(1)施設長の責務とその専門性の向上

施設長は、第1章から第6章までに示された内容を踏まえて保育所を運営するために、保育の実施と運営上の根拠となる法令はもちろん、基本的な関連法令(福祉分野に限らず雇用・労働、防災、環境への配慮に関するもの等)や、保育に関わる倫理等を正しく理解しておくことが必要です。
とりわけ、第1章(総則)で示された保育所の役割と社会的責任を適切に果たすために、施設長は自己評価や第三者評価の実施、保護者の苦情解決などを通して、保育の質の向上を図るとともに、地域住民に対して保育所に関する情報を提供することが求められます。
施設長が果たす役割は大きく、常に保育所運営等の課題を自覚し、人間性を高めるなど、日頃から研鑽に努める必要があります。施設長は、保育指針に示される原理原則を踏まえ、保育の理念や目標に基づき、子どもの最善の利益を根幹とする保育の質の向上を図り、その社会的使命と責任を果たすよう、組織の長としてのリーダーシップを発揮することが肝要です。
最終更新:2009年01月10日 23:22
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