(6)プライバシーの保護及び秘密保持

保護者や子どものプライバシーの保護、知り得た事柄の秘密保持は、相談・助言において欠かすことのできない専門的原則であり、倫理です。児童福祉法第18 条の22 は、「保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなった後においても、同様とする。」と厳しく定め、第61 条の2 で、違反した場合の罰則も定めています。
保育士に限らず、これらの業務に関わるすべての人々が深くこの原則や倫理を遵守することが求められます。ただし、子どもが虐待を受けている状況など、秘密を保持することが子どもの福祉を侵害し、子どもの最善の利益を図ることができないような場合は、正当な理由に該当しますので、しかるべき対応を図るために、関係機関等に通知し、協議することが認められます。
最終更新:2009年01月10日 22:48
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。