4.健康及び安全の実施体制等

施設長は、入所する子どもの健康及び安全に最終的な責任を有することにかんがみ、この章の1から3までに規定する事項が保育所において適切に実施されるように、次の事項に留意し、保育所における健康及び安全の実施体制等の整備に努めなければならない。

(1)全職員が健康及び安全に関する共通理解を深め、適切な分担と協力の下に年間を通じて計画的に取り組むこと。

(2)取組の方針や具体的な活動の企画立案及び保育所内外の連絡調整の業務について、専門的職員が担当することが望ましいこと。栄養士及び看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かして業務に当たること。

(3)保護者と常に密接な連携を図るとともに、保育所全体の方針や取組について、周知するよう努めること。

(4)市町村の支援の下に、地域の関係機関等との日常的な連携を図り、
必要な協力が得られるよう努めること。




最終更新:2009年01月10日 22:31
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