2.施設長の責務

施設長は、保育の質及び職員の資質の向上のため、次の事項に留意するとともに、必要な環境の確保に努めなければならない。

(1)施設長は、保育所の役割や社会的責任を遂行するために、法令等を遵守し、保育所を取り巻く社会情勢などを踏まえ、その専門性等の向上に努めること。

(2)第4章(保育の計画及び評価)の2の(1)(保育士等の自己評価)及び(2)(保育所の自己評価)等を踏まえ、職員が保育所の課題について共通理解を深め、協力して改善に努めることができる体制を作ること。

(3)職員及び保育所の課題を踏まえた保育所内外の研修を体系的、計画的に実施するとともに、職員の自己研鑽に対する援助や助言に努めること。児童福祉施設として社会的な役割を担う保育所は公共性の高い施設であり、地域社会において重要な役割を担っています。また保育士は子どもを育て、保護者を支援するという高い専門性を求められる職種でもあります。こうしたことから、職員は研修を行い自己研鑽に努めることが求められます。
保育所は専門性を有する職員によってその業務が遂行されることから、職員の資質向上のための環境の確保も施設長の役割の一つです。保育の現場では、保育士等が持つ基礎的理論や技術を、実践を通して高め、保育所組織の中で発揮される専門性を更に向上させていくことが求められます。施設長は自らの施設の研修の体制とその結果を自己評価し、改善、向上させていくことが望まれます。
また、保育士、栄養士、看護師などを目指す学生の実習を積極的に受け入れ、養成施設との連携を図りながら、実習指導や評価を行うことも求められます。







最終更新:2009年01月10日 23:18
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