(2) 地域交流と説明責任

(2)保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

①地域交流
保育所は、地域に開かれた社会資源として、地域の様々な人や場、機関などと連携していくことが求められています。また、次世代育成支援や世代間交流の観点から、小・中学校などの生徒の体験学習や実習を受け入れ、高齢者の方との交流を行うなど様々な事業が展開されています。
さらに災害時などにおいては、保育所が被災者や地域の方々の生活を支える上で、重要な役割を担っています。こうした地域の公的施設としての保育所の役割は、今日ますます求められています。

②説明責任
また、今般の改定では、保護者や地域社会への保育所の説明責任について示されました。
平成18 年に改正された社会福祉法(昭和20 年法律第45 号)第75 条では、利用者への情報の提供が社会福祉施設の努力義務とされました。また、児童福祉法第48 条の3においても保育所の情報提供が努力義務として明記され、保育所は保育の内容等、すなわち、一日の過ごし方、年間行事予定、当該保育所の保育方針、職員の状況その他当該保育所が実施している保育の内容に関する事項等について、情報を開示し、保護者等が適切かつ円滑に利用できるようにすることが規定されています。
また、保育所が保護者や地域社会との連携、交流を図り、風通しのよい運営をすることで、一方的な「説明」ではなく、分かりやすく応答的な「説明」となることが望まれます。
保育所の「評価」については、保育士等一人一人の内発的な自己評価を基盤に職員全員で共通理解を持つて取り組んでいくことが求められます。
特に今後は、保育課程の編成を中心に、保育の内容の充実と質の向上を図り、組織的、計画的に保育を行い、保育所の自己評価に積極的に取り組んでいくことが期待されます。
また、平成12 年の社会福祉法改正を契機として、保育所を含めた社会福祉事業において、第三者評価が実施されるようになりました。保育所の保育が第三者により公正かつ客観的に評価され、その結果が公表されることは、保育所の組織性や職員の意識を高め、保育の質の向上につながると考えられます。保育所から積極的に発信され、保護者や地域の様々な人の理解を得ていくことが望まれます。
最終更新:2009年01月10日 19:57
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