。 ・地域の有識者等の意見を聴き、これを尊重して地域貢献業務計画を策定し、社会 ・地域貢献基金から資金の交付を受け、地域貢献業務を実施する。計画の適切性 については主務大臣が認可によりチェックする。 TITLE:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/yuseimineika2/houan/2005/gaiyou-s.pdf - Microsoft Internet Explorer
#contents *郵政民営化関連法律案の概要 [総務省] ※ 下線部は法案修正箇所 *郵政民営化法、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 **公布 ○総理を本部長とする郵政民営化推進本部を内閣に設置する(公布日以降3月以内で政令で定める日)。 ・民営化の推進に関する総合調整等を行う。 ・郵政民営化委員会が行う見直し等について、その内容を国会に報告する。 ・副本部長は内閣官房長官、郵政民営化担当大臣、金融担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国土交通大臣とする。 ○郵政民営化推進本部の下に郵政民営化委員会を設置する(平成18年4月1日)。 ・国際物流事業への進出について、意見を述べる対象とする。 ・承継計画の主務大臣の認可の際に意見を述べる。 ・委員は、有識者5名とし、任期は、3年とする。 ・独自の事務局を有する。 ○日本郵政公社の国際物流事業への進出を可能とする。 ○準備企画会社として持株会社(日本郵政株式会社)をあらかじめ設立し、持株会社に経営委員会を設ける(公布日以降6月 以内で政令で定める日)。 ○経営委員会(日本郵政株式会社)が、日本郵政公社の業務等の承継計画を策定する。 ○日本郵政株式会社が、郵便貯金銀行、郵便保険会社となる子会社をあらかじめ設立する。 ○システム対応の上で問題があり、郵政民営化の実施に重大な支障がある場合には、実施時期を平成19年10月1日に延期することができる。 **民営化(平成19年(2007年)4月1日) ○平成19年(2007年)4月1日における措置 ・日本郵政公社法、郵便貯金法、簡易生命保険法等の法律を廃止<整備法> ・郵便事業会社(郵便事業株式会社)、窓口ネットワーク会社(郵便局株式会社)、公社承継法人(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構)を設立。持株会社(日本郵政株式会社)は、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の全部を保有 ・郵便貯金銀行・郵便保険会社に銀行業・保険業の免許を付与(みなし免許)し、銀行業、保険業を開始 ・銀行業・保険業のみなし免許付与の際に、自立するまでの間、安定的な代理店契約があること等を条件とする。 ・郵便貯金銀行・郵便保険会社の定款に、議決権の面で連続的保有を可能とするよう、議決権の行使に関する事項を規定する。 ・日本郵政株式会社は準備企画会社としての役割を終え(経営委員会は廃止)、持株会社として機能を開始 ・日本郵政株式会社等の各会社、公社承継法人は承継計画に従って日本郵政公社の業務等を承継 ・日本郵政公社の職員は国家公務員の身分を離れて各会社の職員となる。 ・郵便法等関連法律について所要の改正をし、経過措置規定を設ける。<整備法> ○移行期における措置 ・日本郵政株式会社:銀行持株会社、保険持株会社である間の銀行法、保険業法の特例等 ・郵便貯金銀行:郵便貯金銀行から、預金保険料相当額を日本郵政株式会社に交付 預入限度額の制限、業務の制限、子会社保有の制限、合併等の制限等の銀行法の特例等(移行期当初は公社と同じ業務範囲とし、 民営化に関する状況に応じ、民営化委員会の意見を聴いて緩和) ・郵便保険会社:保険金額の制限、業務の制限、子会社保有の制限、合併等の制限等の保険業法の特例等(移行期当初は公社と同じ業務範囲とし、 民営化に関する状況に応じ、民営化委員会の意見を聴いて緩和) ・郵便事業株式会社:同種の業務を営む事業者への配慮等 ・郵便局株式会社:同種の業務を営む事業者への配慮等 ○民営化の推進、監視 ・郵政民営化委員会は、3年ごとに、郵政民営化の進捗状況について総合的な見直しを行うほか、民営化に関し、本部長に意見を述べる。また、政省 令の制定、主務大臣の認可等について意見を述べる。 ○株式の処分 ・日本郵政株式会社は平成29年3月末までに郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を段階的に処分する義務を負う。 ○税制 ・税制については、新会社等への円滑な移行・承継等のための所要の措置を講じる。 **最終的な民営化の実現(遅くとも平成29年(2017年)4月1日) ○郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会は役割を終え、郵便貯金銀行等に関する特例規定は失効 ・郵便貯金銀行、郵便保険会社については、主務大臣の決定があった場合又はその株式の全部が処分された場合に、平成29年4月前でも特例の適用はなくなる。 ○最終的な民営化時点における組織のあり方 ・郵便貯金銀行、郵便保険会社については、一般の商法会社であり、他の民間金融機関と同様に、銀行法、保険業法等の一般に適用される金融関係法令に基づき業務を行う。 ・特殊会社である日本郵政株式会社等の3会社について、必要な監督を行う。 *日本郵政株式会社法(持株会社) ・郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の経営管理を目的とする会社 ・郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の全部を保有 ・政府は発行済株式の総数の1/3超を保有 ・政府は日本郵政株式会社の株式保有割合を1/3に近づける努力義務(売却収入 は国に帰属) ・社会・地域貢献基金を設け、社会貢献業務計画、地域貢献業務計画に必要な 資金を交付する。 ・社会・地域貢献基金は、郵便貯金銀行・郵便保険会社の株式の売却益、配当 収入等の一部を原資とし、規律ある配当のもとで1兆円の積立てが義務付け られる。ただし、1兆円を超えて積み立てることは妨げられず、2兆円まで は1兆円までと同じルールで積み立てる。 ・郵貯周知宣伝施設及び簡保加入者福祉施設は日本郵政株式会社が暫定的(5 年間)に保有 *郵便事業株式会社法(郵便事業会社) ・郵便事業及び印紙の売りさばきを行うことを目的とする会社 ・国内外の物流事業等の各種事業を営むことができる。 ・社会貢献業務計画を策定し、社会・地域貢献基金から資金の交付を受け、社会貢 献業務を実施する。計画の適切性については主務大臣が認可によりチェックする。 <郵便法> ・ユニバーサルサービス義務の対象から、小包は除外する。 ・3種、4種等の公共的なサービスは、引き続き、提供する。 ・特別送達等につき、信用力を確保するため、新たな資格制度(郵便認証司)を設 ける。具体的な資格者は、主務大臣が任命する。 *独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(公社承継法人) ・郵貯・簡保の既契約を引き継ぎ、既契約を履行することを目的とする非特定 独立行政法人(非公務員型) ・郵貯・簡保の既契約に係る資産(旧勘定資産)の運用は外部(郵便貯金銀行、 郵便保険会社を予定)に委託(特別預金及び再保険)し、安全運用(国債、 地方債、地方公共団体貸付け等) ・旧勘定については政府保証を維持 *郵便局株式会社法(窓口ネットワーク会社) ・郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営 むことを目的とする会社 ・郵便窓口業務を営むほか、地方公共団体の特定事務、銀行業・生命保険業の代理 業務等の各種業務を営むことができる。 ・郵便局があまねく全国で利用されることを旨として郵便局を配置することを法律 上義務付け。 ・地域の有識者等の意見を聴き、これを尊重して地域貢献業務計画を策定し、社会 ・地域貢献基金から資金の交付を受け、地域貢献業務を実施する。計画の適切性 については主務大臣が認可によりチェックする。 TITLE:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/yuseimineika2/houan/2005/gaiyou-s.pdf - Microsoft Internet Explorer

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