2.改定に当たっての基本的考え方

今回の改定では、次の4つの点を基本的な特徴としています。

第1は、保育指針を大臣告示として定め、規範性を有する基準としての性格を明確にしています。ここでいう規範性とは、各保育所は保育指針に規定されていることを踏まえて保育を実施しなければならないということであり、保育指針に規定されている事項の具体の適用については、その内容により異なります。すなわち、①遵守しなければならないもの、②努力義務が課されるもの、③基本原則にとどめ、各保育所の創意や裁量を許容するもの、又は各保育所での取組が奨励されることや保育の実施上の配慮にとどまるものなどを区別して規定しています。

第2は、各保育所の質の向上のための創意工夫を促すことを目指し、基準として規定する事項を基本的なものに限定し、その内容の大綱化を図り全7章にまとめられていることです。基準としての性格を明確化する一方で、保育の実施は、保育所の自主性、創意工夫が尊重されるという基本的原則をより明確にし、例えば、発達過程区分ごとの保育の内容を大括りするなど、構成や記述内容を精選しています。その上で、内容の解説や補足説明、保育を行う上での留意点、各保育所における取組の参考になる関連事項の伝達等を行うために、この解説書が作成されています。

第3は、保育の内容に関する事項と保育の内容を支える運営に関する事項とをできるだけ整理して示すことにより、保育所保育の取組の構造を明確化し、保育の内容や方法の改善、保育所の機能の強化など保育所の質の向上を促すこ とを目指しています。

第4は、保育指針の明解性を高めるように内容、記述の見直しをしています。すなわち、保育現場での保育実践に日常的に活用されるとともに、子どもの育ちに関する保護者の理解に役立つ資料としても活用されるように、より分かりやすい記述や表記となるように工夫しています。
最終更新:2009年01月08日 02:09
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